逓信委員会
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会
会議録情報#0
平成九年四月二日(水曜日)
午前十時開議
出席委員
委員長 木村義雄君
理事 亀井 久興君 理事 岸本 光造君
理事 熊代 照彦君 理事 古屋 圭司君
理事 河合 正智君 理事 河村たかし君
理事 伊藤 忠治君 理事 矢島 恒夫君
佐藤 勉君 斉藤斗志二君
坂井 隆憲君 園田 修光君
竹本 直一君 中川 昭一君
野田 聖子君 野中 広務君
茂木 敏充君 山口 俊一君
吉田六左ヱ門君 赤松 正雄君
漆原 良夫君 遠藤 和良君
神崎 武法君 永井 英慈君
原口 一博君 北村 哲男君
山花 貞夫君 石井 郁子君
横光 克彦君 小坂 憲次君
出席国務大臣
郵 政 大 臣 堀之内久男君
出席政府委員
郵政政務次官 野田 聖子君
郵政大臣官房長 天野 定功君
郵政省通信政策
局長 木村 強君
郵政省電気通信
局長 谷 公士君
委員外の出席者
法務大臣官房参
事官 菊池 洋一君
大蔵省証券局証
券市場課長 柏木 茂雄君
証券取引等監視
委員会事務局特
別調査課長 滝本 豊水君
通商産業省産業
政策局産業資金
課新規産業室長 立岡 恒良君
逓信委員会調査
室長 丸山 一敏君
—————————————
委員の異動
四月二日
辞任 補欠選任
坂井 隆憲君 茂木 敏充君
石垣 一夫君 漆原 良夫君
同日
辞任 補欠選任
茂木 敏充君 坂井 隆憲君
漆原 良夫君 石垣 一夫君
—————————————
三月二十五日
郵便法の一部を改正する法律案(内閣提出第四
三号)(参議院送付)
四月一日
特定通信・放送開発事業実施円滑化法の一部を
改正する法律案(内閣提出第四〇号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
特定通信・放送開発事業実施円滑化法の一部を
改正する法律案(内閣提出第四〇号)
————◇—————
この発言だけを見る →午前十時開議
出席委員
委員長 木村義雄君
理事 亀井 久興君 理事 岸本 光造君
理事 熊代 照彦君 理事 古屋 圭司君
理事 河合 正智君 理事 河村たかし君
理事 伊藤 忠治君 理事 矢島 恒夫君
佐藤 勉君 斉藤斗志二君
坂井 隆憲君 園田 修光君
竹本 直一君 中川 昭一君
野田 聖子君 野中 広務君
茂木 敏充君 山口 俊一君
吉田六左ヱ門君 赤松 正雄君
漆原 良夫君 遠藤 和良君
神崎 武法君 永井 英慈君
原口 一博君 北村 哲男君
山花 貞夫君 石井 郁子君
横光 克彦君 小坂 憲次君
出席国務大臣
郵 政 大 臣 堀之内久男君
出席政府委員
郵政政務次官 野田 聖子君
郵政大臣官房長 天野 定功君
郵政省通信政策
局長 木村 強君
郵政省電気通信
局長 谷 公士君
委員外の出席者
法務大臣官房参
事官 菊池 洋一君
大蔵省証券局証
券市場課長 柏木 茂雄君
証券取引等監視
委員会事務局特
別調査課長 滝本 豊水君
通商産業省産業
政策局産業資金
課新規産業室長 立岡 恒良君
逓信委員会調査
室長 丸山 一敏君
—————————————
委員の異動
四月二日
辞任 補欠選任
坂井 隆憲君 茂木 敏充君
石垣 一夫君 漆原 良夫君
同日
辞任 補欠選任
茂木 敏充君 坂井 隆憲君
漆原 良夫君 石垣 一夫君
—————————————
三月二十五日
郵便法の一部を改正する法律案(内閣提出第四
三号)(参議院送付)
四月一日
特定通信・放送開発事業実施円滑化法の一部を
改正する法律案(内閣提出第四〇号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
特定通信・放送開発事業実施円滑化法の一部を
改正する法律案(内閣提出第四〇号)
————◇—————
木
木村義雄#1
○木村委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、特定通信・放送開発事業実施円滑化法の一部を改正する法律案を議題といたします。
趣旨の説明を聴取いたします。堀之内郵政大臣。
—————————————
特定通信・放送開発事業実施円滑化法の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
—————————————
この発言だけを見る →内閣提出、特定通信・放送開発事業実施円滑化法の一部を改正する法律案を議題といたします。
趣旨の説明を聴取いたします。堀之内郵政大臣。
—————————————
特定通信・放送開発事業実施円滑化法の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
—————————————
堀
堀之内久男#2
○堀之内国務大臣 特定通信・放送開発事業実施円滑化法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
この法律案は、認定計画に係る通信・放送新規事業を実施する株式会社が、当該事業の実施に必要な人材を確保することを円滑にするため、取締役または使用人に対し特に有利な発行価額で新株を発行することによる能力と成果に応じた成功報酬制度を設けようとするものであります。
次に、この法律案の概要について申し上げます。
第一に、認定計画に係る通信・放送新規事業を実施する株式会社が、認定計画に従って当該事業の実施に必要な人材を確保することを円滑にするため、一定の要件のもと、株主総会の特別決議を行うことによって、その決議から十年の間にその会社の取締役または使用人に対し特に有利な発行価額で新株を発行することができることとしております。
第二に、認定会社が、定款にこの法律により新株の発行ができる旨の定めを設けたときは、株券及び端株券にその旨を記載しなければならないこととしております。
第三に、認定会社は、株主総会の特別決議をしたときには、その決議に関する事項を記載した書面を郵政大臣に提出するとともに、その書面の写しを公衆の縦覧に供しなければならないこととしております。
第四に、郵政大臣は、書面の提出を受けた場合等には、その書面等を官報に公示するとともに、その書面を公衆の縦覧に供しなければならないこととしております。
その他、所要の規定の整備を行うこととしております。
なお、この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。
以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。
この発言だけを見る →この法律案は、認定計画に係る通信・放送新規事業を実施する株式会社が、当該事業の実施に必要な人材を確保することを円滑にするため、取締役または使用人に対し特に有利な発行価額で新株を発行することによる能力と成果に応じた成功報酬制度を設けようとするものであります。
次に、この法律案の概要について申し上げます。
第一に、認定計画に係る通信・放送新規事業を実施する株式会社が、認定計画に従って当該事業の実施に必要な人材を確保することを円滑にするため、一定の要件のもと、株主総会の特別決議を行うことによって、その決議から十年の間にその会社の取締役または使用人に対し特に有利な発行価額で新株を発行することができることとしております。
