栗原博久の発言 (災害対策特別委員会)
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○栗原(博)委員 今回のこの災害に対処する法律を見ますと、海洋汚染防止法というものがあるわけでありますが、それ一本が起動して、それで海上災害防止センターが油汚濁の回収作業をやっている。しかし、海上の公害としては、そのほかに海岸法とか港則法とか、あるいはまた自然公園法とか漁港法とか河川法とか、そういうものが対象になると思うのですよね。
やはり自治体がおっしゃるのは、仕事をする立法的な権限がないということですね。ですから、今私が申し上げたこういう法律が稼働すれば、それには裏づけがあるわけですが、そういうことについて市町村がおっしゃるには、例えば油の回収についても、ちゃんと油回収に対する立法措置がとられまして、そういう油汚染に対する調査とか、あるいはその処理、除去に対する経費を面倒を見る、そういう新たな法律を求めているというようなこともよく伺うのであります。
と同時に、今ある法律、例えば自然公園法を見ましても、ここには山陰海岸とか大山隠岐、国立公園が二つあります。それから、若狭湾、越前加賀海岸、あるいは能登半島、佐渡弥彦米山の国定公園があるわけでありますね。当然ここには、やはり国立公園、国定公園を守るための権限者の義務があるわけであります。あるいは、私先ほど申しました港湾についても、新潟港でありました油タンカーのときも港湾の法律も稼働していたと思うのですが、やはり港湾法がある。あるいはまた海岸法、河川法がある。
ということで、ひとつお聞きしたいのですが、まず、この被災に対して、自然公園法として、この法律を生かしてどのような仕事ができるか。それから次に、海岸法、港湾法、河川法、この事故の被災地に対してどのような対応ができるかということを、これを順番にお話しいただきたいと思います。