地方行政委員会
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会
会議録情報#0
平成九年六月十日(火曜日)
午前十時開議
出席委員
委員長 穂積 良行君
理事 谷 洋一君 理事 平林 鴻三君
理事 宮路 和明君 理事 山本 公一君
理事 古賀 一成君 理事 富田 茂之君
理事 田中 甲君 理事 穀田 恵二君
石橋 一弥君 久野統一郎君
下村 博文君 滝 実君
中野 正志君 西川 公也君
西田 司君 平沢 勝栄君
持永 和見君 渡辺 具能君
今井 宏君 川端 達夫君
笹山 登生君 白保 台一君
福留 泰蔵君 松崎 公昭君
鰐淵 俊之君 桑原 豊君
葉山 峻君 古川 元久君
春名 直章君 畠山健治郎君
出席国務大臣
自 治 大 臣
国家公安委員会
委員長 白川 勝彦君
出席政府委員
地方分権推進委
員会事務局長 東田 親司君
警察庁長官 関口 祐弘君
警察庁長官官房
長 野田 健君
警察庁長官官房
総務審議官 金重 凱之君
警察庁生活安全
局長 泉 幸伸君
警察庁刑事局長 佐藤 英彦君
警察庁交通局長 山本 博一君
警察庁警備局長 伊達 興治君
自治政務次官 久野統一郎君
自治大臣官房長 谷合 靖夫君
自治大臣官房総
務審議官 嶋津 昭君
自治省行政局長 松本 英昭君
自治省行政局公
務員部長 芳山 達郎君
自治省財政局長 二橋 正弘君
消防庁長官 佐野 徹治君
委員外の出席者
法務省刑事局刑
事法制課長 渡邉 一弘君
気象庁総務部航
空気象管理課長 平木 哲君
建設省道路局有
料道路課長 山川 朝生君
自治大臣官房審
議官 香山 充弘君
地方行政委員会
調査室長 黒沢 宥君
―――――――――――――
委員の異動
六月十日
辞任 補欠選任
葉山 峻君 桑原 豊君
同日
辞任 補欠選任
桑原 豊君 葉山 峻君
―――――――――――――
六月六日
行政書士法の一部を改正する法律案(参議院提
出、参法第六号)
五月二十二日
パチンコ店におけるプリペイドカードの偽造・
変造防止等に関する請願(鳩山邦夫君紹介)(
第二九八二号)
六月十日
ダンススクールの風営法からの適用除外に関す
る請願(田中甲君紹介)(第三七一一号)
は本委員会に付託された。
―――――――――――――
五月二十二日
土地の固定資産税等の評価・課税の適正化に関
する陳情書
(第三〇五号)
銃器根絶に関する陳情書
(第三〇六号)
六月五日
地方交付税制度の見直しに関する陳情書
(第三四八号)
過疎地域・中山間地域の振興対策に関する陳情
書
(第三四九号)
辺地対策事業債の充当に関する陳情書
(第
三五〇号)
暴力団対策の必要性と暴対法の運用に関する陳
情書
(第三五一号)
住居集合地域周辺等の風俗営業の規制等に関す
る陳情書
(第三五二号)
女子中学生行方不明事件の真相解明に関する陳
情書外一件
(第三五六号)
は本委員会に参考送付された。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
参考人出頭要求に関する件
行政書士法の一部を改正する法律案(参議院提
出、参法第六号)
地方自治、地方財政、警察及び消防に関する件
――――◇―――――
この発言だけを見る →午前十時開議
出席委員
委員長 穂積 良行君
理事 谷 洋一君 理事 平林 鴻三君
理事 宮路 和明君 理事 山本 公一君
理事 古賀 一成君 理事 富田 茂之君
理事 田中 甲君 理事 穀田 恵二君
石橋 一弥君 久野統一郎君
下村 博文君 滝 実君
中野 正志君 西川 公也君
西田 司君 平沢 勝栄君
持永 和見君 渡辺 具能君
今井 宏君 川端 達夫君
笹山 登生君 白保 台一君
福留 泰蔵君 松崎 公昭君
鰐淵 俊之君 桑原 豊君
葉山 峻君 古川 元久君
春名 直章君 畠山健治郎君
出席国務大臣
自 治 大 臣
国家公安委員会
委員長 白川 勝彦君
出席政府委員
地方分権推進委
員会事務局長 東田 親司君
警察庁長官 関口 祐弘君
警察庁長官官房
長 野田 健君
警察庁長官官房
総務審議官 金重 凱之君
警察庁生活安全
局長 泉 幸伸君
警察庁刑事局長 佐藤 英彦君
警察庁交通局長 山本 博一君
警察庁警備局長 伊達 興治君
自治政務次官 久野統一郎君
自治大臣官房長 谷合 靖夫君
自治大臣官房総
務審議官 嶋津 昭君
自治省行政局長 松本 英昭君
自治省行政局公
務員部長 芳山 達郎君
自治省財政局長 二橋 正弘君
消防庁長官 佐野 徹治君
委員外の出席者
法務省刑事局刑
事法制課長 渡邉 一弘君
気象庁総務部航
空気象管理課長 平木 哲君
建設省道路局有
料道路課長 山川 朝生君
自治大臣官房審
議官 香山 充弘君
地方行政委員会
調査室長 黒沢 宥君
―――――――――――――
委員の異動
六月十日
辞任 補欠選任
葉山 峻君 桑原 豊君
同日
辞任 補欠選任
桑原 豊君 葉山 峻君
―――――――――――――
六月六日
行政書士法の一部を改正する法律案(参議院提
出、参法第六号)
五月二十二日
パチンコ店におけるプリペイドカードの偽造・
変造防止等に関する請願(鳩山邦夫君紹介)(
第二九八二号)
六月十日
ダンススクールの風営法からの適用除外に関す
る請願(田中甲君紹介)(第三七一一号)
は本委員会に付託された。
―――――――――――――
五月二十二日
土地の固定資産税等の評価・課税の適正化に関
する陳情書
(第三〇五号)
銃器根絶に関する陳情書
(第三〇六号)
六月五日
地方交付税制度の見直しに関する陳情書
(第三四八号)
過疎地域・中山間地域の振興対策に関する陳情
書
(第三四九号)
辺地対策事業債の充当に関する陳情書
(第
三五〇号)
暴力団対策の必要性と暴対法の運用に関する陳
情書
(第三五一号)
住居集合地域周辺等の風俗営業の規制等に関す
る陳情書
(第三五二号)
女子中学生行方不明事件の真相解明に関する陳
情書外一件
(第三五六号)
は本委員会に参考送付された。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
参考人出頭要求に関する件
行政書士法の一部を改正する法律案(参議院提
出、参法第六号)
地方自治、地方財政、警察及び消防に関する件
――――◇―――――
穂
穂積良行#1
○穂積委員長 これより会議を開きます。
参議院提出、行政書士法の一部を改正する法律案を議題といたします。
これより趣旨の説明を聴取いたします。参議院地方行政委員長峰崎直樹君。
―――――――――――――
行政書士法の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
―――――――――――――
この発言だけを見る →参議院提出、行政書士法の一部を改正する法律案を議題といたします。
これより趣旨の説明を聴取いたします。参議院地方行政委員長峰崎直樹君。
―――――――――――――
行政書士法の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
―――――――――――――
峰
峰崎直樹#2
○峰崎参議院議員 ただいま議題となりました行政書士法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
行政書士は、国家資格者として、官公署へ提出する書類その他権利義務または事実証明に関する書類を作成することを中心とした業務を行うことにより、行政の円滑な推進に寄与し、及び国民の利益の速やかな実現に貢献しているところであります。目まぐるしく変貌する社会にあって、その業務は、制定改廃される法令に精通し、複雑化、高度化する行政に対応することが要求され、極めて高度な内容のものとなっております。また、近年、行政事務の合理化、効率化が求められており、その点からも行政書士の業務の重要性はますます大きなものとなってきております。
この法律案は、このような現状を踏まえ、行政書士の業務の質を確保するため、行政書士の欠格事由に破産者で復権を得ないものを加え、罰則を整備するとともに、法律の目的規定を設けることとするものであります。
次に、この法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
第一に、目的規定の創設についてであります。
行政書士法は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続の円滑な実施に寄与し、国民の利便に資することを目的とすることを新たに規定することとしております。
第二に、欠格事由についてであります。
欠格事由として、破産者で復権を得ないものを加えることとしております。
第三に、罰則の整備についてであります。
まず、新たに無資格者による行政書士名簿の登録の虚偽申請について罰則を設けることとし、その法定刑としては、一年以下の懲役または三十万円以下の罰金に処することとしております。さらに、従来の罰則の中で、行政書士でない者の業務制限違反の場合について罰金の多額を三十万円に、行政書士の守秘義務違反の罰則を一年以下の懲役または十万円以下の罰金に、行政書士の名称の使用制限違反に対する罰金の多額を十万円にそれぞれ引き上げることとしております。また、行政書士会または日本行政書士会連合会の登記の懈怠に対する過料の多額を三十万円に引き上げることとしております。
なお、この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行することとしております。
以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。
この発言だけを見る →行政書士は、国家資格者として、官公署へ提出する書類その他権利義務または事実証明に関する書類を作成することを中心とした業務を行うことにより、行政の円滑な推進に寄与し、及び国民の利益の速やかな実現に貢献しているところであります。目まぐるしく変貌する社会にあって、その業務は、制定改廃される法令に精通し、複雑化、高度化する行政に対応することが要求され、極めて高度な内容のものとなっております。また、近年、行政事務の合理化、効率化が求められており、その点からも行政書士の業務の重要性はますます大きなものとなってきております。
この法律案は、このような現状を踏まえ、行政書士の業務の質を確保するため、行政書士の欠格事由に破産者で復権を得ないものを加え、罰則を整備するとともに、法律の目的規定を設けることとするものであります。
次に、この法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
第一に、目的規定の創設についてであります。
行政書士法は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続の円滑な実施に寄与し、国民の利便に資することを目的とすることを新たに規定することとしております。
