1997-04-08
衆議院
西村眞悟
日米安全保障条約の実施に伴う土地使用等に関する特別委員会
西村眞悟の発言 (日米安全保障条約の実施に伴う土地使用等に関する特別委員会)
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○西村(眞)委員 わかりました。
それなら、次の質問は、先ほど御答弁がなかったのですが、モンデール大使以来、協議されているのはわかります。公式にモンデール大使の発言を否定したアメリカの発言はないという事実は重く認識していただきますよう、そして、これは日本国民の日米安保に対する信頼性の問題ですから、沖縄県民の信頼性の問題ですから、共同宣言で約束を取り交わしたように、あらゆる努力を払っていただきたい、このようにお願い申し上げます。
それで、次に質問を移したいと思いますけれども、日米安保条約は、平時の機能はわかります、抑止的効果。しかし、我らは有事を想定しなければならない。そしてもう一つ、先ほども発言しましたように、この日米安保が有事において機能しないのならば、平時では抑止であるのだ、しかし、いざとなったらこれは機能しませんよというあやふやな問題では、これまた日米安保に対する日米両国民の信頼性を損なう。したがって、あらゆる努力をしなければならない。したがって、有事において機能するのか否か、これについて詰めていかねばならない。昨日も質問に出ておりました、アメリカの有識者が集まって、日米安保条約は有事において張り子のトラではないか。これは別にアメリカの有識者にやっていただかなくても、我々日本人がやればいい。その観点から質問をいたします。
まず、国内の安保条約第五条発動の場合、これは海上また空はともかく、地上で我が自衛隊は機能するのですか。例えば道路が破壊されておったときに、道路を直そうと思えば、道路法で自衛隊は直すことができない。橋が落ちておったときに、橋をかけて避難民を橋を渡らせようと思っても、河川法によって自衛隊はできない。赤信号でとまらねばならない、自衛隊の車両は。指揮所をつくろうと思えば、建築基準法で建築確認を得なければならない等々、これは有事において我が自衛隊は機能するのですか。したがって在日アメリカ軍は機能するのですか、この法体系のもとにおいて我が国は。総理大臣、いかがですか。