並木正芳の発言 (大蔵委員会)
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○並木委員 明快な法解釈というのを示されなかったわけでありますけれども、結局、戦後改正のそのままの二つの矛盾をある意味では包含しながら、今回も改正しなければならないということになってしまいかねないと思います。そういうことでは、二十一世紀に向けてのいわゆる金融ビッグバンに対して、常に憲法との関係での懸念が生じるという中で、一方では市場ルールに十分に適応できない金融政策をやっていかなきゃならないのじゃないか、そういう危惧もあるわけであります。この際、もっと大幅に独立性をむしろ付与する、その方向性であるべきではないかなと考えるわけです。
果たして、一般監督権等を残す必要があるのじゃないかというような、明快ではなかったわけですけれども、そういうお答えであったわけですけれども、最低限、人事権という中でコントロールできれば、ほかの行政委員会でもそれに近いものがあるわけです。そういうことでは、違憲というそしりは免れるのではないかと考えるわけです。政府として行政をやっていく上で連絡を密にしていく、そのようなことは当然あり得るのかと思いますけれども、法的な解釈においては、最低限、どの程度まで確保されればいいとお考えでしょうか。