第二に、欠格事由についてであります。
欠格事由として、破産者で復権を得ないものを加えることとしております。
第三に、罰則の整備についてであります。
まず、新たに無資格者による行政書士名簿の登録の虚偽申請について罰則を設けることとし、その法定刑としては、一年以下の懲役または三十万円以下の罰金に処することとしております。さらに、従来の罰則の中で、行政書士でない者の業務制限違反の場合について罰金の多額を三十万円に、行政書士の守秘義務違反の罰則を一年以下の懲役または十万円以下の罰金に、行政書士の名称の使用制限違反に対する罰金の多額を十万円にそれぞれ引き上げることとしております。また、行政書士会または日本行政書士会連合会の登記の懈怠に対する過料の多額を三十万円に引き上げることとしております。
なお、この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行することとしております。
以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。
穂
穂
穂積良行#4
○穂積委員長 本案につきましては、質疑及び討論ともに申し出がありませんので、直ちに採決に入ります。
行政書士法の一部を改正する法律案について採決いたします。
本案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
この発言だけを見る →行政書士法の一部を改正する法律案について採決いたします。
本案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
穂
穂積良行#5
○穂積委員長 起立総員。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。
お諮りいたします。
ただいま議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →お諮りいたします。
ただいま議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
穂
穂
穂積良行#7
○穂積委員長 次に、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。
地方自治及び地方財政に関する件、特に地方分権の推進について調査のため、来る十二日木曜日に参考人の出席を求め、意見を聴取することとし、その人選等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →地方自治及び地方財政に関する件、特に地方分権の推進について調査のため、来る十二日木曜日に参考人の出席を求め、意見を聴取することとし、その人選等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
穂
穂
西
西川公也#10
○西川(公)委員 自民党の西川公也でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。
ただいま行政書士法の一部改正案が採決されたわけでありまして、その直後でありますけれども、一点確認をしておきたいと思います。今回追加されました第一条の目的規定によりまして今までの業務範囲が狭まらないか、こういう疑義であります。
そこでお伺いいたしますが、現行法の第一条では、行政書士の業務として官公署に提出する書類の作成が規定されておるわけでありますけれども、この官公署とはいかなるものを指しているのか伺っておきたいと思います。
それからもう一点、今回の改正法案で第一条の目的規定が、今も読み上げられましたけれども、行政に関する手続の円滑な実施が定められている、こういうことになったわけでありますけれども、改正法案が成立した場合にこの解釈が今までと変わらないのかどうか、この点につきまして確認をしておきたいと思います。
この発言だけを見る →ただいま行政書士法の一部改正案が採決されたわけでありまして、その直後でありますけれども、一点確認をしておきたいと思います。今回追加されました第一条の目的規定によりまして今までの業務範囲が狭まらないか、こういう疑義であります。
そこでお伺いいたしますが、現行法の第一条では、行政書士の業務として官公署に提出する書類の作成が規定されておるわけでありますけれども、この官公署とはいかなるものを指しているのか伺っておきたいと思います。
それからもう一点、今回の改正法案で第一条の目的規定が、今も読み上げられましたけれども、行政に関する手続の円滑な実施が定められている、こういうことになったわけでありますけれども、改正法案が成立した場合にこの解釈が今までと変わらないのかどうか、この点につきまして確認をしておきたいと思います。
松
松本英昭#11
○松本政府委員 お答えを申し上げます。
現在の行政書士法の第一条の官公署という意味でございますが、国または地方公共団体の諸機関の事務所を意味しまして、行政機関のみならず、広く立法機関及び司法機関のすべてを含むものと解されているところでございます。
第二点は、改正法第一条の「行政に関する手続の円滑な実施」との文言が、官公署の範囲あるいは権利義務または事実証明に関する事務の範囲を狭め、その結果、行政書士の業務の範囲を限定してしまうのではないかというお尋ねかと思われますが、先ほど提案理由で御説明がありましたように、行政書士は、官公署へ提出する書類その他権利義務または事実証明に関する書類を作成することを中心とした業務を行うことにより、行政の円滑な推進に寄与し、及び国民の利益の速やかな実現に貢献しており、このような現状を踏まえ、法律の目的規定を設けることとすると述べられたところでございます。したがいまして、この目的規定を入れました趣旨からいいましても、行政書士の業務の範囲に変更を加えることとなるものではないと承知をいたしております。
なお、法制的な点をもう少し申し上げさせていただきますと、現在の二条第六号に「国又は地方公共団体の公務員として行政事務を担当した」云々という規定がございますが、この規定の解釈も、ここで言う「行政事務」とは、いわゆる国家の立法、司法の事務も指しておりまして、いわゆる広義の意味での行政という意味に現在の法律においても使われているところでございます。したがいまして、この行政書士法上に言う「行政」という用語が同じような意味で今回も規定されたものと理解していただいていいのではないか、かように考えているところでございます。
この発言だけを見る →現在の行政書士法の第一条の官公署という意味でございますが、国または地方公共団体の諸機関の事務所を意味しまして、行政機関のみならず、広く立法機関及び司法機関のすべてを含むものと解されているところでございます。
第二点は、改正法第一条の「行政に関する手続の円滑な実施」との文言が、官公署の範囲あるいは権利義務または事実証明に関する事務の範囲を狭め、その結果、行政書士の業務の範囲を限定してしまうのではないかというお尋ねかと思われますが、先ほど提案理由で御説明がありましたように、行政書士は、官公署へ提出する書類その他権利義務または事実証明に関する書類を作成することを中心とした業務を行うことにより、行政の円滑な推進に寄与し、及び国民の利益の速やかな実現に貢献しており、このような現状を踏まえ、法律の目的規定を設けることとすると述べられたところでございます。したがいまして、この目的規定を入れました趣旨からいいましても、行政書士の業務の範囲に変更を加えることとなるものではないと承知をいたしております。
なお、法制的な点をもう少し申し上げさせていただきますと、現在の二条第六号に「国又は地方公共団体の公務員として行政事務を担当した」云々という規定がございますが、この規定の解釈も、ここで言う「行政事務」とは、いわゆる国家の立法、司法の事務も指しておりまして、いわゆる広義の意味での行政という意味に現在の法律においても使われているところでございます。したがいまして、この行政書士法上に言う「行政」という用語が同じような意味で今回も規定されたものと理解していただいていいのではないか、かように考えているところでございます。
西
西川公也#12
○西川(公)委員 今の答弁で理解をいたしました。目的規定が入っても今までの業務内容は何ら変わらない、こういうふうに理解をさせていただいておきたいと思います。
それでは、財政構造改革と地方財源対策につきまして伺っていきたいと思います。
六月三日に財政構造改革会議の最終報告が取りまとめられました。その中では、西暦二〇〇三年度までに財政健全化を図る、そして財政赤字の幅は対GDP比三%以内とする、さらには、赤字国債は発行をゼロとする、それから今世紀の三年間は集中改革期間、こういうことで聖域を一切設けず健全化に向かっていく、こういう話であろうと思います。
ところで、それじゃ来年の予算はどうなるのだ、こういうことになりますと、来年度の予算は、この報告によれば、ことしの九年度予算に対して一般歳出で二千億円を減らしますよ、こういう話になっているわけであります。しかしながら、いかに集中改革をやろう、来年からだ、こうすぐ言っても、社会保障費とか文教、科学技術費などはそう簡単にマイナスにできない、こう私は思っております。しかしながら、この目標を達成しよう、こういうことで始まったわけでありますから、そのためには多くの工夫が必要だと思います。
そこで、私は特に地方の問題について伺っておきたいと思うのですけれども、財政再建をやる、国も地方も一緒ですよ、こういうことでありますので、地方もこれから少し窮屈になるな、こういうことはよく理解をしているつもりでおります。
しかし、地方の財源というものを考えてみますと、地方は三割自治とかそういう話もございまして、交付税に財源を依存をしている、こういう実態であるわけであります。今回の方針に果たして地方は耐えることができるのかどうか、こういう心配を私はしております。今度の報告の中でも、地方の一般歳出は平成十年は伸びがマイナス、こういう形を方向づけておりますけれども、本当にこれらを達成するためにはどうすればいいのだろう、こういう問題点であります。
国の一般会計を抑制していくためにはいろいろな方法があるのだろうと思いますけれども、平成九年度の予算を見てみまして大きく三つに分類しますと、一つは一般歳出をどう切り詰めるか、こういう話になるのだと思います。平成九年度一般歳出四十三兆円、これを切り詰めていくわけですけれども、これもおのずと限度がある、こう私は思っています。
それから、二つ目の柱であります償還、利払いに充てる国債費、平成九年度十六兆八千億円出ておりますけれども、国債残高はそう簡単に減るわけじゃありませんで、今後ともふえる傾向にある、だからこれを減らすこともまた大変だ、こういうことになるのだろうと思います。
