二橋正弘の発言 (地方行政委員会)
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○二橋政府委員 先ほど、ただいまの点につきまして答弁が若干漏れて失礼いたしました。
地方交付税の算定に当たりましては、基本的には客観的な数表でもって算定をするというのは基本でございますが、特に投資的な経費につきましては、地方団体の財政規模が小さいということもございまして、例えば学校の建設を行うとか、あるいはごみ処理場の建設を行うとかいったような大型の投資的事業を行います場合にはどうしても地方債に頼らざるを得ない、あるいは地方債に頼ることの方がむしろ後年度の世代との負担の公平がとれるという側面がございまして、そういう要素をどう交付税の算定に織り込むかというのが交付税算定上の一つの課題でございました。
そういうことから、客観的な数値でもって静態的に算定をするものに加えて、そういう実際の事業量に着目をして、動態的な算定というふうに私ども言っておりますけれども、そういうものを加えることによって交付税の算定が財政上的確にとられるということを求めてきたということは確かでございます。
また、その一つの別なあらわれとして、単独事業につきましても、地方団体が創意工夫を凝らして単独事業を行えるというふうにするため、いわゆる補助金待ちという行政から地方の自主性を高めていくためという観点から、単独事業につきましても地域総合整備事業債というものによります単独事業の財源措置を行ってきたということも確かでございます。
そういう要請をもって行ってきておりまして、実際に、例えば地域総合整備事業債について申しますと、元利償還で算入いたしておりますものは発行いたしました地方債の三〇%ないし五〇%というレベルでございまして、実際の地方債の充当率から計算をいたしますと、全体の事業費に占める元利償還の率というのはいずれも五割を下回るというふうなものでございまして、その他のものはやはり自己財源でやっていただく必要があるというようなことでございまして、事業を行います場合の財源のカウントという意味では、そういう財源措置の節度といいますか一定のラインというものは十分頭に置いた上で財源措置をしていく、基本的には、その交付税の算定を静態的なものと動態的なものとを組み合わせて行ってきたということであることは御理解いただきたいと思います。