前田正の発言 (大蔵委員会)
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○前田(正)委員 実務処理上、徴収側が有利に行われている所得税で、本来納付すべき金額よりも多く源泉徴収をされて、確定申告をしなかったためにそのままになっている場合には、徴収側は、申告すべき納税者の申告がない場合は、その調査により、その税金を決定するという法律の規定があるにもかかわりませず、その処理がほとんどされていないというのが現状だと思います。
また、この場合、納税者は、期限後においても申告ができ、過納付分の還付を受けることができるはずでありますが、その通知指導も全く行われていない場合が多いのではありませんか。
また、確かに納税者側の税に対する関心が低いということも問題があると思います。しかし、徴収側は、税に対する関心を向上させるための宣伝活動というのは大いに行っておると思うのですけれども、徴収側が有利の立場よりも、むしろ反対に、そういう還付もできますよということも積極的にこれからやっていくという必要があると思いますが、その辺、いかがでございましょうか。