嶋崎均の発言 (大蔵委員会)
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○嶋崎均君 そういう考え方で、自由化をどんどん進めていく反面、どうしても政府の責任において決着をつけなきゃならないような問題につきましては、的確な運用を図るようにしていかなければいけないというふうに思っておるわけでございます。
続いては、十六条の二という規定があります。これは再犯防止のための規定であるというふうに思っておりまして、従来こういう規定がどこにあったのかよくわかりませんけれども、そういうことが入っております。あとこれに関連して調べてみますと、この十六条の二以外に、資本取引について二十一条の第一項、あるいは特定資本取引について二十四条の第一項、それから役務取引等について二十五条の第四項、いずれもこれらにつきましてはこういう規定を設けられるというようなことになっておるようでございますが、その趣旨について簡単に御説明願いたいと思います。