大蔵委員会
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会
会議録情報#0
平成九年三月十七日(月曜日)
午前十時一分開会
—————————————
委員の異動
三月十四日
辞任 補欠選任
嶋崎 均君 山本 一太君
三月十七日
辞任 補欠選任
寺崎 昭久君 林 久美子君
橋本 敦君 吉岡 吉典君
—————————————
出席者は左のとおり。
委員長 松浦 孝治君
理 事
石川 弘君
河本 英典君
荒木 清寛君
鈴木 和美君
小島 慶三君
委 員
阿部 正俊君
上杉 光弘君
片山虎之助君
金田 勝年君
清水 達雄君
楢崎 泰昌君
山本 一太君
岩瀬 良三君
海野 義孝君
白浜 一良君
寺崎 昭久君
林 久美子君
益田 洋介君
志苫 裕君
千葉 景子君
吉岡 吉典君
山口 哲夫君
国務大臣
大 蔵 大 臣 三塚 博君
政府委員
大蔵大臣官房総
務審議官 武藤 敏郎君
大蔵省主計局次
長 林 正和君
大蔵省主税局長 薄井 信明君
大蔵省関税局長 久保田勇夫君
大蔵省理財局長 伏屋 和彦君
大蔵省証券局長 長野 厖士君
大蔵省銀行局長 山口 公生君
大蔵省国際金融
局長 榊原 英資君
証券取引等監視
委員会事務局長 若林 勝三君
事務局側
常任委員会専門
員 小林 正二君
説明員
厚生省生活衛生
局食品保健課長 堺 宣道君
厚生省薬務局監
視指導課長 間杉 純君
農林水産省農産
園芸局植物防疫
課長 古茶 武男君
農林水産省畜産
局衛生課長 青沼 明徳君
自治省財政局地
方債課長 伊藤祐一郎君
—————————————
本日の会議に付した案件
○関税定率法等の一部を改正する法律案(内閣提
出、衆議院送付)
○平成九年度における財政運営のための公債の発
行の特例等に関する法律案(内閣提出、衆議院
送付)
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この発言だけを見る →午前十時一分開会
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委員の異動
三月十四日
辞任 補欠選任
嶋崎 均君 山本 一太君
三月十七日
辞任 補欠選任
寺崎 昭久君 林 久美子君
橋本 敦君 吉岡 吉典君
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出席者は左のとおり。
委員長 松浦 孝治君
理 事
石川 弘君
河本 英典君
荒木 清寛君
鈴木 和美君
小島 慶三君
委 員
阿部 正俊君
上杉 光弘君
片山虎之助君
金田 勝年君
清水 達雄君
楢崎 泰昌君
山本 一太君
岩瀬 良三君
海野 義孝君
白浜 一良君
寺崎 昭久君
林 久美子君
益田 洋介君
志苫 裕君
千葉 景子君
吉岡 吉典君
山口 哲夫君
国務大臣
大 蔵 大 臣 三塚 博君
政府委員
大蔵大臣官房総
務審議官 武藤 敏郎君
大蔵省主計局次
長 林 正和君
大蔵省主税局長 薄井 信明君
大蔵省関税局長 久保田勇夫君
大蔵省理財局長 伏屋 和彦君
大蔵省証券局長 長野 厖士君
大蔵省銀行局長 山口 公生君
大蔵省国際金融
局長 榊原 英資君
証券取引等監視
委員会事務局長 若林 勝三君
事務局側
常任委員会専門
員 小林 正二君
説明員
厚生省生活衛生
局食品保健課長 堺 宣道君
厚生省薬務局監
視指導課長 間杉 純君
農林水産省農産
園芸局植物防疫
課長 古茶 武男君
農林水産省畜産
局衛生課長 青沼 明徳君
自治省財政局地
方債課長 伊藤祐一郎君
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本日の会議に付した案件
○関税定率法等の一部を改正する法律案(内閣提
出、衆議院送付)
○平成九年度における財政運営のための公債の発
行の特例等に関する法律案(内閣提出、衆議院
送付)
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松
松浦孝治#1
○委員長(松浦孝治君) ただいまから大蔵委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
去る十四日、嶋崎均君が委員を辞任され、その補欠として山本一太君が、また、本日、橋本敦君が委員を辞任され、その補欠として吉岡吉典君がそれぞれ選任されました。
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この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
去る十四日、嶋崎均君が委員を辞任され、その補欠として山本一太君が、また、本日、橋本敦君が委員を辞任され、その補欠として吉岡吉典君がそれぞれ選任されました。
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松
松浦孝治#2
○委員長(松浦孝治君) 関税定率法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
本案の趣旨説明は前回聴取いたしておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
この発言だけを見る →本案の趣旨説明は前回聴取いたしておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
楢
楢崎泰昌#3
○楢崎泰昌君 きょうは、関税定率法の一部を改正する法律案について質疑をしたいというぐあいに思っています。今回の定率法等の一部改正の中で何点かあると思いますが、その中で関税手続の簡素化ということで税関に申告する仕様書等についての簡略化の条項が盛り込まれているように思います。
それで、税関の手続を簡素化するあるいは輸出入の申告の時間を短縮するというのはいろいろな観点はございますでしょうけれども、全体として手続が簡素化されれば、例えば港湾の国際競争力が増してくる等、我が国経済にとって望ましい結果を与えるものと思っているんです。よく税関の入管申告手続については、手続時間がかかり過ぎるんじゃないのと、あるいはもう何日も待ったけれども全然やってくれないとか、いろんな不平が出ているように思います。
いずれにしても、税関は効率化することが現在において緊急の課題の一つであるというぐあいに思います。私は、いわゆる税関で行う輸出入の申告の処理というものには、税関で行う申告書の処理と、それから他省庁が外国から我が国に通させた貨物で国内法に照らして適合性があるかどうかということを検討するためのいろんな手続があるように思っています。
先般、昨年の九月だったでしょうか、大蔵省が通関手続についてどの程度の時間を要したかということを発表されました。私はそれを見て大変びっくりしたんですけれども、その調査結果によると、申告から貨物の輸入許可までに要する時間は、この種の調査は継続的に行われているようですけれども、平成三年には申告から許可まで二十六時間かかっておるんですね。ところが、最近の調査である平成八年には約十時間に短縮されている、半分以下になっているということで、それなりに迅速化が行われているなという印象を受けているんです。今申し述べたのはいわゆる海上貨物の話でございまして、航空貨物はこれまた非常に迅速にやっておられるように思います。同じく平成三年は二・三時間、そして平成八年には一・八時間、申告から輸入許可まで非常に迅速化されているような資料でございまして、私は大変感服をしております。
