地方行政委員会
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会
会議録情報#0
平成九年五月十三日(火曜日)
午前十時一分開議
出席委員
委員長 穂積 良行君
理事 谷 洋一君 理事 平林 鴻三君
理事 宮路 和明君 理事 山本 公一君
理事 古賀 一成君 理事 富田 茂之君
理事 田中 甲君 理事 穀田 恵二君
石橋 一弥君 久野統一郎君
下村 博文君 滝 実君
中野 正志君 西川 公也君
西田 司君 平沢 勝栄君
持永 和見君 渡辺 具能君
今井 宏君 斉藤 鉄夫君
笹山 登生君 島津 尚純君
白保 台一君 松崎 公昭君
矢上 雅義君 葉山 峻君
古川 元久君 春名 直章君
畠山健治郎君
出席国務大臣
国 務 大 臣
(国家公安委員
会委員長) 白川 勝彦君
出席政府委員
警察庁長官 関口 祐弘君
警察庁長官官房
長 野田 健君
警察庁長官官房
総務審議官 金重 凱之君
警察庁生活安全
局長 泉 幸伸君
警察庁刑事局長 佐藤 英彦君
警察庁警備局長 伊達 興治君
自治政務次官 久野統一郎君
自治大臣官房長 谷合 靖夫君
自治大臣官房総
務審議官 嶋津 昭君
委員外の出席者
法務省刑事局刑
事法制課長 渡邉 一弘君
地方行政委員会
調査室長 黒沢 宥君
―――――――――――――
委員の異動
五月十三日
辞任 補欠選任
川端 達夫君 島津 尚純君
福留 泰蔵君 斉藤 鉄夫君
鰐淵 俊之君 矢上 雅義君
同日
辞任 補欠選任
斉藤 鉄夫君 福留 泰蔵君
島津 尚純君 川端 達夫君
矢上 雅義君 鰐淵 俊之君
―――――――――――――
五月九日
地方債の借換債の発行及び繰上償還条件の緩和
に関する陳情書
(第二六八号)
は本委員会に参考送付された。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法
律の一部を改正する法律案(内閣提出第八四号
)
――――◇―――――
この発言だけを見る →午前十時一分開議
出席委員
委員長 穂積 良行君
理事 谷 洋一君 理事 平林 鴻三君
理事 宮路 和明君 理事 山本 公一君
理事 古賀 一成君 理事 富田 茂之君
理事 田中 甲君 理事 穀田 恵二君
石橋 一弥君 久野統一郎君
下村 博文君 滝 実君
中野 正志君 西川 公也君
西田 司君 平沢 勝栄君
持永 和見君 渡辺 具能君
今井 宏君 斉藤 鉄夫君
笹山 登生君 島津 尚純君
白保 台一君 松崎 公昭君
矢上 雅義君 葉山 峻君
古川 元久君 春名 直章君
畠山健治郎君
出席国務大臣
国 務 大 臣
(国家公安委員
会委員長) 白川 勝彦君
出席政府委員
警察庁長官 関口 祐弘君
警察庁長官官房
長 野田 健君
警察庁長官官房
総務審議官 金重 凱之君
警察庁生活安全
局長 泉 幸伸君
警察庁刑事局長 佐藤 英彦君
警察庁警備局長 伊達 興治君
自治政務次官 久野統一郎君
自治大臣官房長 谷合 靖夫君
自治大臣官房総
務審議官 嶋津 昭君
委員外の出席者
法務省刑事局刑
事法制課長 渡邉 一弘君
地方行政委員会
調査室長 黒沢 宥君
―――――――――――――
委員の異動
五月十三日
辞任 補欠選任
川端 達夫君 島津 尚純君
福留 泰蔵君 斉藤 鉄夫君
鰐淵 俊之君 矢上 雅義君
同日
辞任 補欠選任
斉藤 鉄夫君 福留 泰蔵君
島津 尚純君 川端 達夫君
矢上 雅義君 鰐淵 俊之君
―――――――――――――
五月九日
地方債の借換債の発行及び繰上償還条件の緩和
に関する陳情書
(第二六八号)
は本委員会に参考送付された。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法
律の一部を改正する法律案(内閣提出第八四号
)
――――◇―――――
穂
穂積良行#1
○穂積委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
これより質疑に入ります。
質疑の申し出がありますので、順次これを許します。中野正志君。
この発言だけを見る →内閣提出、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
これより質疑に入ります。
質疑の申し出がありますので、順次これを許します。中野正志君。
中
中野正志#2
○中野(正)委員 おはようございます。自由民主党の中野正志でございます。
暴力団対策法の一部を改正する法律案、この問題に入ります前に、暴力団あるいは不良外国人、このごろよくマスコミをにぎわしておるわけでありますけれども、それらの介入が問題でありますパチンコ関係二点、プリペイドカードの問題、それから裏ROM問題について、まず質問を申し上げたいと存じます。
びっくりしたのでありますけれども、パチンコ産業は今や三十兆円の産業だそうであります。就業者が約三十万人、事業所で約一万八千ということでありますから、大変なものだなと思っております。ちなみに、自動車産業が二十兆円、就業者が十八万。また、チェーンストア関係が十六兆円、就業者が二十一万、事業所が約八千五百。言ってみれば、それらの巨大産業以上の産業形態をとっておるということでありますから、現実の国税たる所得税を含めまして税の問題、これもまた私たちは無視できない存在で理解をしていかなければならないと思っております。
まず、パチンコのプリペイドカードにかかわる問題をお尋ね申し上げたいと思います。
この二月ごろだったでしょうか、大商社、三菱商事株式会社の子会社、日本レジャーカードシステムという会社があります。売上高が三兆円強で、利益が五十億円、言ってみれば超優良法人ということになるわけでありますけれども、プリペイドカード事業から撤退かということでうわさをされましたが、最終的には事業継続という御判断をされたようであります。報道によりますと、偽造、変造プリペイドカードの被害は一日数億円のときもあった。最近はハウスカード化、言ってみればその店でしか使えないプリペイドカードにしたので、大分被害も減少したということはお伺いをいたしております。
この日本レジャーカードシステムが、九十六年九月末時点で、被害額は約七百三十億円、累積の欠損額、累積の債務ですか、約四百六十億円と実は発表されております。これは一社だけでありますけれども、こういったカード会社は三社あられるそうであります。トータルして、今日までの被害額は幾らになるのか、まずお伺いをいたしたい。
同時に、こういったプリペイドカード、私も実はきのう、パチンコファンではないのでありますけれども、パチンコ屋さんに行ってまいりまして買い求めたのであります、これがプリペイドカードかと。PAQY三〇〇〇とあって、三千円のカードでございます。このカード導入に当たりましては、警察庁あるいは国税庁が合作で、とかく脱税ワーストワンと言われるパチンコ経営、パチンコ産業に、所得をしっかり捕捉せしめるのでなければならない、またもうかったらちゃんと税金で納めていただかなければならないというような行政目的もこれあり導入を図られた、そうお伺いはいたしておるのでありますが、そういう認識でいいのかどうか。
同時にまた、このプリペイドカードの被害実態について、私は私でパチンコ屋さんからきのうお伺いはいたしたのでありますけれども、詳しく承知をしたい。
なお、お伺いいたしますと、このプリペイドカードを使って店ぐるみで、パチンコをする人ではなくしてむしろ店の方でそういった不正行為を働いて巨額の利を得ている人たちもいるということも聞いておりますけれども、その辺も含めまして、実態についてまずお伺いをいたしておきたいと思います。
この発言だけを見る →暴力団対策法の一部を改正する法律案、この問題に入ります前に、暴力団あるいは不良外国人、このごろよくマスコミをにぎわしておるわけでありますけれども、それらの介入が問題でありますパチンコ関係二点、プリペイドカードの問題、それから裏ROM問題について、まず質問を申し上げたいと存じます。
びっくりしたのでありますけれども、パチンコ産業は今や三十兆円の産業だそうであります。就業者が約三十万人、事業所で約一万八千ということでありますから、大変なものだなと思っております。ちなみに、自動車産業が二十兆円、就業者が十八万。また、チェーンストア関係が十六兆円、就業者が二十一万、事業所が約八千五百。言ってみれば、それらの巨大産業以上の産業形態をとっておるということでありますから、現実の国税たる所得税を含めまして税の問題、これもまた私たちは無視できない存在で理解をしていかなければならないと思っております。
まず、パチンコのプリペイドカードにかかわる問題をお尋ね申し上げたいと思います。
この二月ごろだったでしょうか、大商社、三菱商事株式会社の子会社、日本レジャーカードシステムという会社があります。売上高が三兆円強で、利益が五十億円、言ってみれば超優良法人ということになるわけでありますけれども、プリペイドカード事業から撤退かということでうわさをされましたが、最終的には事業継続という御判断をされたようであります。報道によりますと、偽造、変造プリペイドカードの被害は一日数億円のときもあった。最近はハウスカード化、言ってみればその店でしか使えないプリペイドカードにしたので、大分被害も減少したということはお伺いをいたしております。
この日本レジャーカードシステムが、九十六年九月末時点で、被害額は約七百三十億円、累積の欠損額、累積の債務ですか、約四百六十億円と実は発表されております。これは一社だけでありますけれども、こういったカード会社は三社あられるそうであります。トータルして、今日までの被害額は幾らになるのか、まずお伺いをいたしたい。
同時に、こういったプリペイドカード、私も実はきのう、パチンコファンではないのでありますけれども、パチンコ屋さんに行ってまいりまして買い求めたのであります、これがプリペイドカードかと。PAQY三〇〇〇とあって、三千円のカードでございます。このカード導入に当たりましては、警察庁あるいは国税庁が合作で、とかく脱税ワーストワンと言われるパチンコ経営、パチンコ産業に、所得をしっかり捕捉せしめるのでなければならない、またもうかったらちゃんと税金で納めていただかなければならないというような行政目的もこれあり導入を図られた、そうお伺いはいたしておるのでありますが、そういう認識でいいのかどうか。
同時にまた、このプリペイドカードの被害実態について、私は私でパチンコ屋さんからきのうお伺いはいたしたのでありますけれども、詳しく承知をしたい。
なお、お伺いいたしますと、このプリペイドカードを使って店ぐるみで、パチンコをする人ではなくしてむしろ店の方でそういった不正行為を働いて巨額の利を得ている人たちもいるということも聞いておりますけれども、その辺も含めまして、実態についてまずお伺いをいたしておきたいと思います。
泉
泉幸伸#3
○泉政府委員 プリペイドカードについてのお尋ねでございます。
パチンコのプリペイドカードの変造事犯について、それの被害の額がどれぐらいかというお尋ねにつきましては、パチンコプリペイドカードは、御指摘のように主として三社、あるいは新規参入で四社ございますが、二社に集中して大きな被害が出ております。七年度の被害額が、今御質問にもありました日本レジャーカードシステムが約五百五十億円、日本ゲームカードが約八十億円ということでございます。八年度につきましては、被害が前期に集中しておると見ておりますが、年度合計いたしますと、日本レジャーカードシステムが約二百三十五億円、日本ゲームカードが約三十五億円というふうに承知いたしております。なお、そのほかの二社については、大きな被害はほとんど出ていないというように聞いております。
次に、パチンコプリペイドカードが導入されたときの意義等についてのお尋ねでございました。
御質問にもありましたように、パチンコプリペイドカードシステムは、パチンコ営業に特有の現金管理業務を軽減し、事務処理の効率化、経営の合理化に有効であると同時に、経理の明朗化にも資するということで、業界の健全化に関心を持ちます警察庁といたしましては、業界の健全化に効果を発揮するものとして、その導入を推奨してきたものでございます。現在、カードのセキュリティーに問題があったため変造カード事犯が多発しておりましたが、今後セキュリティーの向上を図られることによって、今申しましたそのシステムのメリットは十分に発揮されていくものと考えております。
