白須光美の発言 (行財政改革・税制等に関する特別委員会)
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○政府委員(白須光美君) お答え申し上げます。
省令についての御指摘でございますが、現在、銀行法等の金融関係法におきましては、法律、政令の委任に基づきまして多数の省令、銀行法施行規則等々が定められているところでございます。金融監督庁は、これらの省令も含めまして、法令に基づきまして検査監督という執行面の機能を担うということになるわけでございます。省令の制定、改廃ということは、これはルールを定めるものでございますので、これについては基本的には企画立案という性格を有するものと考えられますが、その際、執行面との整合性が重要であるということで共同省令としているというものでございます。
もとより省令につきましてはさまざまなものがございますが、その中でも主といたしまして検査監督のための手続等、これらのための、監督検査実施のために必要なものにつきましては、それらの実際の制定、改廃に当たりましては金融監督庁が指導するということに相なろうかと考えております。