白須光美の発言 (行財政改革・税制等に関する特別委員会)

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○政府委員(白須光美君) お答え申し上げます。
 金融機関の破綻処理に関します協議規定についてのお尋ねでございますが、銀行等の破綻処理につきましては、この監督権限その他一切を大蔵省から金融監督庁に移すわけでございますので、通常の破綻のケースにありましては、金融監督庁が現行法令のもとでの既存の方策により対応することを通じまして信用秩序の維持にその責務を果たすことになるということでございます。
 ただ、その業務停止命令等の対象となりますような金融機関、これらの破綻処理に関しましては、現行の法令のもとでの既存の方策により対応するのみでは、場合によりますと信用秩序の維持、これに重大な影響を与えるおそれがある、そのようなケースがあるわけでございまして、このように金融監督庁長官が認めました場合には、金融機関に万全を期す。そのために長官自身の判断に基づきまして金融制度の企画立案を担っております大蔵大臣と協議を行いまして、法令改正を伴います新たな措置の策定等の最善の方策を見出すというものでございます。
 すなわち、これにつきまして協議の対象となりますのは、業務停止命令等の是非というものではなく、その信用秩序の維持を図るための新たな措置の策定ということで、すなわちその業務停止命令等を行う際の前の環境整備というようなことかと存じます。これは、金融監督庁と大蔵省が御指摘のように明確な機能分担をいたしました上で、信用秩序の維持という目的のために相協力していくという趣旨によるものでございます。

発言情報

speech_id: 114014269X00719970611_005

発言者: 白須光美

speaker_id: 17448

日付: 1997-06-11

院: 参議院

会議名: 行財政改革・税制等に関する特別委員会