パチンコプリペイドカードにつきましては、偽造事犯については私ども認知しておりません。すべて変造事犯でございます。変造事犯の行使状況ということで、当初は使用済みのカードのパンチ穴、使用いたしますとカードに穴があきます、その穴をふさいだ上に、カード上の磁気情報を入力して、書きかえて変造する。その変造カードを使って、パチンコホールで玉を借りて、遊技するなり景品に交換するという手口が一昨年の夏ごろから増加して、昨年の検挙は八百七十事件、検挙人員一千八十九人という状況でございました。本年になってからは、四月末現在で本年当初から十一事件、検挙人員は二十八人と大幅な減少を見ておりまして、発生状況を反映したものと考えております。
変造カード事犯の大半は単発的な、客がホールにおいて行使するということでありますが、中には集団で他の遊技客を威圧するような形で行う事犯、あるいは単独あるいは少数で店の目を盗むような形で行う事犯というのが出ております。さらに、御指摘のように、パチンコホール自身が変造カードを用いまして、深夜等に自分の店から玉貸し機を使って玉を借りるという形で店の売り上げを増加させる、ひいてはカード会社との契約で、そのカード使用料という形で利益を得るというような事犯も発生しておりまして、現在までに検挙された店ぐるみのうち、十七事件でございますが、昨年十月以降十一事件、十七事件のうち十一事件がこれに該当いたしますので、むしろ最近においては、私どもはこの店ぐるみの変造カード事犯について注目し、取り締まりを強化しておるという状況でございます。
この発言だけを見る →パチンコのプリペイドカードの変造事犯について、それの被害の額がどれぐらいかというお尋ねにつきましては、パチンコプリペイドカードは、御指摘のように主として三社、あるいは新規参入で四社ございますが、二社に集中して大きな被害が出ております。七年度の被害額が、今御質問にもありました日本レジャーカードシステムが約五百五十億円、日本ゲームカードが約八十億円ということでございます。八年度につきましては、被害が前期に集中しておると見ておりますが、年度合計いたしますと、日本レジャーカードシステムが約二百三十五億円、日本ゲームカードが約三十五億円というふうに承知いたしております。なお、そのほかの二社については、大きな被害はほとんど出ていないというように聞いております。
次に、パチンコプリペイドカードが導入されたときの意義等についてのお尋ねでございました。
御質問にもありましたように、パチンコプリペイドカードシステムは、パチンコ営業に特有の現金管理業務を軽減し、事務処理の効率化、経営の合理化に有効であると同時に、経理の明朗化にも資するということで、業界の健全化に関心を持ちます警察庁といたしましては、業界の健全化に効果を発揮するものとして、その導入を推奨してきたものでございます。現在、カードのセキュリティーに問題があったため変造カード事犯が多発しておりましたが、今後セキュリティーの向上を図られることによって、今申しましたそのシステムのメリットは十分に発揮されていくものと考えております。
パチンコプリペイドカードにつきましては、偽造事犯については私ども認知しておりません。すべて変造事犯でございます。変造事犯の行使状況ということで、当初は使用済みのカードのパンチ穴、使用いたしますとカードに穴があきます、その穴をふさいだ上に、カード上の磁気情報を入力して、書きかえて変造する。その変造カードを使って、パチンコホールで玉を借りて、遊技するなり景品に交換するという手口が一昨年の夏ごろから増加して、昨年の検挙は八百七十事件、検挙人員一千八十九人という状況でございました。本年になってからは、四月末現在で本年当初から十一事件、検挙人員は二十八人と大幅な減少を見ておりまして、発生状況を反映したものと考えております。
変造カード事犯の大半は単発的な、客がホールにおいて行使するということでありますが、中には集団で他の遊技客を威圧するような形で行う事犯、あるいは単独あるいは少数で店の目を盗むような形で行う事犯というのが出ております。さらに、御指摘のように、パチンコホール自身が変造カードを用いまして、深夜等に自分の店から玉貸し機を使って玉を借りるという形で店の売り上げを増加させる、ひいてはカード会社との契約で、そのカード使用料という形で利益を得るというような事犯も発生しておりまして、現在までに検挙された店ぐるみのうち、十七事件でございますが、昨年十月以降十一事件、十七事件のうち十一事件がこれに該当いたしますので、むしろ最近においては、私どもはこの店ぐるみの変造カード事犯について注目し、取り締まりを強化しておるという状況でございます。
中
中野正志#4
○中野(正)委員 業界の健全化ということで導入をしたにもかかわらず、そういった不正行為、幸いに最近は減少している、今数字でもあらわされましたけれども、いずれにしてもまだまだ大変残念だな。今日まで警察庁もしっかり対応いただいてきたのだとは思いますけれども、今後ともこういった犯罪というのは、言ってみれば知恵比べ、テクニックの闘いとでもいうのでしょうか、そういう展開になるのでもあろうと思います。
実はこの間、前払式証票発行協会それからNTT、この協会は百七十五社加盟で、三越の社長さんが、坂倉さんが会長をやられておるようでありますけれども、現行刑法では、有価証券の偽造や変造を外見で判断することが前提で、目に見えない磁気データの変造には必ずしも対応していない、同時にまた、有価証券の流通性を損なわないように、偽造物を持っているだけでは罪に問われない、実はこういった抜け穴があられるようでありまして、パチンコカードあるいはテレホンカードなどの磁気プリペイドカードの偽造、変造が今日大変急増している。そういった現実にかんがみて、中身の偽造、変造を取り締まることとし、使用目的で所持していた場合はカードの外見によらず処罰の対象にすべきだという提案をされたのですね。直接的には法務省ということになるのでありましょうけれども、しかし警察庁としても犯罪の未然防止、予防という観点からも、こういった提案も一考されるべきではないのかなと思っております。
いずれにしても、変造パチンコカードへの今後の取り締まりの強化策、その見通し、決意、あわせお伺いをいたしておきたいと存じます。
何につけ、そういった変造団、偽造団というのでしょうか、それから何よりも暴力団あるいは外国系マフィア、これは徹底排除いたしてまいらなければならないという考え方を持っておりますし、またパチンコファンがそういうことでパチンコ離れをする、このことはよくないことだ、率直にそう思っておりますので、御見解をお聞かせをいただきたいと思います。
この発言だけを見る →実はこの間、前払式証票発行協会それからNTT、この協会は百七十五社加盟で、三越の社長さんが、坂倉さんが会長をやられておるようでありますけれども、現行刑法では、有価証券の偽造や変造を外見で判断することが前提で、目に見えない磁気データの変造には必ずしも対応していない、同時にまた、有価証券の流通性を損なわないように、偽造物を持っているだけでは罪に問われない、実はこういった抜け穴があられるようでありまして、パチンコカードあるいはテレホンカードなどの磁気プリペイドカードの偽造、変造が今日大変急増している。そういった現実にかんがみて、中身の偽造、変造を取り締まることとし、使用目的で所持していた場合はカードの外見によらず処罰の対象にすべきだという提案をされたのですね。直接的には法務省ということになるのでありましょうけれども、しかし警察庁としても犯罪の未然防止、予防という観点からも、こういった提案も一考されるべきではないのかなと思っております。
いずれにしても、変造パチンコカードへの今後の取り締まりの強化策、その見通し、決意、あわせお伺いをいたしておきたいと存じます。
何につけ、そういった変造団、偽造団というのでしょうか、それから何よりも暴力団あるいは外国系マフィア、これは徹底排除いたしてまいらなければならないという考え方を持っておりますし、またパチンコファンがそういうことでパチンコ離れをする、このことはよくないことだ、率直にそう思っておりますので、御見解をお聞かせをいただきたいと思います。
泉
泉幸伸#5
○泉政府委員 御指摘の前払式証票発行協会からの要望につきましては、私どもも承知しておるところでございます。御質問にありましたように、刑罰法令の改正を求める趣旨のものであると承知しておりますが、直接的には刑法の改正等を所掌する機関において検討されているものと思っておりますが、取り締まりに限定して議論を申し上げれば、非常に有効であろうというふうな認識を持っております。今後とも、関係機関あるいは関係者の動向に私どもとしても関心を持って見守っていくと同時に、この種事犯に対する取り締まりというのは一層強化していく所存であります。
なお、変造カード事犯全体に対する対策でございますけれども、これも先ほどの御質問にもありましたように、このセキュリティーの向上のためにそれぞれいろいろな施策をとってきております。
一つは、カードのシステム全体を変えるという新カードシステムへの切りかえ、現在、この春から最終段階、それぞれの切りかえが行われておりまして、かなりのセキュリティーの向上がなされております。それから、先ほどありましたように、カード自体のシステムではありませんが、全体のシステムの変更ということで、ハウスカード方式ということを一時的にやっております。それから、犯罪の誘因となる高額券の停止というのも昨年の秋に実施しております。
いろいろな技術上の課題というのは出てきて、またそれは先ほどのお話のように犯行を行う者とのある意味での競争ということでございますが、関係者において懸命にその努力をしておるところであります。
なお、先ほど御質問にありました店ぐるみの変造カード事犯というのは、まさしくこの健全化のために向けたカードシステムを営業者自身が逆手にとるというような犯罪でありまして、非常に悪質だというふうに見ております。これらについては、所要の刑罰法令で厳格に取り締まると同時に、行政処分上も十分に反映させた厳しい対応をしてまいりたいと思っております。
先ほど申しましたように、カード会社に対しましてはセキュリティーの向上をなお要請し続けておりまして、カード会社においてもその旨の努力をしておるところでありまして、現在推進中の諸対策によって当面の被害を最小限に抑えておりますが、さらなるセキュリティーの向上により、現在の変造手口に対処できるセキュリティーの配備を早急に完了いたしまして、この被害をなくすべく努力をしておるところでございます。
この発言だけを見る →なお、変造カード事犯全体に対する対策でございますけれども、これも先ほどの御質問にもありましたように、このセキュリティーの向上のためにそれぞれいろいろな施策をとってきております。
一つは、カードのシステム全体を変えるという新カードシステムへの切りかえ、現在、この春から最終段階、それぞれの切りかえが行われておりまして、かなりのセキュリティーの向上がなされております。それから、先ほどありましたように、カード自体のシステムではありませんが、全体のシステムの変更ということで、ハウスカード方式ということを一時的にやっております。それから、犯罪の誘因となる高額券の停止というのも昨年の秋に実施しております。
いろいろな技術上の課題というのは出てきて、またそれは先ほどのお話のように犯行を行う者とのある意味での競争ということでございますが、関係者において懸命にその努力をしておるところであります。
なお、先ほど御質問にありました店ぐるみの変造カード事犯というのは、まさしくこの健全化のために向けたカードシステムを営業者自身が逆手にとるというような犯罪でありまして、非常に悪質だというふうに見ております。これらについては、所要の刑罰法令で厳格に取り締まると同時に、行政処分上も十分に反映させた厳しい対応をしてまいりたいと思っております。
先ほど申しましたように、カード会社に対しましてはセキュリティーの向上をなお要請し続けておりまして、カード会社においてもその旨の努力をしておるところでありまして、現在推進中の諸対策によって当面の被害を最小限に抑えておりますが、さらなるセキュリティーの向上により、現在の変造手口に対処できるセキュリティーの配備を早急に完了いたしまして、この被害をなくすべく努力をしておるところでございます。
中
中野正志#6
○中野(正)委員 そういう総合的なセキュリティー向上策、ぜひこれからも関係業界協議の上、さらに強力に推し進められるように期待をいたしておきたいと思います。
そういう意味で、変造カードが現実大変厳しくなった。今度その分、実は裏ROMと言われる問題がマスコミ含めてパチンコファンに話題になっております。これまた主流は、正重言いますとアジア系外国人を含む、我が日本の暴力団もあり、こういうことであります。
