山本繁太郎の発言 (地方行政委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○山本説明員 都市計画事業の認可についてのお尋ねでございます。
 都市計画法の中では、都市計画事業は市町村が都道府県知事の認可を受けて行うというのが原則でございます。市町村が行うことが困難な場合あるいは市町村が行うことが不適当な場合、そういった特別の事情がある場合については、建設大臣の認可を受けて都道府県が行うという制度となっております。
 都市計画事業につきましては、いろいろな法律上の力が事業者に付与されるわけでございますけれども、事業が予定される土地について建築物をつくっちゃいかぬ、これから仕事をするので土地にさわらないでくださいといったようなこと、あるいは土地を売買しようとする際に事業者が先買いできるというような機能、さらには事業の財源に充てるために受益者負担金を取れるといったような機能を付与されますけれども、究極の機能は、事業に充てるために事業に係る土地を最終的には収用できるという法律効果が付与されるわけでございます。
 そういう意味では土地収用法の特例と言ってもいいかと思いますけれども、土地収用法の手続では事業認定という行政行為でそういう判断が行われるわけでございますけれども、都市計画事業については認可という行為によってその判断が行われるというふうに理解しております。
 国民の財産を最終的に公共のために用いる判断をするわけでございますので、事業者がこれを判断することはできない、第三者が公平な立場に立つで判断をしなければならぬということで、今の制度があるというふうに理解しております。都市計画事業について認可を廃止するということは、そういう観点から甚だ困難であろうというように私どもは理解しております。

発言情報

speech_id: 114004720X00419970225_014

発言者: 山本繁太郎

speaker_id: 33486

日付: 1997-02-25

院: 衆議院

会議名: 地方行政委員会