池田元久の発言 (行政改革に関する特別委員会)
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○池田(元)委員 私は、民主党を代表して、金融監督庁設置法案及び金融監督庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案の両案に対する修正案の提案理由を説明いたします。
今回の大蔵省改革、金融行政機構の改革は、日本銀行法の改正とともに、我が国の金融行政の歴史を塗りかえる大改正であり、橋本内閣の提唱する行政改革の第一弾をなすものであります。改正に当たりましては、住専問題や大和銀行事件など、たび重なる金融不祥事や不良債権問題に有効な対処ができなかった過去の金融行政に対する反省を踏まえて、指摘されている問題を克服できる新しい金融行政の体制をつくり上げていくことが重要であると考えます。
こうした観点から見ますと、政府案は、大蔵省から金融検査監督部門を総理府に新設する金融監督庁に移管するものの、金融検査監督の一元化は先送りになり、地方では引き続き大蔵省の財務局や財務支局が検査監督に当たるなど、組織的にも権限の面でも、金融ビッグバン時代の金融検査監督機関としては不十分な内容と言わざるを得ません。
民主党としては、金融の検査監督と企画立案は、実務上は密接不可分の関係にあると考えております。一方で大蔵省に金融の企画立案事務を残したのでは、財政と金融の分離はできません。
そこで、民主党の修正案では、政府案の金融監督庁は金融庁にその名称を改め、金融制度の企画立案事務を内閣総理大臣に移管することとしております。さらに、企画立案事務の一部、すなわち、金融監督に密接に関連する政令や総理府令の策定、企業会計基準の策定等の事務は、金融庁長官に委任することとしております。
また、住専問題等の最近の金融問題のたびに指摘されてきました縦割り行政の弊害を是正するために、過去の反省を踏まえて、金融の検査監督の権限を金融庁に一元化し、従来は事業官庁との共管であった信連等の機関に対しても、金融庁が一元的に金融検査や行政処分等の監督ができるようにして、その監督責任の所在を明確にしております。
このように金融に関する監督の事務権限を金融庁に一元化するとともに、事業官庁に対して金融庁が重要な検査結果を報告すること、業務停止処分等の行政処分を行う前に事業官庁の大臣に事前協議をすることを金融庁長官に義務づけております。これによりまして、金融以外の政策の要請に対応して、例えば農業政策の推進という観点から、問題を生じないように政府部内で所要の調整を図ることとしております。
金融庁は、地方に独自の機関として金融局及び金融支局を設置し、地方の金融機関の検査監督も自前の機関で行うこととし、大蔵省の財務局等への監督事務の委任規定は削除することとしております。政府案では、金融監督庁長官が地方の検査官をふやそうと考えても、定員要求は大蔵大臣の所管であるという矛盾がありましたが、金融庁の独自の地方組織を認めることで、そうした矛盾は生じないと考えております。
また、政府案では、日本銀行や預金保険機構、農水産業協同組合貯金保険機構、保険契約者保護基金の信用秩序維持に関する機関が大蔵省の所管とされていますが、民主党の修正案では、これを金融庁の所管に移管し、信用秩序の維持のために必要な場合には、大蔵大臣との協議を経ずに、金融庁長官の独自の判断で、預金保険機構からの資金援助の発動や日本銀行への資金協力の要請ができることとしております。さらに、必要に応じて、金融庁長官が大蔵大臣に財政的な支援についても協議をすることができることとしております。
こうした修正を行うことにより、金融庁長官が中心になって、機動的に信用秩序の維持を図っていく仕組みができるものと考えております。
我が党の修正案の趣旨は以上のとおりであります。各党、各会派の委員の皆さんの御賛同を賜ればまことに幸いであります。