中西正司の発言 (内閣委員会公聴会)
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○中西公述人 御紹介いただきました、DPI、障害者インターナショナル日本会議の議長をやっております中西と申します。
このたび、与党三党、新進党、共産党各党の御努力により、市民活動に法人格を与えるための法案が議員立法という形で審議されることを感謝しております。我々、法人格を取れるという法案ができることを心待ちにしておりました。
私どもDPI日本会議というのは、権利擁護活動、それから介助サービス等を提供する自立生活センターなど、障害当事者によって運営される福祉関連の任意団体を中心に組織されておりまして、全国二万人の会員を擁しております。そして、このDPI日本会議の中で、私は今、自立生活センター、ヒューマンケア協会というのを運営しております。そして十年になります。
この自立生活センターというのは、当事者自身が運営の担い手になる、これまでの福祉サービスは我々はサービスの受け手でしかなかったわけですけれども、我々自身がサービスの提供者になるという形で福祉の革命を起こしているというふうに我々は考えております。
この中では運営規約を設けまして、運営委員の五一%は障害者であることとか、サービスの実施、提供責任者は障害者であることというような規約も設けております。そして、我々自身がサービスの実施主体となるという意味で、ピアカウンセリングという障害者自身の行うカウンセリングとか自立生活プログラムとか、そして有料の介助サービスを市民に対して提供しております。
我々の組織の中では、年間に二万時間から五万時間、介助サービスを市民に対して提供しまして、二十四時間の介助サービスを老人、障害者に提供しております。現在、全国に七十カ所の自立生活センターがありまして、福祉の中で非常に大きな担い手となりつつあります。
そして、こういうような事業が最近、国の方でも認められ、昨年からは障害者生活支援事業ということで、私どもヒューマンケア協会も八王子市からの委託を受けまして事業が展開できるようになっております。我々は今のところ無認可団体でありますけれども、行政委託ができるようなことが今現実に起こりつつあるわけです。そういう意味では、国の中の制度も日々変わりつつあります。現実に照らして我々のサービスが必要であれば、そのサービスに委託をおろしていくという形ができるという意味では、もう現実の方はNPO法案より先に行っているという現状があると思います。
そういうふうな現状をより先に進めていく、そして、我々が今必要としていることは福祉の自由化ということです。
今まで、社会福祉法人を取らなければ福祉サービスは提供できないという時代が続いてきました。我々は、社会福祉法人を取らなくても福祉の担い手になっていける。
そういうことをなぜ望むかというと、我々自身が、これまでの療護施設や、そして授産施設、福祉ホームなどという障害者だけ選別された場所で暮らすことを望んでいないからです。そして、そういうような、地域で暮らしたいという障害者の希望をかなえていくサービスとして、我々自身でサービスの担い手となってそういうサービスを地域につくり上げていく。その活動を十年間にわたって続けてきた結果、今ようやく地域の中で我々の活動が認められるようになり、そして福祉の中でのサービスの一つの位置づけが得られてきたわけです。
そういうふうな活動がどんどん広がってきますと、これまでの、社会福祉法人を取らないと委託が受けられないというシステムが変わってきます。そうすると、地域の中でどちらがいいサービスかという選択が残されるわけです。我々の方がいいサービスをしていれば、社会福祉法人格を持たなくてもそちらに委託がおりていくということになれば、今までのように五億円なければ社会福祉法人が取れないということで大きなハードルを設けられ、我々はそのハードルを越えられなくてそういう大きな制度の中でつぶされてきたわけですけれども、そういう道が開かれてくる。そういうふうになってくると、福祉はいかにいいサービスを提供するかだけが判定基準になってくるということで、競争の社会になってくるわけです。我々は、そういうふうな状況になることを望んでいます。
そのためには、NPO法案が通りまして、我々自身が社会の中での一つの位置づけを持つ必要があります。我々は、まだ社会的には無認可団体ですので、いろいろな制約を持ちます。例えば私の事務所でも、電話の加入一つするのに個人名でなければ名義登録ができないわけです。ヒューマンケア協会という名前ではとれません。それから、コピー機のリース契約をするときにも我々は同じ問題に直面します。車の所有や保険に加入するときも会長の個人名で加入して、会長の車が何台にもなってくるという事態を迎えているわけです。事務所の賃貸契約についても同じことが言えますし、銀行の口座を開く場合も我々は個人の名前でなければ開けない。
こういうような大きな制約を設けられますと、我々は一体、会として存続しているのに、認められているのかと。一々会長の判こをもらわなければ何も仕事が進まないという事態が今進行して、一番困っているわけです。
