阪田雅裕の発言 (大蔵委員会)
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○阪田政府委員 事柄が、国の行政機関に係る場合であるのか、あるいは国の行政機関ではない、国以外の法人の場合であるのかということでいささか違うのであろうかというふうには思いますが、まず国の行政機関について言いますと、もうつとに先生御案内のように、公正取引委員会等のいわゆる独立行政委員会が存するわけであります。これらにつきまして、人事権はもちろん内閣において持っている、限られた範囲でありますけれども持っておる。それから予算については、内閣においてこれを全体の中で調整をし、国会の御審議をいただくということでありますので、これも内閣がコントロールをしておる。そういう存在しかないし、またそういう存在であれば、その業務が公正、中立に行われるべきものである以上、憲法適合性は十分満たしているというのが従来の考え方である。
では、その一方が欠けたらどうかということについては、従来議論をされたことはないわけですけれども、私どもは、憲法六十五条というよりは六十六条で、内閣が国会に対して責任を負う、逆に言えば国会がその仕事の結果を全体として内閣に対して問えるというだけのある種の権限といいますかを持って監督をしていると言えることになるのかというところが、実は非常に疑問なのではないかというふうに思っておるわけです。例えば人事権がない、あるいは予算についておよそ関知をすることができないということであるとすればということでありますね。
それからもう一つ、日銀の場合には、これは行政の組織の外にあるわけでありますから、そうだといたしますと、行政内部であれば当然に監督されるような事柄、例えばその組織のあり方、これは内閣部内で予算査定が行われ、またそれを予算として国会に御提出申し上げ、御審議をいただくというようなプロセスで、国家公務員の定員が何人が適当であるかとか、どこに地方支分部局をどれだけ設けていいかとかというようなところは御審議いただいているわけでありますけれども、もし日銀が自由に組織を改編あるいは新設することができるということを認めますと、そういうチャンスが全くなくなる。日銀の自由自在になる。
それから、例えば給与でありますけれども、これも国家公務員の場合には特別職の給与法あるいは一般職の給与法等によってコントロールをされておりますし、運用基準についても人事院が目を光らせているという状況でありますけれども、日本銀行についてはそういう部分がないというようなこと。そういった、内閣の中にない組織であるということによって当然に必要となるような部分というのもあると思います。
例えば、最初お話しになりました報告、資料の徴収権のようなものも、政府部内であれば、常に上位の官庁がこれを報告してくれと言えば当然に報告を得られる性格のものだと思うのですけれども、これが一たん人格を異にしますと、何の規定もなければ、言われて出すべきものであるかどうかということについて一々判断が必要になるというようなことで、ちょっと性格が異なるところがあるというふうに思っております。