稲川照芳の発言 (科学技術特別委員会)

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○説明員(稲川照芳君) お答え申し上げます。
 ただいま先生がおっしゃいましたように、条約が発効しました場合におきましては、条約上は次のような措置をとるということになっております。
 まず、第五条でございますけれども、条約に違反する事態を是正し及び改善するための制裁を含む措置について規定しておりまして、核爆発の実施により条約上の義務に違反した国がある場合には、締約国会議、これは最高の機関でございますけれども、同条に基づきまして次の具体的な措置をとることができます。
 まず第一に、第五条二という規定がございまして、締約国が条約に基づく権利及び特権、例えば締約国会議に出席して投票する権利、それから現地査察を要請する権利を行使することを別段の決定を締約国会議が行うまで制限しあるいは停止することができる。それから、五条三には、締約国に対して国際法に適合する集団的措置、例えば外交関係の断絶を通告することができる。さらに、五条四におきまして、締約国会議または事態が緊急である場合には、執行理事会は問題について国際連合の注意を喚起することができるというふうになっております。
 しかしながら、条約自体がまだ発効しておりませんので、こういう条約上の制裁措置ということをとれないことになっております。しかしながら、CTBTの条約自体は既に百四十四の国が署名しておりまして、二カ国が批准しているという状況で、ウィーンの条約法によりますと、一たん署名した国につきましては条約の趣旨に反することができないということになっております。
 そういう意味で、このような多数の国が参加あるいは署名しております核実験禁止に違反する行為を行うということは実際上はなかなか難しいということでございます。そういう意味で、この条約自体が採択されたということが核実験禁止のための一歩前進であると理解しております。

発言情報

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発言者: 稲川照芳

speaker_id: 15335

日付: 1997-06-06

院: 参議院

会議名: 科学技術特別委員会