橋本龍太郎の発言 (行財政改革・税制等に関する特別委員会)
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○国務大臣(橋本龍太郎君) 私は、この点議員と少々考え方を異にいたしております。
今回御審議をいただいております。その金融行政機構改革、この考え方は、金融行政に対しましてさまざまな角度から、昨年来、国民からもまた国会における御論議からも我々は御示唆をいただきました。そして、民間金融機関などに対する検査監督という執行面の機能と企画立案という政策面の機能をはっきりと二つの省庁に分ける、そして検査監督という業務につきましては金融監督庁が、企画立案という機能を大蔵省が分担する、こうしたことによりまして市場規律を基軸とした透明かつ公正な金融行政の転換を図る、そうしたはっきりとした考え方を持ってつくりましたものであります。
こうした基本的な考え方の中で、民間金融機関などの検査その他の監督権限というものは、検査、店舗設置の認可などのほか、改善命令あるいは業務停止命令、免許取り消し等の破綻処理に関する権限を含めて金融監督庁に移すことにいたしております。私は、これが議員の言われたような御批判を受けるものとは思いません。
また、今一方で行政組織をいかにスリム化するかということを考えて努力をいたしておりますときに、国のいわば出先機関に当たる部分におきまして全く監督権限の違う双方から一つの部局を使うことが望ましくないという趣旨の御指摘と考えますが、例えばよく行政改革で例に引かれますニュージーランド、外務大臣と貿易大臣、二人の閣僚がおられますけれども、事務局は外務貿易省という一つの行政機構であります。同一の形態のまま二つの大臣の指揮監督のもとに機能を果たしております。あるいはイギリスの閣内相の中に大蔵大臣、そして予算を主として主管する大蔵大臣、双方がおられますけれども、この事務局機構も同一の機構であり、それぞれ異なった指揮権のもとにその双方の機能を果たしております。
私は、金融監督庁において、確かに我が国でこうした試みをとることは初めてでありますが、それが欠陥のごとく御指摘を受けることには多少考え方を異にする部分があります、そして彼らはそれだけの能力を持っている行政官たちの集団であると私は信じておりますとお答えを申し上げたいと思います。