中山太郎の発言 (臓器の移植に関する特別委員会)

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○衆議院議員(中山太郎君) 性善説に立っておらなければこの法案を提案することができません。
 第二点目の、先般の委員会において拒否権の問題について私が発言いたしましたことと厚生省の小林局長の答弁とに食い違いがあるのではないかと。
 私も提案者の責任ある立場におきまして、先般も申し上げましたように、一昨日、大阪の市立総合医療センターに参りまして、救急部の責任の担当者といろいろ話をいたしました。そこで、拒否権という言葉が一番大きなひっかかりになるわけでありますが、実際の現場ではどうかという確認をいたしました。その場合に、医学の進歩によってこのような状況が生まれてきたわけだから、御家族の拒否権という形でなしに、あくまでも医療現場における医療の行為としてこれは認められるべきものであるというのが現場の御意見でございました。
 ただ、脳死判定を行う場合には、いわゆる無呼吸検査というような検査を行わなければならない。これは侵襲性があるわけでございまして、非常に重要な生命にかかわる問題が存在をいたしております。その場合に、御家族にインフォームド・コンセントに基づいて十分御説明を申し上げてこれをやらなければならない。その場合に御家族の同意がなければもちろんできないことになります。
 結果といたしまして、小林局長が申しましたことと私の申しました拒否権という言葉が私は食い違ったと思いますけれども、拒否権という言葉ではなしに、同意しない、いわゆる家族の権利というものはそこで担保されるべきであると考えております。
 それから、家族の範囲につきましてお尋ねがございました。
 通常は喪主ないし祭祀主宰者が遺族の総意を取りまとめることになると考えているので現行の角膜及び腎臓移植法、献体法、死体解剖保存法においても単に遺族と規定されているところでありますけれども、その運用については特段に問題は起こっておらないということでございます。通常考えられることとしては、同居の親族、特に配偶者あるいはお子さん、こういったところが中心になっていろいろとお話を決められるのだろうと思います。

発言情報

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発言者: 中山太郎

speaker_id: 15557

日付: 1997-06-02

院: 参議院

会議名: 臓器の移植に関する特別委員会