白須光美の発言 (行財政改革・税制等に関する特別委員会)

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○政府委員(白須光美君) お答え申し上げます。
 議員御承知のとおり、現在、銀行法等の金融関係法におきましては、法律、政令、銀行法施行令等々、これらの委任に基づきまして多数の条項にわたります省令が定められているところでございます。
 金融監督庁は、これらの省令も含めまして、法令に基づいて検査監督という執行面の機能を担うわけでございます。省令の制定、改廃、これはルールを定めるということでございまして、基本的には企画立案という性格を有すると考えられるものでございまして、その際、執行面との整合性が重要ということで共同省令というふうにしているものでございます。
 なお、省令につきましてはさまざまな規定がございます。その中で、主として検査監督のための手続を定めるものなどの検査監督上の必要性の高いものなどにつきましては、実際の制定、改廃に当たって監督庁が指導することになろうかと考えております。

発言情報

speech_id: 114014269X00519970609_013

発言者: 白須光美

speaker_id: 17448

日付: 1997-06-09

院: 参議院

会議名: 行財政改革・税制等に関する特別委員会