私の地元の仙台市内のパチンコ店でありますけれども、パチプロ集団に客が監禁されるという事件が実は起こりました。暴行も受けております。この集団が、あらかじめ裏ROM入りの台を知っていた。ところが、何も知らないで入ったお客さんは、その細工した台に座ってやっておったら、どけろと言われた。結果的に連れていかれて、八時間後には解放されたようでありますけれども、その過程の中で五百万円用意しろとおどしもされた事件もありました。
また、古川というところでありますけれども、五人の外国人がパチンコ台を取り囲んで台をいじくっておった。不審に思った従業員が事情を聞きに走っていったら、ナイフで切りつけられてけがをした。こういう事件もございました。その古川のパチンコ台は合いかぎであけられて、ROMの封印シールがはがされていたということでありますから、裏ROMをつけようとしたのだろうと思うのであります。
いずれにせよ、この二つの事件は別々のグループによる犯行だ。しかし、東京でいろいろな新聞を見ますと、まあ全国各地でこの種の事件が実は多発をして、折々新聞をにぎわしておるわけであります。
この裏ROMには、実は二種類あるのだそうでございまして、プリペイドカードとある意味で同じなのですが、一つは、店側が加害者になるケース、不正な電子部品を使っての改造、イカサマ機械ということですね、それを使ってお客さんから金を召し上げる、こういうことになるのだろうと思います。
二つ目は、実は店側が被害者になるケース。今多いのは、この店側が被害者になるケースだ。推定の被害額は五千億円とも一兆円とも実はささやかれておりますけれども、全部これはノータックスのお金なのですよ。まだまだ検挙という状況にはほど遠い現実があられるようであります。これもきのうパチンコ屋さんで見させていただいたのです。基板にビスが二つついていまして、それをぱっぱっと外して、ROMを外して、自分のROMを入れる、わずか一分弱で作業は済むというのですね。ですから、これは大変だな、実はそう思いました。
それで、この不良外国人や暴力団が絡んだ裏ROMの問題で、一つには、夜のうちに侵入してチェンジする。その場合に、防犯用の赤外線感知器をクリアするためには消防服がいいのだそうでございまして、消防服をまとって夜中の間にチェンジをするというケースがある。それから二つ目には、パチンコ台メーカーの下請段階で不正行為が行われるケースもある。それから三つ目には、そのパチンコ台の輸送中、もう犯人グループはちゃんと目をつけていまして、途中のドライビングサービスエリアで運転手を買収して、その間にチェンジをするというケースもある。あるいは四つ目は、パチンコ台の取りつけの段階で、その取りつけの作業に当たっている従業員といいますか作業工を買収して、後でもうけの何割やるからどうだ、こういうことでやるケースもある。あとは、五つ目は、店主そのものがやるのか店長がやるのかわかりませんが、店側と結託してやる。そんな事例が実は報告されております。
侵入ということであれば、防犯システムをもうちょっと考えられれば店側としてもそれは対応できるな、あるいは監視カメラをもうちょっとしっかり配置をすることで店側としては防止できるなとは考えるのでありますけれども、しかし、さっきの古川の例で見られるように、全国ネット、全国をまたにかけて悪事を働いている連中でありますから、せっぱ詰まったときに何をするかわからない。ナイフで切りつけるぐらいならいいのでありますけれども、青竜刀なんか出されたのではとてもじゃないがたまらない、そういうケースも予想されるところであります。そういう意味で、私たちの宮城県警察本部は、そういう不審な外国人があらわれたら、ちょっとおかしなことをしたらすぐ一一〇番しなさい、こういう指導を実はされているやにも聞いております。
そういう意味で、パチンコ店はあくまでも健全な遊び場でなければならない、大衆娯楽として今以上に客離れをさせないようにしなければならない、そう思っておるのでありますけれども、警察庁として、五千億円とも一兆円とも言われるこの裏ROM問題の実態、それでどんな対策、対応をしてこられたのか、これをまずお伺いいたしておきたいと思います。
この発言だけを見る →そういう意味で、変造カードが現実大変厳しくなった。今度その分、実は裏ROMと言われる問題がマスコミ含めてパチンコファンに話題になっております。これまた主流は、正重言いますとアジア系外国人を含む、我が日本の暴力団もあり、こういうことであります。
私の地元の仙台市内のパチンコ店でありますけれども、パチプロ集団に客が監禁されるという事件が実は起こりました。暴行も受けております。この集団が、あらかじめ裏ROM入りの台を知っていた。ところが、何も知らないで入ったお客さんは、その細工した台に座ってやっておったら、どけろと言われた。結果的に連れていかれて、八時間後には解放されたようでありますけれども、その過程の中で五百万円用意しろとおどしもされた事件もありました。
また、古川というところでありますけれども、五人の外国人がパチンコ台を取り囲んで台をいじくっておった。不審に思った従業員が事情を聞きに走っていったら、ナイフで切りつけられてけがをした。こういう事件もございました。その古川のパチンコ台は合いかぎであけられて、ROMの封印シールがはがされていたということでありますから、裏ROMをつけようとしたのだろうと思うのであります。
いずれにせよ、この二つの事件は別々のグループによる犯行だ。しかし、東京でいろいろな新聞を見ますと、まあ全国各地でこの種の事件が実は多発をして、折々新聞をにぎわしておるわけであります。
この裏ROMには、実は二種類あるのだそうでございまして、プリペイドカードとある意味で同じなのですが、一つは、店側が加害者になるケース、不正な電子部品を使っての改造、イカサマ機械ということですね、それを使ってお客さんから金を召し上げる、こういうことになるのだろうと思います。
二つ目は、実は店側が被害者になるケース。今多いのは、この店側が被害者になるケースだ。推定の被害額は五千億円とも一兆円とも実はささやかれておりますけれども、全部これはノータックスのお金なのですよ。まだまだ検挙という状況にはほど遠い現実があられるようであります。これもきのうパチンコ屋さんで見させていただいたのです。基板にビスが二つついていまして、それをぱっぱっと外して、ROMを外して、自分のROMを入れる、わずか一分弱で作業は済むというのですね。ですから、これは大変だな、実はそう思いました。
それで、この不良外国人や暴力団が絡んだ裏ROMの問題で、一つには、夜のうちに侵入してチェンジする。その場合に、防犯用の赤外線感知器をクリアするためには消防服がいいのだそうでございまして、消防服をまとって夜中の間にチェンジをするというケースがある。それから二つ目には、パチンコ台メーカーの下請段階で不正行為が行われるケースもある。それから三つ目には、そのパチンコ台の輸送中、もう犯人グループはちゃんと目をつけていまして、途中のドライビングサービスエリアで運転手を買収して、その間にチェンジをするというケースもある。あるいは四つ目は、パチンコ台の取りつけの段階で、その取りつけの作業に当たっている従業員といいますか作業工を買収して、後でもうけの何割やるからどうだ、こういうことでやるケースもある。あとは、五つ目は、店主そのものがやるのか店長がやるのかわかりませんが、店側と結託してやる。そんな事例が実は報告されております。
侵入ということであれば、防犯システムをもうちょっと考えられれば店側としてもそれは対応できるな、あるいは監視カメラをもうちょっとしっかり配置をすることで店側としては防止できるなとは考えるのでありますけれども、しかし、さっきの古川の例で見られるように、全国ネット、全国をまたにかけて悪事を働いている連中でありますから、せっぱ詰まったときに何をするかわからない。ナイフで切りつけるぐらいならいいのでありますけれども、青竜刀なんか出されたのではとてもじゃないがたまらない、そういうケースも予想されるところであります。そういう意味で、私たちの宮城県警察本部は、そういう不審な外国人があらわれたら、ちょっとおかしなことをしたらすぐ一一〇番しなさい、こういう指導を実はされているやにも聞いております。
そういう意味で、パチンコ店はあくまでも健全な遊び場でなければならない、大衆娯楽として今以上に客離れをさせないようにしなければならない、そう思っておるのでありますけれども、警察庁として、五千億円とも一兆円とも言われるこの裏ROM問題の実態、それでどんな対策、対応をしてこられたのか、これをまずお伺いいたしておきたいと思います。
泉
泉幸伸#7
○泉政府委員 ただいまの御質問にもありましたように、委員御承知のとおり、パチンコ台は現在コンピューター制御でなされております。それで、その正規のいわゆるROMを交換することにより、法で認められた以上の射幸性を発揮するような台に変えるというような形が一つございます。これについては、ホール経営者がROMを交換することによって法で認められた以上の射幸性を持つ機械として営業に供することによって客を集めて利益を得ようというような形の、いわゆる不正機という問題がございます。
それからもう一つの形態は、今お話にありましたように、店ではなくて、店が知らない間にROMをひそかにかえまして、特定の打ち方をすると玉がよく出る、そういう仕掛けのもとに客が不正に大量の品玉を獲得して利益を得るという形で、それを取りかえる方法につきましては、ただいま御質問がありましたさまざまな手口のほかに、遊技中に店のすきを見てROMを取りかえるという手口もございまして、今御質問の裏ROMで不正な品玉を得るという遊技客の違法行為につきましては、このような、前夜忍び込んでROMを店の知らない間に交換して取りかえるということと、遊技中にやるというようなことがございます。
それぞれの事件につきましては、窃盗罪その他で取り締まりを行っておるところでありますが、なかなか全国的にまだ根絶はできていないという状況でございまして、取り締まり以外の対策としまして、現在、私どもは遊技機メーカーに働きかけまして、基板上の部品を交換できないように構造上、例えばかしめと言っていますが、破壊しないとふたがあかないような機械にするというような対策もどって、この種事犯の根絶を図るという対策をとっております。来月にもこのような対策を施された遊技機が出回るということでございます。
いずれにしましても、そういうふうな対策も含めまして、ホール側の協力も得て、違法行為の客については厳しく取り締まるというような形で対処してまいる所存であります。
この発言だけを見る →それからもう一つの形態は、今お話にありましたように、店ではなくて、店が知らない間にROMをひそかにかえまして、特定の打ち方をすると玉がよく出る、そういう仕掛けのもとに客が不正に大量の品玉を獲得して利益を得るという形で、それを取りかえる方法につきましては、ただいま御質問がありましたさまざまな手口のほかに、遊技中に店のすきを見てROMを取りかえるという手口もございまして、今御質問の裏ROMで不正な品玉を得るという遊技客の違法行為につきましては、このような、前夜忍び込んでROMを店の知らない間に交換して取りかえるということと、遊技中にやるというようなことがございます。
それぞれの事件につきましては、窃盗罪その他で取り締まりを行っておるところでありますが、なかなか全国的にまだ根絶はできていないという状況でございまして、取り締まり以外の対策としまして、現在、私どもは遊技機メーカーに働きかけまして、基板上の部品を交換できないように構造上、例えばかしめと言っていますが、破壊しないとふたがあかないような機械にするというような対策もどって、この種事犯の根絶を図るという対策をとっております。来月にもこのような対策を施された遊技機が出回るということでございます。
いずれにしましても、そういうふうな対策も含めまして、ホール側の協力も得て、違法行為の客については厳しく取り締まるというような形で対処してまいる所存であります。
中
中野正志#8
○中野(正)委員 今、メーカーとの協力で、構造上基板があけられないようにという話でありましたけれども、例えばこれが基板だとすれば、さっき言ったように二つのねじだったのですね、これをがちんことあけられないようにするということなのですか、構造上。そう理解してよろしいでしょうか。
この発言だけを見る →泉
泉幸伸#9
○泉政府委員 より正確に申しますと、今は、機械をあけた場合に、わかるように封印シールを張っております。これを巧妙にはがしてシールをもとへ戻すというような手口で、実際にはあけられているのだけれども、あけた痕跡が残らない、わからないというような状況がありますので、特殊なねじを用いまして、あける必要が出てくる場合もありますので、あけた場合にはあけた旨が明らかにわかるというような仕掛けが、先ほど申しましたものでございます。絶対あかないということではなくて、あけた場合にはあけた痕跡が明らかに残る。これは、正規のものであれば、なぜあけたか、本来あけることがないはずのものがあけられたということがわかりますので、そこから中身が取りかえられたりなんかしているのではないかということがわかる、そのような構造のものでございます。
