榊誠の発言 (予算委員会)

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○榊政府委員 お答えいたします。
 公益法人の行う政治献金につきましては、政治資金規正法で量的な制限あるいは質的な制限が課されているということは承知しておるところでございます。一方、公益法人一般の指導監督につきましては、民法の規定によりまして、公益法人の行う業務についての監督を行っているところでございます。したがいまして、このような法体系の中で、政治資金規正法において定められた献金問題を、個別の問題があれば別として、一般的な調査といいますか、そういうようなことを行うことは、民法の規定の持っておる監督権限との関係から考えまして、なじまないものではないかというふうに考えている次第でございます。

発言情報

speech_id: 114005261X02019970227_215

発言者: 榊誠

speaker_id: 9941

日付: 1997-02-27

院: 衆議院

会議名: 予算委員会