そこで、三本目の柱であります地方交付税交付金、十五兆四千八百億円と非常に大きな数字でありまして、前の二つが縮めることができないのであれば、この地方交付税交付金を今後の予算の中でいかに縮めるかという議論が焦点になってくるだろう、こういう考え方を私は持っております。そう簡単には削られませんよ、こういう話はあると思いますけれども、三つの柱の中で前の二つが削れない、こういうことになりますと、地方への交付税の交付金を削ってくる、こういうことが予測をされるわけであります。今回の最終報告が出たわけでありまして、これらの報告につきまして当局はどんな受けとめ方をしているのか、まず基本的な問題について伺っておきたいと思います。
この発言だけを見る →それでは、財政構造改革と地方財源対策につきまして伺っていきたいと思います。
六月三日に財政構造改革会議の最終報告が取りまとめられました。その中では、西暦二〇〇三年度までに財政健全化を図る、そして財政赤字の幅は対GDP比三%以内とする、さらには、赤字国債は発行をゼロとする、それから今世紀の三年間は集中改革期間、こういうことで聖域を一切設けず健全化に向かっていく、こういう話であろうと思います。
ところで、それじゃ来年の予算はどうなるのだ、こういうことになりますと、来年度の予算は、この報告によれば、ことしの九年度予算に対して一般歳出で二千億円を減らしますよ、こういう話になっているわけであります。しかしながら、いかに集中改革をやろう、来年からだ、こうすぐ言っても、社会保障費とか文教、科学技術費などはそう簡単にマイナスにできない、こう私は思っております。しかしながら、この目標を達成しよう、こういうことで始まったわけでありますから、そのためには多くの工夫が必要だと思います。
そこで、私は特に地方の問題について伺っておきたいと思うのですけれども、財政再建をやる、国も地方も一緒ですよ、こういうことでありますので、地方もこれから少し窮屈になるな、こういうことはよく理解をしているつもりでおります。
しかし、地方の財源というものを考えてみますと、地方は三割自治とかそういう話もございまして、交付税に財源を依存をしている、こういう実態であるわけであります。今回の方針に果たして地方は耐えることができるのかどうか、こういう心配を私はしております。今度の報告の中でも、地方の一般歳出は平成十年は伸びがマイナス、こういう形を方向づけておりますけれども、本当にこれらを達成するためにはどうすればいいのだろう、こういう問題点であります。
国の一般会計を抑制していくためにはいろいろな方法があるのだろうと思いますけれども、平成九年度の予算を見てみまして大きく三つに分類しますと、一つは一般歳出をどう切り詰めるか、こういう話になるのだと思います。平成九年度一般歳出四十三兆円、これを切り詰めていくわけですけれども、これもおのずと限度がある、こう私は思っています。
それから、二つ目の柱であります償還、利払いに充てる国債費、平成九年度十六兆八千億円出ておりますけれども、国債残高はそう簡単に減るわけじゃありませんで、今後ともふえる傾向にある、だからこれを減らすこともまた大変だ、こういうことになるのだろうと思います。
そこで、三本目の柱であります地方交付税交付金、十五兆四千八百億円と非常に大きな数字でありまして、前の二つが縮めることができないのであれば、この地方交付税交付金を今後の予算の中でいかに縮めるかという議論が焦点になってくるだろう、こういう考え方を私は持っております。そう簡単には削られませんよ、こういう話はあると思いますけれども、三つの柱の中で前の二つが削れない、こういうことになりますと、地方への交付税の交付金を削ってくる、こういうことが予測をされるわけであります。今回の最終報告が出たわけでありまして、これらの報告につきまして当局はどんな受けとめ方をしているのか、まず基本的な問題について伺っておきたいと思います。
白
白川勝彦#13
○白川国務大臣 政府・与党で構成する財政構造改革会議の評価あるいは今後どうなるかという話でございますが、政府の方からは、総理、官房長官は別として、四閣僚が出席いたしました。一人は大蔵大臣、当然のことでありますが、もう一人は自治大臣である私であります。それから、行政改革を進めていかなきゃならぬという意味で総務庁長官、それから今回の目標がGDP比という問題がありますので経済企画庁長官、この四人でございます。
私は、地方財政を担当する立場でこの会議に臨み、また、ほかの点についても意見を述べたわけでございますが、今西川委員が一番御懸念の点につきまして、確かに最初のうちはそういう議論もあったかもわかりません。ただ、総理の方から示された五原則の中に、今回は、国、地方の財政赤字を西暦二〇〇三年までに対GDP比三%にするという大方針がありまして、今回の財政構造改革は国と地方の財政赤字がともにテーブルにのったわけでございます。これは大変、私は総理の英断だったと思うわけでございます。ですから、今回、国の方を楽にするために地方にツケ回し、過去若干そういう傾向があったわけでございますが、そういう議論は一切ありませんでした。
そして、私も自治大臣として、国の財政も大変だけれども、地方財政も極めて大変であり、周りから言われなくても、自治省自身としても、地方財政の健全化に今一生懸命取り組んでいるところであり、取り組んでいかなければならないところであると承知しておる、こういうふうに自治省の立場あるいは地方財政全体の課題を申し上げたものでございますので、地方へのツケ回しという議論が、例えば教職員のいわゆる福利厚生費に当たる部分を文部省が今一部持っているわけでございますが、それを地方にとか、若干そういう議論がありましたけれども、これはほとんど、議論全体の中で、そういう地方へのツケ回しはだめだということは理解されました。
そして、地方財政も国と同じぐらい危機であるという中で、地方財政の最も主たる財源というのは、自主的財源である地方税と地方交付税交付金しかないわけでございますので、こちらを切り込まなきゃならないという議論も最終的にはほとんどなくなったと言って私は過言でないと思います。
そういう意味では、地方財政も大変であり、地方自治体もぜひその健全化のための努力をしてほしい、そのために国の方が、自分が苦しいからといって地方の方へツケ回し等はしないということはこの会議全体できちんと確認をされておりますので、委員御指摘のような御心配は今後ともないと思います。
ただ、地方財政そのものが、仮に地方交付税交付金あるいは地方税があったとしても非常に厳しい状況でございますから、地方財政の健全化のために地方自治体が努力をしていかなきゃならぬことは毫も疑いを入れないところであります。
この発言だけを見る →私は、地方財政を担当する立場でこの会議に臨み、また、ほかの点についても意見を述べたわけでございますが、今西川委員が一番御懸念の点につきまして、確かに最初のうちはそういう議論もあったかもわかりません。ただ、総理の方から示された五原則の中に、今回は、国、地方の財政赤字を西暦二〇〇三年までに対GDP比三%にするという大方針がありまして、今回の財政構造改革は国と地方の財政赤字がともにテーブルにのったわけでございます。これは大変、私は総理の英断だったと思うわけでございます。ですから、今回、国の方を楽にするために地方にツケ回し、過去若干そういう傾向があったわけでございますが、そういう議論は一切ありませんでした。
そして、私も自治大臣として、国の財政も大変だけれども、地方財政も極めて大変であり、周りから言われなくても、自治省自身としても、地方財政の健全化に今一生懸命取り組んでいるところであり、取り組んでいかなければならないところであると承知しておる、こういうふうに自治省の立場あるいは地方財政全体の課題を申し上げたものでございますので、地方へのツケ回しという議論が、例えば教職員のいわゆる福利厚生費に当たる部分を文部省が今一部持っているわけでございますが、それを地方にとか、若干そういう議論がありましたけれども、これはほとんど、議論全体の中で、そういう地方へのツケ回しはだめだということは理解されました。
そして、地方財政も国と同じぐらい危機であるという中で、地方財政の最も主たる財源というのは、自主的財源である地方税と地方交付税交付金しかないわけでございますので、こちらを切り込まなきゃならないという議論も最終的にはほとんどなくなったと言って私は過言でないと思います。
そういう意味では、地方財政も大変であり、地方自治体もぜひその健全化のための努力をしてほしい、そのために国の方が、自分が苦しいからといって地方の方へツケ回し等はしないということはこの会議全体できちんと確認をされておりますので、委員御指摘のような御心配は今後ともないと思います。
ただ、地方財政そのものが、仮に地方交付税交付金あるいは地方税があったとしても非常に厳しい状況でございますから、地方財政の健全化のために地方自治体が努力をしていかなきゃならぬことは毫も疑いを入れないところであります。
西
西川公也#14
○西川(公)委員 今大臣から、国も苦しいからといって地方にツケを回すようなことをしないことを確認できた、こういうことでございますので、理解をしておきたいと思います。
ただ、私ども議員の中でも、交付税の算定の問題の中で、国税正税の一定割合、特に三税の三二%が交付税だ、こういう中で、地方にお金が行き過ぎるのじゃないか、こう言う人もいるのです。ですから法定率を下げたらどうか、こういう議論をする人が都市部の議員の中に、私どもの仲間にもいるのです。私は、むしろこの率は高い方がこれからいいのだ、こういう希望もあるのですけれども、当面どちらもつらい立場でありますので、ツケ回しをしない中でやっていく、こういうことで理解をしておきたいと思います。
そこで、この最終報告の中で、地方財政計画、平成十年は歳出を前年度比マイナスを目指さなければならない、こういうことがうたってあるわけですけれども、どういう手段、どんなところを切り込んでいってマイナスを目指していくのか。
それから、時間の関係もありますのであわせて聞いていきたいと思いますけれども、地方の公債費というのは、バブルのときに景気対策で大型事業をたくさんやりました。そして、そのときの償還がこれから始まる、こういうことでありますので、たとえ一九九八年度、平成十年度の予算が切り込んでいってバランスがとれたとしても、今後六年間もの改革期間中、本当に地方はもつのですか、こういう地方の意見があるわけでありまして、これらにつきましてどのような方策を考えているのか、お聞かせをいただければと思っています。
この発言だけを見る →ただ、私ども議員の中でも、交付税の算定の問題の中で、国税正税の一定割合、特に三税の三二%が交付税だ、こういう中で、地方にお金が行き過ぎるのじゃないか、こう言う人もいるのです。ですから法定率を下げたらどうか、こういう議論をする人が都市部の議員の中に、私どもの仲間にもいるのです。私は、むしろこの率は高い方がこれからいいのだ、こういう希望もあるのですけれども、当面どちらもつらい立場でありますので、ツケ回しをしない中でやっていく、こういうことで理解をしておきたいと思います。