この発言だけを見る →中
中野正志#10
○中野(正)委員 そういう基板、ROMが出回るということであれば、大分にセキュリティー確保上いいのかな。いずれにしても、これからなお、さらにそういった意味で摘発強化もお願いしたいと思いますし、店側への防犯指導も徹底していただきたいと思います。
私たちが心配するのは、パチンコ店というと、正直、いかにもいろいろな問題が今日まで喧伝をされてきましたし、暴力団だ、あるいはそういった外国系マフィアと直接のつながりがあるのではないかと懸念されるところもあるし、逆に仕掛けられるという懸念のところもありました。
この問本を見ておりましたら、電子的にパチンコ台を遠隔操作する補助システム、こういった導入を考える経営者もある。それもあるいは一つなのかなと思いますけれども、どちらにせよ、パチンコ産業を取り巻く問題というのは余りにも多過ぎるなと。私たちもそういう意味では、正規の、ノータックスではない、しっかりと所得を納めていただきますためにも、まだまだ御指導申し上げなければならないとも思います。
ただ、問題は、パチンコ業界、換金の問題もありますし、あるいは、前にパチンコ台の廃棄処理の問題でいろいろ提起がされた問題もありました。あるいは、パチンコホール自体の問題として、これまたいろいろな問題がある。例えば、主婦だ、あるいは普通のサラリーマンの方が、通称のめり込みと称しまして、ずっとパチンコを毎日毎日ということで人生を狂わせてしまう人たちもいる。いろいろな問題もありますけれども、改めてそれは議論をさせていただきたいと存じます。ありがとうございました。
それでは、本論に戻りまして、この暴対法の一部を改正する法律案についてお伺いをいたしたいと存じます。
現行法、平成三年に成立して平成四年の三月に施行されてから五年が経過をいたしました。従来の刑法などでは取り締まりが難しかった部分、それをしっかりと新たな規制措置を講ずることにして、大分に成果もあらわれたことであろうと思いますし、ちなみに、私ども仙台市では国分町という飲食店街があるのでありますけれども、ここの例えば女性経営者の方が、通称みかじめ料とかということで要求されたり、何か買えと言われたりすれば、暴対法ができたのだから警察に言うわよ、こうやると、そちらの関係の方はそれ以上のことはしなくなった。
そういう意味では、暴対法の中身、言ってみれば法律の中身は知らなくても、暴対法というのは市民の味方なんだと理解をされておるということは、警察庁あるいは県警察含めて一生懸命市民の方々に啓蒙された成果なんであろうなとは思っております。そういう意味で、この五年間の総括と成果についてまずお伺いをいたします。
この発言だけを見る →私たちが心配するのは、パチンコ店というと、正直、いかにもいろいろな問題が今日まで喧伝をされてきましたし、暴力団だ、あるいはそういった外国系マフィアと直接のつながりがあるのではないかと懸念されるところもあるし、逆に仕掛けられるという懸念のところもありました。
この問本を見ておりましたら、電子的にパチンコ台を遠隔操作する補助システム、こういった導入を考える経営者もある。それもあるいは一つなのかなと思いますけれども、どちらにせよ、パチンコ産業を取り巻く問題というのは余りにも多過ぎるなと。私たちもそういう意味では、正規の、ノータックスではない、しっかりと所得を納めていただきますためにも、まだまだ御指導申し上げなければならないとも思います。
ただ、問題は、パチンコ業界、換金の問題もありますし、あるいは、前にパチンコ台の廃棄処理の問題でいろいろ提起がされた問題もありました。あるいは、パチンコホール自体の問題として、これまたいろいろな問題がある。例えば、主婦だ、あるいは普通のサラリーマンの方が、通称のめり込みと称しまして、ずっとパチンコを毎日毎日ということで人生を狂わせてしまう人たちもいる。いろいろな問題もありますけれども、改めてそれは議論をさせていただきたいと存じます。ありがとうございました。
それでは、本論に戻りまして、この暴対法の一部を改正する法律案についてお伺いをいたしたいと存じます。
現行法、平成三年に成立して平成四年の三月に施行されてから五年が経過をいたしました。従来の刑法などでは取り締まりが難しかった部分、それをしっかりと新たな規制措置を講ずることにして、大分に成果もあらわれたことであろうと思いますし、ちなみに、私ども仙台市では国分町という飲食店街があるのでありますけれども、ここの例えば女性経営者の方が、通称みかじめ料とかということで要求されたり、何か買えと言われたりすれば、暴対法ができたのだから警察に言うわよ、こうやると、そちらの関係の方はそれ以上のことはしなくなった。
そういう意味では、暴対法の中身、言ってみれば法律の中身は知らなくても、暴対法というのは市民の味方なんだと理解をされておるということは、警察庁あるいは県警察含めて一生懸命市民の方々に啓蒙された成果なんであろうなとは思っております。そういう意味で、この五年間の総括と成果についてまずお伺いをいたします。
佐
佐藤英彦#11
○佐藤(英)政府委員 いわゆる暴対法施行後、順次暴力団をこの法律に基づきまして指定をしてまいりました。そして、五年が経過をいたしまして、現時点におきましては二十三団体を指定をいたしております。現在、全暴力団員が四万六千人というぐあいに私ども把握いたしておりますけれども、この指定によりまして、約八八%の暴力団員をこの法律の適用下にしたということでございます。
その結果、この法律におきましては、中止命令あるいは再発防止命令というものを出すことができるようになっておりますけれども、再発防止命令百五十五件を含めましてこの五年間で四千八百四十件の命令を出し、この法律で規制されている行為の中止等を確保いたしております。
その結果、今委員御指摘のとおり、いわゆるみかじめ料の徴収でありますとか、いわゆる民事介入暴力と言われるような、民事にかかわっていく、そういう不当な行為というものを抑止することができているというぐあいに理解をいたしております。
また、この法律に基づきまして暴力追放運動推進センターというものを設置いたしておりますけれども、ここに毎年年間約一万件の相談が参っております。警察には約二万件ぐらい参っておりますけれども、合わせて三万件の私人からの相談を受けておりまして、その相談をそれぞれ相談委員の対応等によりまして解決をしてきているところであります。
さらに、この法律は、初めて暴力団というものを定義いたしました。御承知かと存じますけれども、暴力団といいますのは「その団体の構成員が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体」というぐあいに定義をしていただきました。その結果、「暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体」ということでありますから、これは社会的に是認できない団体ということでございましょう。つまり、翻して申し上げれば、暴力団は反社会的集団であるというぐあいにこの法律によって規定をしていただいたというぐあいに言えようかと存じます。
その結果、御承知のように大変な暴力団排除の国民的な運動が起きてまいりまして、暴力団は非常に孤立感を深めているというぐあいに考えております。
さらに、この法律が制定をされました平成三年より前の平成二年までの状態では、暴力団の対立抗争事件が毎年三十件ぐらい起きておりました。一つの事件で何回も攻撃をし合いますので、それの倍する以上の抗争が行われるわけでありますけれども、事件としては約三十件ほど起きておりました。それが、この法律が施行されるまでの、成立をいたしましたその時点以降、極端に対立抗争が減りまして、現在ではこの五年間で十件前後で推移をしているということでございます。
このように、万般この法律の効果というものが年を追うごとにあらわれてきているというぐあいに私どもは理解し、大変感謝申し上げているところでございます。
この発言だけを見る →その結果、この法律におきましては、中止命令あるいは再発防止命令というものを出すことができるようになっておりますけれども、再発防止命令百五十五件を含めましてこの五年間で四千八百四十件の命令を出し、この法律で規制されている行為の中止等を確保いたしております。
その結果、今委員御指摘のとおり、いわゆるみかじめ料の徴収でありますとか、いわゆる民事介入暴力と言われるような、民事にかかわっていく、そういう不当な行為というものを抑止することができているというぐあいに理解をいたしております。
また、この法律に基づきまして暴力追放運動推進センターというものを設置いたしておりますけれども、ここに毎年年間約一万件の相談が参っております。警察には約二万件ぐらい参っておりますけれども、合わせて三万件の私人からの相談を受けておりまして、その相談をそれぞれ相談委員の対応等によりまして解決をしてきているところであります。
さらに、この法律は、初めて暴力団というものを定義いたしました。御承知かと存じますけれども、暴力団といいますのは「その団体の構成員が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体」というぐあいに定義をしていただきました。その結果、「暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体」ということでありますから、これは社会的に是認できない団体ということでございましょう。つまり、翻して申し上げれば、暴力団は反社会的集団であるというぐあいにこの法律によって規定をしていただいたというぐあいに言えようかと存じます。
その結果、御承知のように大変な暴力団排除の国民的な運動が起きてまいりまして、暴力団は非常に孤立感を深めているというぐあいに考えております。
さらに、この法律が制定をされました平成三年より前の平成二年までの状態では、暴力団の対立抗争事件が毎年三十件ぐらい起きておりました。一つの事件で何回も攻撃をし合いますので、それの倍する以上の抗争が行われるわけでありますけれども、事件としては約三十件ほど起きておりました。それが、この法律が施行されるまでの、成立をいたしましたその時点以降、極端に対立抗争が減りまして、現在ではこの五年間で十件前後で推移をしているということでございます。
このように、万般この法律の効果というものが年を追うごとにあらわれてきているというぐあいに私どもは理解し、大変感謝申し上げているところでございます。
中
中野正志#12
○中野(正)委員 今報告にありましたように、暴力団が、私も以前申し上げました問題も含めて、大変悪質な犯罪を繰り返している。
ちなみに、このごろは台湾で、あの世界に誇る治安がよかった台湾で、大分に殺人事件やら誘拐、監禁事件が起きている。梶原一騎さんといえば、私もあの人の漫画は大変好きだったのでありますけれども、あの人のお嬢さんがああいう形で死亡するということでありますから、台湾の暴力団も本当に険しくなったものだなと。今、台湾の国民の抗議の嵐で、実は政権を揺るがすまでになっております。
最近の我が日本の暴力団犯罪の中身、あるいはその特徴についても、局長さんにお伺いをいたしておきたいと思います。
この発言だけを見る →ちなみに、このごろは台湾で、あの世界に誇る治安がよかった台湾で、大分に殺人事件やら誘拐、監禁事件が起きている。梶原一騎さんといえば、私もあの人の漫画は大変好きだったのでありますけれども、あの人のお嬢さんがああいう形で死亡するということでありますから、台湾の暴力団も本当に険しくなったものだなと。今、台湾の国民の抗議の嵐で、実は政権を揺るがすまでになっております。
最近の我が日本の暴力団犯罪の中身、あるいはその特徴についても、局長さんにお伺いをいたしておきたいと思います。
佐
佐藤英彦#13
○佐藤(英)政府委員 暴力団と言われた言葉の遠因は、やはり暴力的な行為というものを日常的に行うというところにあったかというぐあいに思いますけれども、しかし、暴力団はそういう暴力的な行為を用いて何をしようとしているかといえば、しょせんは、金を得よう、そういう集金マシンと言っていい不法な団体だというぐあいに言えようかと思います。したがいまして、金のあるところに暴力団はその活動の触手を伸ばすということでございまして、経済の情勢変化と極めて密接に関連していると言ってよろしいかと存じます。
