松本英昭の発言 (地方行政委員会)
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○松本政府委員 お答えを申し上げます。
現在の行政書士法の第一条の官公署という意味でございますが、国または地方公共団体の諸機関の事務所を意味しまして、行政機関のみならず、広く立法機関及び司法機関のすべてを含むものと解されているところでございます。
第二点は、改正法第一条の「行政に関する手続の円滑な実施」との文言が、官公署の範囲あるいは権利義務または事実証明に関する事務の範囲を狭め、その結果、行政書士の業務の範囲を限定してしまうのではないかというお尋ねかと思われますが、先ほど提案理由で御説明がありましたように、行政書士は、官公署へ提出する書類その他権利義務または事実証明に関する書類を作成することを中心とした業務を行うことにより、行政の円滑な推進に寄与し、及び国民の利益の速やかな実現に貢献しており、このような現状を踏まえ、法律の目的規定を設けることとすると述べられたところでございます。したがいまして、この目的規定を入れました趣旨からいいましても、行政書士の業務の範囲に変更を加えることとなるものではないと承知をいたしております。
なお、法制的な点をもう少し申し上げさせていただきますと、現在の二条第六号に「国又は地方公共団体の公務員として行政事務を担当した」云々という規定がございますが、この規定の解釈も、ここで言う「行政事務」とは、いわゆる国家の立法、司法の事務も指しておりまして、いわゆる広義の意味での行政という意味に現在の法律においても使われているところでございます。したがいまして、この行政書士法上に言う「行政」という用語が同じような意味で今回も規定されたものと理解していただいていいのではないか、かように考えているところでございます。