飯島忠義の発言 (労働委員会)

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○飯島委員 平等法の施行、それから後に女子保護規定の撤廃、イギリス、フランス、ドイツ、それらはそういうことだと思います。
 例えば、イギリスは一九七五年に性差別禁止法、保護規定は一九八六年に廃止。フランスは労働法典で一九八三年が平等法の施行、廃止規定が一九八七年ですか、それから同様に、EC裁判所による深夜業禁止規定は違憲とされたことを受けて深夜業の合法化を発表したということで、これは一九九一年ですか。ドイツは民法で平等法の施行が一九八〇年、それで一九九四年には女子保護規定の廃止、こういう流れ。あるいは、女子保護規定の解消が先に行われた国はカナダ、スウェーデンとあるわけでございますけれども、このような経緯にかんがみますと、女子保護規定の解消もまたグローバルスタンダードであると思います。
 このように考えていきますと、今回の法改正というものは、雇用の分野における男女均等の実現を目指した総合的な内容を持つものと言えるのではないかと考えます。この法改正によって、我が国の働く女性を取り巻く環境は、また一段と改善されると考えております。しかしながら、そのためには、この法改正に伴って、各企業における雇用管理の見直しが円滑かつ的確に行われることが重要であろうと考えます。
 最後に大臣から、改正法の円滑な施行に向けた決意のほどを伺っておきたいと思います。

発言情報

speech_id: 114005289X01019970509_020

発言者: 飯島忠義

speaker_id: 34198

日付: 1997-05-09

院: 衆議院

会議名: 労働委員会