太田芳枝の発言 (労働委員会)
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○太田(芳)政府委員 均等法が昭和六十一年に施行されましてから十年余りが経過したわけでございますが、この間、女性の職場進出も進みましたし、女性の就業に関する意識とか国民一般の意識、また企業の取り組みというものも大きく変化をしてきたわけでございます。また一方、これまでの労働時間短縮の取り組みによりまして年間の総実労働時間は減少いたしまして、本年四月からは既に週四十時間の労働制が全面的に実施されているわけでございます。また、この間、育児休業や介護休業の法制化を初めといたしまして、職業生活と家庭生活との両立を可能にする条件整備というものも進んできたというふうに考えておるわけでございます。
このような中で、女性に対する時間外・休日労働、深夜業の規制につきましては、女性の職域の拡大を図り、均等取り扱いを一層進める観点から、労使双方からその撤廃ないし見直しを求める声が多くなってきたというふうに思っております。
このような状況の変化にかんがみまして、昨年十二月の婦人少年問題審議会の全会一致の建議を踏まえまして、雇用の分野における男女の均等取り扱いと女性の職域の拡大を図るという観点から、男女雇用機会均等法の改正とあわせて女子保護規定の解消をすることとしたものでございます。