第二に、認定会社が、定款にこの法律により新株の発行ができる旨の定めを設けたときは、株券及び端株券にその旨を記載しなければならないこととしております。
第三に、認定会社は、株主総会の特別決議をしたときには、その決議に関する事項を記載した書面を郵政大臣に提出するとともに、その書面の写しを公衆の縦覧に供しなければならないこととしております。
第四に、郵政大臣は、書面の提出を受けた場合等には、その書面等を官報に公示するとともに、その書面を公衆の縦覧に供しなければならないこととしております。
その他、所要の規定の整備を行うこととしております。
なお、この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。
以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。
木
木
佐
佐藤勉#5
○佐藤(勉)委員 自由民主党の佐藤勉でございます。
昨年秋に初当選をして以来、逓信委員会に所属をさせていただいておりまして、携帯電話とかインターネットの爆発的な普及に見られるような情報通信分野の活力を日々実感しておりまして、今後の発展を大いに期待しております。この通信分野が我が国のリーディング産業としてその活力を一層発揮できるようにしていくことが、今後の情報通信の発展にとっても、日本経済の活性化や経済構造改革にとっても大事なことだと思いますが、きょうは、情報通信分野の中でフロントランナーであるニュービジネスに対する支援策に関する今回の法案について、法改正の背景、法案の概要、そして今後のニュービジネスの振興の施策等についてお伺いをしたいと思います。
まず初めに、今回開発法を改正する目的についてわかりやすく御説明をいただきたいと思います。
この発言だけを見る →昨年秋に初当選をして以来、逓信委員会に所属をさせていただいておりまして、携帯電話とかインターネットの爆発的な普及に見られるような情報通信分野の活力を日々実感しておりまして、今後の発展を大いに期待しております。この通信分野が我が国のリーディング産業としてその活力を一層発揮できるようにしていくことが、今後の情報通信の発展にとっても、日本経済の活性化や経済構造改革にとっても大事なことだと思いますが、きょうは、情報通信分野の中でフロントランナーであるニュービジネスに対する支援策に関する今回の法案について、法改正の背景、法案の概要、そして今後のニュービジネスの振興の施策等についてお伺いをしたいと思います。
まず初めに、今回開発法を改正する目的についてわかりやすく御説明をいただきたいと思います。
木
木村強#6
○木村政府委員 お答え申し上げます。
情報通信分野は、先生ただいま御指摘ございましたように、我が国の将来を担うリーディング産業を形成する分野であるとともに、さまざまな新規事業を創出する分野でございます。我が国の最重要課題であります経済構造改革を推進するための原動力にもなっていくものだという心構えのもとに、私ども担当する行政といたしましても日夜努力しておるところであります。
米国におきましては、ストックオプション制度が幅広く普及をいたしておりまして、その結果、有力なベンチャー企業が次々とニュービジネスを創出し、米国経済の活性化、国際競争力の源泉となっているという実情でございます。我が国におきましても、ベンチャー企業の育成、経済構造改革、新しい経済の体質をつくっていくんだ、産業の活性化を図っていくんだということで、ベンチャー企業の発展が非常に期待されるところでありますけれども、我が国の風土、土壌といいますか、人材確保や資金調達の困難性といいますか、アメリカとは違ったお国柄等もございまして、このベンチャー企業をどんどん発展をさせていくという施策等につきましてもまだまだ不十分なところがあるというふうに認識しております。
こんな状況でございますので、私どもいろいろと施策を考える、こういったベンチャー企業を立ち上げていくための行政としての環境整備、これをどうするかということでありますけれども、今回御提案申しておりますこの法律の改正案につきましては、特に人材確保を円滑にする、ベンチャー企業と申しますのは、通常、非常に中小の、中堅の、しかも新しい、ハイリスクを持って世の中を開拓していこうという仕事であります、資金力も乏しい、人もいないということでなかなか立ち上がりにくいわけでありますけれども、人材の確保という点に着目をいたしまして、ストックオプション制度というものを導入いたしまして、そのインセンティブを高めていこう、こういう趣旨で早急に導入することが必要だというふうに判断をしたわけであります。
この制度ができますと、資金力の乏しいベンチャー企業におきまして、有能な人材がここに集まるということになりますし、それから、役員、従業員の経営努力、勤労意欲というものも高まっていく。何よりもベンチャー企業によります通信・放送新規事業の創出を支援する新しい枠組み、新しい風というものがこの世界に入ってくるということで、我が国が当面しております諸改革の推進にも必ずプラスになる、このような気持ちで御提案を申し上げた次第でございます。
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米国におきましては、ストックオプション制度が幅広く普及をいたしておりまして、その結果、有力なベンチャー企業が次々とニュービジネスを創出し、米国経済の活性化、国際競争力の源泉となっているという実情でございます。我が国におきましても、ベンチャー企業の育成、経済構造改革、新しい経済の体質をつくっていくんだ、産業の活性化を図っていくんだということで、ベンチャー企業の発展が非常に期待されるところでありますけれども、我が国の風土、土壌といいますか、人材確保や資金調達の困難性といいますか、アメリカとは違ったお国柄等もございまして、このベンチャー企業をどんどん発展をさせていくという施策等につきましてもまだまだ不十分なところがあるというふうに認識しております。
こんな状況でございますので、私どもいろいろと施策を考える、こういったベンチャー企業を立ち上げていくための行政としての環境整備、これをどうするかということでありますけれども、今回御提案申しておりますこの法律の改正案につきましては、特に人材確保を円滑にする、ベンチャー企業と申しますのは、通常、非常に中小の、中堅の、しかも新しい、ハイリスクを持って世の中を開拓していこうという仕事であります、資金力も乏しい、人もいないということでなかなか立ち上がりにくいわけでありますけれども、人材の確保という点に着目をいたしまして、ストックオプション制度というものを導入いたしまして、そのインセンティブを高めていこう、こういう趣旨で早急に導入することが必要だというふうに判断をしたわけであります。
