杉浦正健の発言 (日米安全保障条約の実施に伴う土地使用等に関する特別委員会)

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○杉浦委員 私は、本当にこの委員にさせていただくまで知らなかったわけでありますが、我々同僚議員の中にも、我が党の鈴木筆頭のように、沖縄の重荷を少しでも解消しようということで、地元に射爆場を引き取るということで御奔走された議員がおられる。それから、あと四カ所ほどありますが、そういった地域でも党派を超えて同僚議員がいろいろと御尽力賜っておることを伺いまして、ヤマトンチュの一人として感謝するとともに、本当に恥じ入った次第であります。それらの同僚議員の御努力に心から敬意を表するとともに、今後ともできる限りの御努力をさせていただかなければいけないということを痛感しておる次第でございます。
 本委員会の審議は、連日熱心に行われたところであります。我が党も、鈴木、甘利、中谷の三議員によって、あらゆる面からの質疑を尽くさせていただきました。各党各会派も同様に、長時間にわたって熱心に御議論賜ったところであります。議論は尽くされておりまして、私から改めて伺うことはないと言ってもよろしいわけでありますが、比較的議論がなされなかった面、一点についてだけ質疑をさせていただきます。
 それは、基地を提供していただく地主の方と、それを使用する国との法律関係についてでございます。
 審議の過程で明らかになりましたところによりますと、沖縄に限らず、基地提供地の大部分は賃貸借契約、土地等賃貸借契約書を締結させていただいて使わせていただくというふうになっておる。沖縄の場合、その方々の数は二万九千五百四十四人で、面積は九九・八%の方々が契約による提供者であります。この方々には、私法でございます民法の適用がある、関連法規の適用があるというわけであります。
 調達庁が努力いたしまして、どうしても契約していただけない方を対象として特措法が適用され、所定の手続を経て収用されるということも審議されたところであります。沖縄に限って申しますと、その方の数は二千九百六十八人、面積にして基地の〇・二%、こういうふうに承知しておるところであります。この特措法の適用となった収用土地については、民法の適用はない。公法でありますが、意思に基づかない収用でありますので、民法の適用がないというふうに聞いております。
 きょうは、法務省民事局長お見えでございますが、公法の分野については管轄じゃないということでございますので、施設庁の方に、特措法の適用対象地については民法の適用がない、つまり、一番問題になるのは期限でありますが、期限満了日、今五年ごとに収用委員会の決めるところに従っておるわけでありますが、終わったら即、その終了と同時に特措法上の適用がなくなる、権限がなくなる。したがって、特措法との関係では違法状態になるというふうに思われますが、見解を求めます。

発言情報

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発言者: 杉浦正健

speaker_id: 21953

日付: 1997-04-10

院: 衆議院

会議名: 日米安全保障条約の実施に伴う土地使用等に関する特別委員会