そこで、この最終報告の中で、地方財政計画、平成十年は歳出を前年度比マイナスを目指さなければならない、こういうことがうたってあるわけですけれども、どういう手段、どんなところを切り込んでいってマイナスを目指していくのか。
それから、時間の関係もありますのであわせて聞いていきたいと思いますけれども、地方の公債費というのは、バブルのときに景気対策で大型事業をたくさんやりました。そして、そのときの償還がこれから始まる、こういうことでありますので、たとえ一九九八年度、平成十年度の予算が切り込んでいってバランスがとれたとしても、今後六年間もの改革期間中、本当に地方はもつのですか、こういう地方の意見があるわけでありまして、これらにつきましてどのような方策を考えているのか、お聞かせをいただければと思っています。
二
二橋正弘#15
○二橋政府委員 今御指摘がございましたように、この構造改革会議の最新の報告では、九八年度は地方の一般歳出を対前年度でマイナスを目指すということがうたわれております。現在、地方財政は大変多額の借入金を抱えているわけでございまして、それを目指していく上で、財源不足の解消、財政赤字の縮減ということが極めて重要な課題でございます。
結局のところ、地方財政計画の規模の抑制に努めていくことが必要でございますが、御案内のように、地方財政は国の施策、国の予算と密接に関連をいたしておりまして、特にその中でも公共投資関係、社会保障関係、それから教育関係で地方の一般歳出の約七割を占めておるという状況でございます。したがいまして、これらについて国の抜本的な制度改正なりあるいは事業費の抑制が行われなければ地方の一般歳出の抑制はできないものでございます。
それらの主要分野につきまして、それぞれ抑制の方向なり改革の方向が今回の方策で示されておるわけでございますが、平成十年度の地方財政計画の規模につきましては、国の予算において、ただいま大臣からもお話がございましたように、地方への負担転嫁は行われないということ、それから、今申しました大きな分野でございます社会保障、教育、公共投資といった分野について国、地方を通じる歳出抑制が行われるということ、それから、もちろん地方の単独事業につきましても伸び率をマイナスにするということもあわせて考えなくてはいけないと思っておりまして、これらをあわせまして地方一般歳出の対九年度比マイナスを目指すということを考えておるわけでございます。
これらの地方財政計画の規模の抑制とあわせまして、各地方団体におきましてもそれに沿って行政改革等を行って、徹底的な財政改革に努めていただくように要請をしてまいりたいというふうに考えております。
そこで、今後六年間あるけれどもどういう方策なのか、こういうお話でございます。この六年間で対GDP比の財政赤字を国、地方合わせて三%以下という目標が定められておりまして、特にその前半の三年間を集中改革期間ということで、歳出の改革と縮減を進めるということでございます。この推進方策におきましては、当面十年度の地方一般歳出についてマイナスを目指しますとともに、再建期間を通じた地方一般歳出の伸び率につきまして名目成長率以下とすることを目指しておるわけでございます。
他方で、高齢化の進展あるいは地方分権の推進に伴いまして、地方公共団体の役割はますます増大いたします。その中で、住民に身近な行政サービスを提供いたします地方財政の歳出の抑制というのは大変厳しいものがございますが、国、地方を通ずる歳出抑制につながる施策の見直しを行いますとともに、地方におきます行財政改革を要請するなどしながら、この財政健全化目標の達成に向けて構造改革に取り組んでまいりたいというふうに考えておりますので、御理解をいただきたいと思います。
この発言だけを見る →結局のところ、地方財政計画の規模の抑制に努めていくことが必要でございますが、御案内のように、地方財政は国の施策、国の予算と密接に関連をいたしておりまして、特にその中でも公共投資関係、社会保障関係、それから教育関係で地方の一般歳出の約七割を占めておるという状況でございます。したがいまして、これらについて国の抜本的な制度改正なりあるいは事業費の抑制が行われなければ地方の一般歳出の抑制はできないものでございます。
それらの主要分野につきまして、それぞれ抑制の方向なり改革の方向が今回の方策で示されておるわけでございますが、平成十年度の地方財政計画の規模につきましては、国の予算において、ただいま大臣からもお話がございましたように、地方への負担転嫁は行われないということ、それから、今申しました大きな分野でございます社会保障、教育、公共投資といった分野について国、地方を通じる歳出抑制が行われるということ、それから、もちろん地方の単独事業につきましても伸び率をマイナスにするということもあわせて考えなくてはいけないと思っておりまして、これらをあわせまして地方一般歳出の対九年度比マイナスを目指すということを考えておるわけでございます。
これらの地方財政計画の規模の抑制とあわせまして、各地方団体におきましてもそれに沿って行政改革等を行って、徹底的な財政改革に努めていただくように要請をしてまいりたいというふうに考えております。
そこで、今後六年間あるけれどもどういう方策なのか、こういうお話でございます。この六年間で対GDP比の財政赤字を国、地方合わせて三%以下という目標が定められておりまして、特にその前半の三年間を集中改革期間ということで、歳出の改革と縮減を進めるということでございます。この推進方策におきましては、当面十年度の地方一般歳出についてマイナスを目指しますとともに、再建期間を通じた地方一般歳出の伸び率につきまして名目成長率以下とすることを目指しておるわけでございます。
他方で、高齢化の進展あるいは地方分権の推進に伴いまして、地方公共団体の役割はますます増大いたします。その中で、住民に身近な行政サービスを提供いたします地方財政の歳出の抑制というのは大変厳しいものがございますが、国、地方を通ずる歳出抑制につながる施策の見直しを行いますとともに、地方におきます行財政改革を要請するなどしながら、この財政健全化目標の達成に向けて構造改革に取り組んでまいりたいというふうに考えておりますので、御理解をいただきたいと思います。
西
西川公也#16
○西川(公)委員 今後六年間本当にもつのかという話は、今の局長の答弁では私は余り理解できませんので、また別の機会に意見を聞いていきたいと思いますが、とにかく地方は、景気対策のときの補正で組んだ、そのときの償還が非常に大変な時期に来ますので、その辺をよく理解をして政策を進めていっていただきたい、こう思います。
それで、こういうお金のない時期でありますけれども、地方にとりますと、やはり地方の声というのは、道路を早く直してくれという声が非常に強い。どんな世論調査でも一番か二番に出てくるのが道路問題でございます。しかしながら、公共事業を三年間で一五%減らそう、そして初年度は七%、その次五%、その次三%の七、五、三で減らす、こういうことになりまして、来年は、九兆七千四百億円のことしの予算が恐らく七千億円ぐらい減ってくるだろう、こういうことになると思います。
それで、今回の最終報告の中で、私は、まあよかったなと思う点は一点、高規格幹線道路は物流対策として重点的に配分する、こういう話で特別枠を設けますということでありますので、期待をしていたいと思っております。しかしながら、一般の道路はその恩恵にあずかれないわけでありますから、私ども、この際考えつくあらゆる手段を使いながら地方の方々には対応してやらなければならないのかなと、こう思っています。
そこで、有料道路の問題でありますけれども、本年一月の道路審議会の中間答申におきましても、一般有料道路事業と一般道路事業は合併施行方式を活用してやったらどうかとか、早期整備を図るために有料道路事業として分担できる部分を拡大する方策を検討すべきだ、こういう報告があったわけであります。
一方、地方におきましても、地方の有料道路というのは、昭和四十年代の後半に何本もやってきています。何本もやってきていますけれども、法律上の制限等があって、これを期間延長あるいは路線の延伸をやりたいのでありますけれども、なかなかそれらは現実の問題では今までなってきませんでした。
そこで伺っておきたいと思いますけれども、こういう時期ですから、今までの道路の中で間もなく償還期限が来て無料開放しなきゃならない道路でも、有料で結構ですからこのまま続けてくれという路線もありますので、この際私は、延伸、そういうものに対応していきたいなと思っております。路線の延伸等についてこの有料道路制度の活用を図っていきたいけれども、これは建設省だと思いますが、どのような方針で取り組んでいくのかお聞かせをいただきたいと思いますし、時間の関係もありますので、財源問題についてもあわせて伺っておきたいと思います。
一般の有料道路でありますけれども、別に国庫のお金が出ているわけではありません。その財源の中身は、地方公共団体の出資金あるいは公営企業金融公庫、こういうところから借りてきてやっていくわけでありますけれども、やはり自治省の指導がないと、出資の承認あるいは公庫の融資、こういうことでも自治省の協力がないとこの有料道路制度の活用ができません。それらにつきましてもどのような取り組み方をやるか、お聞かせをいただければと思います。
以上です。
この発言だけを見る →それで、こういうお金のない時期でありますけれども、地方にとりますと、やはり地方の声というのは、道路を早く直してくれという声が非常に強い。どんな世論調査でも一番か二番に出てくるのが道路問題でございます。しかしながら、公共事業を三年間で一五%減らそう、そして初年度は七%、その次五%、その次三%の七、五、三で減らす、こういうことになりまして、来年は、九兆七千四百億円のことしの予算が恐らく七千億円ぐらい減ってくるだろう、こういうことになると思います。
それで、今回の最終報告の中で、私は、まあよかったなと思う点は一点、高規格幹線道路は物流対策として重点的に配分する、こういう話で特別枠を設けますということでありますので、期待をしていたいと思っております。しかしながら、一般の道路はその恩恵にあずかれないわけでありますから、私ども、この際考えつくあらゆる手段を使いながら地方の方々には対応してやらなければならないのかなと、こう思っています。
そこで、有料道路の問題でありますけれども、本年一月の道路審議会の中間答申におきましても、一般有料道路事業と一般道路事業は合併施行方式を活用してやったらどうかとか、早期整備を図るために有料道路事業として分担できる部分を拡大する方策を検討すべきだ、こういう報告があったわけであります。
一方、地方におきましても、地方の有料道路というのは、昭和四十年代の後半に何本もやってきています。何本もやってきていますけれども、法律上の制限等があって、これを期間延長あるいは路線の延伸をやりたいのでありますけれども、なかなかそれらは現実の問題では今までなってきませんでした。
