松谷蒼一郎の発言 (行財政改革・税制等に関する特別委員会)
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○松谷蒼一郎君 政省令については基本的には大蔵省でやるんだと。ただ、監督検査に関連するものがあるから共同省令にするんだというのでは、何のために分けたかわけわからないですよね。やっぱり金融監督庁にきちっとした権限を与えて、その検査監督の中からこういったことをやるべきだということが出てくれば、それは総理府令できちっと対処するということは当然じゃないかと思うんですよ。その辺のところは今後政省令の制定があるんでしょうが、それについても国会に十分報告をしていただきたいというように思います。
ところで、これに関連するんですが、今回の法律制定によって、内閣総理大臣は銀行等の業務停止命令、免許の取り消し等の処分をすることが信用維持等に大きな影響を与えるおそれがあると認めるときは大蔵大臣に協議しなければならないと、こうあります。その理由は一体どこにあるのか。総理は大蔵大臣と協議する、総理は大蔵大臣を任命する、その総理が大蔵大臣に協議するというのは、金融監督庁に監督権限がすべて移っていないようにも理解できないでもないんですが、総理、この点についてはいかがでございましょうか。