この制度ができますと、資金力の乏しいベンチャー企業におきまして、有能な人材がここに集まるということになりますし、それから、役員、従業員の経営努力、勤労意欲というものも高まっていく。何よりもベンチャー企業によります通信・放送新規事業の創出を支援する新しい枠組み、新しい風というものがこの世界に入ってくるということで、我が国が当面しております諸改革の推進にも必ずプラスになる、このような気持ちで御提案を申し上げた次第でございます。
佐
佐藤勉#7
○佐藤(勉)委員 それでは、アメリカではマイクロソフトのような情報通信分野のベンチャー企業が大活躍をしてアメリカの成長をリードしているというふうに聞いておりますが、日本の情報通信分野のベンチャー企業の状況はどんなふうになっているのか、ちょっとお伺いをしたいと思います。
この発言だけを見る →木
木村強#8
○木村政府委員 アメリカと比較いたしますと、我が国の情報通信ベンチャー企業が大変おくれている部分があるということであります。
これにつきましては、例えばアメリカあたりでございますと、マイクロソフト、例のパソコンソフトで有名なウインドウズというものを出しましたがこういったマイクロソフト、あるいはネットスケープ、インターネットのソフトでありますネットスケープナビゲーターなどを発売しておりますこういったネットスケープのような有力な情報通信ベンチャー企業が次々と登場してニュービジネスを創出するということで、米国の経済の活性化とか国際競争力の源泉というふうになっております。
大体アメリカでは、企業の八割前後というのがストックオプション制度なども取り入れて、こういった活性化のもとになっておるというふうに承知をしております。日本におきましては、こういった中小のためのストックオプション制度というものが、通産省の鉱工業部門で一昨年からスタートをしたという実情でございますが、その程度でございまして、これからこういった制度の充実というのが非常に望まれるというところでございます。
それから、アメリカの状況と日本の状況ということでありますけれども、日本につきましては、登録社数、例えば主としてベンチャー企業が公開いたしております日米の店頭市場の状況で、情報通信関連の企業の状況を見ますと、アメリカでは、登録しております会社の数が千二百社程度であります。全体の二三%ぐらいが登録社数であります。それに対しまして、日本は八十社程度ということで、一二%ということで、店頭市場に登録をしております情報通信関連の企業の割合というのは、米国がやはり非常に多いということであります。
それから、時価総額という点で見ましても、九五年末の数字でありますけれども、米国が、情報通信関連企業、時価総額に占める割合というのは約三五%でありますけれども、日本は一八%程度だということで、その面でも日本が非常におくれておる状況がわかります。また、この時価総額上位二十社というランキングを見てまいりますと、二十社のうち、米国では、先ほど申し上げましたマイクロソフトなど情報通信関連企業が十五社を占めておりますけれども、日本では、上位二十社の中では、ソフトバンク等四社が入っているにすぎないということであります。
こういう意味で、我が国の現在の状況といいますのは、株式を公開していこうという情報通信ベンチャー企業が極めて少ない、このような実情になっております。
この発言だけを見る →これにつきましては、例えばアメリカあたりでございますと、マイクロソフト、例のパソコンソフトで有名なウインドウズというものを出しましたがこういったマイクロソフト、あるいはネットスケープ、インターネットのソフトでありますネットスケープナビゲーターなどを発売しておりますこういったネットスケープのような有力な情報通信ベンチャー企業が次々と登場してニュービジネスを創出するということで、米国の経済の活性化とか国際競争力の源泉というふうになっております。
大体アメリカでは、企業の八割前後というのがストックオプション制度なども取り入れて、こういった活性化のもとになっておるというふうに承知をしております。日本におきましては、こういった中小のためのストックオプション制度というものが、通産省の鉱工業部門で一昨年からスタートをしたという実情でございますが、その程度でございまして、これからこういった制度の充実というのが非常に望まれるというところでございます。
それから、アメリカの状況と日本の状況ということでありますけれども、日本につきましては、登録社数、例えば主としてベンチャー企業が公開いたしております日米の店頭市場の状況で、情報通信関連の企業の状況を見ますと、アメリカでは、登録しております会社の数が千二百社程度であります。全体の二三%ぐらいが登録社数であります。それに対しまして、日本は八十社程度ということで、一二%ということで、店頭市場に登録をしております情報通信関連の企業の割合というのは、米国がやはり非常に多いということであります。
それから、時価総額という点で見ましても、九五年末の数字でありますけれども、米国が、情報通信関連企業、時価総額に占める割合というのは約三五%でありますけれども、日本は一八%程度だということで、その面でも日本が非常におくれておる状況がわかります。また、この時価総額上位二十社というランキングを見てまいりますと、二十社のうち、米国では、先ほど申し上げましたマイクロソフトなど情報通信関連企業が十五社を占めておりますけれども、日本では、上位二十社の中では、ソフトバンク等四社が入っているにすぎないということであります。
こういう意味で、我が国の現在の状況といいますのは、株式を公開していこうという情報通信ベンチャー企業が極めて少ない、このような実情になっております。
佐
佐藤勉#9
○佐藤(勉)委員 アメリカに比べると日本のベンチャーの活動というのはまだまだ数字をお聞きしても不十分のようでありまして、その有力な解決策としてストックオプションを導入するというふうなことだと思います。ストックオプションがベンチャー企業の発展にとって有効なものか、またアメリカの状況について、その点をちょっとお伺いをしたいと思います。
この発言だけを見る →木
木村強#10
○木村政府委員 米国におきましては、一九五〇年代ころから、有能な人材の確保や役員等への経営インセンティブの付与の有力な手段として、ストックオプション制度が幅広く利用されておりまして、各種調査によりましても、先ほど申し上げましたように、八割程度前後の企業でこのストックオプション制度が採用されておるという実情であります。
一九九六年の調査でありますけれども、こういったストックオプションを導入しております米国の企業の成長率といいますのは、三丁七%ということであります。導入していない企業の成長率は二二・七%だということでございますので、ストックオプション制度を導入している企業の成長率が非常こ高いということで、ストックオプションが企業の成長の源泉の一つとなっておるという実情がわかります。これは、米国の会計監査会社クーパーズ・アンド・ライブランドの調査ということで私ども承知をいたしております。
さらに、米国では、小規模なベンチャー企業の株式公開意欲が非常に高うございまして、未公開の段階からストックオプションを利用して人材の確保を図る例が多いということで、ネットスケープ社は未公開段階でストックオプションを付与して技術者を確保しております。また、新興企業のヤフーなども、これもインターネットの検索ソフトなどで非常に名を上げておりますけれども、ストックオプション制度を導入しておるという実情がございます。