したがって、バブル以前の段階では、民事の行為へ介入するということでこの暴対法もつくっていただいたわけでありますけれども、バブルが崩壊をいたしまして経済が全体的に落ち込んできたということから彼らの資金も非常に苦しい状況になり、他方で取り締まりやあるいは世論が厳しくなってきたということから、最近では、経済活動に入ってくる、しかも、表立ってではなくて企業の装いをかぶって入ってくるというような形で形態を変えてきている、これが主流であろうかと思います。
しかし、他方で、現在もなお対立抗争のときにけん銃をほとんどの場合に発砲いたしておりますし、また、白昼路上におきまして一般市民の目前でけん銃を撃ち合うというケースも、減ってきてはおりますけれども皆無ではないというようなこ
とにかんがみますと、やはり暴力団の本質は暴力そのものであるというぐあいに言ってよろしいのではないかと思います。
この発言だけを見る →したがって、バブル以前の段階では、民事の行為へ介入するということでこの暴対法もつくっていただいたわけでありますけれども、バブルが崩壊をいたしまして経済が全体的に落ち込んできたということから彼らの資金も非常に苦しい状況になり、他方で取り締まりやあるいは世論が厳しくなってきたということから、最近では、経済活動に入ってくる、しかも、表立ってではなくて企業の装いをかぶって入ってくるというような形で形態を変えてきている、これが主流であろうかと思います。
しかし、他方で、現在もなお対立抗争のときにけん銃をほとんどの場合に発砲いたしておりますし、また、白昼路上におきまして一般市民の目前でけん銃を撃ち合うというケースも、減ってきてはおりますけれども皆無ではないというようなこ
とにかんがみますと、やはり暴力団の本質は暴力そのものであるというぐあいに言ってよろしいのではないかと思います。
中
中野正志#14
○中野(正)委員 そういう意味で、従来、暴力団は、みかじめ料の実入り、あるいは覚せい剤、賭博なども資金源としていた。このごろは、申し上げましたように、パチンコ関連だ、あるいはピンクチラシの売春行為だ、あるいは競馬ののみ行為だ、いろいろ集金マシンがうわさされるのでありますけれども、最近の暴力団の資金獲得活動とでもいうのでしょうか、どのような変化が見られるのか、それを一つお伺いをいたしておきたいと思います。
それから、来月六月、上場企業を初め株主総会が多数開催もされるようであります。そういう意味では、野村証券の利益供与事件を初めとして総会屋に関する報道が頻繁に行われていますけれども、総会屋があるいはイコール暴力団というケースもないわけではない。地下に潜ったと言われるそういった総会屋の動向を、警察庁の取り締まりの方針も含めて、あわせお伺いをいたしておきたいと思います。
この発言だけを見る →それから、来月六月、上場企業を初め株主総会が多数開催もされるようであります。そういう意味では、野村証券の利益供与事件を初めとして総会屋に関する報道が頻繁に行われていますけれども、総会屋があるいはイコール暴力団というケースもないわけではない。地下に潜ったと言われるそういった総会屋の動向を、警察庁の取り締まりの方針も含めて、あわせお伺いをいたしておきたいと思います。
佐
佐藤英彦#15
○佐藤(英)政府委員 資金源の活動についての変化につきましては、ちょっと先ほども申し述べましたことが根幹になっておろうかと思いますが、最近、いわゆる経済やくざ化しているということでありますけれども、ここ数年の顕著な傾向といたしましては、不良債権の回収、これが政府の重要課題になってきているぐらい現実には非常に厳しい状況があるわけでありますけれども、その回収過程に暴力団が介入してきている。これは妨害もありますし、回収に関与することによってその手数料名下に資金を不当に得ている、金融・不良債権関連事犯と呼んでおりますけれども、こういうことを資金源としてきている傾向がございます。
また、非常に奇異に感じますけれども、暴力団が最近は窃盗に手を出してきておりまして、非常にその件数がふえてきております。これは、暴力団自体が非常に資金源に困窮してきているということの証左かなというぐあいに思います。
また、御指摘のように総会屋につきましても、総会屋としての純粋な活動というものは最近は非常に少なくなってまいりまして、暴力団ないしは暴力団と軌を一にいたしまして、総会屋自体が暴力団化の傾向を強めているということは言えようかと思いますけれども、現在私どもが把握いたしております総会屋は約千名でございます。そのうち一割ぐらいが暴力団員、つまり暴力団の構成員あるいは準構成員と言われる者でございます。
これらは、最近取り締まりが非常にきつくなったということと、企業に対する働きかけ、あるいは企業の、やはり世論を見て企業行動をとらなければならないという、そういう企業に対する規制要因、これらがありまして、最近は株主総会の総会現場におきましての違法行為というものは激減をいたしておりますが、しかし、個々に企業に訪問をいたしまして、引き続きいろいろな名下に資金を要求しているという事案がございます。昨年中でも二十二件、三十名検挙をいたしておりますけれども、商法違反もございましたし、今後これらについての取り締まりを引き続き強化をしてまいりたいというぐあいに思っております。
この発言だけを見る →また、非常に奇異に感じますけれども、暴力団が最近は窃盗に手を出してきておりまして、非常にその件数がふえてきております。これは、暴力団自体が非常に資金源に困窮してきているということの証左かなというぐあいに思います。
また、御指摘のように総会屋につきましても、総会屋としての純粋な活動というものは最近は非常に少なくなってまいりまして、暴力団ないしは暴力団と軌を一にいたしまして、総会屋自体が暴力団化の傾向を強めているということは言えようかと思いますけれども、現在私どもが把握いたしております総会屋は約千名でございます。そのうち一割ぐらいが暴力団員、つまり暴力団の構成員あるいは準構成員と言われる者でございます。
これらは、最近取り締まりが非常にきつくなったということと、企業に対する働きかけ、あるいは企業の、やはり世論を見て企業行動をとらなければならないという、そういう企業に対する規制要因、これらがありまして、最近は株主総会の総会現場におきましての違法行為というものは激減をいたしておりますが、しかし、個々に企業に訪問をいたしまして、引き続きいろいろな名下に資金を要求しているという事案がございます。昨年中でも二十二件、三十名検挙をいたしておりますけれども、商法違反もございましたし、今後これらについての取り締まりを引き続き強化をしてまいりたいというぐあいに思っております。
中
中野正志#16
○中野(正)委員 不良債権の回収トラブル、これもよく耳にするところでございますけれども、処理機構との連携を含めまして、厳重にひとつ対応していただきたいと思います。
また、今、個々に企業回りで集金というお話もありましたけれども、残念ながら野村の利益供与事件の後も次から次にうわさをされる企業が出てまいりまして、日本の資本主義、こんなことではだめだな、企業倫理も地に落ちたなとつくづく感じております。これは別な機会の議論にさせていただきたいと存じます。
そういう評価の中で、総括の中で、今回の暴対法の改正、その大きな趣旨、そして要点といいますか、それを改めて御披瀝もいただきたいと思いますし、聞きますと、警察庁では、指定暴力団員の不当な要求によるやり得をなくし、被害回復を促進するための供託命令制度を暴対法に盛り込むべく検討していたという報道も見られたのでありますけれども、これが今回の改正案には盛り込まれていないなという気持ちでありますが、盛り込まれなかった理由は何なんでしょうか。とりあえずこの二つ、お伺いをいたしておきたいと思います。
この発言だけを見る →また、今、個々に企業回りで集金というお話もありましたけれども、残念ながら野村の利益供与事件の後も次から次にうわさをされる企業が出てまいりまして、日本の資本主義、こんなことではだめだな、企業倫理も地に落ちたなとつくづく感じております。これは別な機会の議論にさせていただきたいと存じます。
そういう評価の中で、総括の中で、今回の暴対法の改正、その大きな趣旨、そして要点といいますか、それを改めて御披瀝もいただきたいと思いますし、聞きますと、警察庁では、指定暴力団員の不当な要求によるやり得をなくし、被害回復を促進するための供託命令制度を暴対法に盛り込むべく検討していたという報道も見られたのでありますけれども、これが今回の改正案には盛り込まれていないなという気持ちでありますが、盛り込まれなかった理由は何なんでしょうか。とりあえずこの二つ、お伺いをいたしておきたいと思います。
佐
佐藤英彦#17
○佐藤(英)政府委員 先ほども御答弁申し上げましたように、この暴対法の成果というものははかり知れないものがあるというぐあいに考えておりますけれども、この五年間の運用を反省をいたしてみますと、やはり検討すべき事項が散見をされました。
例えて申しますと、この法律は、あくまでも個人の行為を規制するという従前の日本の法体系の中で制定をされたことがありますので、あくまでも個人の行為に着目をしているということであります。したがいまして、指定をされました暴力団の構成員、いわゆる指定暴力団員、これの行為について基本的には規制をするということになっております。
そうしますと、同じ被害者に対しましてある暴力団員が参りまして、中止命令をするなり再発防止命令を出しますと、同じ組の別の組員が同じ被害者のところにやってくる。そうすると、またその者に対して同様の命令をしなければならないということで、入れかわり立ちかわりやってくる者に対する対応というものに追われる、そういう被害者あるいは公安委員会というものが出てまいりました。これを何とかできないかということが一つございます。
また、指定暴力団員でありますから、自分でやりますと規制を受けるということで、自分が指定暴力団員でない者、自分の所属する指定暴力団員でない者に対して同じ行為をやらせるということが出てまいりました。いずれにいたしましても、規制逃れが出てきたということであります。
それからまた、準構成員というものがございまして、これはもう暴力団と変わらないような活動をしている実態にございますけれども、この準構成員たちがその親しくしております暴力団の威力を用いまして同様の行為をする。これは自分自身の利益のために行っている、あるいはその一部を上納している場合もありますけれども、これもまた規制ができないというようなことで、こういうところに目をつけて被害者に対して資金を要求するというようなことが出てまいりましたことから、これを何とかやはり解決をいたさないとしり抜けになるというぐあいに考えまして、今回、大きく申し上げますと四点の改正を考えさせていただいたわけであります。
一つは、指定暴力団にはやはり業務というものがございまして、業務といいますと何か普通の観念で考えがちでありますけれども、これは法律用語でございまして、その社会的地位に基づきまして継続的に行っている事業等を業務と呼んでおりますけれども、こういう業務のもとに活動している暴力団員であれば、別の暴力団員がやりましても規制ができるように、その上位の者に対して禁止を命ずるというようなことにできるようにしたい。
二つ目は、暴力団の周辺にある者が同様の行為をしたときには、一定の条件のもとで規制をできるようにいたしたい。
また、対立抗争が起きました場合に、現在、事務所の使用制限をしていただけるようになっておりますけれども、これが同じ指定暴力団の中における別の集団同士の対立抗争の場合には適用できないような規定になっておりまして、これらにつきましても補正をお願いをしたい。
そして最後が、先ほどもちょっと触れました、最近、債権の回収問題が出てきておりまして、この債権の回収に暴力団が介入してきているということから、不当な債権取り立て行為を規制できるようにいたしたいというぐあいに考えた次第でございます。
それから、供託命令の関係でございます。
確かに、年当初まではこの供託命令制度というものを考えまして、これは、暴力団が不当に得た資金、不正収益というものを、税金も払わない、あるいは被害者にも返さないという状態で、得たままの状態、いわばやり得と言ってよろしいかと思いますけれども、これを何とか解消させたい。それから、本来はそれは被害者に返されるべきものでありますから、被害者がその資金を回収できることを何とか支援できないかというぐあいに考えたわけであります。
本来、被害者は、その不法行為によって失ったものについての取り返しは、民事の裁判を起こしまして、ないしは和解等によりまして回収をするというのが法律上の仕組みでございますけれども、この手続に入るということは、実際上、対暴力団の場合にはなかなか難しいという現実もありまして、何とかそれを支援できないかというぐあいに考えたわけであります。
