大蔵委員会
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会
会議録情報#0
平成九年三月四日(火曜日)
午前十時六分開議
出席委員
委員長 額賀福志郎君
理事 金子 一義君 理事 坂井 隆憲君
理事 保岡 興治君 理事 柳本 卓治君
理事 北側 一雄君 理事 谷口 隆義君
理事 池田 元久君 理事 佐々木陸海君
飯島 忠義君 今村 雅弘君
衛藤征士郎君 木村 隆秀君
小林 多門君 菅 義偉君
砂田 圭佑君 田中 和徳君
田中 昭一君 中野 正志君
山中 貞則君 吉川 貴盛君
吉田六左ヱ門君 渡辺 喜美君
上田 清司君 木村 太郎君
北脇 保之君 鈴木 淑夫君
中川 正春君 並木 正芳君
藤井 裕久君 前田 正君
宮地 正介君 村井 仁君
末松 義規君 田中 甲君
山本 譲司君 佐々木憲昭君
秋葉 忠利君 吉田 公一君
新井 将敬君
出席国務大臣
大 蔵 大 臣 三塚 博君
出席政府委員
大蔵政務次官 中村正三郎君
大蔵省主計局次
長 林 正和君
大蔵省主税局長 薄井 信明君
大蔵省関税局長 久保田勇夫君
大蔵省理財局次
長 戸恒 東人君
大蔵省銀行局長 山口 公生君
国税庁課税部長 舩橋 晴雄君
委員外の出席者
農林水産大臣官
房審議官 鈴木 信毅君
農林水産省畜産
局衛生課長 青沼 明徳君
資源エネルギー
庁石炭部計画課
長 羽山 正孝君
大蔵委員会調査
室長 藤井 保憲君
—————————————
本日の会議に付した案件
関税定率法等の一部を改正する法律案(内閣提
出第三三号)
————◇—————
この発言だけを見る →午前十時六分開議
出席委員
委員長 額賀福志郎君
理事 金子 一義君 理事 坂井 隆憲君
理事 保岡 興治君 理事 柳本 卓治君
理事 北側 一雄君 理事 谷口 隆義君
理事 池田 元久君 理事 佐々木陸海君
飯島 忠義君 今村 雅弘君
衛藤征士郎君 木村 隆秀君
小林 多門君 菅 義偉君
砂田 圭佑君 田中 和徳君
田中 昭一君 中野 正志君
山中 貞則君 吉川 貴盛君
吉田六左ヱ門君 渡辺 喜美君
上田 清司君 木村 太郎君
北脇 保之君 鈴木 淑夫君
中川 正春君 並木 正芳君
藤井 裕久君 前田 正君
宮地 正介君 村井 仁君
末松 義規君 田中 甲君
山本 譲司君 佐々木憲昭君
秋葉 忠利君 吉田 公一君
新井 将敬君
出席国務大臣
大 蔵 大 臣 三塚 博君
出席政府委員
大蔵政務次官 中村正三郎君
大蔵省主計局次
長 林 正和君
大蔵省主税局長 薄井 信明君
大蔵省関税局長 久保田勇夫君
大蔵省理財局次
長 戸恒 東人君
大蔵省銀行局長 山口 公生君
国税庁課税部長 舩橋 晴雄君
委員外の出席者
農林水産大臣官
房審議官 鈴木 信毅君
農林水産省畜産
局衛生課長 青沼 明徳君
資源エネルギー
庁石炭部計画課
長 羽山 正孝君
大蔵委員会調査
室長 藤井 保憲君
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本日の会議に付した案件
関税定率法等の一部を改正する法律案(内閣提
出第三三号)
————◇—————
額
額賀福志郎#1
○額賀委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、関税定率法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
趣旨の説明を聴取いたします。三塚大蔵大臣。
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関税定率法等の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
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この発言だけを見る →内閣提出、関税定率法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
趣旨の説明を聴取いたします。三塚大蔵大臣。
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関税定率法等の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
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三
三塚博#2
○三塚国務大臣 ただいま議題となりました関税定率法等の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明いたします。
政府は、最近における内外の経済情勢の変化に対応し、我が国の市場の一層の開放を図る等の見地から関税率、還付制度等について所要の改正を行うこととし、本法律案を提出いたした次第であります。
以下、この法律案の内容につきまして御説明を申し上げます。
第一は、関税率等の改正であります。
石油製品、粗糖等の関税率の引き下げ等を行うこととしております。
第二は、還付制度等の改正であります。
中間留分石油製品等の増産に係る関税の還付制度を廃止し、石油アスファルト等に係る関税の還付制度を新設するとともに、平成九年三月三十一日に適用期限の到来する石油関係の還付制度等について、その適用期限の延長等を行うことといたしております。
第三は、暫定関税率の適用期限の延長であります。
平成九年三月三十一日に適用期限の到来する暫定関税率の適用期限を延長することといたしております。
第四は、税関手続の簡素化であります。
輸出入申告の際に提出することとされている仕入れ書についてその提出を省略できる範囲を拡大する等、税関手続の簡素化のため所要の改正を行うことといたしております。
第五は、過少申告加算税等の導入であります。
過少申告加算税及び無申告加算税の導入のため所要の改正を行うこととしております。
その他、所要の規定の整備を行うこととしております。
以上が、関税定率法等の一部を改正する法律案の提案の理由及びその内容であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願いを申し上げます。
この発言だけを見る →政府は、最近における内外の経済情勢の変化に対応し、我が国の市場の一層の開放を図る等の見地から関税率、還付制度等について所要の改正を行うこととし、本法律案を提出いたした次第であります。
以下、この法律案の内容につきまして御説明を申し上げます。
第一は、関税率等の改正であります。
石油製品、粗糖等の関税率の引き下げ等を行うこととしております。
第二は、還付制度等の改正であります。
中間留分石油製品等の増産に係る関税の還付制度を廃止し、石油アスファルト等に係る関税の還付制度を新設するとともに、平成九年三月三十一日に適用期限の到来する石油関係の還付制度等について、その適用期限の延長等を行うことといたしております。
第三は、暫定関税率の適用期限の延長であります。
平成九年三月三十一日に適用期限の到来する暫定関税率の適用期限を延長することといたしております。
第四は、税関手続の簡素化であります。
輸出入申告の際に提出することとされている仕入れ書についてその提出を省略できる範囲を拡大する等、税関手続の簡素化のため所要の改正を行うことといたしております。
第五は、過少申告加算税等の導入であります。
過少申告加算税及び無申告加算税の導入のため所要の改正を行うこととしております。
その他、所要の規定の整備を行うこととしております。
以上が、関税定率法等の一部を改正する法律案の提案の理由及びその内容であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願いを申し上げます。
額
額
前
前田正#5
○前田(正)委員 おはようございます。関税定率法等の一部を改正する法律案について、新進党を代表してお尋ねをいたしたいと思います。
私も前回の衆議院選で二回目の当選を果たすことができました。その前のときは自民党に所属をいたしておりました。今度は新進党でございます。立場が違うわけでございますので、私の思いを、ひとつまたいろいろとお尋ねをいたしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
今回の関税率の改正の主な項目として、まず石油製品ということでございます。これは一キロリットル当たり大体十九円、それを一キロリットル当たり十二円という値段に下げられるようでございます。それからまた、粗糖といいますかお砂糖でございますが、これは一キロ当たり二十円のところを十五円、それから発泡酒はいろいろ国内にも問題があるということでございましたけれども、これも一リットル当たり四十三・一円というものを一リットル当たり六・四円、こういう数字でございます。ジュート製の糸及びひも、これは五%を全く無税にするということでございます。それにかかわる布製品というのはどう当たるのか私もちょっとわかりませんが、そのほかいろいろとあるようでございますけれども、この関税の引き下げが行われるそれぞれの理由とその背景、それから数値の決め方をひとつお伺いいたしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
この発言だけを見る →私も前回の衆議院選で二回目の当選を果たすことができました。その前のときは自民党に所属をいたしておりました。今度は新進党でございます。立場が違うわけでございますので、私の思いを、ひとつまたいろいろとお尋ねをいたしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