この発言だけを見る →一九九六年の調査でありますけれども、こういったストックオプションを導入しております米国の企業の成長率といいますのは、三丁七%ということであります。導入していない企業の成長率は二二・七%だということでございますので、ストックオプション制度を導入している企業の成長率が非常こ高いということで、ストックオプションが企業の成長の源泉の一つとなっておるという実情がわかります。これは、米国の会計監査会社クーパーズ・アンド・ライブランドの調査ということで私ども承知をいたしております。
さらに、米国では、小規模なベンチャー企業の株式公開意欲が非常に高うございまして、未公開の段階からストックオプションを利用して人材の確保を図る例が多いということで、ネットスケープ社は未公開段階でストックオプションを付与して技術者を確保しております。また、新興企業のヤフーなども、これもインターネットの検索ソフトなどで非常に名を上げておりますけれども、ストックオプション制度を導入しておるという実情がございます。
佐
佐藤勉#11
○佐藤(勉)委員 ストックオプションについて、ベンチャー企業の人材確保にとって有効だというのは、今の御説明で十分に理解をさせていただきましたが、次に、今回の法案のストックオプションの仕組みについてお伺いをしたいと思います。
最近の新聞等々を拝見しておりますと、ストックオプション制度には、ワラント債を利用したものとか自己株式取得によるものとか、いろいろな手法があるようでございますが、開発法では新株発行型のストックオプション制度を導入するのはどうなっているのか、お伺いをしたいと思います。
この発言だけを見る →最近の新聞等々を拝見しておりますと、ストックオプション制度には、ワラント債を利用したものとか自己株式取得によるものとか、いろいろな手法があるようでございますが、開発法では新株発行型のストックオプション制度を導入するのはどうなっているのか、お伺いをしたいと思います。
木
木村強#12
○木村政府委員 御指摘ございましたように、ストックオプション制度のようないわゆる成功払い報酬制度というものにつきましては、幾つかの方式がございます。
本格的なストックオプション方式ということで、一つは、現在御提案申しております新株発行方式によるものであります。これは、会社が、契約によりまして役員等にストックオプションを付与して、権利行使があれば、会社は新株を発行して対応しようというものでありまして、我が国では平成七年十一月に通産省のいわゆる新規事業法で、鉱工業分野の新規事業者について導入をされているという実績がございます。
それから二つ目は、自己株式取得方式ということであります。これは、会社が契約によりまして役員等にストックオプションを付与し、権利行使があれば、会社はあらかじめ市場等から取得しておいた自己株式を譲渡するものということで、これは我が国には現在例がございません。
それから、疑似ストックオプションと言われておりますワラント債方式でありますけれども、これは会社が新株引受権付社債、いわゆるワラント債でありますが、これを発行して、会社が分離後のワラント部分を買い戻して役員等に支給する方式ということでありまして、これは既にソニーであるとかコナミであるとか、ゲームソフト制作会社でありますが、こういった三十社程度の会社がこのワラント債方式というものを導入いたしております。
今回の私どものストックオプション制度といいますのは、その趣旨は、主として資金力の乏しい未公開のベンチャー企業の人材確保を円滑化することを目的としているということでありますので、こういった観点から今申し上げましたそれぞれの方式を見てみますと、新株発行方式といいますのは、御案内のように、会社側が資金を負担する必要はない。いわゆる新株を発行するということで株主総会で決議をして、その権利者が新株を求めれば発行するということでありますから、会社としての資金を用意する必要はないということであります。
それから、株式未公開の企業では、市場等から自己株式を調達することが非常に困難でありますので、新株発行方式では、こういった市場から自己株式を調達するといったようなことがございません。そういう意味では、自己株式方式との相違点であります。
それから、ワラント債方式というのは、ワラント債を発行できる社会的な信用力というものが既に企業に備わっていなければならないといったようなこと等を考えますと、本法案におきましてベンチャー企業が最も利用しやすいと考えられる方式というのは、資金がない中小企業が中心にやっていこうという場合には、新しい資金を出さずにできる、あるいはこれから発展させていくんだということでまだ信用力がさほどないという場合には、やはりこういった新株発行方式の方がよりふさわしい中身だろうということで、この方式について私どもとしては実現をしたいということを考えておるわけであります。
この発言だけを見る →本格的なストックオプション方式ということで、一つは、現在御提案申しております新株発行方式によるものであります。これは、会社が、契約によりまして役員等にストックオプションを付与して、権利行使があれば、会社は新株を発行して対応しようというものでありまして、我が国では平成七年十一月に通産省のいわゆる新規事業法で、鉱工業分野の新規事業者について導入をされているという実績がございます。
それから二つ目は、自己株式取得方式ということであります。これは、会社が契約によりまして役員等にストックオプションを付与し、権利行使があれば、会社はあらかじめ市場等から取得しておいた自己株式を譲渡するものということで、これは我が国には現在例がございません。
それから、疑似ストックオプションと言われておりますワラント債方式でありますけれども、これは会社が新株引受権付社債、いわゆるワラント債でありますが、これを発行して、会社が分離後のワラント部分を買い戻して役員等に支給する方式ということでありまして、これは既にソニーであるとかコナミであるとか、ゲームソフト制作会社でありますが、こういった三十社程度の会社がこのワラント債方式というものを導入いたしております。
今回の私どものストックオプション制度といいますのは、その趣旨は、主として資金力の乏しい未公開のベンチャー企業の人材確保を円滑化することを目的としているということでありますので、こういった観点から今申し上げましたそれぞれの方式を見てみますと、新株発行方式といいますのは、御案内のように、会社側が資金を負担する必要はない。いわゆる新株を発行するということで株主総会で決議をして、その権利者が新株を求めれば発行するということでありますから、会社としての資金を用意する必要はないということであります。
それから、株式未公開の企業では、市場等から自己株式を調達することが非常に困難でありますので、新株発行方式では、こういった市場から自己株式を調達するといったようなことがございません。そういう意味では、自己株式方式との相違点であります。