そして、行政に対して我々が陳情書や要望書を出す場合でも、これは個人として扱われます。ヒューマンケア協会の角印を押しても、そんなものは要らないのですよ、個人の判こだけで結構ですということで、一体我々は、これは組織として要望していることは認められているのかということすら不安になるわけです。
こういうような意味で、法人格がないために、我々自身の実態とは別に、この団体の認知がされていない。そして、これを認めていただくことにより我々は社会的な信用がついて、今後行政からの委託がより容易にとりやすくなる。そして、民間財団等の給付についても我々がとりやすくなるということによって、社会福祉法人と対等な関係で、福祉サービスの市場の中で我々はやっていける道が開けると思います。
そして、日本全体の社会福祉の将来を考えるときに、今、一方の極に行政のホームヘルプサービスとか行政の施設のサービス等があります。そして、こういうサービスは安定はしていますけれども、障害の等級差別、一、二級でなければホームヘルプサービスを受けられないというような差別、そして六十五歳以上でなければ高齢者のサービスは受けられないというような差別、こういう規制があります。行政はどうしても、サービスを提供するときに規制を設ける以外にしようがないな、これは我々も納得できるわけです。
そうすると、行政のサービスが一つの極にあり、そして反対の極には、今、民間の企業による、営利による福祉サービスが提供されようとしています。そうすると、このサービスについては、よいサービスも中にはありますけれども、やはり営利に基づかなければサービスが提供できないという企業論理があります。そうすると、お金のない者にとっては企業のサービスは使いづらいという問題が起こるわけです。
そこで、民間の非営利団体というのがどうしても、その中間地帯、大きな中間地帯を占めるわけですけれども、そこに必要になるわけです。行政の六十五歳以上とか障害等級とかいう規制に漏れた人たち、その人たちは非営利民間団体でなければ扱えません。そしてまた、お金がなく企業のサービスを買えない人たちにとっては、非営利の民間団体のサービスしか残されません。
そういう意味で、今まで日本社会は、企業がまたは行政のサービスか、その二者択一しか許されなかった社会だと思います。真ん中の大きな中間地帯を占める市民活動の舞台、そこを社会的にやはり認めていくべきでしょう。そして、この三つのセクターが機能してこそ、初めて日本の市民社会というのが機能していくのだと思います。我々は、その先駆けを今やっているのだと思います。
市民活動というのはまだ認められていませんけれども、これが社会の中で位置づけられる、そして、行政のセクターと企業のセクターと並ぶような大きなセクターとして社会の中で位置づけられ、そして我々が市民権を持っていく、こういう社会を我々は望んでいるわけです。そのためにこの市民活動法案が成立されることを我々は切望しております。
そして、今提案されている案について最後に申し述べたいと思います。
与党案に関しては、準則主義というのがとれませんで認証という形になりましたけれども、おおむね今納得できる水準のものになってきているというふうに思います。特に与党三党と民主党との共同修正案を高く評価しておりますので、今国会でぜひとも成立させていただきたいと思います。
なお、税制の優遇措置に関しては、我々としても早急に対策を練っていただきたい。これがやはりこの法案の法案たるゆえんであろうと思います。単に名目だけの法人格ならば、我々も取っても取らなくてもいいやというのが現状であります。というのは、やはり、行政委託というのが我々の実力によってとることができる時代を迎えてきたという意味では、今後、我々の事業が一億円、五億円というような大きな規模になってきたときに、やはり税金との問題が大きなネックとなってくるでしょうから、その時期をにらんで、我々は税制の優遇措置を早急につくっていただきたいというふうに思っております。
また、準則主義については、やはり民法の三十四条を改正する方向を今後議員の皆様にも考えていっていただきたい。やはり我々は、規制がない法人を望んでおります。我々は、自分たちの必要に応じて、当事者のニードに応じてこういう団体を運営してきたわけで、それが社会的に今後規制されていくというような道を歩みたくないと思います。
そして、新進党案については、税制の優遇措置を明文化されておりまして、我々もこれには感謝しております。ただ、社員の過半数が主たる事務所の所在地の都道府県の低域に住所を置くことという条文が大きな障害となっております。DPI、障害者インターナショナル日本会議におきましては、我々は全国二百団体の統合体でございますので、この主たる事務所を置くということが、我々の常任委員は全国に散らばっております、その常任委員が一地域に住むということは今後もございませんので、我々の団体自体は除外されることになると思います。そういう面で、早急にこの条文について修正をお願いしたいと思います。
また……