諸冨増夫の発言 (日米安全保障条約の実施に伴う土地使用等に関する特別委員会)

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○諸冨政府委員 お答えいたします。
 私ども、この特措法に基づく権利というのは、あくまでも補償金の払い渡しあるいは供託等をすることによって使用権を取得いたします。したがいまして、先生御指摘のように、民法上の賃貸借とは異なりまして、公法上の権利であるというふうな認識に立っておるところでございます。
 そこで、民法上の違いといいますか、その点についてちょっと簡単に。私どもが適用しております土地収用法第百五条の規定によりますと、この期間が満了したとき、または使用する必要がなくなったときは、遅滞なく、その土地等は、土地等の所有者または承継人に返還しなければならないという規定がございます。

発言情報

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発言者: 諸冨増夫

speaker_id: 9267

日付: 1997-04-10

院: 衆議院

会議名: 日米安全保障条約の実施に伴う土地使用等に関する特別委員会