今回の関税率の改正の主な項目として、まず石油製品ということでございます。これは一キロリットル当たり大体十九円、それを一キロリットル当たり十二円という値段に下げられるようでございます。それからまた、粗糖といいますかお砂糖でございますが、これは一キロ当たり二十円のところを十五円、それから発泡酒はいろいろ国内にも問題があるということでございましたけれども、これも一リットル当たり四十三・一円というものを一リットル当たり六・四円、こういう数字でございます。ジュート製の糸及びひも、これは五%を全く無税にするということでございます。それにかかわる布製品というのはどう当たるのか私もちょっとわかりませんが、そのほかいろいろとあるようでございますけれども、この関税の引き下げが行われるそれぞれの理由とその背景、それから数値の決め方をひとつお伺いいたしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
久
久保田勇夫#6
○久保田政府委員 関税局長の久保田でございます。よろしくお願いいたします。
幾つかの項目について御説明がございました。特に、石油製品の関税の引き下げ、粗糖の関税の引き下げ、それから発泡酒について、三つでございます。ちょっと、それぞれの背景等異にしておりますので、多少長くなることをお許しいただきまして、御説明をさせていただきたいと思います。
まず最初は、石油製品関税の引き下げでございます。
これは、今委員御紹介ございましたように、原油につきましては、平成九年度から原油の関税の引き下げを実施するということが既に決まっているわけでございます。これは後ほど御照会があれば御説明をさせていただきますが、暫定税率ということで定まっております。
そういう状況で、一方で原油の関税が引き下げられますと、原油を輸入した人は国内で製品をつくるわけでございまして、国内で例えば灯油だとか軽油だとかをつくってそれを販売するということになりまして、そういう意味では、原油の輸入コストが下がる、したがって国内で精製をする人のコストが下がるわけでございます。そういう意味では、国内で精製業者によってつくられます製品のコストが基本的に下がるわけでございます。そのときに、灯油だとか軽油だとか、製品を直接外国から輸入する人の製品の関税をそのままにしておきますと、これらの物価はそのまま国内にとどまることになりまして、したがいまして、結果的に、この国内石油精製業者のところの石油製品価格も下がらないという事態が想定されるわけでございます。
そういうことでございますので、今回の原油関税引き下げに伴いまして石油製品全油種の引き下げを行う、そういうことによりまして国内石油製品全油種の引き下げを図って、いわば原油関税引き下げのメリットが消費者及び産業界を含む非常に幅広い石油製品ユーザーに還元されるということをねらった措置でございます。
なお、原油につきましては、御承知のとおり我が国の原油依存度はほぼ一〇〇%でございますので、国内産業保護を目的とした関税を課する必要はないというのが一般的な考え方でございまして、そういうことに基づきまして、我が国におきましては、これはちょっと複雑なんですが、原油関税の基本税率というのは関税定率法で無税とされております。後ほどお話があるかと思いますが、他方で、原油関税は、石油によって石炭産業が打撃を受けたという原因者負担的な考え方に立ちまして、石炭対策の観点の特定財源ということになりまして、それで関税暫定措置法により暫定税率が規定されている、こういうことになっておるわけでございます。
この暫定税率が、現在キロリッター当たり三百十五円でございますが、四月一日より平成十三年度までキロリッター当たり二百十五円ということになっておりまして、十四年以降は基本税率である無税が適用されるということでございます。
そういうことを踏まえまして、全油種にわたって幅広くメリットが消費者なり産業界に還元されるということをねらうといった趣旨で、今回の改正をいたしておるわけでございます。
なお、同様の、原油関税引き下げを踏まえた石油製品関税引き下げは、平成元年、平成四年にも行っておりまして、そういうものとして御理解をいただきたいと思うわけでございます。
二つ目につきましては、粗糖のお話だったと思います。
我が国の砂糖価格というのは、近年、低下傾向にございます。しかしながら、欧米諸国と比較をいたしますと、なお相当程度の的外価格差がございます。農水省の直近の資料に従いますと、ことし、八年のキログラム当たりの小売価格は、東京では百九十八円、ニューヨークでは百六十一円、ロンドンでは百三十七円、パリでは百六十三円ということでございまして、専門家の計算によりますと、諸外国の主要都市の平均を一・〇といたしますと、東京の砂糖価格というのは一・三ということになっているようでございます。
そういうことを踏まえまして、消費者それから食品製造業者等のユーザー及び砂糖業界からの内外価格差縮小に対する要請が高まっているというところが実態でございます。したがいまして、今回、国内の砂糖価格の引き下げによりまして内外価格差を縮小させるために、粗糖関税を引き下げるということにしたものでございます。
それから、第三番目のお尋ねは、発泡酒ということでございます。
発泡酒と申しますのは、従来輸入がほとんどなかったために、個別の視細分が設定されておりませんでした。そういうことから、関税の方でまいりますと、「その他の発酵酒」というところに分類をされております。
ただ、発泡酒といいますとわかりにくい言葉ではございますが、泡のあるアルコール飲料でございまして麦芽を原材料とするものでございますが、既存の特定の分類、特にビールのうちには入らないということでございます。アルコールは五%程度ということでございますので、大体その辺の御感触はおわかりだろうと思います。そういうことで、これまで、細分類がないということから「その他の発酵酒」ということで、分類上、リッター当たり四十三・一円というのが設定されていたわけでございます。
しかしながら、先ほど申し上げましたように、発泡酒につきましては、近年、酒類の生産技術の進展、麦芽がまあまあであっても通常飲めるようなものができるようになったとか、あるいは消費形態の変化、お客さんが大変お飲みになるようになったというふうなこともありまして、輸入も、「その他の発酵酒」という分類の中でかなりの割合を占めるようになってきたわけでございます。そこで、今回、「その他の発酵酒」の中に発泡酒に対応する新たな視細分を設けまして、関税率を設定するものでございます。
関税率につきましては、内外価格差でございますとか国内産業事情等を総合的に勘案して設定をしたものでございます。
この発言だけを見る →幾つかの項目について御説明がございました。特に、石油製品の関税の引き下げ、粗糖の関税の引き下げ、それから発泡酒について、三つでございます。ちょっと、それぞれの背景等異にしておりますので、多少長くなることをお許しいただきまして、御説明をさせていただきたいと思います。
まず最初は、石油製品関税の引き下げでございます。
これは、今委員御紹介ございましたように、原油につきましては、平成九年度から原油の関税の引き下げを実施するということが既に決まっているわけでございます。これは後ほど御照会があれば御説明をさせていただきますが、暫定税率ということで定まっております。
そういう状況で、一方で原油の関税が引き下げられますと、原油を輸入した人は国内で製品をつくるわけでございまして、国内で例えば灯油だとか軽油だとかをつくってそれを販売するということになりまして、そういう意味では、原油の輸入コストが下がる、したがって国内で精製をする人のコストが下がるわけでございます。そういう意味では、国内で精製業者によってつくられます製品のコストが基本的に下がるわけでございます。そのときに、灯油だとか軽油だとか、製品を直接外国から輸入する人の製品の関税をそのままにしておきますと、これらの物価はそのまま国内にとどまることになりまして、したがいまして、結果的に、この国内石油精製業者のところの石油製品価格も下がらないという事態が想定されるわけでございます。
そういうことでございますので、今回の原油関税引き下げに伴いまして石油製品全油種の引き下げを行う、そういうことによりまして国内石油製品全油種の引き下げを図って、いわば原油関税引き下げのメリットが消費者及び産業界を含む非常に幅広い石油製品ユーザーに還元されるということをねらった措置でございます。
なお、原油につきましては、御承知のとおり我が国の原油依存度はほぼ一〇〇%でございますので、国内産業保護を目的とした関税を課する必要はないというのが一般的な考え方でございまして、そういうことに基づきまして、我が国におきましては、これはちょっと複雑なんですが、原油関税の基本税率というのは関税定率法で無税とされております。後ほどお話があるかと思いますが、他方で、原油関税は、石油によって石炭産業が打撃を受けたという原因者負担的な考え方に立ちまして、石炭対策の観点の特定財源ということになりまして、それで関税暫定措置法により暫定税率が規定されている、こういうことになっておるわけでございます。
この暫定税率が、現在キロリッター当たり三百十五円でございますが、四月一日より平成十三年度までキロリッター当たり二百十五円ということになっておりまして、十四年以降は基本税率である無税が適用されるということでございます。