しかし、それなりに詳細に調べていくと、全体の時間が短縮される中にあっても物によっては大変時間を要しているものがあります。これも調べてみると、いわゆる通関の難関四天王というのがありまして、その難関をもって誇っているわけじゃないでしょうけれども、時間がかかっているのが一つは食品衛生法であり、一つは植物防疫法であり、一つは家畜伝染病予防法であり、一つは薬事法の検査対象となる物件については、非常に多くの時間がかかっているように見えます。
そこで、税関は、やはりいろいろな国内法規がございますから他の省庁の手続が終了していることを最終的に確認しないと輸入許可が出せないということになるんだと思いますが、きょうは厚生省と農水省から御出席願って御説明を承ろうと思っておりますが、例えば食品衛生法に関連するものというのは大体五〇%ぐらいは所要時間が非常にかかっているというぐあいに聞いておりますが、実情はいかがでしょうか、厚生省。
この発言だけを見る →それで、税関の手続を簡素化するあるいは輸出入の申告の時間を短縮するというのはいろいろな観点はございますでしょうけれども、全体として手続が簡素化されれば、例えば港湾の国際競争力が増してくる等、我が国経済にとって望ましい結果を与えるものと思っているんです。よく税関の入管申告手続については、手続時間がかかり過ぎるんじゃないのと、あるいはもう何日も待ったけれども全然やってくれないとか、いろんな不平が出ているように思います。
いずれにしても、税関は効率化することが現在において緊急の課題の一つであるというぐあいに思います。私は、いわゆる税関で行う輸出入の申告の処理というものには、税関で行う申告書の処理と、それから他省庁が外国から我が国に通させた貨物で国内法に照らして適合性があるかどうかということを検討するためのいろんな手続があるように思っています。
先般、昨年の九月だったでしょうか、大蔵省が通関手続についてどの程度の時間を要したかということを発表されました。私はそれを見て大変びっくりしたんですけれども、その調査結果によると、申告から貨物の輸入許可までに要する時間は、この種の調査は継続的に行われているようですけれども、平成三年には申告から許可まで二十六時間かかっておるんですね。ところが、最近の調査である平成八年には約十時間に短縮されている、半分以下になっているということで、それなりに迅速化が行われているなという印象を受けているんです。今申し述べたのはいわゆる海上貨物の話でございまして、航空貨物はこれまた非常に迅速にやっておられるように思います。同じく平成三年は二・三時間、そして平成八年には一・八時間、申告から輸入許可まで非常に迅速化されているような資料でございまして、私は大変感服をしております。
しかし、それなりに詳細に調べていくと、全体の時間が短縮される中にあっても物によっては大変時間を要しているものがあります。これも調べてみると、いわゆる通関の難関四天王というのがありまして、その難関をもって誇っているわけじゃないでしょうけれども、時間がかかっているのが一つは食品衛生法であり、一つは植物防疫法であり、一つは家畜伝染病予防法であり、一つは薬事法の検査対象となる物件については、非常に多くの時間がかかっているように見えます。
そこで、税関は、やはりいろいろな国内法規がございますから他の省庁の手続が終了していることを最終的に確認しないと輸入許可が出せないということになるんだと思いますが、きょうは厚生省と農水省から御出席願って御説明を承ろうと思っておりますが、例えば食品衛生法に関連するものというのは大体五〇%ぐらいは所要時間が非常にかかっているというぐあいに聞いておりますが、実情はいかがでしょうか、厚生省。
堺
堺宣道#4
○説明員(堺宣道君) 輸入手続に関して食品についてでございますが、ただいま委員御指摘のようなことがございまして、平成八年二月に輸入食品監視支援システムというものを稼働いたしました。これはFAINSと呼んでおりますが、従来書面による手続のほか、輸入者等の設置したコンピューター端末による届け出を可能として輸入手続の簡素化、迅速化を図ったものでございます。さらに、ことしの二月から厚生省のFAINSと税関手続の通関情報処理システムNACCSとのインターフェース化を図りまして、その利用の大幅な拡大を図ったところでございます。
このシステムによりますと、輸入者が輸入の都度に手続のために検疫所に来る必要がなくなった。さらに、FAINSの自動審査機能によりまして検査の不要なものについては即時に手続が完了する。例えば、これまで検査不要の届け出であっても手続の完了が翌日になるようなこともあったわけでございますが、その日のうちに手続が完了するということでございます。輸入手続に要する時間が短縮されて、手続の大幅な迅速化が図られるというようなことでございます。また、届け出事項のコード化による事務入力の簡素化のほか、届け出事項の他の省庁との共通項目との入力を省略するということが可能になりまして、届け出事務の簡素化というものが図られる、そういうふうになっております。
以上です。
この発言だけを見る →このシステムによりますと、輸入者が輸入の都度に手続のために検疫所に来る必要がなくなった。さらに、FAINSの自動審査機能によりまして検査の不要なものについては即時に手続が完了する。例えば、これまで検査不要の届け出であっても手続の完了が翌日になるようなこともあったわけでございますが、その日のうちに手続が完了するということでございます。輸入手続に要する時間が短縮されて、手続の大幅な迅速化が図られるというようなことでございます。また、届け出事項のコード化による事務入力の簡素化のほか、届け出事項の他の省庁との共通項目との入力を省略するということが可能になりまして、届け出事務の簡素化というものが図られる、そういうふうになっております。
以上です。
楢
楢崎泰昌#5
○楢崎泰昌君 食品衛生法の場合は、類型化していろいろなことができると思いますけれども、今インターフェースとのネットということを言われましたが、類型化したものはどのようにしておられますか。
この発言だけを見る →堺
堺宣道#6
○説明員(堺宣道君) 一部重複いたしますけれども、いわゆる税関手続のものとそれから私どもの食品の輸入というものの届け出というもの、それが項目的に重複する場合もあるわけでございまして、それらも一つに統一できるということで簡素化できるということだと思います。
この発言だけを見る →楢
古
古茶武男#8
○説明員(古茶武男君) 植物検疫について、お答えいたします。
輸入植物の検疫に要する時間でございますが、これは植物の種類あるいは量によって若干の違いはございます。その中でも特に迅速化が要求されます切り花、これについて見てみますと、検査自体は二十分程度で終わるという状況になっております。ただ、申請から書類手続が全部終わるまで、例えば朝申請がなされれば午前中には終わってしまうという検査体制をしかせてもらっておるわけでございます。