そこで伺っておきたいと思いますけれども、こういう時期ですから、今までの道路の中で間もなく償還期限が来て無料開放しなきゃならない道路でも、有料で結構ですからこのまま続けてくれという路線もありますので、この際私は、延伸、そういうものに対応していきたいなと思っております。路線の延伸等についてこの有料道路制度の活用を図っていきたいけれども、これは建設省だと思いますが、どのような方針で取り組んでいくのかお聞かせをいただきたいと思いますし、時間の関係もありますので、財源問題についてもあわせて伺っておきたいと思います。
一般の有料道路でありますけれども、別に国庫のお金が出ているわけではありません。その財源の中身は、地方公共団体の出資金あるいは公営企業金融公庫、こういうところから借りてきてやっていくわけでありますけれども、やはり自治省の指導がないと、出資の承認あるいは公庫の融資、こういうことでも自治省の協力がないとこの有料道路制度の活用ができません。それらにつきましてもどのような取り組み方をやるか、お聞かせをいただければと思います。
以上です。
山
山川朝生#17
○山川説明員 ただいま先生御指摘のように、財政上の制約のもとで、借入金等で道路整備を行いまして利用者の料金収入で返済するという有料道路制度は、幹線道路の早期整備に貢献をしておりまして、現在、高速自動車国道を含めまして約八千七百キロメートルの有料道路が供用されてございます。
その一環といたしまして、地方におきましても、道路整備特別措置法に基づきまして、道路管理者である地方公共団体または地方道路公社が建設大臣の許可を受けて有料道路を整備しておりまして、国といたしましても、地方の有料道路を計画的に整備、促進するために建設費の一部を無利子で貸し付ける等の支援をしているところでございます。
また、先生からお話のありました供用中の有料道路につきましても、交通量の増加など交通状況の変化に対応する拡幅とか延伸等の事業を改築事業として取り組んでいるところでございまして、今後とも、一般道路事業とあわせまして、有料道路制度を活用しつつ道路整備を一層推進してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →その一環といたしまして、地方におきましても、道路整備特別措置法に基づきまして、道路管理者である地方公共団体または地方道路公社が建設大臣の許可を受けて有料道路を整備しておりまして、国といたしましても、地方の有料道路を計画的に整備、促進するために建設費の一部を無利子で貸し付ける等の支援をしているところでございます。
また、先生からお話のありました供用中の有料道路につきましても、交通量の増加など交通状況の変化に対応する拡幅とか延伸等の事業を改築事業として取り組んでいるところでございまして、今後とも、一般道路事業とあわせまして、有料道路制度を活用しつつ道路整備を一層推進してまいりたいと考えております。
二
二橋正弘#18
○二橋政府委員 地方公共団体が道路公社をつくりまして有料道路事業を行うという場合には、まず出資につきまして自治大臣の承認という、そういう仕組みがございます。この承認の事務につきましては、私どもは、設立団体でございます地方団体から事業計画あるいは資金収支の見通しとか妥当性といったようなことをお聞かせいただき、また、地方公共団体の財政に与える影響ということも考慮しながら承認をすることにいたしておりまして、事業の円滑な推進のために迅速な事務処理に努めてまいりたいというふうに考えております。
また、地方道路公社の有料道路事業につきましては、公営企業金融公庫の融資ということもございますので、そのおたりの事務につきましても円滑に進みますように私どもも十分配慮してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →また、地方道路公社の有料道路事業につきましては、公営企業金融公庫の融資ということもございますので、そのおたりの事務につきましても円滑に進みますように私どもも十分配慮してまいりたいと考えております。
西
西川公也#19
○西川(公)委員 最後に、暴力団の対策について伺いたいと思います。
暴力団の対策の法律が施行されてから表面立った暴力団の動きというのは相当抑制をされてきたと思いますけれども、広域的な暴力団の数が減っているかというと決して減っていない。減っていないけれども表面的な活動が表に出ていないということは、それだけ潜った動きがあるのだろう、こう受けとめていいのだと思います。
この間、四月六日に放送されましたNHKの特集番組、NHKスペシャルによれば、損切りという話が出ておりました。損切りって何だろう、こういうふうに思いながら見ておったのでありますけれども、バブルが崩壊いたしまして今不良債権の問題が起きております。ある例を挙げてこのテレビでは報道していましたが、ある人がマンションをつくるときに三億五千万の融資を銀行がしたそうです。しかしながら、バブルが崩壊をしてきた、家賃の収入もなかなか上がらない、もう倒産の寸前だ、こういう状況になったときに、暴力団の企業舎弟というのが出てきて銀行と交渉をしてくれる、こういう話でございまして、この報道によりますと、三億五千万を四千万まで値切ってきた、こういうことなんですね。四千万まで値切ってきて、後どうしたかというと、これを六千万で転売をする、その差額二千万は暴力団の取り分だと。施工主は三億五千万を借りたけれども、今の価値が四、五千万しかなければ三億ぐらいの負債をしょってしまう。しかし、その負債をツーペイにしてもらえるのであれば少々土地で損をしてもいいだろう。こういうことで、銀行以外はみんな得をする、こういう仕組みであります。銀行に対して暴力団の交渉のやり方は、過剰融資だ、金融機関がまずいのだ、こういう責め方をして、結局損切りをする、こういう報道でございました。
今、不良債権の問題が大きな社会的問題になっておりますけれども、暴力団だけひとり勝ち、こういうわけにはいかないわけでありまして、本当は金融機関がもう少ししっかりして、簡単に暴力団にもうけさせない、こういうこともやってほしいし、しっかりした債権回収に努めてもいただきたいと思います。
これらのことにつきまして、警察ではどういう現状認識を持って、さらに、なかなか法的に難しいのだろうと思いますけれども、検挙の状況はどうなっているのか、さらには、今後はどういう形で行政で対応していくのか、この辺についてお聞かせをいただければと思います。
この発言だけを見る →暴力団の対策の法律が施行されてから表面立った暴力団の動きというのは相当抑制をされてきたと思いますけれども、広域的な暴力団の数が減っているかというと決して減っていない。減っていないけれども表面的な活動が表に出ていないということは、それだけ潜った動きがあるのだろう、こう受けとめていいのだと思います。
この間、四月六日に放送されましたNHKの特集番組、NHKスペシャルによれば、損切りという話が出ておりました。損切りって何だろう、こういうふうに思いながら見ておったのでありますけれども、バブルが崩壊いたしまして今不良債権の問題が起きております。ある例を挙げてこのテレビでは報道していましたが、ある人がマンションをつくるときに三億五千万の融資を銀行がしたそうです。しかしながら、バブルが崩壊をしてきた、家賃の収入もなかなか上がらない、もう倒産の寸前だ、こういう状況になったときに、暴力団の企業舎弟というのが出てきて銀行と交渉をしてくれる、こういう話でございまして、この報道によりますと、三億五千万を四千万まで値切ってきた、こういうことなんですね。四千万まで値切ってきて、後どうしたかというと、これを六千万で転売をする、その差額二千万は暴力団の取り分だと。施工主は三億五千万を借りたけれども、今の価値が四、五千万しかなければ三億ぐらいの負債をしょってしまう。しかし、その負債をツーペイにしてもらえるのであれば少々土地で損をしてもいいだろう。こういうことで、銀行以外はみんな得をする、こういう仕組みであります。銀行に対して暴力団の交渉のやり方は、過剰融資だ、金融機関がまずいのだ、こういう責め方をして、結局損切りをする、こういう報道でございました。
今、不良債権の問題が大きな社会的問題になっておりますけれども、暴力団だけひとり勝ち、こういうわけにはいかないわけでありまして、本当は金融機関がもう少ししっかりして、簡単に暴力団にもうけさせない、こういうこともやってほしいし、しっかりした債権回収に努めてもいただきたいと思います。
これらのことにつきまして、警察ではどういう現状認識を持って、さらに、なかなか法的に難しいのだろうと思いますけれども、検挙の状況はどうなっているのか、さらには、今後はどういう形で行政で対応していくのか、この辺についてお聞かせをいただければと思います。
佐
佐藤英彦#20
○佐藤(英)政府委員 まず最初に検挙状況の方から申し上げてみたいと思いますけれども、本年の五月末日現在で、暴力団関係者によります不良債権回収に絡む違反行為として検挙いたしましたものは三十件でございます。これは、昨年、平成八年一年間で五十五件でございました。また、平成五年から七年までの三カ年間で三十四件でございました。したがいまして、昨年から今年にかけてこの検挙が急増しているというぐあいに申し上げてよろしいかと思います。そして、ことし検挙いたしましたこの三十件のすべてが債権の回収過程における違反行為でありました。
こういう検挙状況の実態にかんがみますと、私どもの現状認識はどういうものかということでございますけれども、暴力団はやはり資金を求めてここに介入いたしておりますので、最も金になる部分に入ってきているわけですが、その第一は競売の妨害であります。
これは、競売物件に家を建てるあるいは自分が入り込む等によって占拠をいたしまして、それを立ち退くというために金を要求する。あるいは、暴力団関係者がかかわっているということを、組の名前を表示する等によって競売が行われないように妨害をし、債務者の利益のための行為をとる、それによりまして債務者から金を取る。あるいは、裁判所の執行官に対しまして虚偽の賃借権が設定されている旨を申告をいたしまして、競売させないようにしているというようなものもございます。
二つ目は、その余の不正収益の上げ方でありますけれども、これは正規に彼らが占拠といいますか入っているという場合でありますけれども、高額の立ち退き料を要求しているというものもありますし、廉価で競落をいたしまして、それを高額で転売する、そういう方途を見つけているものもあります。
さらに、今御指摘にございましたような第三の類型がございまして、これは任意売却でございますけれども、債権者である金融機関が回収ができない、困窮しているという状況に介入をいたしまして、少しでも売れればいい、そういう見込みというものを立てさせまして、そこで差益を得る方法を選んでおります。そこに入っているのが、いわゆる損切り屋という企業舎弟たちのようでございます。