それから、ワラント債方式というのは、ワラント債を発行できる社会的な信用力というものが既に企業に備わっていなければならないといったようなこと等を考えますと、本法案におきましてベンチャー企業が最も利用しやすいと考えられる方式というのは、資金がない中小企業が中心にやっていこうという場合には、新しい資金を出さずにできる、あるいはこれから発展させていくんだということでまだ信用力がさほどないという場合には、やはりこういった新株発行方式の方がよりふさわしい中身だろうということで、この方式について私どもとしては実現をしたいということを考えておるわけであります。
佐
佐藤勉#13
○佐藤(勉)委員 ワラント債については、確かに信用のある会社がということでございまして、今の説明で、新株発行型のストックオプションがいいというのも理解をさせていただきました。
今回のストックオプションの対象となる通信そして放送新規事業ということでありますが、具体的にはどんな事業があるのか、お伺いをしたいと思います。
この発言だけを見る →今回のストックオプションの対象となる通信そして放送新規事業ということでありますが、具体的にはどんな事業があるのか、お伺いをしたいと思います。
木
木村強#14
○木村政府委員 通信・放送新規事業と申しておりますが、我が国で初めて行われるような情報通信分野のニュービジネスでありまして、新たな通信・放送事業分野を開拓するというものであります。
最近は、インターネットの爆発的な普及あるいは衛星デジタル放送の開始を背景にいたしまして、例えばCATV回線や衛星を使用したインターネットサービスなども出てきておりますし、衛星デジタル放送に係る事業、例えばパーフェクTVなどもそうであります、こういった関係の会社というのが具体的に想定をされます。現在の認定会社数はこういった新しい通信・放送新規事業として十一社を認定いたしております。
この発言だけを見る →最近は、インターネットの爆発的な普及あるいは衛星デジタル放送の開始を背景にいたしまして、例えばCATV回線や衛星を使用したインターネットサービスなども出てきておりますし、衛星デジタル放送に係る事業、例えばパーフェクTVなどもそうであります、こういった関係の会社というのが具体的に想定をされます。現在の認定会社数はこういった新しい通信・放送新規事業として十一社を認定いたしております。
佐
佐藤勉#15
○佐藤(勉)委員 ただいまのお話ですと、通信・放送新規事業は、通信・放送分野の先端技術を用いた高度な事業のようでありまして、なかなか認定を受けにくいという状況があるのではないかと思うわけであります。小さい企業を大きくという、言うならば、アメリカのアメリカンドリームじゃないですけれども、日本でのジャパンドリームという夢のある話を、せっかく融資制度ができても実際に利用しにくいのではないかという心配も出てくると思いますが、その辺についてちょっとお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →木
木村強#16
○木村政府委員 通信・放送新規事業の認定につきましては、新たな通信・放送事業分野を開拓するいわばトップランナー、先頭を切って走る、フロントランナーの方がよろしいかもわかりません、フロントランナーというようなことで、こういった会社を対象に各種の支援措置を講じていこう、そういうところは風当たりがやはり一番強いわけですから高いリスクもあるということで、こういったところがそういうリスクに負けずに飛び出していこう、こういう進取の精神を応援するということであります。
したがって、その認定に当たりましては、そうはいいましても国が、郵政大臣が認定をするということが今のスキームであります。商法が一般的にストックオプション制度を導入するということであれば、一つ一つ大臣が認定をしてということではないわけでありますけれども、いわゆる商法で規定されております株主平等の原則という立場の例外だという点で、そういう例外の会社につきましては大臣の方で、規制を強化するということではなくてむしろ資格付与という観点から認定をするということであります。これは具体的にはどういうものかということでありますけれども、法律とそれに基づきます実施指針というものを策定をいたしておりまして、これに基づきまして通信・放送サービス等の新規性を有した事業を対象とするということであります。
この新規性でありますけれそも、これは先端技術を用いた高度な事業だけを対象とするものではなくて、もちろん先端技術を用いて新しい事業が出てくるということはこれは一番わかりやすいわけでありますけれども、既存の技術でありましても、知恵を出して、新しいアイデアによりまして新しいサービスを提供できる、あるいはそのことによって料金が非常に安くなったとか、新規性といいますかそういう新しい分野が出てきたなというような判断をどうするかということであります。そういう面で、私ども、この新規性に当たりましては、新たな役務を提供する事業、それから新技術を用いて役務の提供の方式を改善する事業といったような観点で具体的な判断基準をつくりまして対応してまいりたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →したがって、その認定に当たりましては、そうはいいましても国が、郵政大臣が認定をするということが今のスキームであります。商法が一般的にストックオプション制度を導入するということであれば、一つ一つ大臣が認定をしてということではないわけでありますけれども、いわゆる商法で規定されております株主平等の原則という立場の例外だという点で、そういう例外の会社につきましては大臣の方で、規制を強化するということではなくてむしろ資格付与という観点から認定をするということであります。これは具体的にはどういうものかということでありますけれども、法律とそれに基づきます実施指針というものを策定をいたしておりまして、これに基づきまして通信・放送サービス等の新規性を有した事業を対象とするということであります。
この新規性でありますけれそも、これは先端技術を用いた高度な事業だけを対象とするものではなくて、もちろん先端技術を用いて新しい事業が出てくるということはこれは一番わかりやすいわけでありますけれども、既存の技術でありましても、知恵を出して、新しいアイデアによりまして新しいサービスを提供できる、あるいはそのことによって料金が非常に安くなったとか、新規性といいますかそういう新しい分野が出てきたなというような判断をどうするかということであります。そういう面で、私ども、この新規性に当たりましては、新たな役務を提供する事業、それから新技術を用いて役務の提供の方式を改善する事業といったような観点で具体的な判断基準をつくりまして対応してまいりたいというふうに考えております。
佐
佐藤勉#17
○佐藤(勉)委員 お答えをいただいて心強く思っておるわけでございますが、ただ、先ほども申し上げましたように、小さい会社が伸びようとするに当たってはやはりいろいろな面で大変な部分があるんだと思います。そんなときに、やはり手とり足とりということになるとは思いますけれども、ぜひとも柔軟な運用に配慮していただきたいと思います。