そういうことを踏まえまして、全油種にわたって幅広くメリットが消費者なり産業界に還元されるということをねらうといった趣旨で、今回の改正をいたしておるわけでございます。
なお、同様の、原油関税引き下げを踏まえた石油製品関税引き下げは、平成元年、平成四年にも行っておりまして、そういうものとして御理解をいただきたいと思うわけでございます。
二つ目につきましては、粗糖のお話だったと思います。
我が国の砂糖価格というのは、近年、低下傾向にございます。しかしながら、欧米諸国と比較をいたしますと、なお相当程度の的外価格差がございます。農水省の直近の資料に従いますと、ことし、八年のキログラム当たりの小売価格は、東京では百九十八円、ニューヨークでは百六十一円、ロンドンでは百三十七円、パリでは百六十三円ということでございまして、専門家の計算によりますと、諸外国の主要都市の平均を一・〇といたしますと、東京の砂糖価格というのは一・三ということになっているようでございます。
そういうことを踏まえまして、消費者それから食品製造業者等のユーザー及び砂糖業界からの内外価格差縮小に対する要請が高まっているというところが実態でございます。したがいまして、今回、国内の砂糖価格の引き下げによりまして内外価格差を縮小させるために、粗糖関税を引き下げるということにしたものでございます。
それから、第三番目のお尋ねは、発泡酒ということでございます。
発泡酒と申しますのは、従来輸入がほとんどなかったために、個別の視細分が設定されておりませんでした。そういうことから、関税の方でまいりますと、「その他の発酵酒」というところに分類をされております。
ただ、発泡酒といいますとわかりにくい言葉ではございますが、泡のあるアルコール飲料でございまして麦芽を原材料とするものでございますが、既存の特定の分類、特にビールのうちには入らないということでございます。アルコールは五%程度ということでございますので、大体その辺の御感触はおわかりだろうと思います。そういうことで、これまで、細分類がないということから「その他の発酵酒」ということで、分類上、リッター当たり四十三・一円というのが設定されていたわけでございます。
しかしながら、先ほど申し上げましたように、発泡酒につきましては、近年、酒類の生産技術の進展、麦芽がまあまあであっても通常飲めるようなものができるようになったとか、あるいは消費形態の変化、お客さんが大変お飲みになるようになったというふうなこともありまして、輸入も、「その他の発酵酒」という分類の中でかなりの割合を占めるようになってきたわけでございます。そこで、今回、「その他の発酵酒」の中に発泡酒に対応する新たな視細分を設けまして、関税率を設定するものでございます。
関税率につきましては、内外価格差でございますとか国内産業事情等を総合的に勘案して設定をしたものでございます。
前
前田正#7
○前田(正)委員 発泡酒は特に、四十三・一円から六・四円、こういう数字ですけれども、いっそのこと六円とか七円とか、六・四という数字の端数がいいのかどうか我々はわかりませんが、むしろ切り捨てとか切り上げをした方がわかりやすいのではないかというふうな気がいたします。
それから次に、今回、石炭対策の財源になっているという石油関係の関税の引き下げが行われたわけでございます。この間の三井三池の炭鉱の閉山ということもございますけれども、今現在、石炭対策のこれからの展開をどのように考えておられるのか、お尋ねいたしたいと思います。
この発言だけを見る →それから次に、今回、石炭対策の財源になっているという石油関係の関税の引き下げが行われたわけでございます。この間の三井三池の炭鉱の閉山ということもございますけれども、今現在、石炭対策のこれからの展開をどのように考えておられるのか、お尋ねいたしたいと思います。
羽
羽山正孝#8
○羽山説明員 御説明申し上げます。
現行の石炭政策は、平成四年度から十三年度の十年間を期間として実施をしているところでございますが、その期間内の石炭勘定におきましては、石炭鉱業の構造調整、産炭地域の振興、鉱害復旧などの石炭政策に必要な予算を確保するため、原油等関税をその主要な財源に充てることとしているところでございます。
今回、関税定率法などを改正いたしました場合、石油製品の関税率が引き下げられることとなり、既に現行法において決定をされております原油関税率の引き下げと相まって、石炭勘定における歳入が減少することは確かでございます。しかしながら、石炭勘定におきましては、平成九年度から平成十一年度における借り入れの規定もございますことから、これらの活用などを図ることによりまして所要の財源を確保し、現行の構造調整などの石炭政策の着実かつ円滑な推進を図ってまいりたいと考えているところでございます。
この発言だけを見る →現行の石炭政策は、平成四年度から十三年度の十年間を期間として実施をしているところでございますが、その期間内の石炭勘定におきましては、石炭鉱業の構造調整、産炭地域の振興、鉱害復旧などの石炭政策に必要な予算を確保するため、原油等関税をその主要な財源に充てることとしているところでございます。
今回、関税定率法などを改正いたしました場合、石油製品の関税率が引き下げられることとなり、既に現行法において決定をされております原油関税率の引き下げと相まって、石炭勘定における歳入が減少することは確かでございます。しかしながら、石炭勘定におきましては、平成九年度から平成十一年度における借り入れの規定もございますことから、これらの活用などを図ることによりまして所要の財源を確保し、現行の構造調整などの石炭政策の着実かつ円滑な推進を図ってまいりたいと考えているところでございます。
前
前田正#9
○前田(正)委員 今回の改正については別に異議はないのでございますけれども、個別品目の関税率の改正について、今後とも国内産業を保護するという観点があります。それから一方ではまた、消費者への利益還元などを考えますと、やはりそれぞれの観点からバランスをさせて検討する必要があると思うところでございますが、その辺、ひとつ大蔵大臣の御見解をお聞かせいただきたいと思います。
この発言だけを見る →三
三塚博#10
○三塚国務大臣 従来より、個別品目の関税率の改正におきましては、関税率体系のバランス及び税制としての整合性を踏まえつつ、それぞれの品目の事情に応じまして、御指摘のような生産者の保護、消費者等需要者の利益、国際的要請、税収等の観点を総合的に勘案をし、実施してまいりました。
今後とも、ただいまのやりとりのように、十分にその点を考慮をしながら関税率の改正に取り組んでまいりたいと思っております。
この発言だけを見る →今後とも、ただいまのやりとりのように、十分にその点を考慮をしながら関税率の改正に取り組んでまいりたいと思っております。
前
前田正#11
○前田(正)委員 今大蔵大臣の御答弁がございましたけれども、極力、国内産業の保護とそれからまた我々消費者という立場とを、うまくバランスよく関税のかけ方をひとつやっていただきたいというふうに考えております。
次に、加算課税の問題についてお尋ねをいたしたいと思います。
今回の改正項目の一つに加算税の導入が提案されているとのことでもございます。原則的には、一〇%の過少申告加算税と一五%の無申告加算税の導入について、課税の適正化のために必要な改正だと考えられておるところでございます。
実は内国税では、昭和二十二年の申告納税制度の導入と同時に加算税というものを既に導入しておるところでございます。しかし一方、関税については、昭和四十一年に申告納税制度というものを導入しておりますけれども、なぜそのときに加算税というものを導入しなかったのか、お尋ねいたしたいと思います。また、あえて今回の改正で加算税を導入することになったのはどういう理由なのか、それもひとつお伺いをいたしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
この発言だけを見る →次に、加算課税の問題についてお尋ねをいたしたいと思います。
今回の改正項目の一つに加算税の導入が提案されているとのことでもございます。原則的には、一〇%の過少申告加算税と一五%の無申告加算税の導入について、課税の適正化のために必要な改正だと考えられておるところでございます。
実は内国税では、昭和二十二年の申告納税制度の導入と同時に加算税というものを既に導入しておるところでございます。しかし一方、関税については、昭和四十一年に申告納税制度というものを導入しておりますけれども、なぜそのときに加算税というものを導入しなかったのか、お尋ねいたしたいと思います。また、あえて今回の改正で加算税を導入することになったのはどういう理由なのか、それもひとつお伺いをいたしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
久
久保田勇夫#12
○久保田政府委員 お尋ねの加算税制度の導入でございます。これは御承知のとおり、今年度の改正の大きなポイントでございます。
今御質問ございましたように、昭和四十年代の最初に関税に申告納税制度が導入をされました。そのときに、あわせて加算税制度を導入すべきではないかというのをかなり内部でも議論をしたようでございます。
そのときに、当時の状況といたしまして、一方では通関業法、品目分類等に係る事前教示制度が整備されていなかったという事情がございます。それから、後で少し場合によっては述べるかと思いますが、関税の場合の特殊性といたしまして課税対象が非常に多うございまして、品目数でいいますと、品目分類、これが全部課税対象になるわけではございませんが、七千分類になる、こういうふうなことでございます。