こういうようなもののほかに、さらには、倒産整理と称しまして債務者に接近をいたしまして、その倒産会社の実質的な経営権を握りまして、その会社を新たな事業主体として自己が使っていくというものもございます。
こういうような現状にかんがみますと、私どもは、金融機関に対しまして、毅然とした対応をまずとるという姿勢というものを確立してほしい、それから、何かそういう事案がございましたら早期に警察に届けてほしいということを強く求めてまいりましたし、今後ともそのようにしてまいりたいというように思います。
それから、大蔵省初め、金融機関を監督する関係機関、これとの連携を強めまして、違法な行為というものを私どもの取り締まりによって防圧する、そういうことを行政機関の協力によってなし遂げてまいりたいというぐあいに考えているところでございます。
この発言だけを見る →こういう検挙状況の実態にかんがみますと、私どもの現状認識はどういうものかということでございますけれども、暴力団はやはり資金を求めてここに介入いたしておりますので、最も金になる部分に入ってきているわけですが、その第一は競売の妨害であります。
これは、競売物件に家を建てるあるいは自分が入り込む等によって占拠をいたしまして、それを立ち退くというために金を要求する。あるいは、暴力団関係者がかかわっているということを、組の名前を表示する等によって競売が行われないように妨害をし、債務者の利益のための行為をとる、それによりまして債務者から金を取る。あるいは、裁判所の執行官に対しまして虚偽の賃借権が設定されている旨を申告をいたしまして、競売させないようにしているというようなものもございます。
二つ目は、その余の不正収益の上げ方でありますけれども、これは正規に彼らが占拠といいますか入っているという場合でありますけれども、高額の立ち退き料を要求しているというものもありますし、廉価で競落をいたしまして、それを高額で転売する、そういう方途を見つけているものもあります。
さらに、今御指摘にございましたような第三の類型がございまして、これは任意売却でございますけれども、債権者である金融機関が回収ができない、困窮しているという状況に介入をいたしまして、少しでも売れればいい、そういう見込みというものを立てさせまして、そこで差益を得る方法を選んでおります。そこに入っているのが、いわゆる損切り屋という企業舎弟たちのようでございます。
こういうようなもののほかに、さらには、倒産整理と称しまして債務者に接近をいたしまして、その倒産会社の実質的な経営権を握りまして、その会社を新たな事業主体として自己が使っていくというものもございます。
こういうような現状にかんがみますと、私どもは、金融機関に対しまして、毅然とした対応をまずとるという姿勢というものを確立してほしい、それから、何かそういう事案がございましたら早期に警察に届けてほしいということを強く求めてまいりましたし、今後ともそのようにしてまいりたいというように思います。
それから、大蔵省初め、金融機関を監督する関係機関、これとの連携を強めまして、違法な行為というものを私どもの取り締まりによって防圧する、そういうことを行政機関の協力によってなし遂げてまいりたいというぐあいに考えているところでございます。
西
西川公也#21
○西川(公)委員 今の話で、暴力団がありとあらゆる手を使って活動しているという話もありましたけれども、ぜひよく連携をされてこういう事態に対処していただきたい、こういうことをお願いをして、時間が来ましたので質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
この発言だけを見る →穂
渡
渡辺具能#23
○渡辺(具)委員 自民党の渡辺具能でございます。
私は、先般、市町村合併について質問させていただいたわけでありますが、その際少し時間が足りなかったということもあり、また、ここに来まして財政構造改革会議の最終報告が出まして、この中でこの市町村合併についても触れてございまして、そういうこともあって再度お尋ねをさせていただくわけであります。またかという感じがしないわけではありませんが、大変今日的な、しかも大切な問題であるということでありますので、よろしくお願い申し上げる次第でございます。
財政構造改革会議の最終報告においてこういう方針が示されております。「地方自治・地方分権を推進するに当たっては、その主体となる地方公共団体の行政体制を並行して強化していく必要があり、このような観点から、市町村の合併について、集中改革期間中に実効ある方策を講じ、積極的に支援していく必要がある。」こういうふうに書かれているわけです。基本的な問題でもあるので白川大臣に御答弁願えればと思いますが、集中改革期間中に実効ある方策を講ずるというふうにありますが、この問題にどういう基本的なスタンスで取り組んでいただけるのか。そして、まだこれからだという面もあるかと思いますが、どんな実効ある方策をお考えなのか。先ほどお伺いしますと、大臣はこの改革会議の議論にも参加されたということでございますので、その辺を、基本的な考え方をお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →私は、先般、市町村合併について質問させていただいたわけでありますが、その際少し時間が足りなかったということもあり、また、ここに来まして財政構造改革会議の最終報告が出まして、この中でこの市町村合併についても触れてございまして、そういうこともあって再度お尋ねをさせていただくわけであります。またかという感じがしないわけではありませんが、大変今日的な、しかも大切な問題であるということでありますので、よろしくお願い申し上げる次第でございます。
財政構造改革会議の最終報告においてこういう方針が示されております。「地方自治・地方分権を推進するに当たっては、その主体となる地方公共団体の行政体制を並行して強化していく必要があり、このような観点から、市町村の合併について、集中改革期間中に実効ある方策を講じ、積極的に支援していく必要がある。」こういうふうに書かれているわけです。基本的な問題でもあるので白川大臣に御答弁願えればと思いますが、集中改革期間中に実効ある方策を講ずるというふうにありますが、この問題にどういう基本的なスタンスで取り組んでいただけるのか。そして、まだこれからだという面もあるかと思いますが、どんな実効ある方策をお考えなのか。先ほどお伺いしますと、大臣はこの改革会議の議論にも参加されたということでございますので、その辺を、基本的な考え方をお伺いしたいと思います。
白
白川勝彦#24
○白川国務大臣 市町村合併というのが世間一般でも、また自治関係者の間でもこの間大きな課題であることは否定できないと思うわけでございます。そのようなものがありましたから、平成七年に合併特例法ができまして、住民発議制度の創設あるいは合併の際の財政措置の充実などを行ったところであります。
ただ、自治省といたしましては、この改正があったにもかかわらず、原則としては長い間、市町村合併は自主的になされるものであるということで、あくまでも自主的な合併を期待しこれを促進するという立場にあったと思うわけでございます。しかし、それでは現実には思うように合併が進んでこなかった、これに対して世間一般の厳しい指摘があるわけでございますし、私も自治大臣就任以来、自治省は一体何をしているのだということで大変おしかりをいただいてきたわけでございます。
そこで、私ども、市町村合併の機運というものは十分もう高まっている、だから機運の醸成というところにとどめておいてはならないということで、事務当局にも指示をいたしまして、市町村合併は第二段階に移らなければならないということで、自治省としてもその取り組みを進めているところであります。現に、地方制度調査会においても審議を始めていただいております。また、省内にもプロジェクトチームを発足させまして、これには全局全部が入っております。市町村合併といいますと、今まで主として行政局の仕事であったわけでございますが、市町村合併を促進していくためにはあらゆる立場から検討しなければならぬという意味で、プロジェクトチームはそういう構成にいたしまして、全局部における課長に入ってもらって、総務課長を長とする課長レベルによるプロジェクトチームをつくったわけでございます。
さて、そこで何をするのかということでありますが、昭和三十年前後の昭和の大合併以来基本的には大きな合併が起きていないわけでございますので、なぜ合併が進んでこなかったのかということを、やはり事実でございますから、これを徹底的にまず解明、分析をしてほしいということでございます。
それから、合併を進めたところも少ないながらございます。また同時に、今合併を考えているところもありますから、どういうような方策を講ずれば合併をしてもいいと思ってくれるか、ここのところをヒアリング等を通じて徹底的に明らかにしてほしい、これを待って第三段階ともいうべき市町村合併を具体的に実効ある形で進めるような法の提出その他を含めて考えてまいりたいと思っております。
しかも、私どもはその研究期間をそんなに長い時間いただきたいとは思っておりません。精力的にあらゆる分野から検討しますが、それは精力的にやるということであって、漫然と長い時間をいただきたい、こういうことではないつもりで今事務当局、真剣に取り組んでいるところであります。
この発言だけを見る →ただ、自治省といたしましては、この改正があったにもかかわらず、原則としては長い間、市町村合併は自主的になされるものであるということで、あくまでも自主的な合併を期待しこれを促進するという立場にあったと思うわけでございます。しかし、それでは現実には思うように合併が進んでこなかった、これに対して世間一般の厳しい指摘があるわけでございますし、私も自治大臣就任以来、自治省は一体何をしているのだということで大変おしかりをいただいてきたわけでございます。
そこで、私ども、市町村合併の機運というものは十分もう高まっている、だから機運の醸成というところにとどめておいてはならないということで、事務当局にも指示をいたしまして、市町村合併は第二段階に移らなければならないということで、自治省としてもその取り組みを進めているところであります。現に、地方制度調査会においても審議を始めていただいております。また、省内にもプロジェクトチームを発足させまして、これには全局全部が入っております。市町村合併といいますと、今まで主として行政局の仕事であったわけでございますが、市町村合併を促進していくためにはあらゆる立場から検討しなければならぬという意味で、プロジェクトチームはそういう構成にいたしまして、全局部における課長に入ってもらって、総務課長を長とする課長レベルによるプロジェクトチームをつくったわけでございます。
さて、そこで何をするのかということでありますが、昭和三十年前後の昭和の大合併以来基本的には大きな合併が起きていないわけでございますので、なぜ合併が進んでこなかったのかということを、やはり事実でございますから、これを徹底的にまず解明、分析をしてほしいということでございます。
