飯島忠義の発言 (労働委員会)
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○飯島委員 そういう面で格段の配慮をお願いしたいと思っております。
さて、ポジティブアクションについてでございますけれども、新しい課題への対応としての規定が新設されるわけでございますが、均等法上の差別禁止規定を遵守するだけでは解消できない男女労働者間に事実上生じている格差の解消は、実質的な男女均等の実現のためには欠かせないものであります。
しかしながら、これに関しては、審議会でも使用者側から、ポジティブアクションの必要性を認めつつも、あくまでも自主的に取り組むものであり、行政が関与することや法律上の規定を設けることまでは必要ないとの意見も強かったと聞いております。この規定についても、企業活動を制約するものであってはならないと考えるわけでありますすれども、諸外国ではどのような規定が設けられているのか、伺っておきたいと思います。
また、男女労働者間の事実上の格差の是正、解消を図るため、新しい規定に基づき、労働省としては今後どのように取り組んでいくのか、伺っておきます。