その結果、暴力団が不当な行為によって得ました不正収益、それが、被害の相当額というものが認定できますならば、その額というものを公安委員会が暴力団に命令をいたしまして供託所に供託をさせる、そして、その供託金につきまして、被害者が回収可能な額というものが現実に目に見えますので、その時点で民事訴訟を提起する等の、本来の、法律上予定された手続をとることができるようなインセンティブをつくりたいというぐあいに考えたものでございます。
ただ、あくまでも、これは指定暴力団員による被害に限定されることになります。ちょうど、この問題を私どもが考えました折に、法務省におきましても、被害者一般についての救済を迅速にし、あるいは確保することができるような、そういう仕組みというものを考えなければいけないということで検討に入っておりました。そうだといたしますと、私どものやろうとしております指定暴力団員の被害者というのは被害者の一部でございますので、全体の被害者対策というものを検討していく中でその暴力団員による被害者というものについての救済に関する手当てというものを考えていく方が、よりいいものをつくることができるのではないかというぐあいに考えるに至った次第でございます。
この発言だけを見る →例えて申しますと、この法律は、あくまでも個人の行為を規制するという従前の日本の法体系の中で制定をされたことがありますので、あくまでも個人の行為に着目をしているということであります。したがいまして、指定をされました暴力団の構成員、いわゆる指定暴力団員、これの行為について基本的には規制をするということになっております。
そうしますと、同じ被害者に対しましてある暴力団員が参りまして、中止命令をするなり再発防止命令を出しますと、同じ組の別の組員が同じ被害者のところにやってくる。そうすると、またその者に対して同様の命令をしなければならないということで、入れかわり立ちかわりやってくる者に対する対応というものに追われる、そういう被害者あるいは公安委員会というものが出てまいりました。これを何とかできないかということが一つございます。
また、指定暴力団員でありますから、自分でやりますと規制を受けるということで、自分が指定暴力団員でない者、自分の所属する指定暴力団員でない者に対して同じ行為をやらせるということが出てまいりました。いずれにいたしましても、規制逃れが出てきたということであります。
それからまた、準構成員というものがございまして、これはもう暴力団と変わらないような活動をしている実態にございますけれども、この準構成員たちがその親しくしております暴力団の威力を用いまして同様の行為をする。これは自分自身の利益のために行っている、あるいはその一部を上納している場合もありますけれども、これもまた規制ができないというようなことで、こういうところに目をつけて被害者に対して資金を要求するというようなことが出てまいりましたことから、これを何とかやはり解決をいたさないとしり抜けになるというぐあいに考えまして、今回、大きく申し上げますと四点の改正を考えさせていただいたわけであります。
一つは、指定暴力団にはやはり業務というものがございまして、業務といいますと何か普通の観念で考えがちでありますけれども、これは法律用語でございまして、その社会的地位に基づきまして継続的に行っている事業等を業務と呼んでおりますけれども、こういう業務のもとに活動している暴力団員であれば、別の暴力団員がやりましても規制ができるように、その上位の者に対して禁止を命ずるというようなことにできるようにしたい。
二つ目は、暴力団の周辺にある者が同様の行為をしたときには、一定の条件のもとで規制をできるようにいたしたい。
また、対立抗争が起きました場合に、現在、事務所の使用制限をしていただけるようになっておりますけれども、これが同じ指定暴力団の中における別の集団同士の対立抗争の場合には適用できないような規定になっておりまして、これらにつきましても補正をお願いをしたい。
そして最後が、先ほどもちょっと触れました、最近、債権の回収問題が出てきておりまして、この債権の回収に暴力団が介入してきているということから、不当な債権取り立て行為を規制できるようにいたしたいというぐあいに考えた次第でございます。
それから、供託命令の関係でございます。
確かに、年当初まではこの供託命令制度というものを考えまして、これは、暴力団が不当に得た資金、不正収益というものを、税金も払わない、あるいは被害者にも返さないという状態で、得たままの状態、いわばやり得と言ってよろしいかと思いますけれども、これを何とか解消させたい。それから、本来はそれは被害者に返されるべきものでありますから、被害者がその資金を回収できることを何とか支援できないかというぐあいに考えたわけであります。
本来、被害者は、その不法行為によって失ったものについての取り返しは、民事の裁判を起こしまして、ないしは和解等によりまして回収をするというのが法律上の仕組みでございますけれども、この手続に入るということは、実際上、対暴力団の場合にはなかなか難しいという現実もありまして、何とかそれを支援できないかというぐあいに考えたわけであります。
その結果、暴力団が不当な行為によって得ました不正収益、それが、被害の相当額というものが認定できますならば、その額というものを公安委員会が暴力団に命令をいたしまして供託所に供託をさせる、そして、その供託金につきまして、被害者が回収可能な額というものが現実に目に見えますので、その時点で民事訴訟を提起する等の、本来の、法律上予定された手続をとることができるようなインセンティブをつくりたいというぐあいに考えたものでございます。
ただ、あくまでも、これは指定暴力団員による被害に限定されることになります。ちょうど、この問題を私どもが考えました折に、法務省におきましても、被害者一般についての救済を迅速にし、あるいは確保することができるような、そういう仕組みというものを考えなければいけないということで検討に入っておりました。そうだといたしますと、私どものやろうとしております指定暴力団員の被害者というのは被害者の一部でございますので、全体の被害者対策というものを検討していく中でその暴力団員による被害者というものについての救済に関する手当てというものを考えていく方が、よりいいものをつくることができるのではないかというぐあいに考えるに至った次第でございます。
中
中野正志#18
○中野(正)委員 ぜひそのようにお取り進めをいただきたいと思います。
時間がありませんからちょっと進みますけれども、第十二条の三で、指定暴力団員が、当該指定暴力団等の指定暴力団員以外の者に対し、準暴力的要求行為、言ってみれば、指定暴力団等の威力を示して一定の不当な要求行為をすることを要求、依頼、または唆してはならないとしているが、具体的にはどういうイメージを私たちは持ったらいいのか、御説明くださいますか。
この発言だけを見る →時間がありませんからちょっと進みますけれども、第十二条の三で、指定暴力団員が、当該指定暴力団等の指定暴力団員以外の者に対し、準暴力的要求行為、言ってみれば、指定暴力団等の威力を示して一定の不当な要求行為をすることを要求、依頼、または唆してはならないとしているが、具体的にはどういうイメージを私たちは持ったらいいのか、御説明くださいますか。
佐
佐藤英彦#19
○佐藤(英)政府委員 この法律は、団体規制になってはいけない、しかるに効果的であらねばならないというような難しい要請のもとにつくられたものですから、大変わかりにくい規定になっております。
今御指摘の十二条の三は、指定暴力団員が人に対しということでありますので、自分以外の者、こういうことになりますけれども、「当該指定暴力団員が所属する」、つまり暴力団員が所属すると同じ暴力団の威力を用いまして準暴力的要求、これはすなわち、暴力団員以外の者が、同じような行為を準暴力的要求行為と定義をいたしましたので、やることを要求してはならない、こういうことであります。具体的に言いますと、暴力団員が、自分の組に所属する者以外の者、これは他の暴力団である場合もありましょうし、暴力団員でない者である場合もあると思いますけれども、ただ、いずれにいたしましても、その要求に基づいて暴力団員の威力を用いるわけでありますから、暴力団の周辺者であるに違いないのでありますけれども、そういう者にいわば間接正犯のような形でやらせる。自分がやりますと規制を受けますから、自分がやらずに、自分以外の者にそれをやらせる。自分以外の者でも、同じ組員だと規制を受けますから、これは十条という規定がございまして規制を受けますので、別の組員ないしは組員でない者を使うということを規制しようというものでございます。いろいろなパターンがあり得ようと思いますけれども、骨格はそういうものでございます。
この発言だけを見る →今御指摘の十二条の三は、指定暴力団員が人に対しということでありますので、自分以外の者、こういうことになりますけれども、「当該指定暴力団員が所属する」、つまり暴力団員が所属すると同じ暴力団の威力を用いまして準暴力的要求、これはすなわち、暴力団員以外の者が、同じような行為を準暴力的要求行為と定義をいたしましたので、やることを要求してはならない、こういうことであります。具体的に言いますと、暴力団員が、自分の組に所属する者以外の者、これは他の暴力団である場合もありましょうし、暴力団員でない者である場合もあると思いますけれども、ただ、いずれにいたしましても、その要求に基づいて暴力団員の威力を用いるわけでありますから、暴力団の周辺者であるに違いないのでありますけれども、そういう者にいわば間接正犯のような形でやらせる。自分がやりますと規制を受けますから、自分がやらずに、自分以外の者にそれをやらせる。自分以外の者でも、同じ組員だと規制を受けますから、これは十条という規定がございまして規制を受けますので、別の組員ないしは組員でない者を使うということを規制しようというものでございます。いろいろなパターンがあり得ようと思いますけれども、骨格はそういうものでございます。
中
中野正志#20
○中野(正)委員 それから、改正案で、指定暴力団員ではないが、指定暴力団員と一定の関係にある者が指定暴力団の威力を示して一定の不当な要求を行うことを禁止することとしておりますけれども、その意味合いですね、それがまず第一点。
もう一つ、この改正案において、すべての準構成員による準暴力的要求行為が規制することとされているわけではないが、この準構成員の取り締まりについても、暴力団員と同様に力を入れていくべきであると考えますけれども、いかがなものだろうかなと。さっきちょっとお話はありましたけれども、実は、ちょこまかと小間使に走っておりますのはそういった準構成員なんですね。そのことにかんがみますと、この準構成員の取り締まりについてもがしっと力を入れていくべきだと私は考えておるのですが、以上二点、お伺いをいたします。
この発言だけを見る →もう一つ、この改正案において、すべての準構成員による準暴力的要求行為が規制することとされているわけではないが、この準構成員の取り締まりについても、暴力団員と同様に力を入れていくべきであると考えますけれども、いかがなものだろうかなと。さっきちょっとお話はありましたけれども、実は、ちょこまかと小間使に走っておりますのはそういった準構成員なんですね。そのことにかんがみますと、この準構成員の取り締まりについてもがしっと力を入れていくべきだと私は考えておるのですが、以上二点、お伺いをいたします。
佐
佐藤英彦#21
○佐藤(英)政府委員 最初のお尋ねでございますけれども、この行為というのは、何を規制するかといいますと、結局は、現行法の第九条に掲げております、現在十四種の行為が書かれております。例えば、寄附金でありますとか賛助金の名目でみだりに金品を要求するものでありますとか、あるいは、交通事故の示談にかこつけまして、介入をいたして金品を要求する等々の行為でありますけれども、この行為であります。
現在は、指定暴力団員がこれをやりますと、暴力団の威力を用いてやりますと規制されるわけでありますけれども、先ほど申し上げましたように、指定暴力団員以外の者であれば規制を受けないということでありますので、そういう準構成員でありましても、暴力団の威力を使って、自分は所属員じゃないのでありますけれども、その親しくしている組の威力を用いて九条各号に掲げている行為をやりますと、それは被害者にとっては同じことでございますし、将来また指定暴力団員がやってくるかもしれないという恐怖感を持つことにおいては変わりないのでありますから、これを規制しようというものでございます。