それから、合併を進めたところも少ないながらございます。また同時に、今合併を考えているところもありますから、どういうような方策を講ずれば合併をしてもいいと思ってくれるか、ここのところをヒアリング等を通じて徹底的に明らかにしてほしい、これを待って第三段階ともいうべき市町村合併を具体的に実効ある形で進めるような法の提出その他を含めて考えてまいりたいと思っております。
しかも、私どもはその研究期間をそんなに長い時間いただきたいとは思っておりません。精力的にあらゆる分野から検討しますが、それは精力的にやるということであって、漫然と長い時間をいただきたい、こういうことではないつもりで今事務当局、真剣に取り組んでいるところであります。
渡
渡辺具能#25
○渡辺(具)委員 ただいまの御答弁で、白川大臣の大変積極的な姿勢というものがわかったわけであります。
今の大臣の御答弁の中にもありましたが、自治省の中に市町村合併促進プロジェクトチームを発足させたという話がありまして、内容についても今かなり説明をいただいたのですが、これは五月十七日付の新聞だったと思います。
それによると、今おっしゃったように、大臣が先頭に立って、ヒアリングを通じていろいろな解明を行っている、加えて適正合併規模の設定も行うことにしている。これは行政局幹部の話ということになっておりますが、適正規模の設定は、国の権限事務の大幅な移譲や公的介護保険等の導入により市町村の規模能力が問われるようになった、そこで最適規模というのを、例えば都市的地域、中核市だとか、あるいは非都市的地域、中間的地域だとかの三つに分けていろいろ検討するというようなことが紹介されておりました。
私は、まさにこういう作業をすべきだということを前回の委員会のときに主張をさせていただいたわけでありますが、あのときはこういうところまで突っ込んだことをやっているという御答弁は聞くことができなかったのですけれども、この辺について、これは政府委員の方から、どういうスケジュールで、どんな視点で、例えば今私が新聞記事に出ていることを御紹介申し上げたわけですけれども、そういった検討がなされているのかどうか、そのあたりを教えていただきたいと思います。
この発言だけを見る →今の大臣の御答弁の中にもありましたが、自治省の中に市町村合併促進プロジェクトチームを発足させたという話がありまして、内容についても今かなり説明をいただいたのですが、これは五月十七日付の新聞だったと思います。
それによると、今おっしゃったように、大臣が先頭に立って、ヒアリングを通じていろいろな解明を行っている、加えて適正合併規模の設定も行うことにしている。これは行政局幹部の話ということになっておりますが、適正規模の設定は、国の権限事務の大幅な移譲や公的介護保険等の導入により市町村の規模能力が問われるようになった、そこで最適規模というのを、例えば都市的地域、中核市だとか、あるいは非都市的地域、中間的地域だとかの三つに分けていろいろ検討するというようなことが紹介されておりました。
私は、まさにこういう作業をすべきだということを前回の委員会のときに主張をさせていただいたわけでありますが、あのときはこういうところまで突っ込んだことをやっているという御答弁は聞くことができなかったのですけれども、この辺について、これは政府委員の方から、どういうスケジュールで、どんな視点で、例えば今私が新聞記事に出ていることを御紹介申し上げたわけですけれども、そういった検討がなされているのかどうか、そのあたりを教えていただきたいと思います。
松
松本英昭#26
○松本政府委員 御指摘のプロジェクトチームでございますが、四月二十三日に設置いたしまして、その後、第一回目はたしかフリートーキングをやりまして、第二回、第三回というのは、現に最近合併をいたしました市から、その合併に当たってどういうことが問題になったか、あるいはどういう措置が必要であったか、住民との関係はどういうふうに対応してきたか、これからどういうふうにすればいいかというようなことについて、直接首長さんに来ていただきましてお話を伺ったと聞いております。
そういうことで、これからいよいよ全体の、例えば地方制度調査会の審議とか、あるいは地方分権推進委員会における審議とかというようなものとも関連づけながら、より細かな検討をこのプロジェクトチームでやっていくつもりでございます。
御指摘の新聞記事でございますけれども、ここに出ておりますのは、適正規模の設定は、許認可など国の権限事務の大幅移譲や公的介護保険制度の導入などにより市町村の規模能力が問われるのは当然だということ、それからいま一つは、やはり今委員も御指摘になりましたように、そういう地域の実態というものに合わせた論議をしていかなければならないのではないかというようなことをこの合併の論議で議論したことが、恐らくこれはフリートーキングの段階で出た話ではないかと思いますが、記事に出たのではないかと思っております。
全体的にただいまの段階は、フリーな、自由な論議を通じて議論を深めていくという段階でございますので、今御指摘のようなことも視野に入れながら、また先ほども申し上げましたように、地方制度調査会やあるいは地方分権推進委員会といった政府の公式な審議会等の議論も重ね合わせてさらに論議を深めてまいりたいというふうに考えているところでございます。
この発言だけを見る →そういうことで、これからいよいよ全体の、例えば地方制度調査会の審議とか、あるいは地方分権推進委員会における審議とかというようなものとも関連づけながら、より細かな検討をこのプロジェクトチームでやっていくつもりでございます。
御指摘の新聞記事でございますけれども、ここに出ておりますのは、適正規模の設定は、許認可など国の権限事務の大幅移譲や公的介護保険制度の導入などにより市町村の規模能力が問われるのは当然だということ、それからいま一つは、やはり今委員も御指摘になりましたように、そういう地域の実態というものに合わせた論議をしていかなければならないのではないかというようなことをこの合併の論議で議論したことが、恐らくこれはフリートーキングの段階で出た話ではないかと思いますが、記事に出たのではないかと思っております。
全体的にただいまの段階は、フリーな、自由な論議を通じて議論を深めていくという段階でございますので、今御指摘のようなことも視野に入れながら、また先ほども申し上げましたように、地方制度調査会やあるいは地方分権推進委員会といった政府の公式な審議会等の議論も重ね合わせてさらに論議を深めてまいりたいというふうに考えているところでございます。
渡
渡辺具能#27
○渡辺(具)委員 前回私がこの質問の場で主張させていただいたときには、なかなかそういう方向で検討するということがお答え願えなかったのですけれども、今のお答えでは大体そういう方向で検討が進んでいるということのようでございます。こういう重要な問題でありますので、地方制度調査会もいいし、あるいは地方分権推進委員会もいいのですけれども、そういうことが検討されているのならば、やはり当委員会にも御報告いただいて、この委員会をぜひそういうことの議論の場にしていただきたいというふうに思いまして、あえてそのことについて申し入れというかお願いをさせていただくわけでございます。
さて、少し内容について質問させていただきますが、前回の質問の際も、またきょうも、白川大臣が御退席になりましたが、その際、自治体の主体性というものが非常に大切だというふうに言われました。確かに、市町村の主体性は侵すべからずであります。しかし、主体性に任せているだけではどうも進展しなくなっているというのがこの問題の難しさではないかというふうに思うわけでございます。
介護保険法も衆議院を通過しました。聞くところによると、いろいろな市町村では心配の種であるようです。施設整備がうまくいくか、介護のマンパワーが得られるかどうか、あるいは要介護者の認定がうまくいくかどうかというような心配がある。したがって、法律案では、サービスが整わない自治体では限定的なサービス給付をも認めるというような経過措置もついているようでございます。ということは、こういう経過措置がつくということは、まさに市町村の体制が十分でないということを認めているのではないかというふうに思うわけです。このほか、町づくり、水、ごみ、そういったいろいろな問題を考えると、やはり何とか合併を進めなければいけない。小さな市町村ではなかなか対応し切れなくなっている。私も、地元に帰ると、いろいろな町長さんのそういう悲痛な声を聞くわけでございます。
ところが、それにもかかわらず、先ほど大臣もおっしゃっていましたが、なかなか進まない。それが何であるか、その阻害要因が何かということを解明することが、先ほど言われた自治省の中における検討会の主要なテーマでもあるというふうに伺ったわけですが、かなりいろいろなヒアリングも進んでいるのじゃないかと思いますし、今まで皆さんが勉強していただいたところ、これは今進めていただいている担当局長さんでも結構でございますが、自治省として今現在で一番大きな阻害要因は何であるというふうに考えておられるか、お聞かせいただきたいと思います。
この発言だけを見る →さて、少し内容について質問させていただきますが、前回の質問の際も、またきょうも、白川大臣が御退席になりましたが、その際、自治体の主体性というものが非常に大切だというふうに言われました。確かに、市町村の主体性は侵すべからずであります。しかし、主体性に任せているだけではどうも進展しなくなっているというのがこの問題の難しさではないかというふうに思うわけでございます。
介護保険法も衆議院を通過しました。聞くところによると、いろいろな市町村では心配の種であるようです。施設整備がうまくいくか、介護のマンパワーが得られるかどうか、あるいは要介護者の認定がうまくいくかどうかというような心配がある。したがって、法律案では、サービスが整わない自治体では限定的なサービス給付をも認めるというような経過措置もついているようでございます。ということは、こういう経過措置がつくということは、まさに市町村の体制が十分でないということを認めているのではないかというふうに思うわけです。このほか、町づくり、水、ごみ、そういったいろいろな問題を考えると、やはり何とか合併を進めなければいけない。小さな市町村ではなかなか対応し切れなくなっている。私も、地元に帰ると、いろいろな町長さんのそういう悲痛な声を聞くわけでございます。
ところが、それにもかかわらず、先ほど大臣もおっしゃっていましたが、なかなか進まない。それが何であるか、その阻害要因が何かということを解明することが、先ほど言われた自治省の中における検討会の主要なテーマでもあるというふうに伺ったわけですが、かなりいろいろなヒアリングも進んでいるのじゃないかと思いますし、今まで皆さんが勉強していただいたところ、これは今進めていただいている担当局長さんでも結構でございますが、自治省として今現在で一番大きな阻害要因は何であるというふうに考えておられるか、お聞かせいただきたいと思います。