この植物検疫に関します輸入検疫の一層の迅速化あるいはペーパーレス化を図るために、食品衛生と同様に税関の通関手続の電算システムとのインターフェース化を進めてきておりまして、この平成九年四月からの供用開始を予定しておりまして、そのための準備に今鋭意努力しているところでございます。これによりまして、輸入者の輸入検査の申請をコンピューターにより行うことができるということでございますので、手続の迅速化が図られるというふうに考えておるところでございます。
この発言だけを見る →輸入植物の検疫に要する時間でございますが、これは植物の種類あるいは量によって若干の違いはございます。その中でも特に迅速化が要求されます切り花、これについて見てみますと、検査自体は二十分程度で終わるという状況になっております。ただ、申請から書類手続が全部終わるまで、例えば朝申請がなされれば午前中には終わってしまうという検査体制をしかせてもらっておるわけでございます。
この植物検疫に関します輸入検疫の一層の迅速化あるいはペーパーレス化を図るために、食品衛生と同様に税関の通関手続の電算システムとのインターフェース化を進めてきておりまして、この平成九年四月からの供用開始を予定しておりまして、そのための準備に今鋭意努力しているところでございます。これによりまして、輸入者の輸入検査の申請をコンピューターにより行うことができるということでございますので、手続の迅速化が図られるというふうに考えておるところでございます。
楢
楢崎泰昌#9
○楢崎泰昌君 インターフェース化を、要するに電算機でこういう申請があったよということで適応するというぐあいに判断すれば、すぐ税関に聞かせてすぐ許可を出す、こういう制度のように思いますけれども、現在食品衛生法はやっておられると。しかし、農水省の物件についてはこの四月ぐらいから始めようとされているわけで、大変結構だと思うんですけれども、結局は全部検査をやっておられるわけですね。若干、農産物ですからしょうがないのかなという感じがしますが、そこら辺の迅速化に努めていただきたいとも思っています。家畜伝染病については、いかがですか。
この発言だけを見る →青
青沼明徳#10
○説明員(青沼明徳君) 御説明いたします。
現在、貨物として輸入されます畜産物につきましては、それの検査手続に要する時間については、輸入業者から申請手続が提出後、航空貨物につきましては三時間前後、船舶貨物につきましても二十四時間前後で検査手続を終了いたしているところでございます。
これら動物検疫に係る輸入検査手続の迅速化を図る観点から、大蔵省等関係省庁との緊密な連携のもとに、その手続の電算化あるいは通関手続の電算処理システムとのインターフェース化についてシステム開発等を行ってきているところでございまして、現在、九年の早期からの供用開始に向けて最終的な調整を行っているところでございます。このインターフェース化の導入によりまして、輸入者は従来は書類によりまして行っていた輸入検査の申請を輸入者の所有しますコンピューターにより行うことが可能となることによりまして、手続の迅速化が図られるものと考えております。
この発言だけを見る →現在、貨物として輸入されます畜産物につきましては、それの検査手続に要する時間については、輸入業者から申請手続が提出後、航空貨物につきましては三時間前後、船舶貨物につきましても二十四時間前後で検査手続を終了いたしているところでございます。
これら動物検疫に係る輸入検査手続の迅速化を図る観点から、大蔵省等関係省庁との緊密な連携のもとに、その手続の電算化あるいは通関手続の電算処理システムとのインターフェース化についてシステム開発等を行ってきているところでございまして、現在、九年の早期からの供用開始に向けて最終的な調整を行っているところでございます。このインターフェース化の導入によりまして、輸入者は従来は書類によりまして行っていた輸入検査の申請を輸入者の所有しますコンピューターにより行うことが可能となることによりまして、手続の迅速化が図られるものと考えております。
楢
間
間杉純#12
○説明員(間杉純君) 薬事法の関係で、医薬品等の輸入ということに関しまして、これはもう先生御案内のとおり、二つのタイプがあるわけでございます。
まず、医薬品等を業として輸入するということでございますと、これは薬事法に基づきます許可が要るということになるわけでございますけれども、こうした医薬品の通関に当たりましては、昭和六十年八月からもう許可証の写しを税関にお示しをしていただくだけで通関ができるということとしておりまして、現在この点に関しましては特別な手続を必要としておりません。
ただ一方、サンプルあるいは試験研究用ということで許可のない医薬品等を輸入するという場合には、あらかじめ税関限りで御判断ができる部分とそうでない部分というのを類型化しておりまして、税関限りで判断できないものにつきましては、私どもにおいて、これは業としての輸入ではないということを確認させていただいた上で確認書を、薬監証明と呼んでおりますが、薬監証明を発行させていただいております。
こうした許可のない医薬品等の輸入につきましては、これまで税関限りとするものの範囲をできるだけ拡大いたすとともに、私どもの証明書類の発行に必要な書類の削減等々できるだけ簡素化、迅速化を図ってきたところではございますけれども、ただ、貨物が届いて当日あるいは翌日ぐらいに私どものところに来られる、私どもの薬監証明の発行そのものは一通五分ないし十分ということでございますが、そうした点からいきますと、先ほど先生から御指摘のありました平均十時間というふうなところに比べますと、やはり人間がやるということの限界があるのかなというふうに思っておるところでございます。
この発言だけを見る →まず、医薬品等を業として輸入するということでございますと、これは薬事法に基づきます許可が要るということになるわけでございますけれども、こうした医薬品の通関に当たりましては、昭和六十年八月からもう許可証の写しを税関にお示しをしていただくだけで通関ができるということとしておりまして、現在この点に関しましては特別な手続を必要としておりません。
ただ一方、サンプルあるいは試験研究用ということで許可のない医薬品等を輸入するという場合には、あらかじめ税関限りで御判断ができる部分とそうでない部分というのを類型化しておりまして、税関限りで判断できないものにつきましては、私どもにおいて、これは業としての輸入ではないということを確認させていただいた上で確認書を、薬監証明と呼んでおりますが、薬監証明を発行させていただいております。
こうした許可のない医薬品等の輸入につきましては、これまで税関限りとするものの範囲をできるだけ拡大いたすとともに、私どもの証明書類の発行に必要な書類の削減等々できるだけ簡素化、迅速化を図ってきたところではございますけれども、ただ、貨物が届いて当日あるいは翌日ぐらいに私どものところに来られる、私どもの薬監証明の発行そのものは一通五分ないし十分ということでございますが、そうした点からいきますと、先ほど先生から御指摘のありました平均十時間というふうなところに比べますと、やはり人間がやるということの限界があるのかなというふうに思っておるところでございます。
楢
楢崎泰昌#13