最後に、今後の政策についてお伺いをしたいと思いますが、情報通信ニュービジネスをさらに振興していくことが我が国経済の発展のために重要であると思います。郵政省では、ストックオプションのほかに情報通信ビジネスの振興を今後どのように推進しようとしているのか、伺っておきたいと思います。
この発言だけを見る →最後に、今後の政策についてお伺いをしたいと思いますが、情報通信ニュービジネスをさらに振興していくことが我が国経済の発展のために重要であると思います。郵政省では、ストックオプションのほかに情報通信ビジネスの振興を今後どのように推進しようとしているのか、伺っておきたいと思います。
木
木村強#18
○木村政府委員 情報通信ニュービジネスの振興のためにはどういう施策があるかということであります。もちろん国がすべてをバックアップするということではなくて、あくまで民間の仕事でありますから、おのずから国の役割というものは限界があろうかと思いますけれども、環境整備、それから立ち上がり期の支援といったような形の中で国が精いっぱい応援をしていくことは非常に大切なことだろうということで、その施策はばらばらであってはいかぬということで、まず資金面、人材面、技術面といったようなことを総合的に、有機的に関連づけて施策として手を打っていくことが必要だろうというふうに考えております。
そういう面では、ただいま先生からもお話がございましたいわゆるストックオプションというのは、人材確保という面での一つの支援策でございます。それ以外に、資金調達環境といい象すか、資金面での施策ということでは、創業段階のベンチャー企業へ専門的に投資を行う、これは、情報通信分野では我が国初めての政策的な投資事業組合であります、私どもいわゆるテレコム投資事業組合と言っておりますけれども、この設立のための予算措置を平成九年度の予算の中で認めていただきました。産投出資から十億円を出してやろうというものでありまして、産投出資十億円と民間のベンチャーキャピタルと金を集めて資金力を豊かにして、しかも民間のベンチャーキャピタルの専門的なノウハウも加味しながら資金投入の仕組みをつくっていこうというのが一つであります。これも九年度からスタートする施策として認めていただきました。
それから税制面では、個人投資家いわゆるエンゼルと言われておりますけれども、個人投資家によるベンチャー企業投資に係る損失を三年間にわたり繰越控除を認めるという税制特例措置も、今国会におきまして租税特別措置法の改正ということでお認めをいただきました。さらには、ベンチャー企業が行います新規事業に対する日本開発銀行等によります経済構造改革融資の創設ということで、いわゆる財投金利よりも〇・五%マイナスという非常に低い金利で、経済構造改革をするためのベンチャー企業に対する融資という制度もスタートをいたしております。
こういったことで、資金面についても各面からかなり充実した対策が打てるものというふうに期待をいたしております。
それから、もう一つは技術の面であります。
技術の面につきましても^基盤技術研究促進センターということで、民間の基盤的な技術研究につきまして出資という形で国が応援をするという仕組みがございますが、この仕組みの中に新たにベンチャー企業等の研究開発向けの出融資制度を創設するといったようなことで、ベンチャー企業というものを意識して基盤センターによる出融資制度というものも新たに平成九年度からスタートするということにいたしております。
また、先進的な技術の研究開発を行いますベンチャー企業等への助成制度というものも拡充をしてまいりたいということで、中小企業のベンチャー企業に対する助成制度というものも、技術を掘り起こす、インキュベートしていくという面からそういう施策も充実するという方向で定まっておりまして、こういった技術の掘り起こし面、それから資金面、人材の確保面といった施策を総合的、有機的に発動して、新しいビジネスが創出できるように環境整備に努めるという施策が整いつつあるという現状でございます。
この発言だけを見る →そういう面では、ただいま先生からもお話がございましたいわゆるストックオプションというのは、人材確保という面での一つの支援策でございます。それ以外に、資金調達環境といい象すか、資金面での施策ということでは、創業段階のベンチャー企業へ専門的に投資を行う、これは、情報通信分野では我が国初めての政策的な投資事業組合であります、私どもいわゆるテレコム投資事業組合と言っておりますけれども、この設立のための予算措置を平成九年度の予算の中で認めていただきました。産投出資から十億円を出してやろうというものでありまして、産投出資十億円と民間のベンチャーキャピタルと金を集めて資金力を豊かにして、しかも民間のベンチャーキャピタルの専門的なノウハウも加味しながら資金投入の仕組みをつくっていこうというのが一つであります。これも九年度からスタートする施策として認めていただきました。
それから税制面では、個人投資家いわゆるエンゼルと言われておりますけれども、個人投資家によるベンチャー企業投資に係る損失を三年間にわたり繰越控除を認めるという税制特例措置も、今国会におきまして租税特別措置法の改正ということでお認めをいただきました。さらには、ベンチャー企業が行います新規事業に対する日本開発銀行等によります経済構造改革融資の創設ということで、いわゆる財投金利よりも〇・五%マイナスという非常に低い金利で、経済構造改革をするためのベンチャー企業に対する融資という制度もスタートをいたしております。
こういったことで、資金面についても各面からかなり充実した対策が打てるものというふうに期待をいたしております。
それから、もう一つは技術の面であります。
技術の面につきましても^基盤技術研究促進センターということで、民間の基盤的な技術研究につきまして出資という形で国が応援をするという仕組みがございますが、この仕組みの中に新たにベンチャー企業等の研究開発向けの出融資制度を創設するといったようなことで、ベンチャー企業というものを意識して基盤センターによる出融資制度というものも新たに平成九年度からスタートするということにいたしております。
また、先進的な技術の研究開発を行いますベンチャー企業等への助成制度というものも拡充をしてまいりたいということで、中小企業のベンチャー企業に対する助成制度というものも、技術を掘り起こす、インキュベートしていくという面からそういう施策も充実するという方向で定まっておりまして、こういった技術の掘り起こし面、それから資金面、人材の確保面といった施策を総合的、有機的に発動して、新しいビジネスが創出できるように環境整備に努めるという施策が整いつつあるという現状でございます。
佐
佐藤勉#19
○佐藤(勉)委員 最後になりますけれども、新しいビジネスに対する支援施策も大幅に充実されているようでございますから、今後、具体的な成果が上がるよう、各部署での施策について的確な運用をお願いをしたいと思います。
また、先ほどの御答弁にございましたように、通信インフラの普及によって、CATV回線や衛星を利用したインターネットサービスという新しいビジネスが新たに出現したわけですから、情報通信ベンチャーの活動を活性化していくために、ベンチャーのビジネス活動を支える基盤の整備も大変重要かと思います。