松
松本英昭#28
○松本政府委員 合併に関する阻害要因につきましては、実際のところ、今いろいろとヒアリングとか審議等で研究、検討をいたしているところでございますが、非常に大きく分けますと、一つは、地域性というものをどういうふうに考えていくか、この地域に根差したところの問題があろうかと思います。例えば、連帯感やアイデンティティーというものとの関係をどういうふうに考えていくのか、あるいはきめ細かなサービスの提供ということとの関係をどういうふうに考えていくか、あるいは住民の意向というものをよりよく反映させるというようなこととの関係をどう考えていくか、それから合併後の市町村の中で地域格差というものが広がるのではないか、こういういわゆる地域性に根差したいろいろな問題点というのが一つ指摘されているところがあろうかと思います。
それから、その他の要因には、これはいろいろなものがございますけれども、例えば、合併をすることによって果たして規模能力というようなものが本当にふさわしいものになるのかどうか、そういうこともあろうかと思っております。そういう懸念が示されるようなこともあろうかと思っております。
そういうもろもろのことを細かく分析していく上におきまして、これはやはり何よりも当事者であります首長さんあるいは議長さんの御意見を網羅的に聞く必要があるだろうということで、実は今回、全首長さん、全議長さんにアンケート調査を実施することといたしまして、そのアンケート調査の中で、今委員御指摘のようなこと、一体どういうことが阻害要因であるかとか、そのためにはどういうことをやっていかなければならないかということを赤裸々な意見としてお聞きいたしたいということで、もう既に調査票を送付いたしたところでございます。その結果をまた取りまとめて、皆様方、当委員会等にもお話をさせていただければと思っているところでございます。
この発言だけを見る →それから、その他の要因には、これはいろいろなものがございますけれども、例えば、合併をすることによって果たして規模能力というようなものが本当にふさわしいものになるのかどうか、そういうこともあろうかと思っております。そういう懸念が示されるようなこともあろうかと思っております。
そういうもろもろのことを細かく分析していく上におきまして、これはやはり何よりも当事者であります首長さんあるいは議長さんの御意見を網羅的に聞く必要があるだろうということで、実は今回、全首長さん、全議長さんにアンケート調査を実施することといたしまして、そのアンケート調査の中で、今委員御指摘のようなこと、一体どういうことが阻害要因であるかとか、そのためにはどういうことをやっていかなければならないかということを赤裸々な意見としてお聞きいたしたいということで、もう既に調査票を送付いたしたところでございます。その結果をまた取りまとめて、皆様方、当委員会等にもお話をさせていただければと思っているところでございます。
渡
渡辺具能#29
○渡辺(具)委員 今お答えいただいたように、阻害要因というのはいろいろな問題が絡み合っているというふうに私も思うのです。私なりにいろいろ考えてみたり、あるいは地元に帰って町長さん方の話を聞いてみて、私なりにこういうところに一番大きな原因があるのではないかというふうに考えているわけです。
それは、合併というのは大変な仕事であるということです。合併の一大決心をしてから、住民のコンセンサスを得たり、あるいはその後でも合併を進めるためには大変なエネルギーが要るわけです。合併の範囲をどうするか、合併のメリット、デメリットは各項目別に検討してどうかとか、あるいは議会対策もある。議会の方では議員の定数のこと等もあったりして、やろうじゃないかというふうなことにはなかなかならない。大変気が遠くなるような、骨の折れる仕事になるわけです。
したがって、自治体といいますか、町長を初めとする役場では、あるいは議会では、この難事業に勇気を持って挑戦しようという気になかなかならないのじゃないかというふうに思うのです。これは町長さん方が悪いとか市長が悪いというのではなくて、だれでもそうではないかと思うのですが、惰性に押し流されて、結局はあきらめるということになるのじゃないかという気が私はするわけです。
さきの合併特例法の改正のときに、住民のイニシアチブを少し取り入れようということで合併協議会の設置を直接要求できるシステムを組み入れていただいたわけです。このことについては前回私も質問させていただきましたが、結局この方法ではなかなか有効的に働かなかったということでもあります。
そういうところに私は一番大きな問題があるのではないかと思うわけです。そこで提案なんですけれども、合併に関する直接の住民投票をもっと導入したらどうかというふうに思うわけです。この提案についてはいろいろなところで提案されているわけですが、私が特に提案したいのは、その投票の結果かなりの人が合併を望んでいるということになれば、自治体としてはこの方向に向かって努力をしなければならない、そういうふうにやや義務的にとらえなければいけないというようなことにしたらどうかというふうに思うわけです。
合併問題は市町村の存続という最も基本的な問題ですから、直接投票に諮ってみるだけの価値はあると思うし、その結果大半の人がそれを望んでいる――例えば、大半の人が望んでいるということを技術的にどの範囲でそう思うかというのは、それはいろいろ検討する必要があると思うのですね。二分の一でいいとか三分の一とか、そういうことは議論すればいいのですが、要するにかなりの人が望んでいるということになれば、やや過激だという印象を持たれるかもしれませんけれども、その結論を町長さんや議会にとっての義務といいますか、そこに向かって努力をしなければならないということにしたらどうかというふうに思うわけです。
きょうも、それから先日も、白川大臣は自治体の自主性ということを大変強く主張されました。自治体の自主性というのは、厳密に言うと、やはり役場の主体性ではなくて住民の主体性であるべきだというふうに私は思うわけです。もちろん、住民が望んだから一〇〇%合併せねばいけないというようなことにすると、いろいろ問題もあるかと思います。やや行き過ぎる面もあろうかと思いますので、例えば特別な場合、その後状況変化があったとか、議会でもう一回採決してみたら圧倒的多数で否決されたとか、いろいろな免責条項といいますかそういうものは準備する必要はあるかもしれませんが、いずれにしても、こういった住民による直接投票制度を導入して、そしてそれをやや義務的に受けとめさせるシステムをとらないと、なかなか首長さんがこの難事業にチャレンジするということにはならないのじゃないか。私は、いろいろな議論をこの問題についてはしなければいけないということもあって、かなり過激な提案と受けとめられる面があるかもしれませんけれども、しかし、実効の上がる方策として有効ではないかと私自身思っているので、あえて提案をさせていただくわけです。
このことに対して、非常に基本的なところがあるというふうにお考えいただければ大臣に、あるいは技術論ということであれば局長さんでも結構でございます。
この発言だけを見る →それは、合併というのは大変な仕事であるということです。合併の一大決心をしてから、住民のコンセンサスを得たり、あるいはその後でも合併を進めるためには大変なエネルギーが要るわけです。合併の範囲をどうするか、合併のメリット、デメリットは各項目別に検討してどうかとか、あるいは議会対策もある。議会の方では議員の定数のこと等もあったりして、やろうじゃないかというふうなことにはなかなかならない。大変気が遠くなるような、骨の折れる仕事になるわけです。
したがって、自治体といいますか、町長を初めとする役場では、あるいは議会では、この難事業に勇気を持って挑戦しようという気になかなかならないのじゃないかというふうに思うのです。これは町長さん方が悪いとか市長が悪いというのではなくて、だれでもそうではないかと思うのですが、惰性に押し流されて、結局はあきらめるということになるのじゃないかという気が私はするわけです。
さきの合併特例法の改正のときに、住民のイニシアチブを少し取り入れようということで合併協議会の設置を直接要求できるシステムを組み入れていただいたわけです。このことについては前回私も質問させていただきましたが、結局この方法ではなかなか有効的に働かなかったということでもあります。
そういうところに私は一番大きな問題があるのではないかと思うわけです。そこで提案なんですけれども、合併に関する直接の住民投票をもっと導入したらどうかというふうに思うわけです。この提案についてはいろいろなところで提案されているわけですが、私が特に提案したいのは、その投票の結果かなりの人が合併を望んでいるということになれば、自治体としてはこの方向に向かって努力をしなければならない、そういうふうにやや義務的にとらえなければいけないというようなことにしたらどうかというふうに思うわけです。
合併問題は市町村の存続という最も基本的な問題ですから、直接投票に諮ってみるだけの価値はあると思うし、その結果大半の人がそれを望んでいる――例えば、大半の人が望んでいるということを技術的にどの範囲でそう思うかというのは、それはいろいろ検討する必要があると思うのですね。二分の一でいいとか三分の一とか、そういうことは議論すればいいのですが、要するにかなりの人が望んでいるということになれば、やや過激だという印象を持たれるかもしれませんけれども、その結論を町長さんや議会にとっての義務といいますか、そこに向かって努力をしなければならないということにしたらどうかというふうに思うわけです。
きょうも、それから先日も、白川大臣は自治体の自主性ということを大変強く主張されました。自治体の自主性というのは、厳密に言うと、やはり役場の主体性ではなくて住民の主体性であるべきだというふうに私は思うわけです。もちろん、住民が望んだから一〇〇%合併せねばいけないというようなことにすると、いろいろ問題もあるかと思います。やや行き過ぎる面もあろうかと思いますので、例えば特別な場合、その後状況変化があったとか、議会でもう一回採決してみたら圧倒的多数で否決されたとか、いろいろな免責条項といいますかそういうものは準備する必要はあるかもしれませんが、いずれにしても、こういった住民による直接投票制度を導入して、そしてそれをやや義務的に受けとめさせるシステムをとらないと、なかなか首長さんがこの難事業にチャレンジするということにはならないのじゃないか。私は、いろいろな議論をこの問題についてはしなければいけないということもあって、かなり過激な提案と受けとめられる面があるかもしれませんけれども、しかし、実効の上がる方策として有効ではないかと私自身思っているので、あえて提案をさせていただくわけです。
このことに対して、非常に基本的なところがあるというふうにお考えいただければ大臣に、あるいは技術論ということであれば局長さんでも結構でございます。