間杉純の発言 (大蔵委員会)
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○説明員(間杉純君) 化粧品につきましても、業として輸入し国内で販売をするということになれば、これは無許可の物も入ってき得るわけでございますから、それは薬事法で厳密な規制をするということかと思います。
一方、ただいまの先生の御指摘は個人輸入ということでございまして、これはこういった薬事法の厳密な規制の中におきましても、輸入される方御自身がみずからの責任で使うというふうな場合に輸入を認めているということでございます。化粧品の個人輸入につきまして今二十四個以内としているわけでございますが、今先生から口紅あるいは石けんというお話もありましたけれども、これは化粧品の特性から個人の方が短期にそう大量にお使いになることはないのではないかというふうなことも考えまして、いっとき十二個という時代もございましたけれども、今では二十四個ということにしておるわけでございます。
何でも、調査によりますとクリームとか口紅ですと大体五、六年、二十四個ありますともつというふうな調査もございまして、個人がお使いになるという個人輸入の枠の中でお考えいただいた場合に、不足することはないのではないかというふうには考えております。
一方、率直に申し上げまして、私どもの問題認識といたしまして、この個人輸入というふうな制度を、悪用と言うと語弊があるかもしれませんが、一人の方が頻繁に個人輸入で入れる、あるいはグループ買いをするというふうなことで、いわば無許可の化粧品を国内に流通させてしまうという例も薬事監視の中で見つかっておるわけでございまして、御指摘のような個人輸入の拡大ということはまことにそのとおりかと思いますが、一方でこうした消費者の保護ということも重要であろうかというふうに考えておりまして、今後もこの両面からの検討が必要なのではないかというふうに考えております。