○楢崎泰昌君 今、ちょっとお話しになりましたけれども、サンプルをお持ちになって云々というぐあいに言われましたが、私は薬事法だけはインターフェースの計画がまだ進んでいないというぐあいに認識をしているんです。インターフェースというのは、税関の持っていますNACCSとの間の電算化作業、これを薬事法においても、一々現物を持って役所に行って云々と、この電算化時代に何をやっとるんじゃというような感じすらするんですが、いかがですか。
この発言だけを見る →間
間杉純#14
○説明員(間杉純君) 御指摘のとおりでございまして、実は私も食品輸入監視のFAINSのシステムを拝見させてもらいましたけれども、ああいう形でできますれば、本当にユーザーにとっても行政にとっても非常に効率的であろうというふうに思っております。
ただ、問題はどこまで類型化あるいは情報の定型化ができるかということかと存じます。例えば、私ども薬監を証明する際にも、やはり物を見るということで商品の説明書を出していただく場合もございますし、あるいはお医者様が自分の患者さんにお使いになるというふうなケースの場合ですと、例えば医師であることの証明とか、あるいは治療計画ということを審査させていただくということもケースによりましてはあるわけでございまして、そういった個別の提示書類の取り扱いをどう考えるかという点も含めまして税関御当局の御意見も伺いながら、インターフェース化が可能かどうか検討させていただきたいというふうに思っております。
この発言だけを見る →ただ、問題はどこまで類型化あるいは情報の定型化ができるかということかと存じます。例えば、私ども薬監を証明する際にも、やはり物を見るということで商品の説明書を出していただく場合もございますし、あるいはお医者様が自分の患者さんにお使いになるというふうなケースの場合ですと、例えば医師であることの証明とか、あるいは治療計画ということを審査させていただくということもケースによりましてはあるわけでございまして、そういった個別の提示書類の取り扱いをどう考えるかという点も含めまして税関御当局の御意見も伺いながら、インターフェース化が可能かどうか検討させていただきたいというふうに思っております。
楢
楢崎泰昌#15
○楢崎泰昌君 冒頭で申し上げましたように、通関手続、輸出入手続を短縮するということは同時に経済の活性化にもつながる、また手続を簡略化するということは、これは大変失礼ですけれども職員のセービングにもつながるということなので、ぜひインターフェース化を推進されていかれるように努力をしていただきたいと思うんです。
ついでのことで言いますと、皆さん方御存じだと思いますが、現在の通関のところで、昔々ですけれども、やせる石けんというのがありましたね、あれをいっぱい買って持って帰ろうとすると、二十四個まででなきゃだめだと言うんですよ。業としてやる、要するに横流しするんじゃないかというので、二十四個までは個人の使用にたえるんだと。ところが、口紅もそうなんです、これはみんな薬事法の関係なんですけれども。なぜそういうぐあいに制限されるのか、ちょっと御説明願います。
この発言だけを見る →ついでのことで言いますと、皆さん方御存じだと思いますが、現在の通関のところで、昔々ですけれども、やせる石けんというのがありましたね、あれをいっぱい買って持って帰ろうとすると、二十四個まででなきゃだめだと言うんですよ。業としてやる、要するに横流しするんじゃないかというので、二十四個までは個人の使用にたえるんだと。ところが、口紅もそうなんです、これはみんな薬事法の関係なんですけれども。なぜそういうぐあいに制限されるのか、ちょっと御説明願います。
間
間杉純#16
○説明員(間杉純君) 化粧品につきましても、業として輸入し国内で販売をするということになれば、これは無許可の物も入ってき得るわけでございますから、それは薬事法で厳密な規制をするということかと思います。
一方、ただいまの先生の御指摘は個人輸入ということでございまして、これはこういった薬事法の厳密な規制の中におきましても、輸入される方御自身がみずからの責任で使うというふうな場合に輸入を認めているということでございます。化粧品の個人輸入につきまして今二十四個以内としているわけでございますが、今先生から口紅あるいは石けんというお話もありましたけれども、これは化粧品の特性から個人の方が短期にそう大量にお使いになることはないのではないかというふうなことも考えまして、いっとき十二個という時代もございましたけれども、今では二十四個ということにしておるわけでございます。
何でも、調査によりますとクリームとか口紅ですと大体五、六年、二十四個ありますともつというふうな調査もございまして、個人がお使いになるという個人輸入の枠の中でお考えいただいた場合に、不足することはないのではないかというふうには考えております。
一方、率直に申し上げまして、私どもの問題認識といたしまして、この個人輸入というふうな制度を、悪用と言うと語弊があるかもしれませんが、一人の方が頻繁に個人輸入で入れる、あるいはグループ買いをするというふうなことで、いわば無許可の化粧品を国内に流通させてしまうという例も薬事監視の中で見つかっておるわけでございまして、御指摘のような個人輸入の拡大ということはまことにそのとおりかと思いますが、一方でこうした消費者の保護ということも重要であろうかというふうに考えておりまして、今後もこの両面からの検討が必要なのではないかというふうに考えております。
この発言だけを見る →一方、ただいまの先生の御指摘は個人輸入ということでございまして、これはこういった薬事法の厳密な規制の中におきましても、輸入される方御自身がみずからの責任で使うというふうな場合に輸入を認めているということでございます。化粧品の個人輸入につきまして今二十四個以内としているわけでございますが、今先生から口紅あるいは石けんというお話もありましたけれども、これは化粧品の特性から個人の方が短期にそう大量にお使いになることはないのではないかというふうなことも考えまして、いっとき十二個という時代もございましたけれども、今では二十四個ということにしておるわけでございます。
何でも、調査によりますとクリームとか口紅ですと大体五、六年、二十四個ありますともつというふうな調査もございまして、個人がお使いになるという個人輸入の枠の中でお考えいただいた場合に、不足することはないのではないかというふうには考えております。
一方、率直に申し上げまして、私どもの問題認識といたしまして、この個人輸入というふうな制度を、悪用と言うと語弊があるかもしれませんが、一人の方が頻繁に個人輸入で入れる、あるいはグループ買いをするというふうなことで、いわば無許可の化粧品を国内に流通させてしまうという例も薬事監視の中で見つかっておるわけでございまして、御指摘のような個人輸入の拡大ということはまことにそのとおりかと思いますが、一方でこうした消費者の保護ということも重要であろうかというふうに考えておりまして、今後もこの両面からの検討が必要なのではないかというふうに考えております。
楢
楢崎泰昌#17
○楢崎泰昌君 今伺いまして、各省ともそれぞれの工夫を願っているように思います。今後とも十分税関と協議していただいて施策を進めていただきたい、かように考えております。
さて、最近では覚せい剤や麻薬などが青少年にも随分浸透が進んでいるように言われております。また、一般市民を標的としたけん銃犯罪が多発しているとも聞きます。日本は世界で一番安全な国だと言われきましたが、今や国民の健康で安全な生活がこのような犯罪によって脅かされているという現状であります。