そういうふうな品目分類を一般の輸入者が専門家の助けなしに行うのは技術的になかなか困難ではないか。そういうところで、無申告加算税、むしろ特に過少申告加算税でございますが、これを導入するのはちょっと酷ではないかということをかなり議論したようでございまして、当時の話といたしましては、そういう意味で、輸入者が適正な納税申告を行う環境が整っていないというふうに判断をされて、まずはその環境整備が重要であるということで、過少申告加算税等の導入が見送られたというのが経緯でございます。
その後の展開を見てみますと、昭和四十二年に通関業法が制定されまして、業として通関手続の代行を行う通関業制度の創設及び通関士制度が導入をされました。その後、これは分類に係るものでございますけれども、事前教示制度、これはどの分類に入りますかということを輸入者が尋ねました場合に税関の方からこれにお答えをするという制度をつくりまして、特に昭和五十八年には運用体制の整備を図っておりまして、書面による回答を制度化いたしております。さらに、平成七年に閲覧制度を導入いたしまして、教示結果を第三者にも開示できるように、こういうことにしております。もし機会があればまた御説明をさせていただきますが、今回のこの加算税の導入を契機に、この教示制度をさらに拡充することを考えております。
それでは、お尋ねの、今回加算税を導入しようとする理由はどうか、こういうことでございますが、私どもは、三つの観点からぜひ加算税をお願いをいたしたいというふうに考えております。
まず第一番目は、今委員おっしゃいましたように、申告納税制度のもとでは申告義務の適正な履行を図るために加算税は非常に効果的な制度である。金額的にどうこうということはあるかもしれませんけれども、効果的な制度であるということでございます。関税につきましては、先ほど述べましたように申告納税制度導入の際に加算税の導入は見送ったところでございますけれども、関税に申告納税制度が導入されてもう三十年云々ということでございまして、申告納税制度は十分に定着したと認められるし、環境も十分整ったというふうに判断した、これが第一でございます。
それから第二番目は、近年の税関の事後調査によりまして把握された申告漏れ税額を見ますと、やはりこれは関税の納税者間における課税の公平を維持し、より適正な納税申告を確保する必要が高まっているというふうに判断をしているわけでございます。そういうことで、関税におきましても内国税と同様に過少申告加算税及び無申告加算税を導入いたしまして、関税の申告納税制度を内国税と同様のものに整備する必要があると考えたわけでございます。第二番目でございます。
それから第三点は、税関におきましては、似たような話ではございますが、適正な通関と迅速な通関とは車の両輪のようなものだと考えております。後ほど御質問があろうかと思いますけれども、従来から、通関手続の迅速化でありますとか円滑化に対しては、規制緩和を含めていろいろ努力をしてまいりました。しかしながら、その反面といたしまして、やはり通関手続の適正化というのは、税の面においても、また後ほどお話があればお答えさせていただきますが社会悪物品の場合にも同様でございまして、そういう意味では、加算税の導入による適正な納税申告の確保というのは、通関手続の迅速化を裏打ちするためにも必要な措置ではないか、こういうふうに考えたわけでございます。
以上、三つの観点から加算税の導入をお願いしているわけでございますが、今御質問の中にもございましたように、これは本来、申告納税制度が適用されている貨物に対して適用する、こういうことでございますので、旅客の携帯品でありますとか外国郵便物、これは賦課課税方式をとっておりますので、こういうものは定義上と申しますか、加算税は課されないということを念のために申し上げておきたいと思います。
なお、先ほどのような状況でございますので、私どもとしましては加算税の中身については非常に慎重を期しまして、税法の大先生でありますとか、内国税に詳しい方、あるいは貿易実務者、通関の専門家等と十分議論いたしまして、やはりこれはやるべきであるというふうな結論に至ったものでございます。
この発言だけを見る →今御質問ございましたように、昭和四十年代の最初に関税に申告納税制度が導入をされました。そのときに、あわせて加算税制度を導入すべきではないかというのをかなり内部でも議論をしたようでございます。
そのときに、当時の状況といたしまして、一方では通関業法、品目分類等に係る事前教示制度が整備されていなかったという事情がございます。それから、後で少し場合によっては述べるかと思いますが、関税の場合の特殊性といたしまして課税対象が非常に多うございまして、品目数でいいますと、品目分類、これが全部課税対象になるわけではございませんが、七千分類になる、こういうふうなことでございます。
そういうふうな品目分類を一般の輸入者が専門家の助けなしに行うのは技術的になかなか困難ではないか。そういうところで、無申告加算税、むしろ特に過少申告加算税でございますが、これを導入するのはちょっと酷ではないかということをかなり議論したようでございまして、当時の話といたしましては、そういう意味で、輸入者が適正な納税申告を行う環境が整っていないというふうに判断をされて、まずはその環境整備が重要であるということで、過少申告加算税等の導入が見送られたというのが経緯でございます。
その後の展開を見てみますと、昭和四十二年に通関業法が制定されまして、業として通関手続の代行を行う通関業制度の創設及び通関士制度が導入をされました。その後、これは分類に係るものでございますけれども、事前教示制度、これはどの分類に入りますかということを輸入者が尋ねました場合に税関の方からこれにお答えをするという制度をつくりまして、特に昭和五十八年には運用体制の整備を図っておりまして、書面による回答を制度化いたしております。さらに、平成七年に閲覧制度を導入いたしまして、教示結果を第三者にも開示できるように、こういうことにしております。もし機会があればまた御説明をさせていただきますが、今回のこの加算税の導入を契機に、この教示制度をさらに拡充することを考えております。
それでは、お尋ねの、今回加算税を導入しようとする理由はどうか、こういうことでございますが、私どもは、三つの観点からぜひ加算税をお願いをいたしたいというふうに考えております。
まず第一番目は、今委員おっしゃいましたように、申告納税制度のもとでは申告義務の適正な履行を図るために加算税は非常に効果的な制度である。金額的にどうこうということはあるかもしれませんけれども、効果的な制度であるということでございます。関税につきましては、先ほど述べましたように申告納税制度導入の際に加算税の導入は見送ったところでございますけれども、関税に申告納税制度が導入されてもう三十年云々ということでございまして、申告納税制度は十分に定着したと認められるし、環境も十分整ったというふうに判断した、これが第一でございます。
それから第二番目は、近年の税関の事後調査によりまして把握された申告漏れ税額を見ますと、やはりこれは関税の納税者間における課税の公平を維持し、より適正な納税申告を確保する必要が高まっているというふうに判断をしているわけでございます。そういうことで、関税におきましても内国税と同様に過少申告加算税及び無申告加算税を導入いたしまして、関税の申告納税制度を内国税と同様のものに整備する必要があると考えたわけでございます。第二番目でございます。
それから第三点は、税関におきましては、似たような話ではございますが、適正な通関と迅速な通関とは車の両輪のようなものだと考えております。後ほど御質問があろうかと思いますけれども、従来から、通関手続の迅速化でありますとか円滑化に対しては、規制緩和を含めていろいろ努力をしてまいりました。しかしながら、その反面といたしまして、やはり通関手続の適正化というのは、税の面においても、また後ほどお話があればお答えさせていただきますが社会悪物品の場合にも同様でございまして、そういう意味では、加算税の導入による適正な納税申告の確保というのは、通関手続の迅速化を裏打ちするためにも必要な措置ではないか、こういうふうに考えたわけでございます。
以上、三つの観点から加算税の導入をお願いしているわけでございますが、今御質問の中にもございましたように、これは本来、申告納税制度が適用されている貨物に対して適用する、こういうことでございますので、旅客の携帯品でありますとか外国郵便物、これは賦課課税方式をとっておりますので、こういうものは定義上と申しますか、加算税は課されないということを念のために申し上げておきたいと思います。
なお、先ほどのような状況でございますので、私どもとしましては加算税の中身については非常に慎重を期しまして、税法の大先生でありますとか、内国税に詳しい方、あるいは貿易実務者、通関の専門家等と十分議論いたしまして、やはりこれはやるべきであるというふうな結論に至ったものでございます。
前
前田正#13
○前田(正)委員 わかりました。
それから、最近関税等の申告漏れが非常に増加しておるということでございますが、これは具体的な計数及び増加の背景とか、それから何か典型的な事例を挙げてひとつ御説明をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
この発言だけを見る →それから、最近関税等の申告漏れが非常に増加しておるということでございますが、これは具体的な計数及び増加の背景とか、それから何か典型的な事例を挙げてひとつ御説明をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
