菅野壽の発言 (厚生委員会)

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○菅野壽君 修正後の第四十三条ノ八第五項は、薬剤の「一部負担金ノ額ノ算定方法ニ関シ必要ナル事項ハ政令ヲ以テ之ヲ定ム」としています。
 一部の新聞では、この政令で相当弾力的な運用が可能である旨の報道がなされております。しかし、それでは法律の意味がなくなります。租税法定主義の原則にも反するおそれがあります。
 ここで想定している政令事項とはほかにどのようなものがあるのでしょうか、具体的にお知らせ願います。

発言情報

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発言者: 菅野壽

speaker_id: 33985

日付: 1997-06-05

院: 参議院

会議名: 厚生委員会