間杉純の発言 (大蔵委員会)

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○説明員(間杉純君) 薬事法の関係で、医薬品等の輸入ということに関しまして、これはもう先生御案内のとおり、二つのタイプがあるわけでございます。
 まず、医薬品等を業として輸入するということでございますと、これは薬事法に基づきます許可が要るということになるわけでございますけれども、こうした医薬品の通関に当たりましては、昭和六十年八月からもう許可証の写しを税関にお示しをしていただくだけで通関ができるということとしておりまして、現在この点に関しましては特別な手続を必要としておりません。
 ただ一方、サンプルあるいは試験研究用ということで許可のない医薬品等を輸入するという場合には、あらかじめ税関限りで御判断ができる部分とそうでない部分というのを類型化しておりまして、税関限りで判断できないものにつきましては、私どもにおいて、これは業としての輸入ではないということを確認させていただいた上で確認書を、薬監証明と呼んでおりますが、薬監証明を発行させていただいております。
 こうした許可のない医薬品等の輸入につきましては、これまで税関限りとするものの範囲をできるだけ拡大いたすとともに、私どもの証明書類の発行に必要な書類の削減等々できるだけ簡素化、迅速化を図ってきたところではございますけれども、ただ、貨物が届いて当日あるいは翌日ぐらいに私どものところに来られる、私どもの薬監証明の発行そのものは一通五分ないし十分ということでございますが、そうした点からいきますと、先ほど先生から御指摘のありました平均十時間というふうなところに比べますと、やはり人間がやるということの限界があるのかなというふうに思っておるところでございます。

発言情報

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発言者: 間杉純

speaker_id: 18857

日付: 1997-03-17

院: 参議院

会議名: 大蔵委員会