伺いますと、これらのけん銃、麻薬はもちろんのことながら国内ではつくっておりません。海外から輸入をされています。輸入というんですか密輸されています。税関では水際作戦ということで、本件について非常にナーバスに取り扱われていると思いますが、現在の水際での押さえ込みの状況、いわゆる社会悪物品の水際における取り締まりというものは税関に課せられた重大な使命であると思います。現在どのような状況にあるのか。
それから、さらに申し上げたいことは、国際的な協力がこれはどうしても必要なんで、警察でいえばインターポールというようなものがあります。これらのものについてどういうぐあいにやっているのか、さらに税関職員は一体どのようにやっておられるのか。私は、税関職員の数が足らないというぐあいに思っているんですが、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →さて、最近では覚せい剤や麻薬などが青少年にも随分浸透が進んでいるように言われております。また、一般市民を標的としたけん銃犯罪が多発しているとも聞きます。日本は世界で一番安全な国だと言われきましたが、今や国民の健康で安全な生活がこのような犯罪によって脅かされているという現状であります。
伺いますと、これらのけん銃、麻薬はもちろんのことながら国内ではつくっておりません。海外から輸入をされています。輸入というんですか密輸されています。税関では水際作戦ということで、本件について非常にナーバスに取り扱われていると思いますが、現在の水際での押さえ込みの状況、いわゆる社会悪物品の水際における取り締まりというものは税関に課せられた重大な使命であると思います。現在どのような状況にあるのか。
それから、さらに申し上げたいことは、国際的な協力がこれはどうしても必要なんで、警察でいえばインターポールというようなものがあります。これらのものについてどういうぐあいにやっているのか、さらに税関職員は一体どのようにやっておられるのか。私は、税関職員の数が足らないというぐあいに思っているんですが、いかがでしょうか。
久
久保田勇夫#18
○政府委員(久保田勇夫君) けん銃とか不正薬物等の社会悪物品の取り締まり状況についての御質問でございます。
まず、その状況がいかがであるかと、こういうお話でございますが、特に麻薬、覚せい剤等につきましては、税関は水際で国内押収量の六割程度を押さえておりまして、物によっては九十数パーセントまで押さえるというふうな比較的いいパフォーマンスを示しているという気がするわけでございます。
それともう一つ、このような状況で税関が、先ほどからお話ございました限られた人の中で取り締まりを効果的にやるためには外国当局との情報交換が大変必要でございまして、これは去年の三月のアジア欧州会議、ASEMと申しておりますが、そこでも取り上げられておりますし、さらに六月のサミットでもこの協力を強化しようと、こういうふうなことが言われているわけでございます。我々といたしましても、いろんなことをやっておりますが、特に関税協力理事会、いわゆるWCOとの協力でございますとか、さまざまなルートを通じて外国税関当局との情報交換に努めているわけでございます。この種のやつは特に情報が大事だということで、特に一九八七年に香港にアジア太平洋地域の情報連絡事務所というのを置いておりますが、これには一九九一年より日本から税関職員を派遣して積極的に貢献しておりますし、さらに来る九九年には同事務所を東京に持ってくるということにして、さらに一段と貢献を増していきたいと考えておる次第でございます。
さらに、最近、諸外国の税関当局間で活発に締結されております二国間税関協力取り決めというのがございますが、現在この重要性を我々は非常に大事だと思っておりまして、政府部内の関係機関と前向きに検討しているところでございます。
定員はいかがかと、こういうお話でございます。このような状況のもと、御承知のように定員は非常に厳しい中でございますが、事務の重点化、機械化等、業務運営の効率化に努める一方で、税関の定員の確保につきましては、非常に厳しい定員管理のもとではございますが、最大限の努力を払っているところでございますし、今後とも払っていきたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →まず、その状況がいかがであるかと、こういうお話でございますが、特に麻薬、覚せい剤等につきましては、税関は水際で国内押収量の六割程度を押さえておりまして、物によっては九十数パーセントまで押さえるというふうな比較的いいパフォーマンスを示しているという気がするわけでございます。
それともう一つ、このような状況で税関が、先ほどからお話ございました限られた人の中で取り締まりを効果的にやるためには外国当局との情報交換が大変必要でございまして、これは去年の三月のアジア欧州会議、ASEMと申しておりますが、そこでも取り上げられておりますし、さらに六月のサミットでもこの協力を強化しようと、こういうふうなことが言われているわけでございます。我々といたしましても、いろんなことをやっておりますが、特に関税協力理事会、いわゆるWCOとの協力でございますとか、さまざまなルートを通じて外国税関当局との情報交換に努めているわけでございます。この種のやつは特に情報が大事だということで、特に一九八七年に香港にアジア太平洋地域の情報連絡事務所というのを置いておりますが、これには一九九一年より日本から税関職員を派遣して積極的に貢献しておりますし、さらに来る九九年には同事務所を東京に持ってくるということにして、さらに一段と貢献を増していきたいと考えておる次第でございます。
さらに、最近、諸外国の税関当局間で活発に締結されております二国間税関協力取り決めというのがございますが、現在この重要性を我々は非常に大事だと思っておりまして、政府部内の関係機関と前向きに検討しているところでございます。
定員はいかがかと、こういうお話でございます。このような状況のもと、御承知のように定員は非常に厳しい中でございますが、事務の重点化、機械化等、業務運営の効率化に努める一方で、税関の定員の確保につきましては、非常に厳しい定員管理のもとではございますが、最大限の努力を払っているところでございますし、今後とも払っていきたいというふうに考えております。
楢
楢崎泰昌#19
○楢崎泰昌君 時間がないので、これで質問をやめますけれども、いずれにしても水際の作戦で有効に阻止していけるように御努力を願いたいと思います。
これで質問を終わります。
この発言だけを見る →これで質問を終わります。
荒
荒木清寛#20
○荒木清寛君 平成会の荒木清寛です。
まず、関税定率法に入る前に、大蔵大臣に一点だけお伺いをいたします。
それは、十四日にいわゆる年金の自主運用検討についての確認書を厚生大臣と締結をされたという件であります。財投の原資の三分の一を占める年金資金について、財投からの切り離しを検討することで合意をする確認書だと、読めばそういうふうに感じます。
