林正和の発言 (大蔵委員会)
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○政府委員(林正和君) 第一点目の建設国債の関係でございますが、先生御案内のとおり、財政法はいわゆる非募債主義をとっておりますけれども、財政法四条のただし書きで公共事業費、出資金、貸付金の財源については例外として公債発行が認められておりまして、これがいわゆる建設国債でございます。このように、財政法が建設国債の発行を例外的に認めておりますのは、公債発行が負担を将来世代に転嫁するものでありますので世代間の公平の観点から問題ございますが、こうした公共事業費、出資金及び貸付金はいずれも消費的支出ではございませんで、国の資産を形成するというものでございます。そして、通常その資産からの受益も長期にわたりますので、これらの経費につきましては公債発行あるいは借り入れという形で財源を賄って、元利償還を通じて後世代にも相応の負担を求めることを許しているものというように考えております。
これに対しまして、特例公債は御案内のとおり将来に負担のみを先送りすることから財政法上に根拠がございませんで、特例措置として立法措置を講じていただくことによりまして発行されているというものでございます。
第二番目の、建設国債について六十年償還としている理由ということでございますが、これも先生御案内のとおり、建設国債のこうした六十年償還ルールというのは、建設国債を発行することになりました際に、建設公債の見合い資産につきまして、平均的効用発揮期間を税法の耐用年数等に従って計算しましたところ、おおむね六十年であったということで、これを一つの目安といたしましてルールとして採用されたものでございます。
以上でございます。