木村強の発言 (逓信委員会)
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○木村政府委員 御指摘ございましたように、ストックオプション制度のようないわゆる成功払い報酬制度というものにつきましては、幾つかの方式がございます。
本格的なストックオプション方式ということで、一つは、現在御提案申しております新株発行方式によるものであります。これは、会社が、契約によりまして役員等にストックオプションを付与して、権利行使があれば、会社は新株を発行して対応しようというものでありまして、我が国では平成七年十一月に通産省のいわゆる新規事業法で、鉱工業分野の新規事業者について導入をされているという実績がございます。
それから二つ目は、自己株式取得方式ということであります。これは、会社が契約によりまして役員等にストックオプションを付与し、権利行使があれば、会社はあらかじめ市場等から取得しておいた自己株式を譲渡するものということで、これは我が国には現在例がございません。
それから、疑似ストックオプションと言われておりますワラント債方式でありますけれども、これは会社が新株引受権付社債、いわゆるワラント債でありますが、これを発行して、会社が分離後のワラント部分を買い戻して役員等に支給する方式ということでありまして、これは既にソニーであるとかコナミであるとか、ゲームソフト制作会社でありますが、こういった三十社程度の会社がこのワラント債方式というものを導入いたしております。
今回の私どものストックオプション制度といいますのは、その趣旨は、主として資金力の乏しい未公開のベンチャー企業の人材確保を円滑化することを目的としているということでありますので、こういった観点から今申し上げましたそれぞれの方式を見てみますと、新株発行方式といいますのは、御案内のように、会社側が資金を負担する必要はない。いわゆる新株を発行するということで株主総会で決議をして、その権利者が新株を求めれば発行するということでありますから、会社としての資金を用意する必要はないということであります。
それから、株式未公開の企業では、市場等から自己株式を調達することが非常に困難でありますので、新株発行方式では、こういった市場から自己株式を調達するといったようなことがございません。そういう意味では、自己株式方式との相違点であります。
それから、ワラント債方式というのは、ワラント債を発行できる社会的な信用力というものが既に企業に備わっていなければならないといったようなこと等を考えますと、本法案におきましてベンチャー企業が最も利用しやすいと考えられる方式というのは、資金がない中小企業が中心にやっていこうという場合には、新しい資金を出さずにできる、あるいはこれから発展させていくんだということでまだ信用力がさほどないという場合には、やはりこういった新株発行方式の方がよりふさわしい中身だろうということで、この方式について私どもとしては実現をしたいということを考えておるわけであります。