小泉厚生大臣は、もうかねてから郵政三事業の民営化を主張しておられまして、同じ十四日の参議院本会議でもその主張をもう一度やられたわけです。民間でできるものは民間でと、そういう改革の一般論を具体的に適用すべきだという、それはそれで非常に私は筋が通っている話ではないかというふうに思って聞いておりました。ですから、厚生大臣の側としては、こういう確認書を結んだ真意というのは、同じ財投の入り口に位置をする郵便貯金改革論議への転化をすることが真意だったんではないかと、そういう観測もあるわけですね。
そこで大蔵大臣に、こういう見直しをするという、検討をするという確認書を締結された真意といいますか、何を目指されているのか、お尋ねをいたします。
この発言だけを見る →まず、関税定率法に入る前に、大蔵大臣に一点だけお伺いをいたします。
それは、十四日にいわゆる年金の自主運用検討についての確認書を厚生大臣と締結をされたという件であります。財投の原資の三分の一を占める年金資金について、財投からの切り離しを検討することで合意をする確認書だと、読めばそういうふうに感じます。
小泉厚生大臣は、もうかねてから郵政三事業の民営化を主張しておられまして、同じ十四日の参議院本会議でもその主張をもう一度やられたわけです。民間でできるものは民間でと、そういう改革の一般論を具体的に適用すべきだという、それはそれで非常に私は筋が通っている話ではないかというふうに思って聞いておりました。ですから、厚生大臣の側としては、こういう確認書を結んだ真意というのは、同じ財投の入り口に位置をする郵便貯金改革論議への転化をすることが真意だったんではないかと、そういう観測もあるわけですね。
そこで大蔵大臣に、こういう見直しをするという、検討をするという確認書を締結された真意といいますか、何を目指されているのか、お尋ねをいたします。
三
三塚博#21
○国務大臣(三塚博君) いろいろ取りざたされておりますけれども、エッセンスだけを申し上げますと、財投のあり方の検討は、国会におきましても国民間におきましても出ておるところでございます。よって、私どもは資金運用審議会に懇談会を設けまして論議をいただいております。
そういう中で、平成十一年の次期財政再建計算時に間に合いますように年金の問題について結論を出していきたい、そういうことを申し合わせしたところでございます。それ以上でもそれ以下でもございません。私との正式の懇談の中では、主管外の郵政三事業の問題については、彼は言及するところではございませんでした。
この発言だけを見る →そういう中で、平成十一年の次期財政再建計算時に間に合いますように年金の問題について結論を出していきたい、そういうことを申し合わせしたところでございます。それ以上でもそれ以下でもございません。私との正式の懇談の中では、主管外の郵政三事業の問題については、彼は言及するところではございませんでした。
荒
荒木清寛#22
○荒木清寛君 今、大臣の最初のお話で、財投のあり方がいろいろ国民的な関心というか、議論になっていると、そういうことを前提にした確認書だという趣旨だと思うんですね。
そうなりますと、郵便貯金は原資としては年金の二倍近いそういう巨額な一つの供給があるわけでありまして、年金の資金の運用の仕方を見直すのであれば、検討するのであれば、当然これはそれ以上の金額である郵便貯金の原資をどうするのかというのもこの審議会で、資金運用審議会ですか、これで検討されていかれるんではないかと思いますが、そうではないのでしょうか。この資金運用審議会というのは郵政省も所管になっておるんではないですか。そうであればなおさらのこと……(「大蔵だよ」と呼ぶ者あり)大蔵だけですかね、間違っておれば訂正していただきたいと思いますが、いずれにしましても、年金の運用だけを見直すというのであればどうも整合性がないというふうに思いますが、その辺いかがでしょうか。
この発言だけを見る →そうなりますと、郵便貯金は原資としては年金の二倍近いそういう巨額な一つの供給があるわけでありまして、年金の資金の運用の仕方を見直すのであれば、検討するのであれば、当然これはそれ以上の金額である郵便貯金の原資をどうするのかというのもこの審議会で、資金運用審議会ですか、これで検討されていかれるんではないかと思いますが、そうではないのでしょうか。この資金運用審議会というのは郵政省も所管になっておるんではないですか。そうであればなおさらのこと……(「大蔵だよ」と呼ぶ者あり)大蔵だけですかね、間違っておれば訂正していただきたいと思いますが、いずれにしましても、年金の運用だけを見直すというのであればどうも整合性がないというふうに思いますが、その辺いかがでしょうか。
三
三塚博#23
○国務大臣(三塚博君) これは、資金運用審議会の懇談会、大蔵大臣の諮問機関でございます。本審議会におきまして、資金運用のあり方について、また有効性等について、今後の進め方等について論議が行われておるわけでございまして、この審議会の中に財政投融資の改革を推進する観点から懇談会を設置いたしました。専門家の意見を聞き、本格的な検討研究を進めていくとしており、第一回が二月十七日に開催をされました。
私と小泉厚生大臣の間におきましては、昨年の予算の際に小泉厚生大臣から今後のあり方について格段の協力を願いたい、こういうことでありまして、年金運用についてでありますが、重く受けとめながら対応を考えてまいりましょうと、こういうことで終わっておるわけです。
その重く受けとめたことを受けて、ただいま申し上げました二月十七日に第一回会合を開きました。第一回で終わるわけでなく、二回、三回、四回、五回と、平成十一年の年金の運用についてどうあるべきかということについて検討をし、結論を出していこう、こういたしておるわけでございますから、これをもって大きな前進であるというので預託利子の改定に賛同をいただいたというのがすべてでございまして、御説のように入り口における二百二十兆に達しようといたしております郵便貯金の問題は問題として、これは懇談会の中で意見が今後出ていくのではないでしょうか。そういうことであります。
この発言だけを見る →私と小泉厚生大臣の間におきましては、昨年の予算の際に小泉厚生大臣から今後のあり方について格段の協力を願いたい、こういうことでありまして、年金運用についてでありますが、重く受けとめながら対応を考えてまいりましょうと、こういうことで終わっておるわけです。
その重く受けとめたことを受けて、ただいま申し上げました二月十七日に第一回会合を開きました。第一回で終わるわけでなく、二回、三回、四回、五回と、平成十一年の年金の運用についてどうあるべきかということについて検討をし、結論を出していこう、こういたしておるわけでございますから、これをもって大きな前進であるというので預託利子の改定に賛同をいただいたというのがすべてでございまして、御説のように入り口における二百二十兆に達しようといたしております郵便貯金の問題は問題として、これは懇談会の中で意見が今後出ていくのではないでしょうか。そういうことであります。
荒
荒木清寛#24
○荒木清寛君 それでは、関税定率法に関連しまして、一、二点お伺いしたいと思います。
関税といいますのは、歴史的には国家の財源として大変重要な位置を占めておりましたが、国家の財政規模の巨大化や国内の徴税体制の整備に伴いまして、財源調達手段としての意義は次第に失ってきております。税収に占める割合等を見ればそれは明らかであるかと思いますが、一方で関税は輸入品に対して課税されるということから、関税分だけ輸入品の価格を引き上げ、国産品を保護するという機能があるわけです。こういう国内産業を保護することに重きを置いた関税を保護関税というそうでありますが、今日の先進国ではほとんどすべての関税がそういう意味での保護関税であると指摘をされています。
