鈴木淑夫の発言 (行政改革に関する特別委員会)

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○鈴木(淑)議員 二つの点についてお答えいたします。
 まず第一は、大蔵省の認可法人ではさまざまの点で独立性に制約がある、日本銀行の独立性に制約があるということでありまして、例えば定款を初めさまざまのことを大蔵大臣に届け出なければいけない、あるいは大蔵大臣の認可を得なければいけないということに行政組織上なっております。これはどうしてもそうなってしまう。これによって独立性に対する制約がかかる。
 それから二番目には、年二回の国会への報告も大蔵大臣を経由して出す。これも大蔵省の認可法人であるとどうしても法制上こういう形にならざるを得ないのであります、大蔵省はこの報告書の内容はいじらないとか言っていますが、そんなことはやってみなければわからぬことですし、そのときの力関係でどういうことになるかわからない。関係がないならそんな大蔵大臣なんて経由させる必要がないのに経由させる、これはやはり認可法人だからだというわけであります。
 同様のことは予算の認可権を握っているということからも起きておりまして、金融政策にかかわるような形で予算の認可を使わないと口では言っておりますが、こんなことは法律には書いていない以上、将来どうなるかわからない。予算認可権を通じて金融政策に圧力をかけるというのは、これまでにも実はあったことでございますからね。
 これもよろしくない。
 そういう意味で、認可法人のままであっては、さまざまの形で日本銀行あるいは金融政策の独立性に対して大蔵省から圧力がかかり得る仕掛けが残ってしまう。したがいまして、国家行政組織法上の三条機関とすることによりまして、大蔵省と対等の立場に置くということにしたわけでございます。
 そうしますと、内閣の中で総理大臣の指揮下に入りますが、しかし、そのことによって金融政策の独立性が失われることはありません。なぜなら、内閣総理大臣に金融政策の指揮権はないわけでありますし、また金融政策を理由とする総裁、副総裁あるいは金融委員会の委員の罷免権もありません。したがって、大蔵省と対等になると同時に独立性は喪失しない、これが三条機関にするゆえんでございます。

発言情報

speech_id: 114004278X00919970526_024

発言者: 鈴木淑夫

speaker_id: 27950

日付: 1997-05-26

院: 衆議院

会議名: 行政改革に関する特別委員会