太田芳枝の発言 (労働委員会)
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○太田(芳)政府委員 性差別の禁止は、均等法施行後十年が経過したわけでございますが、この間、女性の雇用者数は大幅に増加いたしましたし、勤続年数も伸びております。また、職域も拡大をしておりまして、女性労働者の就業実態は、やはり、募集・採用、配置・昇進について努力義務規定とすることが適当と判断した十年前の現行の均等法制定当時と比べまして、大きく変化してきたというふうに考えておるわけでございますが、一方、先生御指摘のように、女子学生の就職問題に見られますように、女性が男性と均等な取り扱いを受けていない事例というのも、やはり依然として多く見受けられるところでございます。
今回の改正におきましては、このような状況に適切に対応いたしまして、女性が性別により差別されることなくその能力を有効に発揮できる環境を整備するという観点から、募集・採用、配置・昇進について女性に対する差別を禁止するというような法律の強化を行ったところでございます。
この改正によりまして、女性が性別により差別されることなく、男女同一の労働条件の基盤に立って働くことができることになるというふうに考えておりまして、女性の職場進出、能力の有効発揮が一層促進されるというふうに判断をしております。