久保田勇夫の発言 (大蔵委員会)
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○久保田政府委員 税関分野における規制緩和の経緯及びその簡素化の背景というふうな御質問でございました。
規制緩和につきましては、これは先ほどのお話にございましたように、時の要請でももちろんございますし、適正通関の確保を図りつつ輸出入者や国民の利便性の向上を図るというふうな観点から、電算化の推進を初めとして各種の手続の簡素化、迅速化に向けた努力をしてきたところでございます。後ほど御紹介することがあればと思いますが、電算化は大変よく進んだ分野だと我々も自負いたしております。
政府レベルということで言いますと、例えば平成七年三月に規制緩和推進計画が閣議決定されましたが、その中に三十一項目を税関分野として掲上いたしました。具体的なことは省略いたしますが、さらに、平成八年三月に閣議決定されましたその計画の改定計画においても、二十二項目を追加いたしております。そういうことで、我々といたしましてはこのような計画に盛り込まれた項目の着実な実施に努めておりまして、現在まで、このうち四十五項目について措置済みとなっております。
さらには今回の改正の話でございますけれども、輸出入申告時の提出書類の簡素化、それから保税地域に関する税関手続の簡素化を行うことといたしております。これは、従来と同様に、規制緩和の推進を通じまして税関手続の円滑化、簡素化を図るということによって、繰り返しになりますが、輸出入者及び国民の利便性の一層の向上に資するとの考え方によるものでございます。
特に、保税地域に関する税関手続の簡素化につきましては、税関の執務時間外の貨物の搬出入などについての許可制を届け出制に変更するなど、手続を大幅に簡素化いたしております。保税地域の利用者等の事務負担の軽減を図るものでありますが、あわせて、それによって保税地域の貨物の管理者による自主的な貨物管理を認めていくということでございます。
ただ、それで適正通関で手を抜くということでもございませんで、不正があった場合等の調査は、これはぴしっとやらしていただくというふうなことでございます。