太田芳枝の発言 (労働委員会)
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○太田(芳)政府委員 女性労働者の労働条件それから社会的条件が非常に低かった労働基準法制定当初は、女子保護規定は、年少者と同様に弱者である女性を保護するという意味合いが強かったわけでございまして、妊娠・出産を保護するための母性保護規定というものとも意識的に明確に区別されていなかったところでございます。
その後、女性労働者の就業実態、意識の変化などによりまして、女子保護規定に関する考え方が見直されたわけでございます。そして、昭和五十三年の労働基準法研究会報告の中におきまして、女子に対する特別措置は、母性機能など男女の生理的機能の差から規制が最小限必要とされるものに限ることとし、それ以外の特別措置については基本的には解消を図るべきであるという報告書が出されたわけでございます。
このような考え方を踏まえまして、昭和五十九年の婦人少年問題審議会の建議、これは現在の均等法をつくったときの建議でございますが、この中で、法のあるべき姿といたしまして、「原則として、企業の募集、採用から定年・退職・解雇に至る雇用管理における男女差別的取扱いを撤廃し、労働基準法の女子保護規定は母性保護規定を除き解消することが求められる」という建議をいただいたわけであります。
しかしながら、当時の女性労働者の就業実態等をいろいろ考えますと、女子保護規定につきましては一部の緩和になったわけでございます。すなわち、女性の指揮命令者とか専門的業務従事者について深夜業を認めるというような、一部を緩和することにいたしたわけでございます。また、その後、平成六年にも省令改正によりまして、時間外規制の緩和とか女性で深夜業につける範囲の拡大を行ってきたということで、少しずつ規制の緩和が段階を追って進んできたのが実態でございます。