嶋崎均の発言 (大蔵委員会)
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○嶋崎均君 今、両替の問題も含めて御説明があったわけでございますが、私は、条文がなくなることによって相当やっぱり思い切った改正が行われるということになっておるんだと思うんです。
そこで、その次の問題は、第十六条のところに移りたいと思うのでございます。
第十六条の規定は、全部自由化をされていくわけでございますけれども、その反面、国として国際収支の均衡や国際的な要請あるいは政治的な有事に対処して、経済制裁等をより効率的に実施していくということのために、何らかやっぱり事前の許可制度というものを残さなきゃいけないというような考え方で設けられて、それが新法の十六条の規定になっておるんだろうというふうに思うのでございます。
そこで、条文を読みますと、新法の十六条の第一項の中で「我が国が締結した条約その他の国際約束を誠実に履行するため必要があると認めるとき、又は国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため特に必要があると認めるとき」という項目、そういうときには許可をかけることができるということになっており、これは旧法の十六条の二項の「主務大臣は、我が国が締結した条約その他の国際約束の誠実な履行のため必要があると認めるとき」ということを上に持ってきて二つの要件に整理をした形になっておるのではないかというふうに思うのでございます。これと関連しまして、六十九条の四に外務大臣との協議というようなことも掲げられておるわけでございますが、ともかくこの主務大臣すなわち大蔵大臣はこういうようなことにつきまして判断をする必要があるというふうに思うんです。
従来、旧法の二項の経済制裁等いわゆる政治的有事に際して行うところの許可制度の発動というのは、国連の安保理事会の議決があったときということに非常に限定して運用をしていたというふうに私は聞いておるわけでございます。今度それを内閣の責任の中でそういう整理を行うというようなことになり、それに絡んで外務大臣の意見を聞きその調整をする、最終的には内閣決定になるんではないかというふうに思うんですが、そういう整理をされておるんだろうと思う。しかも、非常に限定をされた形でそれが書かれておると。それから二項の方は、従来旧法の十六条の中の「我が国の国際収支の均衡を維持するため特に必要がある」というのを二項に持っていき、また「この法律又はこの法律に基づく命令の規定の確実な実施を図るため必要があると認めるとき」というのを三項に持ってきておる、こういう整理になっておると思うのでございます。
この条文、こういうぐあいの整理をされた理由と、特に従来この問題を扱ってきた経緯等の絡みについてどういうぐあいにお考えになるのか、御答弁願いたいと思います。