情報通信基盤の整備については、従来からネットワークインフラの高度化とか、アプリケーションの開発、普及とか、研究開発の推進といった観点からさまざまな施策を総合的に推進されていますが、今後もこうした施策を一層充実し、強力に推進されるようお願いを申し上げまして、私の質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。
この発言だけを見る →また、先ほどの御答弁にございましたように、通信インフラの普及によって、CATV回線や衛星を利用したインターネットサービスという新しいビジネスが新たに出現したわけですから、情報通信ベンチャーの活動を活性化していくために、ベンチャーのビジネス活動を支える基盤の整備も大変重要かと思います。
情報通信基盤の整備については、従来からネットワークインフラの高度化とか、アプリケーションの開発、普及とか、研究開発の推進といった観点からさまざまな施策を総合的に推進されていますが、今後もこうした施策を一層充実し、強力に推進されるようお願いを申し上げまして、私の質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。
木
原
原口一博#21
○原口委員 新進党の原口一博でございます。堀之内郵政大臣初めすばらしい先輩に恵まれまして一年生ながら勉強させていただいていることを心から感謝申し上げ、今回の法案の改正について御答弁をいただきたいというふうに思います。
私たち政治家は、三つの戦いをやっています。
一つは選挙、政治家として選ばれるための戦い。もう一つ目は、選ばれた後の政策上の理念そして政策の違いを明らかにした戦い。そして三番目は、時の流れとの戦い、時代との戦い。特に、この逓信委員会におきましては、新しいビジネス、時代、時代にどうやって打ちかっていくのか、これは与党野党問わず私たちが考えていかなければいけない問題であるというふうに思います。
現行商法は、株主の平等保護の原則を思想原理としております。今回のストックオプション制度は、一種の株主を差別するもので、そういう商法の原理原則とはやや異なるところがございます。ただへこの前提は、厳格なディスクロージャー、そして公正な市場が担保されていること、それが必須要件であるというふうに考えます。法案の中身の質疑に入ります前に、今回その公正な市場が果たして担保されているのかどうか、そのことについて幾つかの点を確認して質問に入りたいというふうに思います。
今回、野村証券の不祥事がございました。この不祥事は、証取法の五十条、それから五十条の三、それから百五十九条、それから商法二百九十四条の二、同じく商法四百八十六条違反の疑いが発生しているというふうに言われております。この法案を審議する上で、これは看過できない大きな問題であるというふうに思います。監視委員会にお尋ねしますが、事実関係をどのように把握されているのか、まずお答えいただきたいというふうに思います。
この発言だけを見る →私たち政治家は、三つの戦いをやっています。
一つは選挙、政治家として選ばれるための戦い。もう一つ目は、選ばれた後の政策上の理念そして政策の違いを明らかにした戦い。そして三番目は、時の流れとの戦い、時代との戦い。特に、この逓信委員会におきましては、新しいビジネス、時代、時代にどうやって打ちかっていくのか、これは与党野党問わず私たちが考えていかなければいけない問題であるというふうに思います。
現行商法は、株主の平等保護の原則を思想原理としております。今回のストックオプション制度は、一種の株主を差別するもので、そういう商法の原理原則とはやや異なるところがございます。ただへこの前提は、厳格なディスクロージャー、そして公正な市場が担保されていること、それが必須要件であるというふうに考えます。法案の中身の質疑に入ります前に、今回その公正な市場が果たして担保されているのかどうか、そのことについて幾つかの点を確認して質問に入りたいというふうに思います。
今回、野村証券の不祥事がございました。この不祥事は、証取法の五十条、それから五十条の三、それから百五十九条、それから商法二百九十四条の二、同じく商法四百八十六条違反の疑いが発生しているというふうに言われております。この法案を審議する上で、これは看過できない大きな問題であるというふうに思います。監視委員会にお尋ねしますが、事実関係をどのように把握されているのか、まずお答えいただきたいというふうに思います。
滝
滝本豊水#22
○滝本説明員 野村証券の問題につきましては、証券取引等監視委員会の日常的な監視活動の中におきまして、取引の公正の観点から不自然と思われる取引が認められましたことから、昨年の夏ごろより鋭意調査を進めてきたところでございます。ごうした中で、当委員会は、三月二十五日、東京地方検察庁とともに、証券取引法違反の嫌疑で野村証券本社ほか関係箇所について強制調査を行うなど、調査を進めてきたところでございます。
現在、検察当局と緊密な連携を図りながら鋭意調査を進めているところでございまして、一刻も早く事実関係の解明に努めていきたい、このように考えております。
この発言だけを見る →現在、検察当局と緊密な連携を図りながら鋭意調査を進めているところでございまして、一刻も早く事実関係の解明に努めていきたい、このように考えております。
原
原口一博#23
○原口委員 その中で、政治家、官僚のVIP口座の存在が伝えられておりますが、このことについて、このVIP口座というのは一体何のためのものだったのか、事実関係を把握されていれば御報告をお願いしたいというふうに思います。
この発言だけを見る →滝
滝本豊水#24
○滝本説明員 現在、検察当局と緊密な連携を図りながら鋭意調査を進めているところでございまして、その調査の事案の具体的な内容につきましては、今後の調査等に支障を生ずることになりかねないことから、その内容についてお話しすることは差し控えさせていただきたい、こう思います。
この発言だけを見る →原
原口一博#25
○原口委員 野村証券のトップの中には、本委員会が関係する電気通信審議会の委員をお務めになっていた方の家宅捜索もあったというふうに聞いておりますが、郵政省はこのことをどのように受けとめておられるのか、お尋ねを申し上げます。
この発言だけを見る →堀
原
原口一博#27
○原口委員 実際に電気通信審議会の委員が家宅捜索を受けているということが郵政省と何で関係がないのか。そして、このストックオプションは、株式市場が公正であるということが大前提だというふうに思います。私は、今の大臣の答弁、本気でおっしゃっているのだろうかというふうに思います。
郵政大臣並びに郵政官僚がこういう野村証券からの特別な優遇措置を受けたかどうか、これは御自身が、自分が受けたか受けてないかというのはおわかりになると思います。堀之内郵政大臣がそんなことをお受けになるということはあり得ないと思いますが、まずそういったところを確かめてからストックオプションの審議に入りたいと思うのですが、いかがなものでしょうか。
