中山太郎の発言 (臓器の移植に関する特別委員会)
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○衆議院議員(中山太郎君) 御本人が生存中に自分が臓器提供者になるということを文書をもって記録して残すということは当然でございますが、そこに法律家を立ち会わせると。法律家といってもいろいろございますから、普通一般に弁護士の資格を持った方に立ち会ってもらわないと遺書としての有効性が問われる可能性がある。その場合の問題は、果たして弁護士会との間での話し合いというものがこれから必要なのか、あるいは弁護士個人とそれから臓器提供者の御本人個人との間の話し合いで行っていけるのか。恐らく私は、個人と個人との関係が優先すべき問題だと思いますが、そこに一つの問題があろうかと思っております。
それから、自分が指定した家族あるいは遺族の中で個人的に指名するといったことが可能かどうかということでございますが、これは、御本人の遺書、生存中の意思というものを、この臓器を提供するということをだれに決めてもらうかという御趣旨じゃないかと思うんです。そういうことでしょうか。