この保護関税について考えてみますと、一方では国内産業にとりましては輸入品との競争を有利に運ぶことができるという、そういう国内産業を保護する効果があるわけでありますが、消費者の立場からすればその分高い輸入品を買わなければいけないということになるわけであります。つまり、保護関税というのは国内の生産者と消費者、需要者との間に利害の対立関係を生むという構造にあります。したがいまして、関税政策の運用に当たりましては、その一方だけに偏らないように配慮をすることが重要になってまいります。さらには、WTOやAPECの一員として関係諸国に対する配慮も必要でございます。
そこで一つお伺いしますが、そのあたりの利害関係を関税率の設定に当たってはどう考慮をしているのか。特に関税の率というのは関税率審議会というのがありまして、そこでの検討がベースになるようでありますけれども、そういう審議会の場に十分消費者側の意見というのは反映されているのか、そういう利害の調整の仕組みについてお答えをいただきます。
この発言だけを見る →関税といいますのは、歴史的には国家の財源として大変重要な位置を占めておりましたが、国家の財政規模の巨大化や国内の徴税体制の整備に伴いまして、財源調達手段としての意義は次第に失ってきております。税収に占める割合等を見ればそれは明らかであるかと思いますが、一方で関税は輸入品に対して課税されるということから、関税分だけ輸入品の価格を引き上げ、国産品を保護するという機能があるわけです。こういう国内産業を保護することに重きを置いた関税を保護関税というそうでありますが、今日の先進国ではほとんどすべての関税がそういう意味での保護関税であると指摘をされています。
この保護関税について考えてみますと、一方では国内産業にとりましては輸入品との競争を有利に運ぶことができるという、そういう国内産業を保護する効果があるわけでありますが、消費者の立場からすればその分高い輸入品を買わなければいけないということになるわけであります。つまり、保護関税というのは国内の生産者と消費者、需要者との間に利害の対立関係を生むという構造にあります。したがいまして、関税政策の運用に当たりましては、その一方だけに偏らないように配慮をすることが重要になってまいります。さらには、WTOやAPECの一員として関係諸国に対する配慮も必要でございます。
そこで一つお伺いしますが、そのあたりの利害関係を関税率の設定に当たってはどう考慮をしているのか。特に関税の率というのは関税率審議会というのがありまして、そこでの検討がベースになるようでありますけれども、そういう審議会の場に十分消費者側の意見というのは反映されているのか、そういう利害の調整の仕組みについてお答えをいただきます。
久
久保田勇夫#25
○政府委員(久保田勇夫君) 大変、関税政策の基本にかかわる御質問をいただきました。
今、委員御指摘のとおり、今日国際社会における経済の相互依存化が非常に進展をしておりまして、それで人や物の国際的な移動がますます活発化しておりまして、税関の話は国境を越える物なり人が対象でございまして、そういう意味で、その中で今おっしゃいましたようなWTO、APEC等の活動強化を通じた多角的な自由貿易体制の維持強化が国際的な潮流になっているというのが一方にございます。
他方では、今おっしゃいましたように、こういう潮流のもとで国内産業の保護それから消費者の利益、税収の確保それから税関における円滑な政策執行等の観点を含めて総合的に勘案してやっていくということになります。さらに、その具体的な仕組みを考える場合には、関税率体系上のバランスでありますとか、あるいは税制としての整合性をも踏まえながら毎年度の関税改正を適切にやっているつもりでございます。
そういうことから、今回の関税改正におきましては、適正な納税申告を確保するという観点から過少申告加算税等の導入を盛り込まさせていただいておりますが、税関は、低くなりましたと申しましても、なお三兆円の税収にかかわる徴税機関でございまして、今後とも行政の面では適正、公平な課税の確保が非常に大事だというふうに考えておりますし、もう一つ大事な諸外国の税関と協力してけん銃や麻薬等の社会悪物品の水際取り締まりを強化してまいりたいと思っております。
御質問の趣旨は二つあるかと思いますが、一つは保護機能に非常に、保護に偏っているのではないかということでございます。確かに、これまでの累次の関税引き下げによりまして関税率の水準は低くなっておりますが、農産品、繊維製品など高い関税率が設定されている品目もありまして、そういう意味では関税の保護機能は効果的に働いていると思いますし、また必要な分は十分存在するというふうに考えているわけでございます。さらには、関税には不当廉売関税や相殺関税など、不公正な取引貿易を是正しWTO体制のもとでの自由貿易秩序を維持するというものも我が国にはあるわけでございます。
最後に、関税率審議会についての御質問でございますが、関税率審議会にはしかるべき方も代表となっていただきましていろいろな御議論をいただいておりまして、その議論の結果等の概要は報告をさせていただいております。いろんな要素をいかにバランスをとってやっていくかというのは行政の大きなポイントだと思いますし、私どももその辺を踏まえて一生懸命に対処したいと考えております。
この発言だけを見る →今、委員御指摘のとおり、今日国際社会における経済の相互依存化が非常に進展をしておりまして、それで人や物の国際的な移動がますます活発化しておりまして、税関の話は国境を越える物なり人が対象でございまして、そういう意味で、その中で今おっしゃいましたようなWTO、APEC等の活動強化を通じた多角的な自由貿易体制の維持強化が国際的な潮流になっているというのが一方にございます。
他方では、今おっしゃいましたように、こういう潮流のもとで国内産業の保護それから消費者の利益、税収の確保それから税関における円滑な政策執行等の観点を含めて総合的に勘案してやっていくということになります。さらに、その具体的な仕組みを考える場合には、関税率体系上のバランスでありますとか、あるいは税制としての整合性をも踏まえながら毎年度の関税改正を適切にやっているつもりでございます。
そういうことから、今回の関税改正におきましては、適正な納税申告を確保するという観点から過少申告加算税等の導入を盛り込まさせていただいておりますが、税関は、低くなりましたと申しましても、なお三兆円の税収にかかわる徴税機関でございまして、今後とも行政の面では適正、公平な課税の確保が非常に大事だというふうに考えておりますし、もう一つ大事な諸外国の税関と協力してけん銃や麻薬等の社会悪物品の水際取り締まりを強化してまいりたいと思っております。
御質問の趣旨は二つあるかと思いますが、一つは保護機能に非常に、保護に偏っているのではないかということでございます。確かに、これまでの累次の関税引き下げによりまして関税率の水準は低くなっておりますが、農産品、繊維製品など高い関税率が設定されている品目もありまして、そういう意味では関税の保護機能は効果的に働いていると思いますし、また必要な分は十分存在するというふうに考えているわけでございます。さらには、関税には不当廉売関税や相殺関税など、不公正な取引貿易を是正しWTO体制のもとでの自由貿易秩序を維持するというものも我が国にはあるわけでございます。