それでは、その準構成員全体を取り締まってはどうかということでありますけれども、それはもう御指摘のとおりでありまして、現在私どもは、犯罪の捜査という方法での取り締まりと、暴力団対策法の適用ということによる取り締まりと、大きく言いますと二つの取り締まり手法を与えていただいているわけでありますけれども、この犯罪の捜査の方で見ますと、毎年約三万三千人前後検挙をいたしておりますけれども、そのうちの約三分の二は準構成員でございます。ということは、準構成員というのは、現実には、暴力団員、暴力団の構成員と質的には異ならない実情にあるということであろうかと思います。ただ、暴力団対策法の適用は現時点では受けないということですので、これを受けられるようにしていただきたいというものでございます。
この発言だけを見る →現在は、指定暴力団員がこれをやりますと、暴力団の威力を用いてやりますと規制されるわけでありますけれども、先ほど申し上げましたように、指定暴力団員以外の者であれば規制を受けないということでありますので、そういう準構成員でありましても、暴力団の威力を使って、自分は所属員じゃないのでありますけれども、その親しくしている組の威力を用いて九条各号に掲げている行為をやりますと、それは被害者にとっては同じことでございますし、将来また指定暴力団員がやってくるかもしれないという恐怖感を持つことにおいては変わりないのでありますから、これを規制しようというものでございます。
それでは、その準構成員全体を取り締まってはどうかということでありますけれども、それはもう御指摘のとおりでありまして、現在私どもは、犯罪の捜査という方法での取り締まりと、暴力団対策法の適用ということによる取り締まりと、大きく言いますと二つの取り締まり手法を与えていただいているわけでありますけれども、この犯罪の捜査の方で見ますと、毎年約三万三千人前後検挙をいたしておりますけれども、そのうちの約三分の二は準構成員でございます。ということは、準構成員というのは、現実には、暴力団員、暴力団の構成員と質的には異ならない実情にあるということであろうかと思います。ただ、暴力団対策法の適用は現時点では受けないということですので、これを受けられるようにしていただきたいというものでございます。
中
中野正志#22
○中野(正)委員 時間がありませんから、あと一点だけにいたしますけれども、いずれにしても、今回の暴対法の改正、市民サイドに立てば、まごう方なく大前進の形になります。先ほども報告がありましたけれども、今までは対立抗争に限定されておりましたのが、内部抗争と。抗争に市民の方々が巻き込まれて、発砲事件で亡くなったり、あるいはけがをしたり、あるいは子供を含めて、その地域に大変な恐怖感、威圧感を与えてきたなどということもありますから、私はなおさら、心から拍手をお送りをいたしたいと思っております。
最後ですけれども、どちらにしても、この暴力団を含めて組織犯罪対策というのが、今、大変重大、重要であります。とりわけ、この暴力団対策が重要だというのは先ほど来お話があったところでありますけれども、改めまして、二十一世紀を見据えながら、警察庁として暴力団対策に覚悟を
決めて頑張るという決意を御披瀝をいただいて、私の質問を終わります。
この発言だけを見る →最後ですけれども、どちらにしても、この暴力団を含めて組織犯罪対策というのが、今、大変重大、重要であります。とりわけ、この暴力団対策が重要だというのは先ほど来お話があったところでありますけれども、改めまして、二十一世紀を見据えながら、警察庁として暴力団対策に覚悟を
決めて頑張るという決意を御披瀝をいただいて、私の質問を終わります。
佐
佐藤英彦#23
○佐藤(英)政府委員 暴力団の取り締まりの歴史には大変長いものがございます。それで、暴力団がこれまで、戦後一番数が多かったのは昭和三十八年と言われておりまして、そのときに約十八万人強いたというぐあいに記録されております。そういたしますと、現在は四万六千でございますので、四分の一に減っているわけであります。したがって、一年あるいは二年という短いタームではなかなかその成果というものを推しはかることはできませんけれども、この三十数年という期間でとらえますと、着実にその取り締まりの成果というものはあらわれているというぐあいに思います。
したがって、私は、暴力団取り締まりの要請は何かといいますと、拙速を求めずにやはり粘り強く継続をしていく、そして着実な成果というものを求めて地道に活動を行っていくということが大事ではないかというぐあいに考えております。御指摘のように、現在、全体といたしましては、組織犯罪、特に国際的な組織犯罪というものが大きな課題になってきておりますけれども、その中核は、我が国ではやはり暴力団であろうと思います。引き続き、決意を新たにして、この取り締まりの強化に努めてまいりたいというぐあいに思います。
この発言だけを見る →したがって、私は、暴力団取り締まりの要請は何かといいますと、拙速を求めずにやはり粘り強く継続をしていく、そして着実な成果というものを求めて地道に活動を行っていくということが大事ではないかというぐあいに考えております。御指摘のように、現在、全体といたしましては、組織犯罪、特に国際的な組織犯罪というものが大きな課題になってきておりますけれども、その中核は、我が国ではやはり暴力団であろうと思います。引き続き、決意を新たにして、この取り締まりの強化に努めてまいりたいというぐあいに思います。
中
穂
古
古賀一成#26
○古賀(一)委員 それでは、引き続きまして、新進党の方から、きょうは二人質問させていただきたいと思います。
まず、私、冒頭、一人目として、総論といいますか、この暴対法をめぐるいわゆる国際情勢あるいは国内情勢、そういったものに焦点を当てて質問をしたいと思いますし、二番バッターの松崎議員の方から、いわゆるこの暴対法改正そのものを中心としまして、二人でコンビを組みまして質問を申し上げたいと思います。
ただいま局長の方からも、これからの暴力団対策の要請といいますか、最後に、地道に焦らずという話もございましたし、一方で、これからの国際化といいますか、そういう問題が非常にポイントであるという話も出ました。そこら辺をまさしく私も意見を一にするわけでございまして、質問を申し上げたいと思います。
この委員会で冒頭質問した折に、私もかつて警察に奉職したことがあるということで、経験を持っております。そういう面で、本当に現場の警察官の方が、昼夜を分かたず、事あらば夜を徹してでもやるという、その真摯な姿というのは、私も二年半にわたり経験しております。それを十分承知の上で、この暴対法をめぐる諸環境について、大きい立場からといいますか、あるいは幅広い立場から、こういうことも考えてほしいという点を中心に紹介をさせていただきたいと思います。
まず冒頭に、今もお話ございましたけれども、この暴対法の一部改正そのものについては、私は大変警察庁の努力を多とするということを申し上げたいと思うのです。大体、法律ができまして、できてしまえば、まあこれでよかろうということで五年、十年経過する、あるいは法律が全く機能しなくなってもそのままにほっておくということが間々ある中で、大変この法律、五年前に大きい世論を喚起した法律でございます。五年たって再度、時代の変化を見据えた上で警察庁がこの法案を出されたということは、大変私は評価を申し上げたいということをまず冒頭申し上げます。
さはさりながら、しかし、本当にこれでこれからの治安あるいは暴力団対策というものが万全だろうかということに思いをめぐらしますと、私は若干異論がございます。
かつて、暴力団というものは、いわゆる賭博に始まり、博徒、テキ屋に始まり、売春暴力団あるいは港湾暴力団、かつて九つの分類でスタートしたという話をどこかで聞きました。ところが、時代は変わりまして、今や、後ほど申し上げますけれども、国際化あるいは情報化、コンピュータライゼーション、恐るべきスピードで経済社会の実態は変わりつつあるわけでありまして、金をめぐって、一番生き延びたいという、この気持ちを持った暴力団がそちらの方向へ必死の思いでシフトしているのではないか。そういう面から見ると、博徒、テキ屋という発想からだけでは律し切れない重要問題がこの問題の背景にはあるだろう。
そうしたときに、今回の暴対法は高く評価するものでありますけれども、どちらかというとそういう過去の博徒、テキ屋云々の流れからきたような感じもする。思い切って発想を転換して、将来の暴力団の活動形態というものを予測した中で私はこの対策というものを講ずべき時期じゃないか、かように思っております。
それは後ほど質問申し上げますが、まず、そういうことで冒頭に、最近の我が国の治安あるいは国民の安全という問題に関して、陰りが見えるといいますか、そういう感じを私自身も持っておりますし、国民の皆さんも持っておるだろう、こう思うのですね。
例の阪神大震災がありました。これは天災でございます。しかし、その後の国民の対応というのは、非常に賢い面もあったけれども、逆に行政あるいは政府、あるいはもっと言うなら危機管理という面で本当に大丈夫なんだろうかという思いもあった。そしてさらに衝撃的なことは、あのオウム真理教でございます。あれだけの世の中をにぎわした、選挙まで出て世の中をにぎわしたあの団体が、何と武器の密造もやっていた。そして、あの恐るべきサリンも工場でつくって、あれだけの殺りく行為を実行をした。こういうことから見て、本当に日本の最近の治安情勢あるいは安全神話というものは国民の中で陰りを見せておる、私はかように思います。
基本的に、日本の安全、社会の安全性というものについて、私は、警察庁としてあるいは制服として、基本的に最近の日本の治安、安全の状況をどう見ておられるのか、まず大臣にそこら辺の総括的な所見をお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →まず、私、冒頭、一人目として、総論といいますか、この暴対法をめぐるいわゆる国際情勢あるいは国内情勢、そういったものに焦点を当てて質問をしたいと思いますし、二番バッターの松崎議員の方から、いわゆるこの暴対法改正そのものを中心としまして、二人でコンビを組みまして質問を申し上げたいと思います。
ただいま局長の方からも、これからの暴力団対策の要請といいますか、最後に、地道に焦らずという話もございましたし、一方で、これからの国際化といいますか、そういう問題が非常にポイントであるという話も出ました。そこら辺をまさしく私も意見を一にするわけでございまして、質問を申し上げたいと思います。
この委員会で冒頭質問した折に、私もかつて警察に奉職したことがあるということで、経験を持っております。そういう面で、本当に現場の警察官の方が、昼夜を分かたず、事あらば夜を徹してでもやるという、その真摯な姿というのは、私も二年半にわたり経験しております。それを十分承知の上で、この暴対法をめぐる諸環境について、大きい立場からといいますか、あるいは幅広い立場から、こういうことも考えてほしいという点を中心に紹介をさせていただきたいと思います。
まず冒頭に、今もお話ございましたけれども、この暴対法の一部改正そのものについては、私は大変警察庁の努力を多とするということを申し上げたいと思うのです。大体、法律ができまして、できてしまえば、まあこれでよかろうということで五年、十年経過する、あるいは法律が全く機能しなくなってもそのままにほっておくということが間々ある中で、大変この法律、五年前に大きい世論を喚起した法律でございます。五年たって再度、時代の変化を見据えた上で警察庁がこの法案を出されたということは、大変私は評価を申し上げたいということをまず冒頭申し上げます。
さはさりながら、しかし、本当にこれでこれからの治安あるいは暴力団対策というものが万全だろうかということに思いをめぐらしますと、私は若干異論がございます。
かつて、暴力団というものは、いわゆる賭博に始まり、博徒、テキ屋に始まり、売春暴力団あるいは港湾暴力団、かつて九つの分類でスタートしたという話をどこかで聞きました。ところが、時代は変わりまして、今や、後ほど申し上げますけれども、国際化あるいは情報化、コンピュータライゼーション、恐るべきスピードで経済社会の実態は変わりつつあるわけでありまして、金をめぐって、一番生き延びたいという、この気持ちを持った暴力団がそちらの方向へ必死の思いでシフトしているのではないか。そういう面から見ると、博徒、テキ屋という発想からだけでは律し切れない重要問題がこの問題の背景にはあるだろう。
そうしたときに、今回の暴対法は高く評価するものでありますけれども、どちらかというとそういう過去の博徒、テキ屋云々の流れからきたような感じもする。思い切って発想を転換して、将来の暴力団の活動形態というものを予測した中で私はこの対策というものを講ずべき時期じゃないか、かように思っております。
