山田弘史の発言 (行政改革に関する特別委員会)

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○山田参考人 国会において意見を述べる機会を与えていただきまして光栄に存じております。
 金融監督庁法案並びに関連法案についての政府原案、また修正案も出ておりますけれども、主として政府原案について私の意見を申し述べたいと思います。
 昨年六月に決着をいたしました住専の処理に税金投入を政府・与党が強行したということについて、国民の八割、九割から非常に強い批判、意見が出たわけでありますが、その事実上の政策立案者、執行者であった大蔵省に対して、支配力を削減せよ、すべきだという要求が国民の間から広く盛り上がってまいりました。
 そして、続きまして昨年十月の総選挙前後に、これは大蔵省に余りに行政権限が集中し過ぎるじゃないかということで、政府・与党におきましてもこれを取り上げ、プロジェクトチーム等においてもそのような議論があった。そして、また同時に、金融政策当局たる日銀への大蔵省の支配があわせて問題になりまして、その批判が高まった。そういった状況に対して、政府・与党が一定の宥和的対応を余儀なくされたというふうに私は見ております。
 しかしながら、その直後、十一月に成立をいたしました第二次橋本政権のもとで、重要法案として、金融が重要政策として、金融に大きな関係のあるいわゆるビッグバンというふうに、ビッグバンという言葉は私は余り好きじゃないので使わないのですけれども、いわゆる金融システムの抜本的改革ということが提起をされました。
 この金融システム改革というものが出たことによって、さっき申しました一定の宥和的対応、政府・与党の宥和的対応というものが変わってまいりまして、表面を繕っただけのものになってしまったというふうに私は考えております。ビッグバン自体について申しますれば、これは独占、大銀行の金融市場支配を短期間の間に強化しようというものだというふうに私は考えております。
    〔委員長退席、野呂田委員長代理着席〕
 さて、金融監督庁法案が提出されるに至りました、金融監督体制がいかにあるべきかという体制確立の理念につきましては、私は次のように考えております。
 まず、これまでの大蔵省が一元的に担ってまいりました金融監督、それは一口に言って大銀行、大企業のためのものではなかったか。そのためにいろいろな批判が出てきたというふうに思うのでありますけれども、これを国民のための、もともと行政官庁は国民のためのパブリックサーバントとして、金融行政について国民の立場に立ってなすべきであるということが確立の理念の第一であるかと思います。
 それから第二に、財政と金融の分離原則。これは最近のヨーロッパその他における状況でもわかりますとおり、資本主義が高度化してまいりまして、国民の所得、福祉を増強するという形の政府の経済政策また財政政策というものが、えてして非常に現在の通貨体制のもとでは通貨の増発というものを招くような方向に流れやすいし、また流れておる。それに対して日本では、日本銀行、やはり通貨の、マネタリーディシプリンと申しますか、金融政策当局として通貨価値の擁護に当たらなくちゃならない、それがえてして大蔵省、財政当局の支配に服する、従属するという形になっております。
 また、金融政策と金融行政というものは若干異なるわけでありまして、金融政策はいわば市場政策である、マーケットの政策である。それに対して金融行政というものは、これは規制政策であるというふうに私は考えております。したがって、金融政策を財政から切り離すと同時に、金融行政もまた財政、徴税とか予算の作成、執行等から切り離す必要があるということが一つの原則であるかと思います。
 そして、規制緩和ということが一つの経済政策の大きなスローガンになっておりますけれども、この規制緩和について申し上げますと、無限定の規制緩和ということは、私は余り適当ではないのではないか。やはり銀行あるいは金融機関の公共性、社会的責任に照らして、必要な規制は行わなければならないというふうに私は考えております。
 また、これは国際的な観点から申しましても、バーゼルにありますBIS、国際決済銀行において最近公表されました、いわゆるバーゼル銀行監督委員会の銀行監督原則、二十五項目の原則に従ってやろうではないかと各国の中央銀行総裁の合意のもとにそれが出ておりますけれども、それの一項目に、銀行が高水準の倫理的、職業的基準を促進し、犯罪分子に用いられることを防ぐルールを確認する必要がある、すなわち倫理性というものが強調されております。金融機関というものは、公共性、社会的責任からして高い倫理性を持たないと、えてして最近のような不祥事に流れやすいということは言うまでもございませんけれども、そういう国際的な合意もあるということとも照らし合わせまして、やはりそのような三つの原則、大企業、大銀行のためではない、また、財政と金融を分離をする、無限定な規制緩和ではなくて必要な規制はこれを行う、また、倫理性を高めるという原則を持って金融監督に臨むべきであるというふうに私は考えます。
 提出をされております政府案、政府原案の金融監督庁法案並びに関係法律の整備に関する法案でありますけれども、そのような、さっき申し上げました大蔵省批判の原点、また監督の理念というところから申しますと、余りにも大きな欠落があるというふうに私は考えております。法案の内容、これは金融監督庁の設置、また任務等の基本的な点の規定であるかもしれないけれども、余りにそっけない、法三章的な規定ではあるまいか。八一年に銀行法が新しくできましたときにも、いわゆる訓示規定を含んで、社会的責任に立った銀行のあり方というものが規定をされておる。これは銀行あるいは金融機関の監督についての基本的な法律でありますので、もう少ししっかりした法律であってもいいのではないかというふうに思います。
