太田芳枝の発言 (労働委員会)

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○太田(芳)政府委員 女性の深夜業規制の適用が除外されている業種といたしましては、まず農林水産業がございます。それから、病院、社会福祉施設などの保健衛生業。それから、旅館、飲食店などの接客娯楽業、電話の事業があるわけでございます。
 それから、職種で除外されているものといたしましては、航空関係の旅客取り扱い、スチュワーデス及び飛行機の運航管理、管制技術の業務、放送番組や映画の制作の業務、警察、消防、郵便物の区分等の業務、それから、総菜、調理パン、生めんなど、品質が急速に変化しやすい料理品の製造の業務、新聞配達の業務などがございます。
 そのほか、タクシー・ハイヤーの運転手、ドライバーにつきましても、労働者の申し出によりまして、労働基準監督署長の承認を受けた場合に限り深夜業が可能となっております。
 また、時間外・休日労働の適用除外と同様に、指揮命令者それから医者とか薬剤師、社会保険労務士、システムエンジニア、新聞、放送の記者、デザイナーなどの専門業務従事者についても適用が除外されているところでございます。

発言情報

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発言者: 太田芳枝

speaker_id: 24870

日付: 1997-05-09

院: 衆議院

会議名: 労働委員会