中山太郎の発言 (臓器の移植に関する特別委員会)

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○衆議院議員(中山太郎君) 遺産相続の件につきましては、いわゆる脳死判定が行われ、さらに六時間後の再判定が行われた結果、死亡が診断された、それが御本人の生存中の意思あるいは御家族の反対によって脳死判定を受けないという場合については、先般も御答弁申し上げたように、自然死に至るまで治療を続けるということでございますから、遺産相続というものはこの死亡診断の時期から発生してくるものと考えております。
 第二点、医療保険の適用で小泉厚生大臣が疑問を感じて投げかけているという御指摘でございますが、死体に対する治療というものを継続していくことについて、これはいかがなものかという御質問の御趣旨だろうと思います。
 本来、亡くなられた方に対して医療行為を行うということ自身、私どもは基本的に保険の対象には原則としてならないのではないかと思いますけれども、御家族の中で、まだ体が温かいとかあるいは人工呼吸器をつけていれば心臓は動いているといったような状態の中で、やはりこのまま治療を続けてやってもらいたいという御要望があれば、それは一定の期間となると思いますけれども、医療保険の適用として治療行為を行うということも考えなければ、なかなか日本では、脳死状態における、脳死による臓器を御本人の意思に基づき、また家族の御同意によって他人の方に提供されるということは、現実の問題として感情的な問題から難しくなるのではないかということを考えた上でこのような法案の作成をしたわけでございますが、その期間につきましては、これから中央社会保険医療協議会等の場で議論をされるべき問題であろうと私は考えております。
 なお、私も一昨日大阪市立総合医療センターに参りまして、さらに現場の医師たちにも聞きましたけれども、やはり人間の死に至る直前の医療費というものが極めて高額になるということは現場の人たちの意見として承ってまいりました。

発言情報

speech_id: 114014604X00419970602_005

発言者: 中山太郎

speaker_id: 15557

日付: 1997-06-02

院: 参議院

会議名: 臓器の移植に関する特別委員会