久
久保田勇夫#14
○久保田政府委員 申告漏れについてのお尋ねでございます。
まず、税関におきましては、輸入貨物に課される関税及び内国消費税につきまして、適正、公平な課税を確保するために輸入者に対する事後調査というのを実施いたしておりまして、その中で、今お尋ねのように、最近計数がかなり上がってきているということでございます。
具体的に計数をちょっと申し上げますと、どういうものかという意味で御説明を申し上げますが、平成七事務年度、これは平成七年七月から八年六月の間でございますが、事後調査で把握した申告漏れ課税価格は五百三十三億円、申告漏れ税額は四十六億円、いずれも過去最高の事績を記録しているところでございます。平成二年度の申告漏れ税額は二十二億円でございますので、五年間で二倍以上に増加しているという状況でございます。
我々もこの申告漏れが増加している背景についていろいろ調べたわけでございますが、一つは、やはり貿易取引の複雑化による申告漏れ、非常に取引自体が複雑になってなかなか金額が不正確だというところもある。あるいは輸入規模の拡大、要するに一つの規模が非常に大きくなりました。そういうことから高額の申告漏れが増加しております。さらには、我々の方も少し調査の人員をふやしているということもあるいはあるかもしれないというふうに考えております。
お尋ねのポイントは、具体的なこの趣旨、どういうのがその税関の申告漏れか、こういうことだと思いますが、例えば輸入者がある国から化学製品を輸入しておりますけれども、輸入した化学製品の価格がさかのぼって引き上げられて、追加の貨物代金を支払っていたにもかかわらず、当該追加支払いに係る貨物代金について申告をしていなかったということから、課税価格で見ますと三十億円、税額で二億円の追徴税額ということになっております。あるいはロイヤルティーの関係ということから申し上げますと、貨物の輸入に際して商標権、ブランドの使用に係るロイヤルティーを支払っていたにもかかわらず、これを申告していなかったということで、これは金額的には課税価格二億円、税額三千万円、こういうことでございます。
それから、実際に申告漏れ税額がどういうところが多いかということを見ますと、品目といたしましては、平成七年で見ますと、織物、衣類、ワイシャツ等で九億円、これは税額でございます。それから二番目に、編み物、衣類、セーター等で六億円。それから三番目に、履物三億円、こういうふうな状況でございます。
いずれにしましても、申告漏れ税額は四十六億円と、国税の方に比べると大したことないじゃないかという議論があるかもしれませんけれども、そうなっておりますし、そのふえ方もふえておりますし、その相手もなかなか複雑な手口を使うようになったというのが実態だというふうに理解をいたしております。
この発言だけを見る →まず、税関におきましては、輸入貨物に課される関税及び内国消費税につきまして、適正、公平な課税を確保するために輸入者に対する事後調査というのを実施いたしておりまして、その中で、今お尋ねのように、最近計数がかなり上がってきているということでございます。
具体的に計数をちょっと申し上げますと、どういうものかという意味で御説明を申し上げますが、平成七事務年度、これは平成七年七月から八年六月の間でございますが、事後調査で把握した申告漏れ課税価格は五百三十三億円、申告漏れ税額は四十六億円、いずれも過去最高の事績を記録しているところでございます。平成二年度の申告漏れ税額は二十二億円でございますので、五年間で二倍以上に増加しているという状況でございます。
我々もこの申告漏れが増加している背景についていろいろ調べたわけでございますが、一つは、やはり貿易取引の複雑化による申告漏れ、非常に取引自体が複雑になってなかなか金額が不正確だというところもある。あるいは輸入規模の拡大、要するに一つの規模が非常に大きくなりました。そういうことから高額の申告漏れが増加しております。さらには、我々の方も少し調査の人員をふやしているということもあるいはあるかもしれないというふうに考えております。
お尋ねのポイントは、具体的なこの趣旨、どういうのがその税関の申告漏れか、こういうことだと思いますが、例えば輸入者がある国から化学製品を輸入しておりますけれども、輸入した化学製品の価格がさかのぼって引き上げられて、追加の貨物代金を支払っていたにもかかわらず、当該追加支払いに係る貨物代金について申告をしていなかったということから、課税価格で見ますと三十億円、税額で二億円の追徴税額ということになっております。あるいはロイヤルティーの関係ということから申し上げますと、貨物の輸入に際して商標権、ブランドの使用に係るロイヤルティーを支払っていたにもかかわらず、これを申告していなかったということで、これは金額的には課税価格二億円、税額三千万円、こういうことでございます。
それから、実際に申告漏れ税額がどういうところが多いかということを見ますと、品目といたしましては、平成七年で見ますと、織物、衣類、ワイシャツ等で九億円、これは税額でございます。それから二番目に、編み物、衣類、セーター等で六億円。それから三番目に、履物三億円、こういうふうな状況でございます。
いずれにしましても、申告漏れ税額は四十六億円と、国税の方に比べると大したことないじゃないかという議論があるかもしれませんけれども、そうなっておりますし、そのふえ方もふえておりますし、その相手もなかなか複雑な手口を使うようになったというのが実態だというふうに理解をいたしております。
前
前田正#15
○前田(正)委員 いろいろと大変な申告漏れが増加しているということの中で、織物とかセーターとか履物というのは、これはやはり時代が徐々に、そういうものの要求に応じてだんだん多くなっておるのだというふうに思っておるわけでございます。
その事後調査について、事後調査というのはこれはやはり各税務署単位で行われておるのかどうかをお聞きしたい。
それから調査は、その帳簿書類あるいはまた仕入れ書を調べればわかると思うわけでありますけれども、しかし、仰せその取引先というものは全部外国でございますから、そのためには、なかなか向こうまで行って、反面調査というものがとれないので非常に難しい面が多いだろうと思っておりますが、そういう点ほどのようにされるのか。あるいは全国でその事後調査をするのに大体何人ぐらいで当たっておられるのかということもお聞きしたいと思います。
それからその職員は、これはできれば外国語がわかる人でなければ、なかなか書類などは目が通せないのですけれども、そういうものもかなりいろいろと、アジアとかあるいはまたアフリカだとが、そんな各国の話学というものがわかる人が当たっておられるのか。その辺について、ちょっと詳しくお聞かせいただきたいと思います。
この発言だけを見る →その事後調査について、事後調査というのはこれはやはり各税務署単位で行われておるのかどうかをお聞きしたい。
それから調査は、その帳簿書類あるいはまた仕入れ書を調べればわかると思うわけでありますけれども、しかし、仰せその取引先というものは全部外国でございますから、そのためには、なかなか向こうまで行って、反面調査というものがとれないので非常に難しい面が多いだろうと思っておりますが、そういう点ほどのようにされるのか。あるいは全国でその事後調査をするのに大体何人ぐらいで当たっておられるのかということもお聞きしたいと思います。
それからその職員は、これはできれば外国語がわかる人でなければ、なかなか書類などは目が通せないのですけれども、そういうものもかなりいろいろと、アジアとかあるいはまたアフリカだとが、そんな各国の話学というものがわかる人が当たっておられるのか。その辺について、ちょっと詳しくお聞かせいただきたいと思います。
久
久保田勇夫#16
○久保田政府委員 事後調査についての実務的な御質問でございます。
まず調査は、これは税関の職員が当たっておりまして、この調査保税部門で事後調査担当の部門というのがございます。全国で、ちょっと私もうろ覚えでございますが、約三百名ほど、東京税関で八十数名ほどいるものというふうに記憶をいたしております。あるいは間違っていれば、また修正をさせていただきます。こういう人たちが今御指摘のように現場に行きまして、帳簿を繰ったり、相手に話を聞いたりしているわけでございまして、今おっしゃいましたように、外国との関係が非常に大事でございまして、そういう意味では、この税額の話も含め、あるいは不正な物品の取引を含めて、外国との協力をどのようにするかというのが我々の大きな課題の一つでございます。
そういうことで、例えば個々の物品、また税額について、税額についてというのはそれほど頻繁ではないかと思いますけれども、特に社会愚物品につきましては、場合によれば御説明いたしますが、香港にアジア・太平洋地域の情報連絡所というのがございます。これを九九年から日本に持ってまいりまして、そういうことで協力を強化したいと思っておりますし、あるいは税関の協力の取り決めを諸外国と結ぶということも内部で今検討をいたしております。
それから、語学の点でございますが、これは我々も非常に強く感じているところでございまして、やはり税関というのは物であれ、人であれ、本質的に国境をまたぐものでございますから、語学は非常に大事であるということで、実は去年から税関研修所の英語の研修の時間を倍にしたりして努力をしているわけでございます。なかなか一朝一夕にはまいりませんが、努力をしております。
