島聡の発言 (行政改革に関する特別委員会)

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○島議員 お答えいたします。
 日本銀行は、金融政策、金融検査監督とのかかわりのほかに、国の金庫としての性格も当然持っております。国の財産管理というのは大蔵省の所管事項でありまして、新進党案でもこの点を変える考えはございません。
 したがいまして、日銀法案におきまして、第二十六条「国に対する貸し付け等」、第二十七条「国庫金の取扱い」、第二十八条「国の事務の取扱い」の規定を設けております。これらの事務については、従来どおり大蔵省との関係において執行されるものと御理解賜りたいと思います。
 また、今後の金融情勢におきまして最も重視されると思われる信用秩序維持、そのための特融についてでございますが、日銀法案第三十条におきまして、金融委員会が日銀に要請することといたしております。
 なお、この場合、大蔵省との間では、金融委員会法案第二十一条第二項の大蔵大臣との連携の規定に基づき、緊密な連携をとることとなっております。とりわけ、信用秩序危機の対処につきましては重要であるわけでございますが、政府案の方は、官僚機構に対してのみ非常にナイーブな案となっておりまして、日銀、大蔵省、金融監督庁の三者の協議が必要となっておりますが、私ども新進党の案におきましては、金融委員会と大蔵大臣の二者の協議により実行できるということで、非常に迅速的確に対応できる案となっておりますことを御理解を賜りたいと思う次第でございます。

発言情報

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発言者: 島聡

speaker_id: 25927

日付: 1997-05-26

院: 衆議院

会議名: 行政改革に関する特別委員会