 そして、いろいろございますけれども、基本的な点、二つ三つ申し上げますと、設置形態として、金融監督庁という総理府の外局、一応大蔵省とは切り離すけれども、外局、外庁という形態、これよりも私は、昨年九月の与党三党の合意にもあったように思うのですけれども、いつの間にかそうではなくなった、やはり公正取引委員会型の、同じ三条機関でも公正取引委員会型の独立した行政委員会という形であるべきだというのが一つでございます。
 また、銀行の検査の機能、これを担うわけでありますけれども、やはりこれは関連法案という、あるいは関連の行政ということにかかわるかもしれませんけれども、人員が余りにも少ない。日本では金融機関検査五百七十六人、九七年度の定員が。アメリカでは、各種の検査機関がございますけれども、合わせると六千人以上の検査人員が携わっておる。こういう点からいっても、やはり検査をもっと充実させる必要があるというふうに思います。
 それから、金融監督庁の法案の三条に任務ということがございます。預金者、保険契約者、それから有価証券の投資者を保護ということをうたっております。これは非常に適切なことでありますけれども、私は、それに加えてやはり、後で申しますけれども、最近、銀行による個人債務者の被害が続出しておる、そういう点から、借入人等銀行取引者全般に対して保護を促進をするという必要があるのではないかというふうに考えます。
 先ほど指摘がございましたけれども、またその他にディスクロージャー、大蔵省が権限を持って非常に多くの金融のデータを持っております。それをやはりディスクローズするということが今まで行われていなかったということがいろいろな不正、不祥事にも関連してきている。やはりこのディスクロージャーというものをもっと充実してもらいたいということでございます。
 先ほど申しました、公正取引委員会型の委員会になりますと、これは立法論としていろいろございましょうけれども、準司法機能を持つ委員会ということになりますと、調査あるいは告発ということが可能になる。現在、証券取引等監視委員会が八条機関として大蔵省にあるものが、新しい金融監督庁法案では、三条機関の金融監督庁にそのまま八条機関として附属をするという形になるようでありますけれども、やはり公正取引委員会型の行政委員会になりますと、準司法機能を持って検査、告発、これは最近、野村証券のあれがございました。それは第一勧銀からお金が出ているという、やはりこれは片手落ちといいますか、非常に著しく均衡を欠くことではないか。つまり、証券取引に関して証券会社等の調査、告発はできるけれども、銀行の非違に対してこれを是正する機能が欠けているということはこれは大きな欠落でありまして、そういう点をぜひ法案においては挿入されるべきではあるまいかと思っております。
 せっかく機会を与えられましたので、この際、もう一つ、消費者、個人債務者保護のための銀行監督の強化について一言申し上げておきたいというふうに思います。
 消費者の銀行被害、銀行の、特にバブル期における過剰融資、押しつけ融資といってもいい、そのような融資が横行した。それについての消費者、個人債務者の被害が続出をし、それが司法の場においても六百何件という、変額保険あるいは不動産共同投資、この変額保険だけでも六百件を上回る訴訟が起きている。それに対して、一部、銀行の非違を正す原告勝訴の判決も出ておりますけれども、大部分はやはり時間もかかるし、なかなか被害者の意見を聞いてもらえない。
 私、弁護士さんなんかと一緒にこの被害者の声を直接聞く機会がありましたので非常にそのことを強く感じるわけでありますけれども、銀行の過剰融資に対する社会問題化しているこういうことについて、やはり監督体制の上でも一定の処置がなされるべきではあるまいかというふうに思います。
 先ほど申しました、取引者、借入者の保護ということを明記すると同時に、例えば行政委員会、公取委型の行政委員会になりますと、消費者問題についての識見、経験を持ち、またその利益を代表することのできる者を委員に任命するということも可能であります。
 そのようなことを含めまして、さらにこの法律、あるいはこれは基本法でございますので関連の法律になるかと思いますけれども、現在、金融制度調査会金融機能活性化委員会において、これら金融消費者保護の立法が必要であるという意見も出されておるように聞いております。そのような法律もあわせてやはり銀行の非違を正し、あるいはこのような不正、不祥事がなくなるような監督体制の確立。関連をして仲裁制度、アメリカにおいては非常に普及しております仲裁制度というものも日本ではもっと考えられていいのではないかというふうに考えております。仲裁制度、また、先ほど申し上げました統一消費者信用保護法ということをぜひ法案あるいは関連法案に加えていただくということを要望いたしたいと思います。
 現在、全国銀行の貸付残高の業種別残高で一番シェアが多いのは、実は個人向けなんですね。九五年の残高で一六・七%ということが出ております。そのような状況からいっても、個人債務者、消費者保護のための銀行監督体制の強化ということが必要であるというふうに私は考えております。
 どうもありがとうございました。(拍手)

発言情報

speech_id: 114004278X01119970528_008

発言者: 山田弘史

speaker_id: 21121

日付: 1997-05-28

院: 衆議院

会議名: 行政改革に関する特別委員会