この発言だけを見る →まず調査は、これは税関の職員が当たっておりまして、この調査保税部門で事後調査担当の部門というのがございます。全国で、ちょっと私もうろ覚えでございますが、約三百名ほど、東京税関で八十数名ほどいるものというふうに記憶をいたしております。あるいは間違っていれば、また修正をさせていただきます。こういう人たちが今御指摘のように現場に行きまして、帳簿を繰ったり、相手に話を聞いたりしているわけでございまして、今おっしゃいましたように、外国との関係が非常に大事でございまして、そういう意味では、この税額の話も含め、あるいは不正な物品の取引を含めて、外国との協力をどのようにするかというのが我々の大きな課題の一つでございます。
そういうことで、例えば個々の物品、また税額について、税額についてというのはそれほど頻繁ではないかと思いますけれども、特に社会愚物品につきましては、場合によれば御説明いたしますが、香港にアジア・太平洋地域の情報連絡所というのがございます。これを九九年から日本に持ってまいりまして、そういうことで協力を強化したいと思っておりますし、あるいは税関の協力の取り決めを諸外国と結ぶということも内部で今検討をいたしております。
それから、語学の点でございますが、これは我々も非常に強く感じているところでございまして、やはり税関というのは物であれ、人であれ、本質的に国境をまたぐものでございますから、語学は非常に大事であるということで、実は去年から税関研修所の英語の研修の時間を倍にしたりして努力をしているわけでございます。なかなか一朝一夕にはまいりませんが、努力をしております。
前
前田正#17
○前田(正)委員 大変御苦労をいただいておることだと思いますが、公平、公正という税の立場から、ぜひひとつ頑張っていただきたいと思っております。
それから、先ほどいろいろとお話があった中で、申告漏れが多いケースというのは、やはり貿易の取引の形態が著しく複雑化したということであります。それは輸入者自身が関税の申告に必要な情報だとか知識というものを理解していない場合が多いためだと思うのです。
そこで、追徴されたときの延納の場合の延納利息というのは幾らになるのか。あるいはまた、延滞の場合の延滞利息というのは幾らになるのか。私はせめて、今借り入れの市場金利ということもございまして、できればそういうふうに市場金利に合わせる方法とか、あるいは銀行から借り入れ可能な人はその市場金利に合わせることで納税はできるわけですけれども、やはり中には会社の事情によってなかなか借り入れが不可能な人には、非常に金利の負担が大き過ぎるのではないかという気もいたすわけでございます。その辺についてちょっとお尋ねをいたしたいと思います。
また、修正申告の延納、延滞については、時間があれば後ほどお尋ねいたしたいと思いますが、その辺ちょっとお伺いします。
この発言だけを見る →それから、先ほどいろいろとお話があった中で、申告漏れが多いケースというのは、やはり貿易の取引の形態が著しく複雑化したということであります。それは輸入者自身が関税の申告に必要な情報だとか知識というものを理解していない場合が多いためだと思うのです。
そこで、追徴されたときの延納の場合の延納利息というのは幾らになるのか。あるいはまた、延滞の場合の延滞利息というのは幾らになるのか。私はせめて、今借り入れの市場金利ということもございまして、できればそういうふうに市場金利に合わせる方法とか、あるいは銀行から借り入れ可能な人はその市場金利に合わせることで納税はできるわけですけれども、やはり中には会社の事情によってなかなか借り入れが不可能な人には、非常に金利の負担が大き過ぎるのではないかという気もいたすわけでございます。その辺についてちょっとお尋ねをいたしたいと思います。
また、修正申告の延納、延滞については、時間があれば後ほどお尋ねいたしたいと思いますが、その辺ちょっとお伺いします。
久
久保田勇夫#18
○久保田政府委員 税金という面では、いわゆる内国税が非常に大きなシェアでございますし、そういうことから、基本的に関税につきましても内国税と同じシステムをとっていまして、そういう意味では、延滞税はこれは二カ月まではたしか七・三だったと思いますし、それ以後は一四・六だと記憶をいたしております。
いずれにしましても、当該納税者にとっては大きな要素だと思いますが、関税の制度から見ますと、我が国全体のそういうことに係る制度がどうかという、それに追随をしてつくっていくということが考え方ではなかろうかというふうにとりあえずは考えております。
この発言だけを見る →いずれにしましても、当該納税者にとっては大きな要素だと思いますが、関税の制度から見ますと、我が国全体のそういうことに係る制度がどうかという、それに追随をしてつくっていくということが考え方ではなかろうかというふうにとりあえずは考えております。
前
前田正#19
○前田(正)委員 わかりました。できるだけ金利は安ければ安い方が非常に喜ばれると思いますので、これはまた、いずれほかのところで申し上げたいと思います。
それから、関税に申告納税制度が導入されて以来約三十年間、加算税のない状態が続いていたのですから、今回この新しい加算税の導入に当たって、輸入者などの間に混乱が生じないように十分な対策を講じていく必要があると思われるわけでありますけれども、何かその具体的な対策を考えておられるのか、ひとつお尋ねいたしたいと思います。
この発言だけを見る →それから、関税に申告納税制度が導入されて以来約三十年間、加算税のない状態が続いていたのですから、今回この新しい加算税の導入に当たって、輸入者などの間に混乱が生じないように十分な対策を講じていく必要があると思われるわけでありますけれども、何かその具体的な対策を考えておられるのか、ひとつお尋ねいたしたいと思います。
久
久保田勇夫#20
○久保田政府委員 加算税導入をソフトランディングさせるにはどういうことを考えているか、こういう御趣旨だと了解をいたしております。
先ほど申し上げましたように、私どもも非常に長い間入れていないものですから、納税者といいますか貿易者の方にもこれは新しい話であるし、あわせて税関職員にもこれは目新しいことになるわけでございまして、そういう意味では、今御指摘のように混乱を生じないようにどうやって入れるかというのは大変大事な話だというふうに考えております。
そこで、幾つか、現在考えておりますこと及び今度の制度の中に入っていることを申し上げますと、まず第一番目に、御承知のとおり一般的には改正法の施行期日は四月一日でございますが、この加算税に関する改正法案の施行期日は平成九年十月一日といたしておりまして、この法律の施行までに十分な周知期間及び準備期間を置くということで、まず一つ、多少工夫をしたつもりでございます。
それから第二番目に、輸入者、いわゆる民間の方々についてでございますけれども、輸入者及び通関業者が制度の内容を十分理解できるように各種の説明会を実施するなど、十分なPRを行っていくということを考えております。
それから第三番目に、税関におきましても、加算税に関する事務を処理するための業務処理体制の整備及び職員に対する十分な研修を行うということにいたしたいと思っております。いずれにいたしましても、そういうことでもって遺漏なきを期すつもりでございます。
それから、先ほど最初にお話をいたしましたように、ちょっと関税の方は内国税と違うところが二つございます。
一つは、課税対象が多様であって、品目分類の技術的困難性があるということでございます。そういうことから、輸入者の適正な納税申告を確保するために、輸入者から品目分類に係る事項について事前に教示の求めがあれば適切な教示に努めているところでございますが、これをさらに一層明確にしていきたいというふうに考えておりまして、そういう意味で、品目分類に係る事前教示制度のさらなる充実策を考えております。
それからもう一つは関税評価。先ほど、我々の通常と違うところは二つございますと申し上げました。品目分類の話と評価の話でございます。関税評価につきまして現在事前教示制度というのはございませんけれども、新たに個別評価申告を対象とした事前審査ができないかどうか、今一生懸命検討いたしているところでございます。
具体的にこれまでやってきたことはいろいろございますが、いずれにいたしましても、加算税の円滑な導入に当たりましては、輸入者や通関業者等に混乱が生じないよう、また何をおいても税関職員にその内容を十分まず承知せしめるということも含めて、その対策を講じてまいりたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →先ほど申し上げましたように、私どもも非常に長い間入れていないものですから、納税者といいますか貿易者の方にもこれは新しい話であるし、あわせて税関職員にもこれは目新しいことになるわけでございまして、そういう意味では、今御指摘のように混乱を生じないようにどうやって入れるかというのは大変大事な話だというふうに考えております。
そこで、幾つか、現在考えておりますこと及び今度の制度の中に入っていることを申し上げますと、まず第一番目に、御承知のとおり一般的には改正法の施行期日は四月一日でございますが、この加算税に関する改正法案の施行期日は平成九年十月一日といたしておりまして、この法律の施行までに十分な周知期間及び準備期間を置くということで、まず一つ、多少工夫をしたつもりでございます。
それから第二番目に、輸入者、いわゆる民間の方々についてでございますけれども、輸入者及び通関業者が制度の内容を十分理解できるように各種の説明会を実施するなど、十分なPRを行っていくということを考えております。
