嶋崎均の発言 (大蔵委員会)
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○嶋崎均君 それでは次に、第七条の問題でございます。
第七条は、「本邦通貨の基準外国為替相場及び外国通貨の本邦通貨に対する裁定外国為替相場」と、従来も定めておるものをその上に持ってきたということだと思うんですが、旧法の第七条はどちらかというと固定相場による取引というようなことが書かれておるので、そういう事項を排除して、従来の取引の中からその二つのものを持ち上げてきている。
さらに第三項で、「大蔵大臣は、対外支払手段の売買等所要の措置を講ずることにより、本邦通貨の外国為替相場の安定に努めるものとする。」、従来とも基本的にはそういう考え方で来ておられるんだろうというふうに思うのでございますが、特にこの三項を立てておるというのが非常にこの条文で変わった点だろうというふうに思います。
そこで、第七条の一、二のところについて、現在の取り扱いはどういうことになっておるのか。それから、それがどういう目的で使われておるのかということを、お答えいただきたいと思います。