最後に、関税率審議会についての御質問でございますが、関税率審議会にはしかるべき方も代表となっていただきましていろいろな御議論をいただいておりまして、その議論の結果等の概要は報告をさせていただいております。いろんな要素をいかにバランスをとってやっていくかというのは行政の大きなポイントだと思いますし、私どももその辺を踏まえて一生懸命に対処したいと考えております。
荒
荒木清寛#26
○荒木清寛君 そこで、具体的に今回の改正で新設をされました石油アスファルト等に係る関税の還付制度についてお尋ねをします。
私は、反対をするわけではありませんが、しかしこの還付制度の新設について若干十分に理解ができない点があるわけです。そこで、こういう還付制度を新設した理由といいますか趣旨、それを説明願えますか。
この発言だけを見る →私は、反対をするわけではありませんが、しかしこの還付制度の新設について若干十分に理解ができない点があるわけです。そこで、こういう還付制度を新設した理由といいますか趣旨、それを説明願えますか。
久
久保田勇夫#27
○政府委員(久保田勇夫君) 石油アスファルトに係る関税の還付制度の新設の理由いかん、こういう御質問でございます。
まず本制度は、これは趣旨にかかわるのでちょっと最初に簡単に御説明させていただきますが、石油精製業者等が関税納付済みの原油から石油アスファルト等を製造し、それを製造工場から移出した場合または工場内で燃料として使用した場合、その原料として使用した原油について納付された関税の一部を還付するということでございます。本制度は、石油製品をめぐる環境変化に配慮する観点から講ずるものでございまして、特に石油アスファルト等が生産され、円滑に消費される環境をつくることにより、重油の増産の抑制を図る、あわせて中間留分の安定的供給を図るために創設するものでございます。
もう少し補足させていただきますと、今後需要が減少すると見込まれる重油の生産抑制と、今後需要の増加が見込まれる中間留分の安定供給を積極的に進めることが総合的な石油政策の推進の観点から特に必要であるということを踏まえて、石油精製業者に対して石油アスファルト等の生産のインセンティブを与えるために本制度を導入するということでございます。
この発言だけを見る →まず本制度は、これは趣旨にかかわるのでちょっと最初に簡単に御説明させていただきますが、石油精製業者等が関税納付済みの原油から石油アスファルト等を製造し、それを製造工場から移出した場合または工場内で燃料として使用した場合、その原料として使用した原油について納付された関税の一部を還付するということでございます。本制度は、石油製品をめぐる環境変化に配慮する観点から講ずるものでございまして、特に石油アスファルト等が生産され、円滑に消費される環境をつくることにより、重油の増産の抑制を図る、あわせて中間留分の安定的供給を図るために創設するものでございます。
もう少し補足させていただきますと、今後需要が減少すると見込まれる重油の生産抑制と、今後需要の増加が見込まれる中間留分の安定供給を積極的に進めることが総合的な石油政策の推進の観点から特に必要であるということを踏まえて、石油精製業者に対して石油アスファルト等の生産のインセンティブを与えるために本制度を導入するということでございます。
荒
荒木清寛#28
○荒木清寛君 そこが、私よくわからないんです。簡単に言いますと、私も石油はそう専門でありませんが、今後需要の増加が見込まれる中間留分というんですか、これの増産を円滑に、そして需要の減少が見込まれる重油を抑制するというお話なんですけれども、そんなことは何も税制で考えなくても市場原理に任せておけばいいんじゃないかというように素朴に思うわけです。当然需要がふえればつくるに決まっているわけですし、需要がないものは市場のメカニズムからいえば生産をしませんから、ほっておいたって今後は、そういう需要がふえ、減るという関係にあるんだったら、供給の方も当然そのようになっていくというのが市場メカニズムでありますから、それをなぜそんな税金を還付するなんという異例なことをやりまして、異例というかほかに例がないということじゃありませんけれども、全体の税制から見れば還付制度というのは常態じゃないわけでして、そこまでして企業の生産活動にかかわっていく必要はあるのかというふうに思うわけですが、この点いかがですか。
この発言だけを見る →久
久保田勇夫#29
○政府委員(久保田勇夫君) 確かに重要な点だと理解をいたしております。
実は原油につきましては、我が国で原油がほとんど生産されていないのに、なぜ原油に対して関税が課されているかというところから本来の議論はあるのではなかろうかと、考えているわけでございます。御高承のとおり、この原油等につきましては、いわゆる石炭等エネルギー対策の特定財源ということで課税をされているわけでございまして、そういう意味ではそういうふうなものとしての仕組まれている中で産業政策の要請がある程度入ってくるということは一つの考え方ではないかと思うわけでございます。
さらに申し上げますと、今おっしゃいました中に入っておると思いますが、関税政策自身、産業政策とは全く無縁ではあり得ないという面があることもまた事実だろうと思います。そういうものとして、関税の特に油関係の関税の政策は運営されてまいりましたし、そういう意味で石油政策の観点からいろいろなことをやるということはこれまでもやってきているわけでございまして、特に今回はこの新しい還付制度はつくりましたが、中間留分の増設等にかかる還付制度は廃止をいたしておりまして、これはそういう意味では石油政策の運営に沿ったといいましょうか、めり張りを含んだ関税政策というふうに全体としてなっているということではないかと思うわけでございます。
この発言だけを見る →実は原油につきましては、我が国で原油がほとんど生産されていないのに、なぜ原油に対して関税が課されているかというところから本来の議論はあるのではなかろうかと、考えているわけでございます。御高承のとおり、この原油等につきましては、いわゆる石炭等エネルギー対策の特定財源ということで課税をされているわけでございまして、そういう意味ではそういうふうなものとしての仕組まれている中で産業政策の要請がある程度入ってくるということは一つの考え方ではないかと思うわけでございます。
さらに申し上げますと、今おっしゃいました中に入っておると思いますが、関税政策自身、産業政策とは全く無縁ではあり得ないという面があることもまた事実だろうと思います。そういうものとして、関税の特に油関係の関税の政策は運営されてまいりましたし、そういう意味で石油政策の観点からいろいろなことをやるということはこれまでもやってきているわけでございまして、特に今回はこの新しい還付制度はつくりましたが、中間留分の増設等にかかる還付制度は廃止をいたしておりまして、これはそういう意味では石油政策の運営に沿ったといいましょうか、めり張りを含んだ関税政策というふうに全体としてなっているということではないかと思うわけでございます。