太田芳枝の発言 (労働委員会)
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○太田(芳)政府委員 先生御指摘の専門家会議でございますがこれは、男女雇用機会均等法の見直しを検討していただいておりました婦人少年問題審議会婦人部会におきまして、医学的検討が必要な事項については専門家による検討を速やかに行うべきであるという指摘がなされたことを踏まえまして、産婦人科の先生方、合計九名を構成員といたしまして設置したものでございます。
この会議での主要検討項目は三点ございまして、一つは、産前産後休業のあり方、二つ目が、女性の妊娠及び出産に係る機能に有害である業務の範囲でございます。それから三つ目が、母性保護の範囲というようなことを検討したわけでございます。
具体的に申しますと、一番目の産前産後休業につきましては、内外の医学的データをもとにいたしまして産前産後休業のあり方の検討を行ったわけでございます。また、有害業務の範囲につきましては、重量物取り扱いの業務とか有害物が発散する場所における業務について、内外における近年の状況を踏まえ、これまでの考え方について吟味を行ったわけでございます。さらに、母性保護の範囲につきましては、医学的知見の状況をもとに、妊娠前における母性保護のあり方を中心に検討を行ったわけでございます。
その結果といたしまして、改正法案でお示ししていますように、産前休業につきまして、多胎妊娠の場合ですけれども、現行の十週間を十四週に改正する必要があることなどを内容とする報告書をいただいたという次第でございます。