佐藤英彦の発言 (地方行政委員会)

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○佐藤(英)政府委員 この法律は、団体規制になってはいけない、しかるに効果的であらねばならないというような難しい要請のもとにつくられたものですから、大変わかりにくい規定になっております。
 今御指摘の十二条の三は、指定暴力団員が人に対しということでありますので、自分以外の者、こういうことになりますけれども、「当該指定暴力団員が所属する」、つまり暴力団員が所属すると同じ暴力団の威力を用いまして準暴力的要求、これはすなわち、暴力団員以外の者が、同じような行為を準暴力的要求行為と定義をいたしましたので、やることを要求してはならない、こういうことであります。具体的に言いますと、暴力団員が、自分の組に所属する者以外の者、これは他の暴力団である場合もありましょうし、暴力団員でない者である場合もあると思いますけれども、ただ、いずれにいたしましても、その要求に基づいて暴力団員の威力を用いるわけでありますから、暴力団の周辺者であるに違いないのでありますけれども、そういう者にいわば間接正犯のような形でやらせる。自分がやりますと規制を受けますから、自分がやらずに、自分以外の者にそれをやらせる。自分以外の者でも、同じ組員だと規制を受けますから、これは十条という規定がございまして規制を受けますので、別の組員ないしは組員でない者を使うということを規制しようというものでございます。いろいろなパターンがあり得ようと思いますけれども、骨格はそういうものでございます。

発言情報

speech_id: 114004720X01119970513_019

発言者: 佐藤英彦

speaker_id: 6107

日付: 1997-05-13

院: 衆議院

会議名: 地方行政委員会