太田芳枝の発言 (労働委員会)

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○太田(芳)政府委員 お答えいたします。
 諸外国におきましても、雇用の分野における性差別については法律で禁止規定を設けております。
 例えば、アメリカにおきましては、アメリカの公民権法第七編におきまして、募集・採用、雇用条件、解雇などについての差別が禁止されておるところでございます。
 イギリスでは、性差別禁止法におきまして、雇用の機会の提供、配転、昇進、訓練等について差別が禁止されております。
 フランスでは、労働法典におきまして、採用の拒否、配属、配置がえ、昇進、職業訓練、労働契約の更新の拒否などについて性差別が禁止されております。
 ドイツ民法におきましては、募集、雇用契約の締結、昇進、職務上の指示、解雇等について、これまた性差別が禁止されているところでございます。

発言情報

speech_id: 114005289X01019970509_003

発言者: 太田芳枝

speaker_id: 24870

日付: 1997-05-09

院: 衆議院

会議名: 労働委員会