それは後ほど質問申し上げますが、まず、そういうことで冒頭に、最近の我が国の治安あるいは国民の安全という問題に関して、陰りが見えるといいますか、そういう感じを私自身も持っておりますし、国民の皆さんも持っておるだろう、こう思うのですね。
例の阪神大震災がありました。これは天災でございます。しかし、その後の国民の対応というのは、非常に賢い面もあったけれども、逆に行政あるいは政府、あるいはもっと言うなら危機管理という面で本当に大丈夫なんだろうかという思いもあった。そしてさらに衝撃的なことは、あのオウム真理教でございます。あれだけの世の中をにぎわした、選挙まで出て世の中をにぎわしたあの団体が、何と武器の密造もやっていた。そして、あの恐るべきサリンも工場でつくって、あれだけの殺りく行為を実行をした。こういうことから見て、本当に日本の最近の治安情勢あるいは安全神話というものは国民の中で陰りを見せておる、私はかように思います。
基本的に、日本の安全、社会の安全性というものについて、私は、警察庁としてあるいは制服として、基本的に最近の日本の治安、安全の状況をどう見ておられるのか、まず大臣にそこら辺の総括的な所見をお伺いしたいと思います。
白
白川勝彦#27
○白川国務大臣 私は、就任以来、我々が世界一良好だと信じ、かつまたそれはそう大きな違いはなかったわけでありますが、治安に対する言うなれば絶対の信頼というようなものが揺らいでいる、仮に揺らいでないとしても、間違いなく陰りが出てきていることは事実である、この認識を私は持っております。
ただ、同時に、現在のような状況ならば、決してまたこの治安が悪化の一途をたどり、とめどもなく悪くなっていく、こういうふうには認識していない。今ならばまだこの治安の悪化を食いとめ、もとのような治安状態に戻すことが可能である、こういうまた一方では認識を持っておりまして、だから警察の役割が大変大事なんだということを、機会あるごとに私は警察官諸君に申し上げております。
ですから、やはり何といっても、警察は強い警察で、一つ一つの事件を的確に検挙していかなければいけない、挙げていかなければならない。そういう面では、強い警察であってほしい、頼もしい警察であってほしい、こう私は事あるごとに申し上げております。ただ、同時に、本当に強い警察、また大きな実績が上げられる警察というのは、国民の信頼を得て、国民の協力を得られる警察でなければならない。このことをくれぐれも念頭に置いて、常に国民の信頼と協力が得られるような警察活動に邁進してほしいと訓示いたしておるところであります。
この発言だけを見る →ただ、同時に、現在のような状況ならば、決してまたこの治安が悪化の一途をたどり、とめどもなく悪くなっていく、こういうふうには認識していない。今ならばまだこの治安の悪化を食いとめ、もとのような治安状態に戻すことが可能である、こういうまた一方では認識を持っておりまして、だから警察の役割が大変大事なんだということを、機会あるごとに私は警察官諸君に申し上げております。
ですから、やはり何といっても、警察は強い警察で、一つ一つの事件を的確に検挙していかなければいけない、挙げていかなければならない。そういう面では、強い警察であってほしい、頼もしい警察であってほしい、こう私は事あるごとに申し上げております。ただ、同時に、本当に強い警察、また大きな実績が上げられる警察というのは、国民の信頼を得て、国民の協力を得られる警察でなければならない。このことをくれぐれも念頭に置いて、常に国民の信頼と協力が得られるような警察活動に邁進してほしいと訓示いたしておるところであります。
古
古賀一成#28
○古賀(一)委員 私もその面で大臣の意見と全く一緒でございます。後ほど申し上げますけれども、日本の治安情勢、日本の賢さといいますか、そういうものからやれば、再度、いわゆる安全なる日本というものは維持できるという自信も御披露がございまして、私もそう思います。そうあらねばならぬと思いますが、でもやはりこれは大変厳しい環境があると私は思っております。
それは後ほどるる申し上げますけれども、先ほ
ども申し上げました国際化、いわゆるボーダーレス化あるいは恐るべき情報化の進展、いわゆる国境がない中でインターネット上をいろいろな情報が飛び交うという時代の中にあるわけでありますから、ほっておけばますます日本の治安維持というものは難しい時代が来る。それならそれで対応すればいいのですけれども、ところが一方で、今般の薬害エイズの問題、そういう問題、いろいろございました。そういう恐ろしい、国際的な波をかぶる以前に、何か日本の行政というか、あるいは内部秩序というか、みずからがいわゆる崩壊していっているというような感じも持つわけでありまして、私はこの面が一番怖いのだろうと思います。そういう面でも、警察庁が五年の施行後これを出したということは、旧制に堕することなく一つの新しい道を選んで法案を出されたということは、私は高く評価するわけであります。
それで、第二問目として、暴対法施行後の経緯、成果といいますかそういうものをお聞きしようと思いましたが、今、中野議員の方から質問がございました。この中で、いわゆる暴力団をこの法律によってカバーしたパーセンテージ八八%、いろいろな相談も三万件に及んだ、対立抗争事件も三分の一に激減してきている、これはわかりました。
私は、ここでお聞きしたいのは、暴対法が施行された、時代も経済社会の環境も変わりましたけれども、この五年の成果の中で、暴対法ができたとかそういう環境の中で、暴力団がどういうふうに変わってきたのかといいますか、あるいはその形を変えてきたのか、その点が私は非常に関心があるわけでございます。暴対法施行後五年の重立った動きで結構でございます、暴力団がどういうふうに変わってきたのか、その点について警察庁の御見解を聞きたいと思います。
この発言だけを見る →それは後ほどるる申し上げますけれども、先ほ
ども申し上げました国際化、いわゆるボーダーレス化あるいは恐るべき情報化の進展、いわゆる国境がない中でインターネット上をいろいろな情報が飛び交うという時代の中にあるわけでありますから、ほっておけばますます日本の治安維持というものは難しい時代が来る。それならそれで対応すればいいのですけれども、ところが一方で、今般の薬害エイズの問題、そういう問題、いろいろございました。そういう恐ろしい、国際的な波をかぶる以前に、何か日本の行政というか、あるいは内部秩序というか、みずからがいわゆる崩壊していっているというような感じも持つわけでありまして、私はこの面が一番怖いのだろうと思います。そういう面でも、警察庁が五年の施行後これを出したということは、旧制に堕することなく一つの新しい道を選んで法案を出されたということは、私は高く評価するわけであります。
それで、第二問目として、暴対法施行後の経緯、成果といいますかそういうものをお聞きしようと思いましたが、今、中野議員の方から質問がございました。この中で、いわゆる暴力団をこの法律によってカバーしたパーセンテージ八八%、いろいろな相談も三万件に及んだ、対立抗争事件も三分の一に激減してきている、これはわかりました。
私は、ここでお聞きしたいのは、暴対法が施行された、時代も経済社会の環境も変わりましたけれども、この五年の成果の中で、暴対法ができたとかそういう環境の中で、暴力団がどういうふうに変わってきたのかといいますか、あるいはその形を変えてきたのか、その点が私は非常に関心があるわけでございます。暴対法施行後五年の重立った動きで結構でございます、暴力団がどういうふうに変わってきたのか、その点について警察庁の御見解を聞きたいと思います。
佐
佐藤英彦#29
○佐藤(英)政府委員 この五年の変化の中で一つ申し上げておきたいことは、確かに対立抗争等も減りましたし、細々した非常に日常的な問題の解決の道は開けたわけでありますけれども、他方で、この五年間で私どもの働きかけによりまして、あるいは暴力追放運動推進センターの働きかけによりまして、離脱をいたした暴力団員が三千百五十人に及んでおります。そして当然のことながら、彼らに対しては就職の世話をする、そして就職を受け入れてくれる企業をお願いをいたしまして、いろいろ要請を行って今日に至っているわけでありますけれども、そういうようなこともあり、また先ほど申し上げましたような、暴力団というものが反社会的集団であるという位置づけをいただいたということ等の結果、この五年間で暴力団員は一万人減りました。先ほど三十八年との比較を申し上げましたけれども、この五年間で一万人減ってきているということであります。
その結果と言ってよろしいのかと思いますけれども、全体が減ってきた中で、いわゆる山口組、稲川会、住吉会という大きな三団体、これも減ってきているわけでありますけれども、全体が減ってきているということからこの三団体の占める比率というものが結果的には高まっている、いわゆる寡占化と称している状況が生まれております。そして、昭和三十年代の後半ぐらいから暴力団の肥大化というのが進んでまいるわけでありますけれども、今日の暴力団の肥大化、寡占化は、従前の、自分たちに近しい組織というものを吸収することに加えて、従前は疎遠であったあるいは全く地域が離れていたそういう団体までも吸収をするという、いわゆる一家が違うというそういう組を吸収して今日に至っているというぐあいに認められます。
その結果生ずることは、大きな三団体とそれ以外の暴力団との間に、吸収あるいは吸収されまいとするそういうモメントが働いておりますし、肥大化した暴力団の中にやはり矛盾が生じてきている。先ほども申し上げましたように、しょせん彼らは金で結びついている集団であります。したがいまして、金の切れ目が縁の切れ目という団体であると言ってよろしいかと思います。そういう意味におきまして、大きくなればなるほどスケールメリットはございますけれども、そこから生じてくる矛盾というものもまた拡大をしてくるということで、私は、現在の暴力団はそういう中で非常にいろいろな問題を大きくはらみつつあるというぐあいに受けとめております。
したがって、一方で経済の情勢に対応して金を求めるということでありまして、今日の日本の経済情勢は御承知のとおりでありまして、彼らもそのあおりというものを非常に受けているということであります。したがって、流れとしては非常に苦しいということでございます。
したがって、我々の取り締まりあるいは暴力団を包囲をする国民の目というものがさらに厳しくなっていくことが客観的には極めて求められているというぐあいに申し上げてよろしいのではないかなというぐあいに思っております。
この発言だけを見る →その結果と言ってよろしいのかと思いますけれども、全体が減ってきた中で、いわゆる山口組、稲川会、住吉会という大きな三団体、これも減ってきているわけでありますけれども、全体が減ってきているということからこの三団体の占める比率というものが結果的には高まっている、いわゆる寡占化と称している状況が生まれております。そして、昭和三十年代の後半ぐらいから暴力団の肥大化というのが進んでまいるわけでありますけれども、今日の暴力団の肥大化、寡占化は、従前の、自分たちに近しい組織というものを吸収することに加えて、従前は疎遠であったあるいは全く地域が離れていたそういう団体までも吸収をするという、いわゆる一家が違うというそういう組を吸収して今日に至っているというぐあいに認められます。
その結果生ずることは、大きな三団体とそれ以外の暴力団との間に、吸収あるいは吸収されまいとするそういうモメントが働いておりますし、肥大化した暴力団の中にやはり矛盾が生じてきている。先ほども申し上げましたように、しょせん彼らは金で結びついている集団であります。したがいまして、金の切れ目が縁の切れ目という団体であると言ってよろしいかと思います。そういう意味におきまして、大きくなればなるほどスケールメリットはございますけれども、そこから生じてくる矛盾というものもまた拡大をしてくるということで、私は、現在の暴力団はそういう中で非常にいろいろな問題を大きくはらみつつあるというぐあいに受けとめております。
したがって、一方で経済の情勢に対応して金を求めるということでありまして、今日の日本の経済情勢は御承知のとおりでありまして、彼らもそのあおりというものを非常に受けているということであります。したがって、流れとしては非常に苦しいということでございます。
したがって、我々の取り締まりあるいは暴力団を包囲をする国民の目というものがさらに厳しくなっていくことが客観的には極めて求められているというぐあいに申し上げてよろしいのではないかなというぐあいに思っております。