それから第三番目に、税関におきましても、加算税に関する事務を処理するための業務処理体制の整備及び職員に対する十分な研修を行うということにいたしたいと思っております。いずれにいたしましても、そういうことでもって遺漏なきを期すつもりでございます。
それから、先ほど最初にお話をいたしましたように、ちょっと関税の方は内国税と違うところが二つございます。
一つは、課税対象が多様であって、品目分類の技術的困難性があるということでございます。そういうことから、輸入者の適正な納税申告を確保するために、輸入者から品目分類に係る事項について事前に教示の求めがあれば適切な教示に努めているところでございますが、これをさらに一層明確にしていきたいというふうに考えておりまして、そういう意味で、品目分類に係る事前教示制度のさらなる充実策を考えております。
それからもう一つは関税評価。先ほど、我々の通常と違うところは二つございますと申し上げました。品目分類の話と評価の話でございます。関税評価につきまして現在事前教示制度というのはございませんけれども、新たに個別評価申告を対象とした事前審査ができないかどうか、今一生懸命検討いたしているところでございます。
具体的にこれまでやってきたことはいろいろございますが、いずれにいたしましても、加算税の円滑な導入に当たりましては、輸入者や通関業者等に混乱が生じないよう、また何をおいても税関職員にその内容を十分まず承知せしめるということも含めて、その対策を講じてまいりたいというふうに考えております。
前
前田正#21
○前田(正)委員 十二分にひとつ輸入者に混乱が生じないように対策をお願いいたしたいと思います。
それから、今回加算税導入は遅きに失した感もございますけれども、税関において関税等の公正、適正な課税を維持することが非常に重要なことであると思いますが、一層努力をすべきであると考えます。そういう点で、ひとつ大蔵大臣にどのようなお考えなのか、お尋ねいたしたいと思います。
この発言だけを見る →それから、今回加算税導入は遅きに失した感もございますけれども、税関において関税等の公正、適正な課税を維持することが非常に重要なことであると思いますが、一層努力をすべきであると考えます。そういう点で、ひとつ大蔵大臣にどのようなお考えなのか、お尋ねいたしたいと思います。
三
三塚博#22
○三塚国務大臣 確かに委員御指摘の面もありますが、加算税については、貿易実務者等有識者の御意見などを慎重に伺い検討をした結果、今回こそ導入の時期であると判断をいたしました。
厳しい財政事情の中で、税関は約三兆円の税収にかかわる徴税機関でございます。今後とも引き続き、御説のとおり適正、公平な課税の実現に努力してまいる所存であります。
この発言だけを見る →厳しい財政事情の中で、税関は約三兆円の税収にかかわる徴税機関でございます。今後とも引き続き、御説のとおり適正、公平な課税の実現に努力してまいる所存であります。
前
前田正#23
○前田(正)委員 どうぞひとつよろしくお願いをいたします。
それから次に、税関手続の簡素化の関係についてお尋ねいたしたいと思います。
非常に規制緩和が今叫ばれている中で、規制緩和をして輸出入者や国民の利便性の向上をさせることは大変結構なことでございます。保税手続等の簡素化には私どもも賛同するところでございます。
まず、税関分野における規制緩和の経緯及び今回の手続簡素化の背景をひとつお尋ねいたしたいと思います。
この発言だけを見る →それから次に、税関手続の簡素化の関係についてお尋ねいたしたいと思います。
非常に規制緩和が今叫ばれている中で、規制緩和をして輸出入者や国民の利便性の向上をさせることは大変結構なことでございます。保税手続等の簡素化には私どもも賛同するところでございます。
まず、税関分野における規制緩和の経緯及び今回の手続簡素化の背景をひとつお尋ねいたしたいと思います。
久
久保田勇夫#24
○久保田政府委員 税関分野における規制緩和の経緯及びその簡素化の背景というふうな御質問でございました。
規制緩和につきましては、これは先ほどのお話にございましたように、時の要請でももちろんございますし、適正通関の確保を図りつつ輸出入者や国民の利便性の向上を図るというふうな観点から、電算化の推進を初めとして各種の手続の簡素化、迅速化に向けた努力をしてきたところでございます。後ほど御紹介することがあればと思いますが、電算化は大変よく進んだ分野だと我々も自負いたしております。
政府レベルということで言いますと、例えば平成七年三月に規制緩和推進計画が閣議決定されましたが、その中に三十一項目を税関分野として掲上いたしました。具体的なことは省略いたしますが、さらに、平成八年三月に閣議決定されましたその計画の改定計画においても、二十二項目を追加いたしております。そういうことで、我々といたしましてはこのような計画に盛り込まれた項目の着実な実施に努めておりまして、現在まで、このうち四十五項目について措置済みとなっております。
さらには今回の改正の話でございますけれども、輸出入申告時の提出書類の簡素化、それから保税地域に関する税関手続の簡素化を行うことといたしております。これは、従来と同様に、規制緩和の推進を通じまして税関手続の円滑化、簡素化を図るということによって、繰り返しになりますが、輸出入者及び国民の利便性の一層の向上に資するとの考え方によるものでございます。
特に、保税地域に関する税関手続の簡素化につきましては、税関の執務時間外の貨物の搬出入などについての許可制を届け出制に変更するなど、手続を大幅に簡素化いたしております。保税地域の利用者等の事務負担の軽減を図るものでありますが、あわせて、それによって保税地域の貨物の管理者による自主的な貨物管理を認めていくということでございます。
ただ、それで適正通関で手を抜くということでもございませんで、不正があった場合等の調査は、これはぴしっとやらしていただくというふうなことでございます。
この発言だけを見る →規制緩和につきましては、これは先ほどのお話にございましたように、時の要請でももちろんございますし、適正通関の確保を図りつつ輸出入者や国民の利便性の向上を図るというふうな観点から、電算化の推進を初めとして各種の手続の簡素化、迅速化に向けた努力をしてきたところでございます。後ほど御紹介することがあればと思いますが、電算化は大変よく進んだ分野だと我々も自負いたしております。
政府レベルということで言いますと、例えば平成七年三月に規制緩和推進計画が閣議決定されましたが、その中に三十一項目を税関分野として掲上いたしました。具体的なことは省略いたしますが、さらに、平成八年三月に閣議決定されましたその計画の改定計画においても、二十二項目を追加いたしております。そういうことで、我々といたしましてはこのような計画に盛り込まれた項目の着実な実施に努めておりまして、現在まで、このうち四十五項目について措置済みとなっております。
さらには今回の改正の話でございますけれども、輸出入申告時の提出書類の簡素化、それから保税地域に関する税関手続の簡素化を行うことといたしております。これは、従来と同様に、規制緩和の推進を通じまして税関手続の円滑化、簡素化を図るということによって、繰り返しになりますが、輸出入者及び国民の利便性の一層の向上に資するとの考え方によるものでございます。
特に、保税地域に関する税関手続の簡素化につきましては、税関の執務時間外の貨物の搬出入などについての許可制を届け出制に変更するなど、手続を大幅に簡素化いたしております。保税地域の利用者等の事務負担の軽減を図るものでありますが、あわせて、それによって保税地域の貨物の管理者による自主的な貨物管理を認めていくということでございます。
ただ、それで適正通関で手を抜くということでもございませんで、不正があった場合等の調査は、これはぴしっとやらしていただくというふうなことでございます。
前
前田正#25
○前田(正)委員 ありがとうございます。
それから、税関において、最近急増する輸出入に対応するために電算化が積極的に進められていると聞いておるんですけれども、その現状をひとつお聞かせをいただきたいと思います。
それからまた、先月から厚生省の食品衛生の手続が通関手続とインターフェース化というんですか、そういうふうなものがされたというふうに聞いておりますけれども、その概要についてちょっとお聞かせをいただきたいと思います。
この発言だけを見る →それから、税関において、最近急増する輸出入に対応するために電算化が積極的に進められていると聞いておるんですけれども、その現状をひとつお聞かせをいただきたいと思います。
それからまた、先月から厚生省の食品衛生の手続が通関手続とインターフェース化というんですか、そういうふうなものがされたというふうに聞いておりますけれども、その概要についてちょっとお聞かせをいただきたいと思います。
久
久保田勇夫#26
○久保田政府委員 手続の電算化の話でございます。
これは我が国の経済社会の国際化に伴う貿易の拡大、非常な勢いで貿易が伸びているわけでございますが、そういうことで国際物流の円滑化等の社会的要請が大変拡大をいたしております。大蔵省・税関は、NACCS、これは通関情報処理システムと言うとわかりづらいんですが、ニッポン・オートメーテッド・カーゴ・クリアランス・システム、要するに自動的に通関を処理するシステム、こういう意味でございますが、このNACCSは、我が国初の、書面によらず行政手続をオンラインで処理をするという手続でございます。