この発言だけを見る →郵政大臣並びに郵政官僚がこういう野村証券からの特別な優遇措置を受けたかどうか、これは御自身が、自分が受けたか受けてないかというのはおわかりになると思います。堀之内郵政大臣がそんなことをお受けになるということはあり得ないと思いますが、まずそういったところを確かめてからストックオプションの審議に入りたいと思うのですが、いかがなものでしょうか。
堀
堀之内久男#28
○堀之内国務大臣 ただいま御指摘の、電気通信審議会委員に酒巻社長が就任されておられましたが、これは、ああいう事件が発生してから辞表が出てまいりましたので、すぐ受理したわけでございます。現在は欠員中であります。
なお、私のことでお尋ねがありましたが、残念ながら私はVIPの指定を受けておりませんので、大変恥ずかしいことであります。
この発言だけを見る →なお、私のことでお尋ねがありましたが、残念ながら私はVIPの指定を受けておりませんので、大変恥ずかしいことであります。
原
原口一博#29
○原口委員 それが恥ずかしいことかどうかはわからない。むしろ、国民が知りたいのは、果たして、新たなこの金融市場の自由化の中で公正さが保たれているかどうか。そして、一部の人間にだけ利益供与がされる、こんなことがずっと繰り返されてきたわけであります。実際に、平成三年の同会社の事案から、監視委員会の勧告は、平成四年の七月から八年の七月まで三十件行われている。そして、会社の行政処分、勧告は十件、個人の勧告は二十件行われている。一方で、株式市場が、そこに集った人たちがまだ非常に古い体質を残しているということを明示して、制度の審議に入りたいと思います。
少しまじめに答えをしていただきたい。私は大変尊敬をしているわけですが、VIP口座がないからというので残念ながらとか、そんなものではないというふうに思います。
ストックオプション制度について質問に入ります。
欧米の主要国における制度の導入は、アメリカでは、一九五〇年代に始まって大体会社の八三%、イギリスも上位百社のうち九〇%が導入しており、いずれも税制上の優遇措置を持っています。
この制度は、外部から優秀な人材を確保できるメリットや、あるいは、役員、従業員に高報酬という形でインセンティブを与えることができ、高いモチベーションを与えることが期待をできます。権利を与えるだけで会社に経済的な負担がなくインセンティブを与えることができることから、この制度そのものは、私は、積極的にやっていくべき制度であるというふうに思います。
アメリカのNASDAQ市場の銘柄数はニューヨーク株式市場の実に二倍で、出来高も一・二倍、一年間で五百社が新規登録を行い、二百社が登録廃止になるなど、活発な取引が行われておるところであります。マイクロソフトなどというハイテクベンチャー企業もこの市場から出てまいりました。
日本も、将来性を秘めたベンチャー企業の資金調達の場となる店頭特則市場が九六年十二月十七日から動き出しました。先ほど答弁にありましたように、資金難に悩むベンチャー企業を育成する目的で創設されたこの第二店頭市場は、事業内容に成長性、新規性が認められ、かつ売上高の三%以上研究開発費がある企業であれば、赤字企業でも株式を公開できるのが最大の特徴であります。
ところが、この市場にも、創設後一年半の空白がございました。それは、先ほど局長が答弁なさったように、日米の投資環境の違いというのがあるのだろうというふうに思います。
投資に対する基本的な考え方、そして、ベンチャーを個人的に援助する、支援するエンゼルの存在。私は、今からの産業政策というのは、護送船団方式、今までのやり方を根本的に変えなければいけない。アメリカでは、まずNPOでもって、企業化するまで、学校でいろいろな援助を受けながら、どんな芽があるのだろうか、シーズがあるのだろうか、どういうものが産業として花開くのだろうか、そういったことを民間ベースで研究しながらやっています。ところが、まだ我が国は、官主導の域を抜けていないと言わざるを得ません。日米の店頭比較についても、日本が六百九十八社であるのに対してアメリカは四千九百八社、その売買代金も、日本が五・九兆であるのに対してアメリカは百四十四・九兆ということで、これだけの差が出てきている。この違いが一体どこからきているのか。
私は、今回、思い切って郵政省さんがこういうストックオプションという人材の確保のための法改正をなさるということは、遅きに失したけれども大変大事なことだというふうに思いますが、局長の基本的なお考えをお聞きしたいというふうに思います。
この発言だけを見る →少しまじめに答えをしていただきたい。私は大変尊敬をしているわけですが、VIP口座がないからというので残念ながらとか、そんなものではないというふうに思います。
ストックオプション制度について質問に入ります。
欧米の主要国における制度の導入は、アメリカでは、一九五〇年代に始まって大体会社の八三%、イギリスも上位百社のうち九〇%が導入しており、いずれも税制上の優遇措置を持っています。
この制度は、外部から優秀な人材を確保できるメリットや、あるいは、役員、従業員に高報酬という形でインセンティブを与えることができ、高いモチベーションを与えることが期待をできます。権利を与えるだけで会社に経済的な負担がなくインセンティブを与えることができることから、この制度そのものは、私は、積極的にやっていくべき制度であるというふうに思います。
アメリカのNASDAQ市場の銘柄数はニューヨーク株式市場の実に二倍で、出来高も一・二倍、一年間で五百社が新規登録を行い、二百社が登録廃止になるなど、活発な取引が行われておるところであります。マイクロソフトなどというハイテクベンチャー企業もこの市場から出てまいりました。
日本も、将来性を秘めたベンチャー企業の資金調達の場となる店頭特則市場が九六年十二月十七日から動き出しました。先ほど答弁にありましたように、資金難に悩むベンチャー企業を育成する目的で創設されたこの第二店頭市場は、事業内容に成長性、新規性が認められ、かつ売上高の三%以上研究開発費がある企業であれば、赤字企業でも株式を公開できるのが最大の特徴であります。
ところが、この市場にも、創設後一年半の空白がございました。それは、先ほど局長が答弁なさったように、日米の投資環境の違いというのがあるのだろうというふうに思います。
投資に対する基本的な考え方、そして、ベンチャーを個人的に援助する、支援するエンゼルの存在。私は、今からの産業政策というのは、護送船団方式、今までのやり方を根本的に変えなければいけない。アメリカでは、まずNPOでもって、企業化するまで、学校でいろいろな援助を受けながら、どんな芽があるのだろうか、シーズがあるのだろうか、どういうものが産業として花開くのだろうか、そういったことを民間ベースで研究しながらやっています。ところが、まだ我が国は、官主導の域を抜けていないと言わざるを得ません。日米の店頭比較についても、日本が六百九十八社であるのに対してアメリカは四千九百八社、その売買代金も、日本が五・九兆であるのに対してアメリカは百四十四・九兆ということで、これだけの差が出てきている。この違いが一体どこからきているのか。
私は、今回、思い切って郵政省さんがこういうストックオプションという人材の確保のための法改正をなさるということは、遅きに失したけれども大変大事なことだというふうに思いますが、局長の基本的なお考えをお聞きしたいというふうに思います。