1997-04-10
衆議院
杉浦正健
日米安全保障条約の実施に伴う土地使用等に関する特別委員会
杉浦正健の発言 (日米安全保障条約の実施に伴う土地使用等に関する特別委員会)
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○杉浦委員 それに対しまして、民法の適用されるカテゴリーのものについては民法が適用されるということに相なります。したがいまして、現在施設庁が使用しておりますのは、契約書は、防衛施設庁書式千七百九十九号によります土地建物等賃貸借契約書であります、大変分厚いものでありますが。この契約の中身、争いになった場合は、その解釈はすべて民法によることと相なるわけでございます。
今まで民法上で争われたケースが何件かございますが、代表的な判例を拾ってみますと、一つは、板付基地の一部土地の返還を求めた訴訟、これについて最高裁の判例があります。昭和四十年三月九日付判決であります。もう一つは、いわゆる山王ホテルの明け渡しを求めた事件について、東京地裁の昭和四十八年八月二十九日付判決がございます。
この両方の判決に共通するところは、つまり民法の適用があるのだということと、契約の期限については、この契約書によりますと一年、つまり会計年度に合わせて一年となっておるわけでありますが、これは事実上の地代据置期間であって効力がない。実質においては、駐留軍の提供の趣旨に従い、使用を継続する限り国内法の定めるところにより存続させる旨の不確定期限の契約だ、こういうふうに解しておるところであります。
もう一つ争点となっております、この契約条項には、契約書第五条ただし書きに契約の更親権がある、協議が調わなくても国側の意向で更新できるという規定があるわけですが、これは、同じ趣旨による提供義務を果たすための適法な規定だという解釈がなされております。
したがいまして、例えば沖縄でございますと知花さんのケースがこれに当たるわけでありますが、知花さんは、民法のカテゴリーに属する契約地主であられたお父さんからこの土地を生前贈与を受けまして、二十年の契約期間満了後、明け渡しを請求された、それが争いになって現在訴訟になっておるわけでございますが、知花さんのような方のケースの場合には、民法の規定に従って裁判所で判断がされるということになるわけであります。
その余の、知花さんを除く沖縄のケースですと、そのほかの多くの方々は、特措法の規定に従って、収用法の裁決がなければその期限終了とともに無権原状態になるという関係になるわけであります。
なぜこういうことを申し上げたかと申しますと、知花さんのケースの場合、ほかの地主の方とはいささかニュアンスが違うということを申し上げたかったわけであります。
民事局長お見えでありますので、一般論としてお伺いいたします。
係争になった場合、知花さんの場合は係争になっているわけでありますけれども、知花さんの所有権に基づく明け渡し請求が正当であるかどうか。国は争っておるわけですけれども、この争いが最終的に決着するのは裁判所における判断、まあ三審、最高裁まであるわけですが、どこで決まるかは別として、確定するまではいわば不確定な状態になる、一般論ですが。したがいまして、今裁判中ですけれども、判決が確定するまでは、現時点において知花さんの主張が正当であるとか国の主張が正当であるとか言えない、いわば浮動的な状態に相なっておるというふうに思料されるところでありますが、この点についく民事局長の御見解を求めます。一般論で結構であります。