具体的に申し上げますと、例えば輸入の場合には、通関業者の事務所にNACCSのパソコンを置いておきまして、パソコンを通じて輸入申告を行うわけでございます。これはパソコンをたたくわけでございます。そういたしますと、それで輸入申告が可能となりまして、そのシステムの中に問題があるものとないものというプログラムが入っておりまして、そのプログラムの方で問題がないと判断されたものについては、今度は口座振替によって関税等を自動的に納付する。口座振替で自動的にそのシステムを通じて納付する。さらに税関の方から言うと、申告者に輸入許可をオンラインで即時に処理する。
いわば通常考えられております、まず輸入申告書を出しまして、それでオーケーをもらって関税を納めて、それで輸入許可をもらって、許可書を持って引き取るということではなくて、そういう書類を全くなしに電算処理をするということでございまして、かなり画期的なシステムでございます。これは通関時間の大幅な短縮及び利用者の事務負担の軽減を大幅に図るわけでございます。他方、先ほど申し上げましたように、このシステムを通じてどうも審査、検査が必要であるなというふうに判断されましたものにつきましては、税関職員による重点的な審査、検査をする、こういうことになるわけでございます。
こういうNACCSの導入によりまして、全国の主要な税関官署におきまして、我々の方から見ますと、統一的な基準によって審査が実施可能になるし、あわせて通関の適正化も確保できるし、人員の負担も減少する、こういうメリットがあるわけでございます。
現在、航空システムと海上システムと二つの系統がございます。これはお客さんが違うということもございますので、航空貨物等を対象として、税関と航空会社、保税業者、通関業者、銀行等をオンラインで結ぶ航空システム、Air−NACCSは昭和五十三年に導入しておりまして、さらに海上貨物についての海上システム、Sea−NACCSを平成三年に導入いたしました。現在全国の輸出入申告件数の九割以上がこのNACCSによりシステム処理されておりまして、この九割という計数は、我々は国際的に見ても大変誇れる数字であるというふうに理解をいたしております。
それから、今お尋ねのございました関税関係法令以外の輸入関連法令手続はどうか、こういうことでございますが、これも含めて、関係省庁と連携していろいろの方策を講じてきたところでございます。
その中では、今お尋ねの、本年二月には、NACCSと輸入食品に係る食品衛生手続を行う厚生省の電算処理システム、これは輸入食品監視支援システムということでございますが、これとの電子的な接続、専門用語ではインターフェースと言うそうでございますが、これを実施したところでございます。これによりまして、NACCSの利用者は、通関手続に加えまして、従来は厚生省の検疫所窓口で行っておりました食品衛生法に基づく届け出手続をも、NACCS専用のパソコンで窓口に出向くことなく処理することができるということになって、事実上、ワンストップサービスを我が国で初めて実現したというところでございます。
この発言だけを見る →これは我が国の経済社会の国際化に伴う貿易の拡大、非常な勢いで貿易が伸びているわけでございますが、そういうことで国際物流の円滑化等の社会的要請が大変拡大をいたしております。大蔵省・税関は、NACCS、これは通関情報処理システムと言うとわかりづらいんですが、ニッポン・オートメーテッド・カーゴ・クリアランス・システム、要するに自動的に通関を処理するシステム、こういう意味でございますが、このNACCSは、我が国初の、書面によらず行政手続をオンラインで処理をするという手続でございます。
具体的に申し上げますと、例えば輸入の場合には、通関業者の事務所にNACCSのパソコンを置いておきまして、パソコンを通じて輸入申告を行うわけでございます。これはパソコンをたたくわけでございます。そういたしますと、それで輸入申告が可能となりまして、そのシステムの中に問題があるものとないものというプログラムが入っておりまして、そのプログラムの方で問題がないと判断されたものについては、今度は口座振替によって関税等を自動的に納付する。口座振替で自動的にそのシステムを通じて納付する。さらに税関の方から言うと、申告者に輸入許可をオンラインで即時に処理する。
いわば通常考えられております、まず輸入申告書を出しまして、それでオーケーをもらって関税を納めて、それで輸入許可をもらって、許可書を持って引き取るということではなくて、そういう書類を全くなしに電算処理をするということでございまして、かなり画期的なシステムでございます。これは通関時間の大幅な短縮及び利用者の事務負担の軽減を大幅に図るわけでございます。他方、先ほど申し上げましたように、このシステムを通じてどうも審査、検査が必要であるなというふうに判断されましたものにつきましては、税関職員による重点的な審査、検査をする、こういうことになるわけでございます。
こういうNACCSの導入によりまして、全国の主要な税関官署におきまして、我々の方から見ますと、統一的な基準によって審査が実施可能になるし、あわせて通関の適正化も確保できるし、人員の負担も減少する、こういうメリットがあるわけでございます。
現在、航空システムと海上システムと二つの系統がございます。これはお客さんが違うということもございますので、航空貨物等を対象として、税関と航空会社、保税業者、通関業者、銀行等をオンラインで結ぶ航空システム、Air−NACCSは昭和五十三年に導入しておりまして、さらに海上貨物についての海上システム、Sea−NACCSを平成三年に導入いたしました。現在全国の輸出入申告件数の九割以上がこのNACCSによりシステム処理されておりまして、この九割という計数は、我々は国際的に見ても大変誇れる数字であるというふうに理解をいたしております。
それから、今お尋ねのございました関税関係法令以外の輸入関連法令手続はどうか、こういうことでございますが、これも含めて、関係省庁と連携していろいろの方策を講じてきたところでございます。
その中では、今お尋ねの、本年二月には、NACCSと輸入食品に係る食品衛生手続を行う厚生省の電算処理システム、これは輸入食品監視支援システムということでございますが、これとの電子的な接続、専門用語ではインターフェースと言うそうでございますが、これを実施したところでございます。これによりまして、NACCSの利用者は、通関手続に加えまして、従来は厚生省の検疫所窓口で行っておりました食品衛生法に基づく届け出手続をも、NACCS専用のパソコンで窓口に出向くことなく処理することができるということになって、事実上、ワンストップサービスを我が国で初めて実現したというところでございます。
前
前田正#27
○前田(正)委員 それから、続いて農水省関係の手続とのインターフェース化というものも何か予定をされておると聞いておりますけれども、農水省におけるその準備状況もひとつ教えていただければありがたいと思います。
この発言だけを見る →青
青沼明徳#28
○青沼説明員 御説明いたします。
動物検疫に係ります輸入検査手続の簡素化につきまして、迅速化、ペーパーレス化を図るために、大蔵省等関係省庁と緊密な連携を図りつつ、動物検疫に係る手続の電算化、それと税関の通関手続の電算処理システムとのインターフェース化を図ることとしておりまして、九年度の供用開始に向けてシステムの開発を進めてきたところでございます。また、これらの電算化に係ります法的整備につきましては、今国会において御審議いただくことをお願いいたしておるところでございます。
このインターフェース化の導入によりまして、従来書類によって行っておりました輸入検査申請、輸入検査結果に基づく措置等の諸手続を、輸入者等の事務所において電算機により行うことが可能となりますことから、従来の手続に比べまして大幅な迅速化が可能になるものと考えております。
この発言だけを見る →動物検疫に係ります輸入検査手続の簡素化につきまして、迅速化、ペーパーレス化を図るために、大蔵省等関係省庁と緊密な連携を図りつつ、動物検疫に係る手続の電算化、それと税関の通関手続の電算処理システムとのインターフェース化を図ることとしておりまして、九年度の供用開始に向けてシステムの開発を進めてきたところでございます。また、これらの電算化に係ります法的整備につきましては、今国会において御審議いただくことをお願いいたしておるところでございます。
このインターフェース化の導入によりまして、従来書類によって行っておりました輸入検査申請、輸入検査結果に基づく措置等の諸手続を、輸入者等の事務所において電算機により行うことが可能となりますことから、従来の手続に比べまして大幅な迅速化が可能になるものと考えております。
鈴
鈴木信毅#29
○鈴木説明員 農産園芸局の審議官でございますが、植物検疫について簡単に御説明申し上げたいと思います。
今御説明があったのと同様でございますが、植物検疫の件数がふえている中で、検疫の迅速化を図りたいということでございまして、大蔵省等関係省庁と連携を図りながら、植物検疫の申請、通知、これを電算化する、あるいは植物検疫のシステムと税関のシステムのインターフェース化を図る、こういうことを平成九年度の四月から供用開始をいたしたい、こう思っております。これによりまして輸入業者の手続の迅速化が図られるのではないか、こう考えております。
この発言だけを見る →今御説明があったのと同様でございますが、植物検疫の件数がふえている中で、検疫の迅速化を図りたいということでございまして、大蔵省等関係省庁と連携を図りながら、植物検疫の申請、通知、これを電算化する、あるいは植物検疫のシステムと税関のシステムのインターフェース化を図る、こういうことを平成九年度の四月から供用開始をいたしたい、こう思っております。これによりまして輸入業者の手続の迅速化が図られるのではないか、こう考えております。