佐藤英彦の発言 (地方行政委員会)
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○佐藤(英)政府委員 最初のお尋ねでございますけれども、この行為というのは、何を規制するかといいますと、結局は、現行法の第九条に掲げております、現在十四種の行為が書かれております。例えば、寄附金でありますとか賛助金の名目でみだりに金品を要求するものでありますとか、あるいは、交通事故の示談にかこつけまして、介入をいたして金品を要求する等々の行為でありますけれども、この行為であります。
現在は、指定暴力団員がこれをやりますと、暴力団の威力を用いてやりますと規制されるわけでありますけれども、先ほど申し上げましたように、指定暴力団員以外の者であれば規制を受けないということでありますので、そういう準構成員でありましても、暴力団の威力を使って、自分は所属員じゃないのでありますけれども、その親しくしている組の威力を用いて九条各号に掲げている行為をやりますと、それは被害者にとっては同じことでございますし、将来また指定暴力団員がやってくるかもしれないという恐怖感を持つことにおいては変わりないのでありますから、これを規制しようというものでございます。
それでは、その準構成員全体を取り締まってはどうかということでありますけれども、それはもう御指摘のとおりでありまして、現在私どもは、犯罪の捜査という方法での取り締まりと、暴力団対策法の適用ということによる取り締まりと、大きく言いますと二つの取り締まり手法を与えていただいているわけでありますけれども、この犯罪の捜査の方で見ますと、毎年約三万三千人前後検挙をいたしておりますけれども、そのうちの約三分の二は準構成員でございます。ということは、準構成員というのは、現実には、暴力団員、暴力団の構成員と質的には異ならない実情にあるということであろうかと思います。ただ、暴力団対策法の適用は現時点では受けないということですので、これを受けられるようにしていただきたいというものでございます。